@札幌高検、地検、道警本部、道庁、札幌市建築主事、財務省、金融庁、国土交通省関係部署”三ヤンマー大二氏が起きて、1,000Km以上離れたタイ、バンコクでも、震度3程度の地震の揺れで,中国企業が受注、工事中の高層ビルが一瞬で倒壊他被害発生の通り”震度三程度で長時間、日揺らしても、隣接する地盤、建物に不同沈下等は起きない、確定判例が正しい前提で、XXX条✕丁目XXX、住宅地で二階建て、平屋住宅施工方法等、判例と一切齟齬の無い、公文書回答を、改めて求めます”当然ですが札幌から始めて、国中で同じ施工で通せる”以外判例違反、地震等で損壊は、世界中で起きない訳です
令和7年3月30日
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎3号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局他
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加藤勝信財務・内閣府特命大臣(金融)フラット35事業
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札幌国税局 本多輝史納税者支援調整官窓口 司法犯罪収益収奪、脱税制度
TEL011-231-5011犯罪利益創出制度他特権、全国民適用を
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山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※法曹、建築士、税理士等士資格者、金で証明書偽造、絶対合法証拠根拠は
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伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長経由本部他
TEL011-251-0110 確定判例従い拒否、賠償債務不払い権力
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築確認、主事、建設工事、危機対策
土木センター、市税、営繕課他 判例は絶対、判例が有り他証明不要回答要求
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
〒060- 札幌市中央区北3条西7丁目 同庁別館六階
石狩振興局 建設指導課、建築主事、砂生係長、上司主幹他
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
北海道建築士会
TEL011-232-1843,FAX011-222-0924
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612、FAX03-3299-7235
〒060-8531 札幌市中央区大通西3-7、北洋大通センター15階
東京海上日動火災保険 株式会社 本社社長、執行役員
札幌損害サービス第四課、火災保険、事業所用損害保険
FAX050-3730-6792FAX0120-119-569
〒060-0042札幌市中央区大通西7丁目 キタコーセンタービル6階
岩本・佐藤法律事務所 損保ジャ、金融公庫火災保険、事業所用損害保険代理
TEL011-281-3001,FAX011-281-4139
〒060-0041 札幌市中央区北1条東4丁目 米澤ビル4階
(株)COWCOWHOME 社長
TEL011-206-1375,FAX011-206-1391
〒066-0621 千歳市東郊1-5-3
アイワ不動産、センチュリー21 社長
TEL0123-23-3959,FAX0123-23-4997
各ハウスメーカー、民間検査機関
1,2025年、ミャンマーで大地震が発生して、1,000km以上離れている、タイバンコク市内でも、震度3程度の地震の揺れにより「中国企業が受注、施工中の高層ビルも、一瞬で崩落している通り、タイ、バンコク他で他にも多数、高層ビル等が重大損壊被害に見舞われている通り」
2、この現実は「当社、個人が、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号裁判、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第266号も含め、個人で補助参加して、法人共々、地盤が軟弱、表層土の下が水に等しい地層の場合、隣接家で重機を使い、長時間、数日、地盤を揺らし続ける事を重ねた場合も、表層土下の軟弱地盤、水の層が揺らされ続ける等に見舞われ、接する地盤、建物に不同沈下等被害が生じる、等を主張して、実例、証拠も揃えて居て、全却下、次の主張と、偽造証拠を全面合法認定、判決確定済みの通り」
3、確定済み判決、判例の骨子は「あいおいニッセイ同和が、一級建築士二名、技術者PLセンター今澤伸次、めぐみの鑑定松倉昌司一級建築士(他)に金を渡して、実例、証拠に拠らず、震度3程度(震度3の揺れとの証明は無し)数日、長時間地盤等を揺らし続けても、接する地盤、建物に不同沈下等被害は生じない等の、一級建築士国家資格を公式に謳い、偽造国家資格者証明書を作成、行使指示させた、この偽造、国家資格者犯罪証拠が絶対の正しい根拠、これであいおい側全面勝訴、判決確定、事実だと確定済みの通り」
4、従いまして「少なくても日本国に於いては、一級建築士、法曹資格者と言う二の国家資格者が、あいおい、共謀弁護士と結託して、司法手続き(刑事でも詐欺の絶対証拠と確定、詐欺で被告と被害者、依頼業者を扱えと、令和6年1月17日、口頭弁論で裁判官が、原告あいおい、被告に指揮)で確定しており、一級建築士が、土地建物権利者の以来なく、虚偽の損壊証拠偽造を指示した、偽造資金を提供した依頼者の指示通り、一級建築士国家資格を悪用して、工事で揺れた震度は3だ、震度が3との証拠は無しで、一級建築士が金を得てでっち上げた、震度3なら、如何なる地盤であろうとも、接する土地、建物に不同沈下等被害は生じない、との国家資格悪用、つまり国家が偽造証明書でっち上げ、行使して、同じく国家資格者法曹、国家が、絶対の正しい証拠である、震度3の揺らしなら、如何なる地盤であろうとも、接する土地、建物に不同沈下等被害は生じず、と司法手続きで確定させて有る通りが、絶対の合法と言う事です」
5、但し「日本国の法律規定では”国家資格者が、当事者資格等の無い、部外者から指示され、金を得る等して、合法根拠、証拠無しで、売らないで国家資格を使った偽造証明書作成、行使指示は刑事罰則適用の犯罪、無効な証拠と決まって居ますが、既に確信犯罪が勝訴、判決確定で、詐欺罪適用も進行の事件で有り、日本中統一で、絶対効力が備わった判例”の通り」
6、これ等の事実、実例、証拠を揃えて有る上で「札幌市東区伏古2条4丁目8-4、住宅地で二階建て、平屋住宅の構造証明、設計、施工実施に当たり”札幌市建築主事は、上記判例、判例で確定事項が絶対の答、つまり、他の構造証明は不要、地盤状に二階建て、平屋住宅を建てて合法であるとの”司法確定判例の追認公文書回答の発行を、改めて求めます」
7,一級建築士二名が公に「犯罪用資金を取得して、合法無しで、震度3の揺れ(ただの予言、物理的、科学的根拠証拠ゼロ)だ、よって接する土地、建物に不同沈下等は起きない、との偽造証明書、国家資格悪用、予言で偽造作成、国として行使指示、あいおい、委任弁護士、地裁、高裁裁判官、やはり国家資格者等が、国の公務で正しいと確定済みです、この実例をきっかけとさせて、今後日本中の住宅施工で、統一適用で確定の判例の実施です、地震、工事振動で不同沈下等が生じても”一級建築士、共謀法曹資格者,つまり国家が、予言で震度は3、よって不同沈下は起きないと、金で偽造証拠、犯罪証拠が正しい等主張、無条件で犯罪側勝訴判決を下して通る、日本で統一の事項です」
8、当然ですが「今後日本国では”どれだけ強い地震に見舞われようとも、工事で地盤を揺らし捲り、接する地盤、建物、離れた土地、建物に対して、強力な振動を加え捲る、一定程度の揺れを続けて加え続ける等しても、如何なる地盤であろうと、不同沈下、損壊被害を生じさる事は無し”で、工事加害賠償債務支払い責任、地震で損壊被害への、損害保険金支払い責任は生じず通る、日本国のこれが絶対、この犯罪方法で現実に、偽造行為、共謀行為国家資格者、損保は、犯罪で収益を得て、通って居る、犯罪者責任免責、犯罪収益で扱いされず、で通っている訳です」
9,なお「この判例、現実の勝訴事件の通り”損保が一級建築士、弁護士等に金を渡して、狙う損害賠償金踏み倒し成功用、国家資格者偽造証明書作成、行使指示、行使が全面勝訴、判例出来上がり”震度設定等も予言、でっち上げが正しい実例により、国交省、都道府県庁建設指導課、建築主事、他一級建築士は”損保、共謀弁護士が、金を渡して合法賠償潰し用、偽造させた国家資格者でっち上げ証明書作り、行使指示、実行、全面勝訴事前確定済み一級建築士の下、偽造建築士、共謀法曹が絶対の権利社とも確定済みの通り、無条件で従う事も確認します」
10,当然ですが「上記土地で二階建て、平屋住宅設計施工の条件は、上記が絶対で正しい訳ですが”国交省告示第1347号の正しい遵守立証、接する四の土地建物所有者との、工事に起因する損壊発生問題、接する市道工事損壊、管理市役所との問題、これ等非常に手間暇、経費を要する、それでも判例通り、住宅施工が進行、完成させられる根拠無し、上記確定判決が絶対の証拠で、被告、被害者、被害者依頼業者は、あいおい相手の詐欺犯,刑事事件立証、訴追問題等の合法対応、処断の有無、偽造指示、実行あいおい、弁護士、裁判官、裁判所、一級建築士が絶対合法立証、確定と合わせ鏡事項が聳えている通り”日本中の同様住宅、既存住宅の合否証明、公的住宅融資の合否証明、これから建てられる住宅の、判例絶対だ立証で統一施工、引き渡し問題、異なりが凄まじい、告示規定が正しいと言う設定設計施工なら、法治国家破綻が生じますから」
11,ところで道警本部長、東署長、あいおいニッセイ同和損保、山本XX、東京海上日動双方利害関係者同時受任他弁護士依頼東京海上日動「何度も確定判決。札幌地裁令和4年(ワ)第1930号判決を絶対とした、妻所有地に不法残置、不法投棄、山本繁樹相続遺産動産、高温焼却炉不法残置被害の賠償債務支払いの求めを、何度も送って支払いを求めて有る通り”折角あいおいニッセイ同和が、当社が、営業中と捏造ワイXX商会(株)虚偽の現在も代表取締役、山本✕城に対して”ワXXスが当社、妻、私の誰かにリース貸出下焼却炉、機器代金とリース料を払え、とのワXXス、山本✕城、東京海上日動等の公式要求を、虚偽と立証済みの上で事実とあいおいが捏造で認め、ワXXス、山本✕城、東海、依頼弁護士の言うがまま、損害保険金名目、犯罪利益を渡す、として下さっている事に、せいきゅを上げて金を受け取り、妻、当社被害分もあいおいに払わせて、事件を処理するよう求める、或いは、判決通り、本部長、東署長が先ず、妻、当社被害賠償金を支払うよう求める」
12,この事件機器焼却炉、伏XX-✕-✕-✕宅地に設置されて居る、地権者が設置許可雪対策防護ネット等、全て同じ扱い以外認められない事も、改めて通告致します。