まあ、水準が桁違いだから、役に立つ道理は
- 2025/03/07 18:07
一応、北海道庁別館6階、建設指導課に足を運んで来ました、期待は?_の通り「確認作業を行った事は確か”向こうが録音を録ると言うから、きちんと法律規定等を録音して来ました”録音を録る、と言って録音して居ます、後は責任の在りかでしょう」
色々無知さが、呆れるばかりの現実ですが『まあ、録音は録ると言って、録った訳だから、告知した宅建業法違反事項、重大な告知事項違反、国土交通省告示第1347号の遵守必須事項、全く告知、説明せずの現実、アイワ不動産、(株)レスタも顧客獲得目的で動かして居て”何らの問題も無く、建設業者共々、二階建て受託を建てられる”と言って、土地、住宅ともに購入顧客を探して居て、近隣に告知に動いたと言う」
当然ですが「石狩振興局にも、書面も持って伝えた通り”国土交通省告示第1347号の規定遵守、支持杭、基礎も構造計算が必要、地質調査結果に告示の計算式を適用させて”ですが」
物理的に先ず「国土交通省告示第1347号のクリアを果たす、支持杭施工は無理”この告示を満たせる支持杭施工重機は入って来れない”し、の上で”訴訟記録、証拠、確定判決も有る通り、13,7トンの寿樹を使った工事の場合、震度3以下しか、どんな地盤でも揺れる事は無し”これが正しい他確定判決が出て居る、けれど」
一級建築士が、損保から金を得て、何の権利も権限も無しの上で他者の土地建物に付いて、建築士資格を悪用して、鑑定書、証明書をでっち上げで作り行使した、建築士法第10条2の刑事罰則適用犯罪行為‼情報を与えて証拠も提供済みですが、石狩振興局、この刑事罰則適用一級建築士国家資格悪用犯罪も免責!
も加わって居る、使用出来る重機は、国土交通省告示第1347号による、支持杭地耐力遵守施工は不可能‼等一切告知せず!この宅建業法第79条1、刑事罰則適用事実も理解が先ず、これで監督機関と言う惨状ですが、伝えたので後は、監督責任等果たせる何も持たない!でも別に。
現実として「支持杭、基礎の構造計算を、合法に果たす事は、答えを誰も持って居ないから不可能ですし、正しい答えを導き出しても、物理的に合法による支持杭施工は不可能!この事実の上で、問題なく受託を建てられますよ、と虚偽営業、現行土地所有者も、この嘘で騙された被害者、今後再販売に動くと詐欺行為者と」