@各振興局”二階建て一般住宅の支持杭、基礎の構造計算で、国土交通省告示第1347号の遵守”物理的な正解の設定?分からないとの事ですが”計算式が有っても、設定した答が無ければ、こう言った物理的問題に、正解は出ませんが?”下記に設定して有る答えを記載して、全く守れて居ない実例等も記載”住宅でも、きちんと正解を導き出すには千万円~費用が必要、理由も記載、土地売り主、仲介不動産業者が隠蔽して、詐欺行為で売って居る事も、刑事、民事司法手続きで、一級建築士に虚偽設定地耐力等偽造、使用を指示、虚偽を正解司法犯罪と合わせ鏡
令和7年3月15日
※役人を責めている訳では無く、事実の記載証明と、司法犯罪、冤罪手法公表
石狩振興局 建設指導課砂生剛男指導審査係長 建築士、不動産屋犯罪責任が
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
上川総合振興局 建設指導課、建築住宅係村上担当他
TEL0166-46-5947、FAX0166-46-5209
十勝総合振興局 建設指導課、若松担当他
TEL0155-27-8601,FAX0155-23-5325
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築確認、主事、監察、市税、危機対策、建設工事
土木事務所、営繕他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中村祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎3号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局他、建築士犯罪責任も
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命大臣(金融)フラット35融資、政策金融他
TEL03-3581-4111 確認、検査済み証偽造、融資詐欺迄
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局 総務部本多輝史納税者線調整官他
TEL011-231-5011 融資他詐欺、脱税の根拠次々公開破綻
※対人事件、刑法第160条、医師法第20,17条不適用、一級建築士が
偽造犯罪、建築士法第10,37条、宅建業法第79条不適用、行政共謀
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課長、東署長経由本部他
TEL011-251-0110 行政法合否照会潰しで上記犯罪手法成立
COWCOWHOME,アイワ不動産、道建築士会、ハウスメーカー
あいおいニッセイ同和損保東京火災新種サービス第一部、他損保火災新種等
1,改めての確認事項記載「行政を責めている訳では無くて「国家資格者を金で使い、国家資格悪用偽造証明書作り、使用指示制度司法、警察犯罪、監督行政機関も共謀、闇で捏造した刑事、民事の答、判決が正しいとなるように”対人事件の場合は、医師に金を渡して、狙う闇の判決、答えが正しいとなるように、医証の偽造を指示、医師が偽造を担い、悪使用指示(国家資格者なので、国家資格者責任で偽造医証使用指示、建築士等も同じ)刑法第160条、医師法第20,17条不適用と、行政、司法、警察が闇で設定、医師等に通知済みでの犯罪」「一級建築士にも、金を渡して狙う偽造証明書作り指示、建築が偽造、偽造証明書使用指示、建築士法第10条2~37条6~建築基準法第99条刑事罰不適用通知済み、巨額費用を要する事実等隠蔽で土地売却、不動産仲介常態化は、宅建業法第79条~複数刑事罰則不適用公認、犯罪収益、脱税込みは国税、財務省、金融庁等が加担、この手で賠償詐欺冤罪も常時成立、人権、財産権蹂躙権力犯罪の手法を公表して居る、犯罪行為者、犯罪隠匿事実の公表と言う事です」
2、この事実の上で「石狩、上川、十勝総合振興局建設指導課”も”二階建て一般工法住宅に付いても、支持杭、基礎合法施工を証明、必要な地耐力の仮設定が先ず無し”国交省告示第1347号、告示に関係する計算式に当て嵌め、等言って居ますが”仮設定の答が何も無し、正解を導き出し不可能と言う事に気付いて下さい」
3、仮の答幾つか記載。
(1)高層ビル施工の場合の必要地耐力→N値50~の地層、厚さ5メートル以上必要。
(2)低層ビル施工の場合の必要地耐力→N値30~の地層、厚さ3メートル以上必要。
(3)住宅の場合の地耐力”但し、国土交通省告示第1347号施行は平成12年4月~神戸大地震を受けて策定、施行”この後、3,11,熊本、北海道東部沖、熊本、能登大地震、被害により”告示を満たす条件が複数必要と判明、地質調査、スエーデン式サウンディング試験だけでは不足、地盤の粘度も調査必要(コア抜き地質調査、証明、地盤崩壊、液状化予見等)証明を要する、地下水位の問題も調査等必要(地下水位の高低等)等の調査、証明、支持杭、基礎施工に反映が必要等、現出して来て居ます。
(4)平成20年代後半でしたか、横浜の高層マンション不同沈下発生、解体、建て替えに至った事件等で”地質調査は支持杭施工全部調査を要する”と判明”この不同沈下発生、丘と谷が有る土地で、丘を削り、谷を埋めた場所で高層ビル施工、当時ビルで有れば、10メートル間隔で地質調査実施で良しだったが、調査点がほぼ山に当たり、谷部分調査されず、支持杭、谷部分効いて居なかった故の不同沈下、横浜市建築課答、業者では無く、国交省、神奈川県庁、横浜市責任要素が濃い?
4、これ等の実例、調査、証明事項幾つかを土台に据えた上で「一般住宅、4号住宅に於ける、国土交通省告示第1347号、地耐力を満たした地盤状に建物を建てる事、告示の適法に付いて記載」
(1)3,11の翌年、当社がこの地震で不同沈下発生、栃木の二階建て、平成16年竣工住宅が、切り土、盛り土の境で、盛り土部が沈下被害発生相談を受けて、都道府県庁建設、建築課、主だったハウスメーカー一級建築士等への調査実施から得た調査事実記載。
(2)当時、石狩振興局建設指導課在籍、こや主幹答「スエーデン式サウンディング試験の場合だと”雪の降らない地域、平屋N値3~以上必要、二階建て、N値5~以上必要、積雪地、平屋N値5~以上必要、二階建てN値7~以上必要、厚さは1メートル以上あれば良いのでは?特段決めてない模様、この上のN値は市町村条例”で決めて有る”札幌市はN値20~こや主幹、札幌市うえるぴあ光の販売部課長答」
(3)土屋ホーム、積水ハウス、ミサワホーム、三井ハウス、東日本ハウス他、一級建築士、背系、施工管理建築士答纏め―(道内は)基本、一律支持杭8メートル施工、地質調査を入れて一律60万円程度で各社統一、支持杭が効いて居るか否かは問われず、国交省告示第1347号は問われないので知らない。
;各ハウスメーカー、札幌市うえるぴあ光の販売部署答ー発寒、新発寒、東苗穂、東雁来、中沼、白石、川北、川下、米里等の泥炭地は、殆ど支持層が有るのは地下20メートル以下、この上に支持層は先ず有りませんが、基本一律8メートル杭施工です。
;本州の場合、建築課上層部、主事共、60万円で住宅支持杭を施工する会社が無い、300万円~必要と言われる、軟弱地盤、水に等しいような地盤の場合、本州はべたコンクリート打ち、上に家を建てるので、3,11地震でこう言った場所、浦安の場合だと、支持層22メートル~以下まで地下で、この上に支持層は有りませんので、不同沈下し捲りました、国交省告示第1347号は知りません。
(4)スエーデン式サウンディング試験業者複数ーこの試験は勘の試験で、科学的根拠は乏しい私見です”簡単に言うとN値3までは水に等しい地層で、地盤強度はほぼ有りません”この数値を超えてから、地盤強度が生じ出します。
(5)複数の住宅支持杭施工業者答ー住宅の支持杭施工は、原則一律8メートルが上限の長さで、地下8メートルまで打つか、この上にそれより強い地層が有れば止めるかは、ハウスメーカー、施主が話し合いで決めているだけです、杭が効いて居る、居ないは問いません、建築主事は、N値3を超えた地盤が2メートル以上あれば良いと認めるので、杭が効いて居る、居ないは、これを守るだけで、正直分かりません。
(6)住宅支持杭施工業者さん答ー住宅の支持杭の施工は”N値5~の地層が、厚さ60~70センチ位ある地層に当たれば、自走式重機、重量20~22トンの児相重機での、押し込み杭打ち施工の場合、この地層を抜いた時点でそれ以上、梃の原理によって、これ以上打ち込みは不可能、押し込みが、それ以上出来なそうな地盤が有れば、そこで止めた施工以外出来ません、履帯式重機で施工が必要です。
(7)支持杭が、一定強度の地層迄届いて居ない場合”運の問題で?重いコンクリート支持杭は特に、杭の重量も問題で、基礎毎不同沈下を惹き起こす場合も有ります”杭が重いので、基礎から離れて沈下も、時々起きて居ます、木杭であれば、杭地下端部が効いて居なくても、基礎が沈下しなければ、杭だけ沈下しないので、木の支持杭使用も出て来て居ます。
5,別紙スエーデン式サウンディング試験データを持ち、実際の二階建て、三階建て住宅施工実例、不同沈下事実他を記載。
(1)当社所在地域一帯の基本地層ーアサヒ住宅、木造三階建て、支持杭、自走重機限界深度、N値5前後の地層が有り、5メートル前後で杭打ち、施工、初めは8メートル杭持ち込み、打ち込んで数メートル飛び出し、6メートル杭と入れ替え施工”調査書の通り地下水位は地表付近にも」有る、表層土、北海道開発時に粘土を客土メートル単位、下は基本泥炭層”水に等しい地層が続く”地下1メートル余り下は、更にN値が低い”本当の水の地層、司法等、強固な地盤の地層と判決で確定済み。
(2)同地域ー共同住建、土屋ホーム、日本ハウス、豊栄建設、ハウジングココア、アサヒ住宅他、一律支持杭8メートル施工”この辺り、地耐力ほぼ無し、N値3前後の地層の通り”。
(3)当家三軒隣、藤城建設、当社が地質調査会社と話し”必要地耐力地盤は地中15メートル~と聞いた事で、藤城建設、多分自前で支持杭二本、15~16メートル打ち込み、履帯20トンを超える重機で、一本はコア抜き、その先は押し込んで入れた施工”この長さ支持杭施工は、この辺りの確認施工で唯一の長さ打ち込み。
(4)伏古1条5丁目、ミサワホーム二階建て住宅”深さ5メートル前後、8メートル付近より強い地盤で支持杭を止めた施工(地盤調査書参照)施主の要望との事。
(5)東雁来9条地域、うえるぴあ光の一帯に隣接、この辺りほぼ同じ軟弱地、うえるぴあはもっと地盤軟弱、多少杭が効く深度も、東雁来地域は17~20メートル位が基本、うえるぴあ地域は22~以下ですが、地盤調査書参照、地域ー支持杭木製7~8メートル程度、自走式20トンクラス重機で打ち込み、同じ支持杭施工住宅多数、地質調査書土地建物初め、道路側に8センチ前後不同沈下、うえるぴあ他も、ほぼ支持杭7~8メートル施工、N値せいぜい3前後位の地盤、水に杭を打って、止まっている状態、関係業者、うえるぴあ光の販売、市部署も調べて認めている事実”東苗穂、新道北方向伏古地域、新川、発寒、新発寒、白石等も基本同様地盤地域”この辺り全て、地下水位は地表付近、泥炭地層が基本地下深くまで、水で浮かせた地域。
(6)栃木の事案、3,11地震で、二階建て住宅盛り土部で不同沈下、家が二つに割れた被害住宅、地質調査書参照ーN値2~程度の地盤に、平成16年、二階建て住宅竣工、性能保証書有り、東京海上日動火災保険、地震特約で四分の一、400万円支払い、不同沈下修理費未満、施工会社萬建設、追加修理費用600~700万円超え見積り、当社が仲介して、N値不足が原因の不同沈下を私的、交渉により、全額萬建設も地で全て修理完了、各ハウスメーカー、2万件以上訴えられたはずで、多分全案件、不可抗力の災害で勝訴した、ハウスリメイクさんの案件が多分唯一の、施工ミスで業者全修理事案でしょう、との話でした。
6、これ等は、当社による調査実例、証明事項の一部です「二階建て一般住宅”も、今年4月以降施工分から、国土交通省告示第1347号、支持杭、基礎施工を正しい構造計算証明、強度を備えた事を証明した設計、施工が必須”となって居ますが”記載相手、正解は何なのか、仮定の答えを持って居ないですよね”つまり、今後も虚偽の支持杭、基礎も含めた構造計算書捏造、設計、確認済み、検査済み証発行申請、虚偽の合法認定発行、詐欺融資、補助金等詐欺、脱税等が続くと言う”なお」
7、現在の地耐力クリア証明事項は、正しい地盤強度クリア証明には「地層コア抜き調査、深度毎の地層の粘度等証明(液状化、縦横応力を受けて、地盤崩壊の可能性等、地層崩壊により、杭端部、摩擦部分等地盤崩壊により、杭が効かなくなる等の有無証明)と、スエーデン式サウンディング試験の目的調査、地盤毎の地耐力数値証明調査が”支持杭施工ポイント全てで必要です、又、支持杭が横方向応力を受けて、折れる等の有無証明も必要でしょう”ないしは”地盤を杭より広くコア抜き掘削、摩擦杭落とし込み、セメントミルク等注入施工”共に工費合わせれば数千万円~が、国交省告示第21347号を正しくクリアさせた立証には、必要ですよね」
8、司法、警察、行政、損保も共謀「一級建築士に金を渡して、虚偽の構造証明を、偽造事項等指示して偽造させて、建築士が偽造構造証明使用指示、司法、警察、損保等が建築士指示によって、偽造構造証明等犯罪に悪用、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、控訴事件、令和6年(ネ)第226号、訴訟当事者経緯書面、主張、甲、乙、丙号証、甲号証、甲号証証拠提出損保等が唯一合法、全面勝訴、乙、丙号証、証拠提出者等一方的敗訴、建物損壊、被害申告等は嘘、詐欺罪適用確定、裁判官訴訟指揮命令他、確定判例と合わせて、公開犯罪続行を、日本中の構造計算、設計、施工管理一級建築士、監督行政機関も、司法、警察と歩調を合わせて、公に凶行して行く訳だとの証明」
9、これ等の事実立証、実例を持った不法、犯罪証明と、犯罪勝訴判例共に整合性と、合法を証明して「札幌市東区伏古2条4丁目8-4土地での二階建て住宅構造計算、確認、施工済み証発行申請、発行、施工、完成、虚偽合法による融資、補助金等詐欺、脱税等を成功させる必要もある通り”但しこの土地での、二階建て住宅支持杭構造証明偽造、設計、施工偽造等の成功には、別の重大遵守事項が有る通り”又、判例が出来ており、隣接する四の土地建物、接道に付いての損壊の有無事前調査、証明、工事後の調査、証明も必須の通り、これ等を合法クリア出来ない故”冤罪の罠実行複数、暴力行使の追認、警察、司法犯罪既遂複数と、証明済みの犯罪者側犯罪、全て公式免責、犯罪正当化捏造も起こしている訳でしょう」現在の土地所有者さんが、f愚動産業者ぐるみで、虚言を弄して次の犠牲土地所有者探しも支援と合わせての、司法、警察犯罪も同じで。
10,損保、司法、警察が狙って来て居る、解体業者、当社、隣接土地建物所有者に対しての、賠償詐欺等公式嫌疑の合否、建築士法、宅建業法違反複数事実、実例証拠、慣例刑事罰則適用全て免責、4号住宅(も)合法を果たした構造計算、設計施工、竣工~には、巨額の地質調査、証明費用、支持杭施工等が、今後は法に沿わせれば、多くの宅地で必要、宅地売買額など歯牙に掛けない高額が、合法立証には必要、これ等、該当土地売却、仲介時に説明責任あり、事項故意に説明せず、騙して土地売却公認事実も、巨大な、公開済みの上での、故意に犯罪続行事項と。
11,この巨大国家権力犯罪も、司法、警察が、主に損保が、合法賠償せず通せるようにと企み、刑事、民事で活用して居る、建設工事関係事件、損壊を虚偽と、捏造の答えを裏ででっち上げて、金で動く一級建築士に些少の金を渡して、狙う通りの偽造証明書作成で共謀実行、この捏造した証拠を絶対とでっち上げて、建物損壊被害申告、被害金証明、請求は詐欺だと、刑事、民事で共に、常時成立させて、犯罪資金提供額(50万円以下の、数十万円程度で定型に沿って偽造、雛形有りと、民間踏査会社答)をものともしない、巨額の犯罪収益(500万円等~数千万円~億単位の犯罪収益を、加害行為者、加入損保が得られて有る、行政も加担の冤罪制度と言う事。