エントリー

2025年03月12日の記事は以下のとおりです。

正しい現実を持って、国土交通省告示第1347号、地耐力クリアが物理的に果たせるか

  • 2025/03/12 18:21

件の土地に限りませんが「国土交通省告示第1347号、地耐力のクリアを正しく果たす為の費用って、住宅の土地の価格など問題が居な金額に上りませんか?特に軟弱地盤だと」

法面規制のクリアも、高低差が大きい程、擁壁施工費用が高額になります、建築基準法が適用となったからね、擁壁と土との間に、浸透してくる水の処理施工が、厳格に工事を求められているし「浸透してきた水を、擁壁に設置した水抜き穴から”擁壁側の土が流れ出て、擁壁内の土に空洞が出来て、地盤沈下が起きる事を防ぐ為の、地下水の浄化施工と言った、土や砂が混じった川の水を、浄化装置でろ過する、あれと同じ原理の施行が求められていると、偉く手間暇のかかる、擁壁工事と言う事です」

と言う話は置いて置いて「支持杭の施行を、国交省告示に沿わせて実施する問題ですが”軟弱な地層の土地の場合、支持杭を地中深く迄打ち込む必要が生じますから、工事費用も高額に上る訳出す”又、正解が無い合法を満たす工事だからね」

沈下に対する地耐力、横揺れに杭が耐えられる事の証明、数本繋ぐ杭施工は特に重要、この問題も、全く考えられて居なかった杭の耐力ですから。

地層が複数、硬い、弱い地層が重なり合っている場合、巨大地震に見舞われた場合「地層毎の横揺れの応力の違いが生じるでしょうし、繋いだ支持杭、横揺れを受ければ折れ曲がる恐れが、当然生じますしね」

そして「支持杭の地下の端部、どれ位の沈下を防げる耐力が有るのか?左程太い杭でも有りません、余程地下の端部に接する地下の地層が硬く無ければ、更に厚くなければ、杭を持たせる地層の地耐力は、足りないと思うしね」

そして「物理的に、告示を満たせる施工が果たせるのか?と言う、現実的な、物理的な問題が聳えて居ます、施工が果たせる可能性、が有るとしても、工事費用がどの位に上るのか?宅地購入費など歯牙にもかけない巨額を要する!で有れば”隣地の売却で、この事実を伝えて、書面を交わして、合意を得て無ければ、重大な告知責任を果たして居ない!合法に支持杭施工が無理や、杭施工に要する費用が、土地購入額の数倍~十数倍~必要と言う事を隠蔽して、騙す形で”家を問題なく立てられる宅地!”と嘘を吐いて売り付けていた、が証明されるとなれば」

今日札幌市で協議等、の元の文書で回答の求め事項、合法を持った公文書回答は、先ず正しく合法による答えは?合法施工も物理的に無理‼等等多岐に渡って居る!どう言う答えが出るか、国税も「合法施工を、些少の費用で果たせるなら良いが、数千万円~工事費用が必要と言う事と、合法杭施工が無理!と言う現実を隠蔽して、宅地を売りつけた!が証明されれば、詐欺行為と証明も、偽計業務妨害、信用棄損、住居侵入、虚偽私文書、公文書作成、行使犯罪山のように、民亊、刑事対人危害事件もこれが横行、建設工事でも、同じ🏇🦌頭?の逃げ道と?」

詐欺の証拠、物凄い規模ですが

  • 2025/03/12 16:35

裁判で確固たる証拠を固めて有る、国土交通省告示第1347号を「今年4月1日以降に施工する、二階建て木造系住宅もこの告示に適っている事を、構造計算書を確認申請提出時に添付して、合法立証が必要と変わった、けれど」

正しい事実を書きますと「平成12年4月以降、この告示を守った構造計算、支持杭も含めてですが”建築確認が必要な建物、全部支持杭から告示に適っている事を。構造計算で証明が必要だったんですが”護られて来なかった訳です、住宅で言うと、三階建て住宅は、支持杭も含めて、告示を満たした事を、構造計算で証明しなければなりませんでしたが、護られた事実は皆無の筈!」

確認申請を出すに当たり「支持杭他の構造計算書の添付は”作成は必要ですが”添付が不要だっただけ、木造形平屋、二階建て住宅も、これが正しい答えでしたが、国交省、建築主事、都道府県庁建設指導課、一級建築士、ゼネコン、サブコン、住宅メーカー、誰も支持杭で護るべき地耐力とは、の正解を持って居ない事で、護られず通って来ただけと言う」

更に当たり前の真実が「責任を負うべき機関、国家資格者等、誰も状態で、国土交通省告示第1347号で遵守を求めている、支持杭、地盤強度クリアの求めを知らないのですから”只の宗教ごっこだけ、の法曹カルト連中が、何の事か段階から、分かる訳が有りませんからね”裁判で持ち出して有るが、全く何も、未だ、これからもずっと、法曹カルト連中は、告示の意味から理解不可能のままでしょう」

何も知らず、正しく必要事項を微塵も知らない事も理解出来て居ない、事も分からないまま、法曹カルトのこれが真実です「ここまでの無知無能さにも理解を持てず、合法を持った地耐力のクリアを潰した訳だ、愚かにもほどが有るけれど、これが法曹カルトの常と言う」

法曹カルトの狂った現人神ごっこ!これででっち上げて、強制正当化を常として通す、司法犯罪正当化、犯罪は正しいんだ判例でっち上げて、強制的に犯罪、虚偽を正しい事で押し通して居る、司法テロの現実ですが「だからと言って”備わって居ない地盤強度は、強固な地盤だ!”と物理的になる訳は有りません」

この司法でっち上げ、犯罪、虚偽が正しく有何時の答!判例絶対で、合法破壊も成功!カルトの所業成功も「旧メディアと法曹カルト共謀での、オカルト宗教ごっこ、神の託宣で合法破壊、犯罪、虚偽が正しくなった!”虚偽正当化、洗脳大々的喧伝で”脳死民衆が進んで傀儡で操られる事に組!”が常に成功故」

業務で必須事項を考えない、必要事項を調べないから

  • 2025/03/12 08:18

共産主義思考が蔓延の結果、更に「物理的に当然の事も何もかもに付いて”各々できちんと予想、想定、思考、整合性の有無等何も考える事をせず”個々が自分が只思っただけが絶対の答だ、不都合要素は頭から全て排除だ!共産主義カルト、宗教に嵌って居る信者と同じ」

結果が「自分が只思い込んだ、まあ”宗教、共産主義組織の支配者の操る通り、がほぼですが”操られる通りを、自己の正しい意志だ!と、この手合特有の思い込み、傀儡rで思い込んで、大騒ぎに走ると言う」

当然ですが「理論構成を正しく組み立てた事を証明、不可能ですし”子供以下のくだらない戯言だから、矛盾処では無い、只の妄言が絶対正しいんだ!これだけを声高に吐くだけ、まともを問うても無駄!オウム他カルトを含む宗教に嵌る信者と上、共産主義思考一色の輩特有です”平気で嘘を吐き続けて、自分が嘘を信じた!の連鎖が常」

場当たりとも言えない水準ですけれど「旧メディアがこの詭弁、只の妄言が正しいんだと‼旧メディア一帯で、虚言喧伝一色に走り、愚かな木偶、傀儡民衆を扇動、操れ放題で来た、法曹カルト共々で、司法犯罪の制度化、司法冤罪制度はこれの一端、同じ嘘で構成正当化で」

国土交通省告示第1347号の正しい遵守、これを求めて出されてある告示規定も”刑事罰則も、この告示単独だと無いからと、護る気が無いまま20年以上経過(;゚Д゚)”で来ている上で、今年4月から、二階建て普通住宅も、支持杭、基礎も含めて、構造計算書作成、確認申請に添付が責任付けられたけれど。

未だ、何の合法遵守対応策も無し、時間切れのまま、建築士等が犯罪に突っ込む予定で居る訳です「設計担当建築士、構造計算担当建築士、偽の確認済み、検査済み審査手続きを受けて、合法と虚偽合格実行一級建築士三者」

こうなる訳ですよ、さてさて、公然と一級建築士等、民間検査機関所属一級建築士、構造計算事業所所属一級建築士、設計担当一級建築士ですが、公の国家資格者資格悪用、犯罪を大っぴらに凶行を、今後も続けるんでしょうか?終わって居ますね本当に、この公開犯罪も、行政、警察、法曹カルト、司法機関が共謀で、公開の上で犯罪免責、偽の合法証明実行をと。

変わり続ける法律規定に、現実が全く追い付けず、気付いてすら居ない

  • 2025/03/12 07:56

どんどん「過去からの経緯も見ずに、その場だけしか見ないで、法律を次々作り続ける結果”収拾不可能に陥るばかり”目先しか見ないで、新しく造った法律だけを金科玉条とさせるから」

現状不適合、過去からある建物がそのままであれば、新に出来た法律規定は適用されず、この法律の鉄則も、そもそも知らない運用が起き続けるし、滅茶苦茶が起きて収拾不可能と、法律の根本規定から、常識段階で本当に知らない結果。

例を上げますと、次のとんでも実例の一例も。

(1)家畜のし尿が地下水、河川、海を汚染すると言う事で”し尿、堆肥を置く場所を、コンクリートの層を造り、上に屋根を掛ける設備を、補助金も出して造らせた”堆肥は雨、雪解け水が混じると、発酵を阻害するから、屋根も造らせた。

(2)処が、柱と屋根だけの施設なので、建築基準法は不適用、の施設に”堆肥置き場の屋根だけでは、雨、雪は防げないからと、この堆肥置き場施設、柱と屋根だけの施設に、壁を貼らせた”結果、柱、壁、屋根が揃った施設になってしまった。

(3)この経緯も分からないで”柱、壁、屋根が有る、建築物なのに、使用して有る部材が建築基準法不適合部材で造られて居る、違法建築物に補助金を出した!違法だ!”と、この経緯も見ず、見ても理解出来ない輩が、北海道庁農務部等と、道新に対して騒いだ!

(4)道新と、ただ騒ぐだけの輩の”経緯も見えずのこの組み合わせの騒ぎに、道庁が何も考えられず、違法だった!(;´∀`)”と乗った、、、。

(5)この愚かしい言い掛かりに、当社が事実を指摘したけれどもう手遅れ!馬鹿げた補助金追加、借金を嵩ませた愚行が起きた。

カーポートも建築物扱いだ!と同じでしょう「カーポートって”柱、屋根だけだから、建築基準法不適用の施設”だったんですよね、当然ですが”使用部材、構造、建築基準法不適用部材、設計、設置です”堆肥置き場と同じ構図の再現と。

QWETGFDSCV

  • 2025/03/12 06:38

@札幌市東区伏古2条4丁目×-×、住宅地での”二階建て木造系住宅の基本設計、設計に沿わせた支持杭構造計算、構造計算による支持杭打設、支持杭、基礎、建物の構造計算書絵を作成、確認済み申請~~”で、国土交通省告示第1347号規定を、正しく遵守する必要要件を、公文書により回答せよ、なお”自己所有不動産売却、不動産仲介を担う不動産業者は、法面規制、国交省告示第1347号遵守必須建物に係る、重要事項説明等不要で、国交省、道庁、司法、道警は、宅建業法違反複数の刑事罰則、刑法第242条、詐欺罪等嫌疑免責の通り、司法は更に”上記等合法実施を否定、犯罪正当判例確定等”の通り、この事実を踏まえ、公文書回答を改めて求める

                                  令和7年3月12日

※×川氏も求めている、監督行政機関法による回答
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築確認課、建築主事、市税、監察
建設工事課、土木事務所他関係部署全てが法にる回答せよ
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
〒060-    札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
石狩振興局建設指導課、砂生剛男指導審査係長窓口
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
司法、警察、犯罪免責、国家資格者が金で証拠偽造、合法証拠判決、判例確定
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長、経由本部他
TEL011-251-0110 東署上野相談担当、高崎刑事、捜査約束

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                 取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989

アイワ不動産、COWCOWHOME,住宅会社
民間検査機関

1、当社に対して、上記土地を購入、土地融資を受けている土地所有者さんから度々「COWCOW,アイワ不動産から何の連絡も来ません、東署刑事一課高崎刑事さん、ハウスリメイクから伝えられた通り、架電して相談に応じて下さい、と伝えて、電話番号も伝えて有りますが、一向に連絡が来ません、この先どうすれば良いでしょうか?ハウスリメイクさん、助けて下さい、不当な金銭等被害を受けたままで、今後どうすれば良いのでしょうか」等毎回の電話で頼まれて居ます、東署は、相談担当上の警察官?から高崎刑事に、行政所管法律問題は、生活安全課を通じ、照会を掛けるべき、等伝えて有る、等答えを得て有ります。

2、札幌市東区伏古2条4丁目×-×、住宅地で、木造形二階建て住宅を”国土交通省告示第1347号規定を正しく満たして、設計、支持杭棟構造計算、必要部分地質調査実施、得られたデータを告示計算式に当て嵌めて、告示で求める支持杭、基礎強度確保する事、これの合法回答を改めて求める、法による正しい答えが出せない場合や、土地売却額を遥かに超える、巨費が必要となった場合も”この土地は巨額の負債土地、有価不動産では無い事が証明されます。

3、当然ですが”札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号、訴訟経緯、全ての主張と証拠、確定判決とも整合性が、絶対必要の通り、当然ですが、この土地に接する四の土地建物、接道の強度の調査方法等の必要性も有り”この土地、建物の強度調査方法も答えて下さい、判例ですから。

4、この宅地に付いて、改めて事実、証明済み事項を記載します、この回答の求めに必要な要件です”正しく答えを出せない場合、この土地での住宅設計、支持杭他構造計算、確認済み手続き、合法認定、施工~全て刑事罰則適用、犯罪となりますし、建物融資も詐欺と証明”されます。

(1)この辺りの土地、地中4,5メートルを軸として、メートル単位位置が異なった付近に、N値4,5~5程度の地層が、メートル単位存在しますが、この下は10メートル以上地下まで、N値1,5~3程度の地層が主体、N値4~以上のメートル単位地層は基本存在せず。

(2)この土地に付いて、接道は幅員4メートル、北側T字接道は8メートル、南側は6メートル、よって入れる車両は”短尺積載4トンクラスの車両迄”6メートル~支持杭打設、履帯重機は入れられません”告示で求める地耐力は。N値7以上の地層が、厚さメートル以上必要、要件を満たすのは、地下15メートル辺り”杭打設重機は、履帯式で20トン以上必要を踏まえた回答をせよ。

(3)幅員4メートル道路、東土木の回答で”元々私道を道路造り”後に市が寄付を受けた道路で、道路耐荷重強度証明無し、十数トン~重機乗り入れの場合、路盤、下水、上水設備への影響事前調査、損壊の場合、責任修理必須”との答。

(4)上記判例で、13,7トンまでの重機使用で震度3以下しか揺れないと、必要調査無しで確定済み、これを超える重機使用の場合”接する市道も含め、事前調査、損壊時の賠償、修理等の必要性の可否”も回答を求める。

ページ移動

  • 前のページ
  • 次のページ
  • ページ
  • 1

ユーティリティ

2025年03月

- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

アクセス数

トータル
ページビュー:7992504
ユニークアクセス:7139716
今日
ページビュー:396
ユニークアクセス:394
昨日
ページビュー:2161
ユニークアクセス:2157

Feed