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2025年03月31日の記事は以下のとおりです。

YTRFGHEWDSAG

  • 2025/03/31 18:07

@建築主事、国交省、財務省”国土交通省告示第1347号、地耐力を備えた地盤に建物を建てる事、地耐力の基本耐力の求め計算を示す”この数値を超えた地耐力数値は、市町村条例で定める、この市町村条例とは”積雪量、雪の密度の違いによる、設定積雪量の重量を、必要地耐力に加算”と言う事です、地耐力も全て建築物総重量、積雪基準重量、支持杭重量を算出して、この総重量を、N値幾つの地盤で支える事とするか、算数の答、船の浮力の答と言う、算数問題です

                                   令和7年4月1日

※国交省、財務省、金融庁、国交省告示第1347号、超える部分は市町村条例、この設問、正解が分からず住宅構造計算捏造、虚偽設計、違法施工であれば、地震で不同沈下、損壊発生の場合”地震特約か、欠陥設計施工か”ここから調査が必須、栃木萬建設実例も
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎3号館
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札幌国税局 本多輝史納税者支援調整官 窓口技術者PLセンター、めぐみの
TEL011-231-5011めぐみの鑑定は犯罪事業、電話確認他調査を
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山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
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札幌市役所 建築確認、建築主事、建築工事課、危機対策、道路課
土木センター、市税他、主事、建築構造材も全て強度必要も不知詐欺施工原因
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〒060-    札幌市中央区北3条西7丁目 同庁別館
石狩振興局 建設指導課、主事、砂中主査、主幹他 建築士法違反公式訴え
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
※技術者PL,めぐみの鑑定所属一級建築士、建築士法違反軸に訴え提起済み
北海道建築士会
TEL011-232-1843,FAX011-222-0924
※建築士法、第三者建物等、契約、委任等無く不同沈下有無、他社請負建設
工事請負に言い掛かり、虚偽証明実行、犯罪で被害潰し、不法工事潰し禁止
〒151-8530 東京地渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
※当社、土地建物所有者誰も御社、犯罪委任建築士等に何の委任許可せず
二名の意級建築士、何の法律根拠、証拠で当社工事見積、調査悪用出来た
〒060-0042 札幌市中央区大通西7丁目 キタコーセンタービル6階
岩本・佐藤法律事務所,損じゃ顧問、金融公庫火災保険既請求代理
TEL011-281-3001,FAX011-281-4139
※平成25年3月3日、放火罹災電話機器金融公庫火災保険支払い実行を
財務省事業で事業用電話機器所有者捏造が通る道理無し、国が犯罪者
〒060-8531 札幌市中央区大通西3-7、北洋大通センター15階
東京海上日動火災保険 株式会社、社長、役員、札幌支店長
札幌損害サービス第一課、火災保険、事業所用損害保険、あいおいと詐欺は
まだ実行せず、早急に実行を願う、犯罪依頼弁護士も担ぎ出し事実有りの御社
FAX050-3730-6792,FAX0120-119-569
※不動産業者、札幌市建築主事、国交省告示第1347号正解等不知、施工不可
〒066-0041 千歳市東郊105-3
アイワ不動産、センチュリー21 社長
TEL0123-23-3959,FAX0123-23-4997
〒060-0041 札幌市中央区北1条東4丁目 米澤ビル4階
(株)COWCOWHOME 社長
TEL011-206-1375、FAX011-206-1391

一、札幌市三名の建築主事、一級建築士の身分と合わせ、次の事項に、一級建築士、建築主事の権限、責任の範囲をそれぞれ、法を明記して答える事を求める、石狩振興局、他振興協建築主事、建設指導砂生他担当、建築士法による、一級建築士権限合法、非合法、建築士法違反行為に付いて、建築主事、一級建築士の実際の行為、証拠を正しく調査した上で、法を明記して、公文書回答せよ。

1,札幌市建築主事、一級建築士、振興局建築主事、一級建築士、当社調査先建築主事、一級建築士への、建築士法違反事項、疑義を持ち、法を備えた整合性を持った、札幌市建築主事、振興局建築主事が、振興局で調査して、法で証明出来た事項を、札幌市建築主事、石狩振興局建設指導課は、公文書回答せよ、先ずは”国土交通省告示第1347号が求めている、全国標準の地盤強度確保の上、建物を建てる事”この告示、全国標準の告示に付いて、積雪無し地域の場合、支持杭を含めた、建物総重量を算出して、総重量に地盤が耐えられるよう施工せよ、この求めの告示で有るか否か、合理的回答を出す事。

2、札幌市、振興局建築主事、国土交通省告示第1347号では”この告示で求める地耐力を超えた部分に付いて(地域性が異なる故)市町村条例で告示を超えた地耐力数値を設定する事”と言った記載が有る、石狩振興協建設指導課、こや主幹、札幌市うえるぴあ光の造成地販売部署、小野課長の答は”札幌市の場合、二階建て住宅施工に置ける、必要N値は20~と、調査の結果を答えている”この答えの合否も含め、国交省にも公式問い合わせして、答えを求める。

3,札幌市建築主事、振興局建築主事”建築士も含めて、公的機関が士資格取得を認めて、公的士資格者を名乗り、士資格者業務を行う場合、士資格者業務を遂行する対象、権利社、者との間で”資格の範囲に於て資格業務委任、権利当事者側と、関係する(建築士であれば)行政機関を、依頼社との契約により、士資格者業務遂行範囲と定めて有る、士資格者、建築士業務範囲を逸脱して、権利の無い対象から建築士資格者業務を依頼されて、権利の無い対象不動産、権利者相手に、不法に建築士資格を悪用して、偽造の士資格を謳った証明書作成、国として使用を、権利者以外に指示の場合、建築士法第10条2等刑事罰則適用他、との規定になって居るが”建築主事、一級建築士諸氏、貴殿らも、あいおいが依頼、二名位の建築士同様、何の権利も根拠も無しで、予言で地盤強度、建築物強度、損壊証明を遂行して居るか”公文書回答を求める。

4、札幌市建築主事三名”札幌東土木事務所は、XXX条✕丁目✕-✕、住宅地等に接する4メートル市道に付いて、調査の結果、何の路盤強度証明無し、よってこの道路を使う工事の場合、損壊防止を目的として、道路強度、埋設物損壊の防ぐ地盤調査を行い”東土木センターに対し、調査結果、施工方法、損壊発生時の賠償責任証明を出す、等を求めて居ますが”札幌市、三名の建築主事は、何の地盤調査もせず、工事等で地盤沈下、建物不同沈下、損壊の有無を、あいおい依頼、二名の一級建築士は、予言で正しく、損壊等無しと立証したのである”と、公文書回答して居るが、であれば建築主事、札幌市道路工事、管理課に対して、一級建築士は予言で道路工事使用による、道路沈下等損壊の有無を決定出来る”庁内通知を発したのか、一級建築士に、予言で地盤、道路、埋設物、建造物工事等損壊の可否決定出来る物理的、法的根拠も添えた、公文書回答を求める。

5、札幌市、振興局建築主事”支持杭に付いてであるが、最近迄支持杭は径30cm程度の径が通常で、地下端部の面積で、杭、建物、積雪荷重を受ける設定、丸形支持杭と、H型四角計上で、摩擦力と、地下端部径を合わせて、支持杭、建物、積雪荷重を受ける設定支持杭が使用されて居た、8mで約1トン位の重量。

6、だが、この支持杭は、自重が大き過ぎて、支持杭の重量で支持杭、建物も不同沈下を惹き起こした事例が出続けて、地下端部の面圧が減じるが、径を20cmに落とした施工に変わっている事実が有る”建築主事、支持杭地下端部の地盤強度設定無しは虚言であるが、この支持杭施工事実に対して、地下端部の地盤強度確保設定無し、との回答根拠”を、物理的、法律根拠を明記して答える事を求める。

7、コンクリート支持杭は、自重が凄まじい故、建物総重量が数十トン~増大する(18~22m、40本、計20cmだと50t~)ので、今は自重沈下しない、木製の支持杭施工が増えているが、耐用保証年数は20年と言う”残り20年のローン期間は無保証、この事実と合わせ、答えを求める。

二、上記の事実を持った証明一部。

1、先ず初めに「昨日、札幌国税局を訪問して、私の電話で”めぐみの鑑定旭川本社に架電を行い”私が国税局に居て、御社の不法、犯罪業務で金を得ている、不法、犯罪依頼損保に手を貸して、不法な証明書を、一級建築士他が偽造する等して、損保にも不法利益を生み出させて居る事実に付いて、法を持った答えを求める”と、下記を軸に問い質した事項を先ず記載します」

山本―御社はめぐみの鑑定札幌、出先の職員一級建築士、松倉昌司建築士を雇用して、一級建築士と身分を行使させて、損保から依頼を受けたと言って、何の契約も、権利関係も無い第三者の土地、建物に侵入する等して、鑑定書だの、損害保険金支払い可否調査、支払い可否証明だのを、地権者、建物所有被害者に隠れて作成して、損保に闇で渡して、不法な賠償金支払い潰し利益を損保に齎して居るが、法の根拠を答えて頂きたい、権利社との間の合法根拠、合法証拠契約書、請負契約書等有って行って居る事を証明出来ますか?損保、権利者、御社間で交わした、合法を証明する契約書面が有りますか?

めぐみの鑑定ーいいえ、そう言った契約書面は有りません、何が違法と言うのでしょうか?分からないので分かる者から答えさせます。

山本―貴方も同様業務を行って居ますよね?貴方の業務の合法も理解して居る、証明出来ますか?

めぐみの鑑定-自分も同じ業務を行って居ます、何が違法か全く分かりません?どう言う契約等が必要なのでしょうか?

山本ー御社も当社他が、被害者施主との工事請負契約締結により、工事見積書を作り、損保に合法使用前提で提供した工事見積を、合法使用契約等無しで損保から提供を受けて、違法に工事見積に異を唱える等して、損保に不法な利益を齎して居ますが、これ等の行為が合法との証明、証拠が有りますか?

めぐみの鑑定-確かに被害者が依頼した業者さん作成、工事見積書を損保から提供を受けて、見積もりの審査、支払いの可否決定等して居ますから、多数の工事見積書も当社に有りますが、何が違法、犯罪なのか全く分かりません。

山本ー当社も被害者施主も、他の同様実例被害施主も、被害施主依頼建設業者も、損保、鑑定会社等に不法に流し、不法に工事に言い掛かりを付けて、工事個所、工事金潰し、損保が犯罪利益を得ている、御社も不法利益を得ている事実を、契約等を交わして認めた事実は有りません、損保、鑑定人、会社は不法な建設業法違反、建築士は建築士法違反、非弁事業、脅迫、詐欺等刑事犯罪行為者です”松倉建築士等は、住居侵入、偽計業務妨害、信用棄損、脅迫犯罪も手掛けて居て、被害届け出も出して有ります、損保職員、鑑定人は、これ等刑事罰適用犯罪を免責されて、手掛けられる権限を持って居ますか?

めぐみの鑑定ーいいえ、そう言った権限は持って居ません、その行為が合法との証拠等も有りません。

山本ーこれらの行為は、損保と鑑定会社、鑑定人なる輩の日常行為ですが”一つの合法も無い以上、犯罪者同士の共謀犯罪で、双方犯罪収益を得ていると言う事”国税は不法利得に関して先ず、税務調査する責任を負って居ます、めぐみの鑑定も、多数の同じ実例、証拠の合法立証を果たせるように備えるべき。

2,国税庁、財務省、金融公庫・フラット35火災保険事業、金融庁、損保火災保険、事業所用損害保険事業、車両対物家屋被害、記載事項の合否調査実施を求める”石狩振興局建設指導課、松倉昌司一級建築士による、建築士法違反事実、証拠に付いて、当社は不法行為当事者、建築士法違反を持って公式に訴えを提起する”証拠は31日提供の通り。

3、札幌市建築主事「建設工事に於て、構造部材は全て、必要な耐力を備えた資材の使用が責任付けられて居ます、国土交通省告示第1347号が求めている、基準の必要地耐力数値も同じ、基準と言う理由は”積雪の有無、積雪量、雪質による荷重の違い”も有る故、告示で求める地耐力を超える地耐力は、市町村条例による、と規定が有るのです、積雪の有無、積雪量の違い、雪質による積雪荷重の違いは、市町村条例で定めるのは当然、これすら理解せずは、一級建築士による不法な構造証明事項適用、国交省、建築主事の調査をするべきと求める」

4、札幌市建築主事、上記は物理的正解、思考力が有れば分かる正しい常識です「札幌市は地層の質等調査、地耐力数値設定、地耐力を備えた地層厚さ等一切設定無し、国交省告示で基本数値を導き出す計算式を設定、当て嵌める数値は”地盤調査で得たN値を告示計算式に当て嵌める、地盤厚さ毎の荷重耐力クリアの有無数値、建物総重量を保てる地耐力数値を導き出すこれを求めた告示です”基本数値は告示で求めている、超える部分は市町村条例で設定、札幌市の場合はN値20~石狩振興局こや主幹、うえるぴあ光の販売部署課長答、きちんと理解して、公文書で答える責任を自覚するべき」

5、札幌市建築主事「札幌で言うと”支持杭重量+基礎重量+躯体総重量+積雪荷重=総トン数を支えられる、地耐力を備えた地層迄支持杭を打つ、後は総重量の何倍の地耐力が必要か、こう言う事です「建築主事の思考では、例えば貨物輸送船舶を設計、製造、運行させたとすれば、空荷の船舶進水→浮力足らず沈没設計、製造か、荷物積載、浮力計算出鱈目で沈没の憂き目を見ますね、地盤で建造物、道路と走行車両を支えるのは、船舶設計基準と同じ原理です」

6、札幌市建築主事、過去、早川建設と言う、三階建て鉄筋コンクリート住宅施工で急激に伸びていた建設会社を「鉄筋コンクリートの必要強度一気に増大要求→ですが,検査機関、建築主事、検査員誰も、一体どう言った強度増大を求めているか、誰も分からず、早川建設鉄筋コンクリート住宅等の確認申請、全く下ろせず数か月経過、遂に早川建設、施工施主多数を抱えたまま倒産させた実績の逆バージョンを、公然と展開する気でしょうか」

7、この時、一般の基礎施工も「只管鉄筋を増やさせて、角の鉄筋は特に増やさせて、鉄筋を横に増やさせ続けて、基礎の厚さ-二cm迄鉄筋を増やさせて、コンクリートの必要厚さ、最低二cmを確保出来ない、何れ鉄筋が漏水で錆びてコンクリート破断、施工を強引に実施させもした通り」

8、札幌市建築主事、一級建築士等「必要な地盤、建物調査、事前調査、後日調査も合わせて行いもせず、一級建築士は予言で地盤沈下、建物沈下、損壊の有無を立証出来る、松倉、今澤一級建築士犯罪の擁護回答記載公文書も、一級建築士国家資格者犯罪、建築士法違反嫌疑で訴えるべきでは」

9、札幌の場合でも”平成7~8年の大雪で積雪量1m→1,5mに増やして居る、当然建物総重量も増加しており、地盤耐荷重も増加が必要ですが、不可能なので、不同沈下防止の為の雪下ろしを、大雪の場合行うか、不同沈下を諦めるか”物理的事項です”又、この積雪量増加により、針の縦幅が基準3cm増加して居ます、構造の強化を行って居ます、建築主事、構造材は全て、圧縮強度、応力強度等を設定して有り、構造部材で使用木材が異なる等して居ます、無垢木材は、構造材で使用可基準が有るし、材質でも使用可部位が異なって居ます、ほぼ何も知らないのでしょうか?構造計算の意味は、必要な応力を備えさせる事が目的です、きちんと調べて理解した上で、公文書回答を出すべき”一級建築士責任が大きく生じます”最終的合否決定責任者一級建築士でしょう。

10,COWCOW,アイワ不動産、記載の通り「XXX条✕丁目✕-✕、住宅地で二階建て住宅構造計算、設計、施工を合法立証を果たして実施は、札幌市建築主事がこの状況で有り又、昨年、今後の二階建て住宅確認申請調査、違法を見いだせれば訴え提起も考えており、御社らの需要事項故意による告知責任違反他も立証出来て居ます、御社加入損保とも早急に協議して、処理すべきと思慮致します、又、強引に着工と考えても、施工会社加入損保等が事前に全て理解、対応が必須ですし、一級建築士複数が、故意に犯罪に手を染める訳です、成功させられますか?物理的立証ですから」

物理の法則、科学は、基本となる事項の証明が先ず必要

  • 2025/03/31 08:16

地盤沈下、不同沈下の証明は先ず「沈下前の対象物の状態の証明が必要です、当然ですが”一級建築士と法曹カルトが、予言で不同沈下の有無だの、地盤の正しい強度に付いてだの、正解を出せる道理は有りません”当たり前です」

先ず必要なのは「後付けでとやかく言いがかるにしても”地盤を深く、地盤調査を実施して、細かく深度毎の、地層の分析、証明が必要です”当然ですよね」

この地盤毎の種々データ取得、証明を揃えた上で「不同沈下に付いて”数か所を対象とするのであれば、対象建物、構築物の、必要事項構造等を証明する必要が有ります”当たり前の事です、又、雪国で有れば、積雪量、積雪重量の算出も必要です」

と言う当たり前の上で「国土交通省告示第1347号で指示されて居る、地盤の強度の確保を満たした事の証明、見事なまで、住宅で言うと”未だなされても居ませんね”法の規定、告示の求めも無視、ほぼ誰も意味すら理解出来ないまま故、遵守されて居ませんねえ」

又「軟弱地盤地域で建物、道路、構築物造りとなれば特に”地盤の耐圧強度確保が先ず求められますが”地盤の耐圧数値を満たすとは?どの深さの地層の耐圧強度が該当するのか?一定の正解も、ほぼ誰も、まともに思考せず、予言ごっこで通って居るから知らないまま、適当な構造証明、設計、施工が現実ですと言う」

言って見れば「地盤が弱いから、適当に杭を打って施工すれば良いだろ!杭を打てば、打たないより地盤の対圧力が上がる筈だ!この思考と施工の現実が、多い現実」

これで一級建築士、更に建築主事と言う、適当の限りでしょう、金で出鱈目予言、偽造した国家資格悪用出鱈目証明書作り、行使に走る輩国家資格者!の現実が国中で行われて居るから。

あいおいから金を得て「指示通りの、一級建築士国家資格悪用、偽造した地盤強度、不同沈下事項虚偽だでっち上げに走れたと”国家資格を得ているが、只の偽造で合法化証明、国家資格悪用犯罪者等”中国、半島の施工を笑って居られないですよね、只の法螺吹き犯罪者、国家資格者一級建築士、共謀犯罪者辯護士、裁判官、法曹資格者ですから、日本国が手を汚している犯罪です」

姉歯一級建築士犯罪、彼は刑事罰も受けて居ますが、虚偽の構造証明、虚偽構造設計、施工で

  • 2025/03/31 07:49

当然ですが、構築物、建築物造りに付いても、前提となる、物理的事実が前提で有る訳で、物理的事実を、国家資格者、一級建築士、法曹カルトが”歪んだ答えのでっち上げ、でっち上げた答え?が正しいんだと、国家資格を悪用して、虚偽の証明を行い。

虚偽、偽造の一級建築士合法証明?を、法曹資格者が職権を乱用して”偽造を一級建築士が、国家資格を悪用して手掛けて、嘘を事実と証明した、この一級建築士の偽造強度証明、偽造強度証明を正しいと、法曹資格者、弁護士、裁判官、検事が国家資格と、権限を濫用して、正しい一級建築士資格悪用偽造だ!偽造証明が正しいんだ!と。

民亊、刑事手続きと、あいおいが合法、適法な損害保険金支払いを潰せるように企んで「合法破壊を、一級建築士、法曹カルト、司法機関、国が凶行‼数軒の土地建物種勇者、札幌市道も当事者、このでっち上げ判例当事者と、公に確定させての犯行です」

で「事件の根本原因は、建物を解体して、更地にした住宅土地を売り、新築住宅を建てる、これが解体した目的ですけれど”上記の損保あいおいが指揮、一級建築士二名他があいおいから金を得て、偽の、あいおいが指示した、土地建物不同沈下等被害申告は虚偽、詐欺を働いたんだ!一級建築士が国家資格を悪用して、予言で決めた、証明した、弁護士、裁判官が偽造が正しいと判決を下し、確定させた!”当然だが」

建築基準法の規定、国交省告示第1347号も無効、合法は存在して居ない!一級建築士が金で偽造作成、行使した「虚偽の地盤は強固で、工事で揺らしても、工事場所に接する土地建物、市道が不同沈下等する事は無い‼地裁、高裁判決、確定判例が絶対の正解と、確定済みは動かない訳です」

その上で「では”現実として、地盤の正しい耐圧強度数値は?地表、地下の一定部分、何処の地層に備わって居るのか?”必要な耐圧力が備わった地盤と言っても、強い地盤の厚さは?その地層の下の地層に、上の地層と重量物を支えられる耐圧力が有るのか?”必要な耐圧力を備えた地層毎、下の軟弱地層に沈み込むのでは無いのか?でっち上げた地盤の耐圧が強固に備わって居る。確定判例で、必要な耐圧地盤だ、となるか?」

と言った、実務の現実とも真っ向対立?あいおい、金で強固な地盤だと偽造、行使一級建築士、あいおいが金で犯罪、犯罪証拠が正しい、よって賠償請求等は詐欺だ!不払いが正しいのだ!代理名目で担ぎ出して、この犯罪を勝訴、裁判官、弁護士等と共謀の犯罪正当化で、さて判例を絶対だ、で確認済み、検査済み証明、建築主事が発行の行方は?確定判例に背く!は拙いだろうし?

国家資格者の現実、国家資格を取得出来ても、見合った実力は別、本当に実力を備えた資格者は?

  • 2025/03/31 07:25

国家資格は「取得する為の勉強に勤しんで、合格した人達が、国家資格者となる、別に国家資格に見合った、資格の領域を中心とした、知識と能力を持って居る訳では有りません」

そもそも「国家資格を取得する為に倣って居る、詰め込んで居る知識、実務で正しく役立つ訳でも無いです、基本お知識を習得で有り、実務にそのまま適用は、出来る訳でも無いのだから」

実務知識には「実に幅広い、何を正解とするべきなのか?これが先ず問われる、無限の知識が求められます、下敷きとなる必要知識、無限ですからね」

ミャンマー、タイで起きた、中国の建設会社が請け負って設計施工した高層ビル、一瞬で崩落して居ますが「どう言う遵守事項を元にして、設計施工したビルなのか?どうも縦筋の暴れ?を押さえる為に必要な、フープ鉄筋が見当たらないような?と?」

鉄筋コンクリートの建物、構築物が頑丈になるには「長い直線の鉄筋を、一定幅で流して、この長い方向の、複数の鉄筋を、一定の間隔で、箱型に組んだ鉄筋で、ばらける事を防ぐ為に止めるんですよ」

鉄筋とコンクリートは、各々役割が違って居ます「コンクリートは圧縮に耐える力ですよ、一方鉄筋は、横方向の力への備えが中心です」

鉄筋コンクリートは「強く揺れると破断します、ゆらゆら揺らせる構造では無いんです、言って見れば”まっすぐなままで居る必要が、原則有ります”鉄筋コンクリートの高層ビルは、建物がゆらゆら揺れる、揺らす力を受ける訳ですが」

鉄筋コンクリートって、建物がゆらゆら揺れ続けると、コンクリートと鉄筋が分離して、破断に見舞われるんですよ、大地震に見舞われた高層建物、構築物で、コンクリートが崩壊して、鉄筋の束がむき出しになって居る場面を見た事が有る方も多いでしょう。

ですから鉄筋コンクリートの高層建物、一定迄の高さまでしか造れません、タワービルは「鉄骨軸組、外壁は発泡コンクリート、内部は石膏ボード構造で、ゆらゆら揺らせるように作られて居ます、一般的なアパートと同じ構造と?」

で、どちらの構造でも、高層建物でも「ミャンマー、タイバンコクの、中国の建設業者が設計施工した、している高層ビルのように、一瞬でほぼ真下に崩落は、しないんですけれどねえ?」

しかもタイバンコク、震度3位の揺れで、高層ビルが一瞬で崩落しましたよね、どう言う造りなのでしょうか?欧米とかの、ビルの発破解体の様子と相似形ですよね?

震度3だと工事場所、地震を受けた建物に被害は生じない!よって詐欺だ!高層ビル、崩落したが?状況は多様であり、一級建築士が偽造、法曹、警察が偽造、予言、でっち上げが正しいんだ!合法は無しで正しい!と確定させて有る「であれば、無条件で絶対の合法で通る筈ですが?未だこの判例?で確認済み、検査済み証無条件発行を認めて居ないんですよ?」

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