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2025年03月17日の記事は以下のとおりです。

余りの酷さに、これだからいい気になる訳だ

  • 2025/03/17 15:57

石狩振興局を入れると六の振興局、建築主事に確認した結果が今日の文書の確認事項と言う「昭和だなあ、と、時代錯誤を極め過ぎている”只一級建築士資格を取得しただけ”の国家資格者等の多くが、昔の儘で知的水準固定したまま、犯罪構造証明を、金を得て捏造、悪用に走っている一級建築士連中も、他の損保、司法カルトの走狗、言われる通り、一級建築士資格を悪用して、金を得て構造証明等を偽造、行使の連中も同じ」

時代の変化に全く対応も不可能「特に空知振興局の宮本建築主事の素晴らしい時代錯誤度合い!”昭和40年代~50年代の途中までで、見事止まって今に至って居る、基礎の下端、べたコンクリート下端部の地耐力を、国土交通省告示第1347号は、問うて、求めて居るんだ!”おいおい、3,11の翌年に、当社が本州も調査して、出て居た実際の」

超軟弱地盤、泥濘地盤の土地で、建物、住宅を建てるに当たり、不同沈下を防ごうと?打って居る対応策!と基本同じ頭の水準!本当に空知地区、泥濘地盤に家を建てるに当たり、基礎の下端、べたコンクリートの下端の地耐力だけで、住宅設計施工させて通して居るんだろうか?まさかねえ?

ずっと前からですが「効いて居ると言う事では無くて”一応支持杭を打ち込む施工を、特に軟弱地盤、泥濘地盤、水が地表まで上がって居る地盤の地域で有れば、効いて居るかどうかを問わず、一応杭を打ち込んで施工しては”一律に、長さ8メートルまでに設定してです、お金を出せば、もっと長い杭を、継ぎ足して打ち込む事もするけれどね、藤城建設さんがそうだったように」

ちなみにですが「基本、杭の長さを8メートルまで、と設定して有るんで”スエーデン式サウンディング試験、地下10メートル位迄で、地層試験をして居ないですよね、多くの場合”つまり」

軟弱地盤地域、遠浅などを高く埋め立てた、元海だった地域等で有れば「地下10メートルまでには、ほぼ支持杭が正しく効く地盤は、まあ無いでしょうから、なお」

なお、実例が有るから言えますが「地中深く、地下20メートル、以下まで地耐力が非常に少ない、N値3以下!の地層が続く場所でも、杭の太さが40センチ位有って、数十センチ毎に径を細くして有って、又太くして、補足して、を繰り返して有る、摩擦支持杭を、土を掘る径を、もっと太くして土を掘って、摩擦杭を落とし込んで、砂利を周りに入れ乍ら杭を落とす、セメントミルクがもっと良いですが、この摩擦杭の施工方法で有れば、杭の長さが8メートル位でも”一階RC,二階、三階木造の住宅位であれば、十分沈下防止出来ますよ”実例も見て知って居ます」

東苗穂12条地域はこう言う地盤ですが「この摩擦杭と砂利落とし込み、杭を落とす穴を砂利で埋めて杭を落とす、支持杭の施工実例で、沈下は起きて居ませんから”じきに穴の空間、土圧が凄く係るから、摩擦杭と、周りに入れた砂利を、軟弱地盤が埋めて、結構な摩擦力が生じると言う事でしょう」

只丸い、四角い、H型の、重いコンクリートの杭を、穴を只掘って落とし込んだ支持杭の施工では、杭の自重で杭が沈下する恐れも「40本位この杭を打ち込むと、二階建て一般住宅より、コンクリート支持杭の方が、杭全部の重さの方がずっと重いと思うし?

腐敗防止対策済みの、径が30センチ以上ある、木の杭を打ちこんだ方が、腐敗するけれど、コンクリート杭よりは、杭の重さがずっと軽いし、気の杭には浮力が有るし、良いですけれど「30~50年~地中に埋めて、杭として効果を保てる木が、先ず無いからねえ」

カナダの枕木の材質で有れば、径が12cm×23センチ位で、長さが2,2m、あの枕木で有れば多分40~50年位、杭として保つ筈ですが、凄まじく高価で、一カ所三本繋ぎで36カ所ならば、杭の価格で100万円を超える!又、どうやって杭を繋ぐか?打ち込むか?も有るけれどね、この杭打ち方法が最善では?軟弱、泥炭、沼地の杭打ち施工には。

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  • 2025/03/17 13:57

@空知、後志、胆振、上川、十勝総合振興局、各建築主事に対しての”国土交通省告示第1347号から始まって居る、支持杭、基礎の地耐力クリアを、スエーデン式サウンディング試験、取得データを告示計算式に当て嵌めて、合法証明構造計算、合法数値導き出し、これを持った設計施工、確認申請手続き”事項の合否問い合わせ、内容に凄まじい乖離有りの上で、誰も4月以降も、合法遵守等求めず、の答は共通

                                  令和7年3月17日

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
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TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局他
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営繕、市税他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989

エコアハウス、アイワ不動産、COWCOWHOME,各検査機関
各ハウスメーカー、各損保、顧問窓口弁護士等

1、五の総合振興局、各建築主事に電話を掛けて、得られた各建築主事の、国交省告示第1347号の遵守問題の、建築主事責任回答は別紙、取り敢えず、設計管理、構造計算建築士から、合法証明責任を負う、と、建築主事等一筆取るべきと。

FDWERTYUNHGFD追加の調査事項、事実

  • 2025/03/17 10:41

@令和7年3月17日、複数の総合振興局、建築主事に対して行った、支持杭、基礎、4号住宅の構造計算書作成、確認申請時に添付、4月以降仏用、遵守した設計、施工証明迄必要、この事実の調査、各種時答概略他”どの建築主事も、この告示から始まる、支持杭、基礎の合法構造計算、設計施工~知りませんでした

                                  令和7年3月17日

                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                 取締役 山本弘明

1、調査先「空知総合振興局、宮本建築主事、TEL0126-20-0066”答え概要、4号特例縮小により、二階建て住宅も、国交省告示第1347号から始まって居る、支持杭、基礎の構造計算書作成、確認申請に添付、構造の合法を満たした設計、施工が、今年4月からの施工建物で求められている”事実は無い、1347号告示では、支持杭に地耐力を求めた事実は無い、基礎、べたコンクリートで地耐力を満たせと言う告示だ”その下の地下の地盤の地耐力は、告示でも求めて居ない、平成12年4月から、住宅でも何故一律8メートルの支持杭を打って居るのか?知らない、施工会社で勝手に行って居るだけだろう、基礎、べたコンクリートで地耐力を満たせ、告示はこれしか求めて居ない、地中の地耐力を満たした地盤を見印出す為に、スエーデン式サウンディング試験を行い、取得データを告示計算式に当て嵌めて、必要な深さまで迄杭を打って、必要な地耐力を確保した支持杭、基礎の構造計算の答えを出して、設計施工に反映させた確認申請手続き、合法を持った施設計施工等、国交省は告示第1347号、以降の告示で一切求めて居ない」

2、後志総合振興局、小澤建築主事、TEL0136-23-1373”国土交通省告示第1347号告示に付いて、どう言う告示か答えて欲しい?個別の事案で、実際の確認申請を持って来れば、相談を受けない事も無い”告示の合法根拠?一律支持杭を8メートル限界で打っている理由?知らない、建築主事が責任を負う、答える事項では無い。

3、胆振総合振興局、小林主事”国交省告示第1347号から始まる、支持杭、基礎も構造計算書作成、合法な施工等を求めている事は多少知って居ますが”特段の対応は取って居ません、合法とする根拠等知りませんので、これから送られた書面を読んで、内容把握と、必要事項の調査等を行います”4月以降の特段の合法化対策、取って居ません、これから調べて~~。

4,上川総合振興局、今野建築主事(きちんとした女性の建築士、主事さんでした)TEL0166-46-5900”告示第1347号、4号特例縮小による、二階建て住宅も支持杭、基礎も構造計算書作成、確認申請に添付、告示を満たした支持杭、基礎他施工が必要等は知って居ますが”合法を果たす為の対応は”ハウスメーカーの設計担当一級建築士に、告示を満たした根拠説明を求めて、告示に合致して居ると、誓約書を取るべきとの提案ですね、告示の上の地耐力設定は、各行政機関に問い合わせて、告示で求めている地耐力の上の、合法地耐力も、管轄自治体から取得して置く必要がある、分かりました~~~。

5、十勝総合振興局、渡邊建築主事”建築主事は不在、送られた書面を読み、必要事項を精査、調査等します”送られた情報は、全ての振興局とも情報共有もする予定で。

6、石狩振興局建築指導課、他記載総合振興局、建築主事等の「国土交通省告示第1347号、以降の関連告示に関しての、4号特例縮小後も含めた”支持杭、基礎の構造計算書合法作成、確認申請に添付、設計、施工に正しく反映も必須”4月以降は4号住宅も、構造計算書、スエーデン式サウンディング試験データ、支持杭打ち込み証明書の、三点の証拠証明書を突き合せて”、次の合否証明を導き出せば良い、これも複数の建築主事に、伝えて有ります。

(1)二階建て住宅の支持杭、基礎も含めた構造計算の合否は、スエーデン式サウンディング試験データの、何処の深さのポイントの試験データを、計算式の基礎数値に当て嵌めた構造計算、合法地耐力クリアとしているのか?空知、後志総合振興局建築主事は”基礎端部、基礎下ベタコンの地耐力だけが求められている、支持杭の地耐力は無関係”との答えですが。

(2)国交省告示1347号は下限の地耐力、これ以上は市町村条例で地耐力を規定”スエーデン式サウンディング試験、地下2メートル位迄で良いらしい?”市町村条例で規定の地耐力クリアも含め”施主が自分でスエーデン式サウンディング試験数値、構造計算書の内容、設計内容、支持杭の施工証拠、これを突き合せて、自分が施主で、購入者で所有した、住宅の地耐力のクリアの有無を証明を先ずするべき”栃木の萬建設さんは、物凄く正しくて善良だったと言う事”居直れば、司法、警察、行政が、犯罪設計施工で通してくれるのですから。

誰も知らないからが、国交省告示第1347号遵守せずで今も通る理由

  • 2025/03/17 08:56

今年4月以降は「国土交通省告示第1347号、支持杭、基礎に付いてもを含めて”4号住宅も、構造計算書を確認申請時に添付が必要で”設計、施工もこの告示を正しく守って有る事を、正しく地盤調査の結果を、告示計算式に当て嵌めて、実際の支持杭の施工に置いてから、合法施工と証明が必要ですが」

まあ「ほぼ誰も、この告示を守った支持杭の施工から、知らないと言う強みによりまして”そんな告示の遵守、今後も必要無し!と言う、司法犯罪への追従だけでは無く、国家四大権力が、一級建築士に告示蹂躙特権と、建築士法破壊特権、不動産業者、宅建取引主任資格者による、不動産売買取引重要事項告知、正しい説明も不要だ、特権も、司法、警察、監督機関が、今では公然と認めて”要するに、詐欺犯罪土地建物取引、犯罪設計施工で合法と、公文書偽造発行で認めて通して居ると言う」

最早と言うか「元々でしょうが”実務で出来ない法律規定を策定、施行し続けた事で”現場の実務と完全な齟齬を、取り返しが付けられ無い迄、竜宮城から帰って来た浦島太郎!と同じ事態を、国中で招き捲って、齟齬を拡大させている惨状」

現実の土木建設工事、実務、産業廃棄物処理実務と法の規制との、埋めようの無い齟齬の拡大路線まっしぐら!どう足掻いても、実務が法律規定に追い付ける訳が無い、日本中で凄まじい、法律規定にどこまで沿わせて有るか、の差の拡大の一途も有りますし。

物理的に、この問題にしても「合法実現を、国中同じ水準で果たす事がそもそも不可能です、人材、資金、施工体制等々、合法に沿わせられる筈は無いのに、机上の空論お、法律厳格化をどんどん、実務上の達成の問題を考えもせず、厳格化一色で突っ走り続けるから”地域差の拡大の凄まじい現実”とも合わせて、合法実現は、物理的に不可能がどんどん加速の一途、4月以降は公開司法、警察、行政、一級建築士等共謀犯罪建設工事も!」

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  • 2025/03/17 06:58

@令和7年3月16日文書の別紙

※空知、後志振興局建設指導課を中心として、下記事項に公文書回答頂きたく、特に空知振興局殿

                                  令和7年3月16日

空知、後志振興局殿、石狩他も基本の問いへの回答願います

                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明

1、先ずは「空知総合振興局、建設指導課に対して”アイワ不動産、エコアハウスさん”に係る重要な公的資格、公的許認可事業者責任に付いて、建築士法、宅地建物取引業に係る法律規定の合否を、公文書に酔って応えて頂きたく、現実の重大不法、刑事罰則適用に係る事件で、アイワ不動産、エコアハウスは当事者の一角ですから」

(1)札幌市丁目XXXXXXX丁目×-×、住宅地の仲介に於て、アイワ不動産は”当社から、石狩振興局他に送って有る、二階建て住宅設計施工に関して、建築基準法、国土交通省告示第1347号、支持杭施工の合法他遵守せよ告示を満たす為に必要な、施工問題、他物理的重要事項等を、書面で送り、伝えて有る上で、現在の土地所有者さんに事実を告げず、土地を売った事実が有り、更に、現在の土地所有者さん共々、重要説明事項全て不告知、虚偽告知を行使して、次の犠牲者、土地購入者探しに走って居ます”この行為に付いて、宅建業法第79条2~他不適用との、石狩振興局、道警回答で正しいのでしょうか?答えを求めます。

(2)エコアハウスさん、神出設計社長さんは”国交省告示第1347号の正しい遵守、正しい地盤調査実施、取得データを告示に当て嵌めて、正しい地耐力地盤を、構造計算で求めて、合法による支持杭、基礎施工が必要、4月以降は合法を証明した、構造計算書を確認申請時に添付が必要等知らない”と答え、現在も知らないまま、この土地で新築設計、施工予定ですが、空知地区でも同じ、国交省告示第1347号の正しい遵守不要で通して居るのでしょうか、答えを求めます”栃木萬建設社長、一級建築士さん、日本ハウス一級建築士さんは、告示の意味をおおよそ理解して居ます、正しい遵守に巨額費用を要する、現行の支持杭施工では、告示の遵守不可能が基本等の理解”を。                          

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