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2025年04月04日の記事は以下のとおりです。

VEOUKHLMHFRET

  • 2025/04/04 15:41

@国土交通省、財務省、金融庁”札幌市建築主事、一級建築士(建築主事代理、井川係長)は、国土交通省告示第1347号は、建造物を支える地盤強度確保を求める告示にあらず”との公文書回答を出し、建築主事として井川係長は”平屋、二階建て、三階建て住宅に限り、建物の重量を支える地盤強度を、告示第1347号は求めて居ない”と、修正して答えており、建築主事、一級建築士の身分記載、住宅は地盤強度不要回答を出すとの事”住宅会社各社、4号特例縮小を受けて、二階建て住宅も、建物、積雪等総重量を受ける地盤立証”構造証明を作成、提出との事、国土交通省、財務省、金融庁、偽造確認済み、検査済み証発行証拠も有る通り、札幌市は建築基準法合法扱い資格無し、国交省、財務省、金融庁が責任回答、合否証明する事を求める

                                   令和7年4月4日

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎三号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命大臣(金融)フラット35事業
TEL03-3581-4111 政策金融、高規格住宅補助金等
札幌高検地検、道警本部、秋元札幌市長、建築主事、建築確認課他、
鈴木道知事、振興局建設指導課、建築主事他、COWCOW,アイワ
各民間検査機関、住宅会社、国税、あいおいニッセイ同和

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989

1,国交省、大臣、財務・金融大臣「札幌市役所、建築主事、一級建築士は”国土交通省告示第1347号では、基礎支持杭の地下端部が接する地盤の地耐力確保を求めて居ない、強度を保持する地層厚さも求めて居ない旨”2025年3月28日、建築確認課長、氏名、一級建築士資格番号無し、札築建第96号で”国土交通大臣からの回答等無しで、政令指定都市地方公務員、一級建築士資格で回答を出している通り」

2,又、平成25年12月16日受理、完了検査申請書第295号、費用21,000円支払い済みの通り、札幌市建築主事は、偽造による確認済み申請、山田建築主事が、偽造で申請せよと指示を受けての、偽造申請(費用1,500円納付済み)に続き、偽造によると記載、検査済み証明書申請も、公式受理済みの通り、工事実施労働安全衛生法違反可否等に付いて、東労基、東署生活安全課に確認を行って頂き、明確な違法工事、違法施工だが、合法認定公文書が有り、違法は消えた、と確認証明済み「これ等事実により、札幌市役所、建築主事一級建築士には、建築基準法に係る合否審査、決定権は喪失と見做すのが妥当である」

3、国土交通大臣「建築基準法規定、地耐力を備えた地盤に建物を建てる事、この規定に、国交省告示第1347号の正しい遵守に関して、下記調査事実が有る”札幌市建築主事、代理、建築主事回答を出して居る井川係長の答、平屋、二階建て、三階建て住宅は、国土交通省告示第1347号による、地耐力を満たした地盤に建物を建てる、告示規定は不該当”建築主事全員の身分、一級建築士資格番号を記載した、この内容等公文書発行の求め事項に係る、調査事項事実である」

(1)札幌の住宅会社複数、一級建築士の答概略ー国土交通省告示第1347号の遵守、二階建て住宅も、4号特例縮小により、4月1日以降に付いて”支持杭と言う事では無く、建物総重量、積雪荷重、支持杭打設の場合は支持杭総重量を合算した重量を算出して、地質調査事業者に、地盤調査書と、建物総重量を提示して、この重量を支えられる地層の証明を、構造証明書等作成依頼(構造証明書造り根拠証明)も含め、出して貰って、地盤強度構造証明書作成、確認済み申請添付の上、申請して居ます”建物他総重量を、地盤で支えられる証明が必要ですから、平屋、二階建て、三階建て住宅は、国土交通省告示第1347号、地盤強度証明施工不適用は違います、適用対象証明事項、合法による施工工事です。

(2)確かに”告示で求めている、建物、積雪、支持杭等総重量を支えられる地盤”への施工規定は”ベース全面で総荷重を受けられる設定による、地盤の必要強度の求め、構造証明書作成等、施工です”支持杭で総荷重を受ける場合、ベース総面積を、支持杭の地下端部総面積で割り、支持杭一本毎が受ける、支持杭の端部面積狭小による、耐荷重受け地盤強度数値は、ベース全面での荷重受け地盤強度とは、全く異なって居ます”支持力受け地盤耐力は、支持杭で受ける場合と、ベース全面で受ける場合、全く地耐力数値が異なる、支持杭で受ける場合、面で受ける荷重耐力は、けた違いに大きくなる、言われる通りです。

(3)住宅の支持杭には「径20cm~30cmの丸支持杭、これは地下端部で荷重を受ける、セメントミルク注入支持杭、これは全面摩擦力で荷重を受ける、H型支持杭、これは地下端部と、杭に掛かる土圧による摩擦力とで荷重を受ける、と異なっている通りですが”この三通りの支持杭での、荷重を受ける耐力、正しい計算は?”そこまで考えて居ませんでした」

(4)摩擦杭で受けられる荷重数値を算出には「地層毎に異なる摩擦力を”コア抜き地盤調査によって、地盤毎に摩擦力を算出が先ず必要”言われる通りですが、そこまで考えた住宅構造証明、設計施工は行われて居ません、調査費用だけで数千万円~億単位の費用が必要です、確かに告示第1347号遵守には、言われて居る事項の立証が必要ですが、現実調査費が巨額で、必要でしょうが、行われて居ません」

(5)私は昭和50年代に、構造計算を専門に事業で行って居た、一級建築士さんから聞いて「構造証明には、基本1,200万円~の費用を要する、他に必要調査データ取得が必要です、と聞いて居ました、札幌市危機対策部、北大、他工業大学大学院卒業、佐々木工学博士も”構造証明には、通常で1,200万円~他に必要調査が必要です”と聞いても有ります、これを住宅会社数社、一級建築士さんに伝えて有ります”×-×の場合、6,000万円~以上」

(6)地盤で、建物他総重量を受けられる立証には「ベース全面で、建物他総重量を受け止められる強度のある地盤証明」「地下に支持杭を打ち込み、建物他総重量を、支持杭地下端部で受けられる支持杭施工の場合、これを受け止められる地盤強度の証明」「摩擦杭、セメントミルクと杭施工の場合は、摩擦力で建物他総重量を受け止められる科学的立証証明が必要」「支持杭端部、摩擦力と併用の支持杭の場合は”地下端部の地層の地盤強度、地層毎の摩擦力を、細かく地層抜き取り、分析の上、正しい構造等証明が先ず必要」これが正しい答え、裏付け調査結果も含めた答えです。

4、国土交通省、財務、金融「先ずは”伏古2条4丁目×-×、住宅地にて、平屋、二階建て住宅の施工プランを立てて、合法を証明した設計、構造証明、施工を遂行する事として居ますが”国土交通省告示第1347号、建物他総重量を、正しく地盤(地下の強固な地層、摩擦力の有る地層等)で支えられる事の立証を、地盤調査、地盤強度等立証により、証明が先ず必要ですが、必要な地盤強度は、建物総重量を支えられる上で、後どれだけの地盤強度を加算が必要なのか、法を犯した建築主事に権限無し、拠って国が先ずこの事項に回答を願う」

5,COWCOW,アイワ不動産、あいおいニッセイ同和「上記合法立証を証明するに当たり、御社らの不法行為責任に於いて、必要な調査、立証が必須の通り、上記土地から”記載合法立証を揃えない限り、件の土地だけで無く、他の住宅地も不正合法証明、虚偽合法公文書発行、詐欺融資等が科せられます、必要費用支払い責任を、当社加入あいおい”貴社等(不動産会社加入損保)が正しく負う責任、不動産業者は西川氏への賠償責任から、を果たして下さい」この土地は、これ等から合法立証無しでは凍結のまま。

続き、、、秋元市長の責任も重大

  • 2025/04/04 07:13

山本―札幌市建築主事、市長”元々住宅も、施工地盤に必要強度を求めて来て居るんだよ”当家は平成元年3月竣工の三階建て住宅だが”施工を担った東日本ハウス、営業の東田は、現行の建築基準法の規定では、一カ所以上地盤調査を行った証明が有れば、半径300メートルの範囲を、一階以上の地盤調査結果の適用が認められて居ます”山本さんが買った土地は、玉ねぎ畑にするために、1メートル以上粘土を客土した土地で、表層土の粘土を全て破らない施工であれば、地盤状に三階建て住宅を建てられます、と答えた事実も有るんだ。

井川係長ー、、、、。

山本ー建築主事”建築物、構築物を施工するに当たり、確認申請を通す必要がある場合であれば”当然建築基準法第5条、告示f第1347号標準規定、地域毎、建築物の用途ごとの追加荷重を合算した、総重量を地盤が受け止められる必要がある、と法と告示で求めて有るのは当たり前だ、あの公文書の記載、一級建築士の建築主事が、国と札幌市として、建築基準法、告示規定を否定した公文書で、建築士法第10条2~刑事罰が適用と、行政処分対象、虚偽の構造証明作成、行使に該当しているし、虚偽公文書作成、行使犯罪にも該当だ、告発するから担当一級建築士、建築主事の使命、資格番号を記載した公文書を、改めて発行を求める。

井川係長、建築主事公式代理ー、、、、。

山本ー井川係長、建築主事、この公文書発行で確実に”住宅販売、仲介時と、住宅施工契約時に、重要説明、書面記載で顧客了解必要事項として”住宅施工に当たり、支持杭、基礎棟構造計算、設計施工に関して、合法は証明出来ない上で構造証明、設計、施工にあたる”との、重要事項説明、口頭と書面取り交わし、顧客の正しい理解が絶対必要となった訳だ、これをきちんと理解して、市長、一級建築士、建築主事責任を明確に示した公文書を発行するよう求める。

井川建築主事公式代理ー、、、、!!

山本―建築主事、市長”今後住宅を購入、建築以来の場合、融資を受けるのであれば確実に、確認済み、検査済み証明に合法が無いと、札幌市長、所属建築主事、一級建築士が、偽の確認済み、確認済み証発行申請させて、金をとって受理証拠も公表の通りだし、建築基準法、告示否定して、公文書に記載して発行したのだから”住宅購入資金融資は、基本詐欺融資申請、詐欺融資金収奪の犯罪だ、きちんと責任を取る事を求める。

札幌市役所建築主事、代理建築確認課、井川係長との、昨日の

  • 2025/04/04 06:51

山本ー札幌市役所、建築主事”国土交通省告示第1347号は、国が発した告示で有り、告示の基本”は、全国標準の告示として有り、積雪の有無が有るから、全国標準の告示として有って”建築物、構築物を施工するに当たり、施工場所の地盤に付いて、建築物、構築物の総重量、重量物別に設置や、重量荷物を大量保管等で有れば、この重量も加算して、施工場所の地盤が、この重量に耐えられる地盤に施工する事、と言う国の告示規定だ、札幌市が否定出来る範疇では無いし、元に公文書では”札幌市は(建築物、構築物施工場所)の地盤の強度を求めて居ないし、強度を持った地盤の厚さも求めて居ない”と、国交省告示を不当に否定して居るが、国が出した告示の規定を、札幌市、建築主事が否定出来る権限は存在しない、越権行為で違法だ、札幌市、建築主事が関与出来るのは、告示第1347号を超えた部分、積雪量等の上乗せに付いてだ。

建築主事代理と、記載事項で自分で告知、井川係長ー、、、、あの公文書が全てです、これ以上法律回答はしません。

山本―改めて言う、札幌市役所、建築主事、一級建築士には、国が出した告示を否定出来る権限は無い、地方自治体、市長、所属地方役人、一級建築士に国の告示、建築基準法規定を否定出来る権限は無い、否定した法律根拠を答えるよう求める。

井川係長ー、、、、!!

山本ー建築主事は一級建築士、国家資格者だ、あの公文書、建築主事の誰、一級建築士の建築主事の誰が回答した公文書なのか、全く責任者の記載、証明が無いが、あれでは駄目だ、建築士法第10条2適用事実を持ち、行政に訴えると共に、刑事告発も提起したいので、公文書作成、発行席に日給建築士、建築主事の使命、一級建築士番号を記載した公文書を、改めて発行を求める、合法な公文書で有れば、何も困る事無く、一級建築士、建築主事当事者の身分を記載した公文書を発行出来るのだから、国交省告示第1347号の求めを、札幌市役所、建築主事、一級建築士が、国家資格と建築主事として否定した公文書を出したんだ、責任の所在を明確にするのは当たり前だ、一級建築士、建築主事で無ければ、国交省告示の否定権限も無い訳だし。

建築主事代理、井川係長ー、、、、!!

山本ー建築主事代理、国土交通省は”高層ビルを施工の場合、N値50~の地盤が、厚さ5メートル以上ある地盤へも施行を求めている”し、低層ビルの施工の場合は、Nあたい30~の地層が、厚さ3m以上ある事を求めている、国土交通省告示第1347号、建築基準法第5条の筈だが、建築物、構築物施工場所の地盤で、確認申請等を取得が必要な施工の場合は、必ず施工場所の地盤に、施工物と二異物の総重量を支える地盤強度と、地震の揺れの程度に、どの規定をどれだけ決めて、耐える事を求めるか、と言う規定だ、住宅は地耐力は存在不要など無い。

井川係長ー、、、、平屋、二階建て、三階建て住宅に付いては国土交通省、告示第1347号で、地盤強度確保の求めは無いんです!

公文書の重大さ、司法手続きの合否、決定、判決の重さ、合否問わず

  • 2025/04/04 06:35

札幌市役所建築確認課、建築主事連中「どう見ても、問い質した内容によっても”建築基準法、国土交通省告示第1347号が、何に対しての合法の求めなのか”これが全く理解以前のままで、責任逃れが全て!色々有るんでしょうが、この程度の思考力で、国としての公務遂行を、嘘で塗り固めて行ったと言う」

;札幌市は地盤の強度の求めもして居ないし、強度を持った地盤の厚さも決めていない!と公文書に書いて発行した訳です”札幌市は、建物を施工するに当たり、地盤の強度も、強度を持った地盤の厚さも決めて居ない”公文書に書いて出したと言う。

@国土交通省告示第1347号は”国土交通省が発した、国としての建物等施工に際しての、全国標準の、施工地盤に付いての、建物を保持出来る強度の確保”を、具体的に求めた告示です”この告示を超える地盤の強度の求めは、地域差が有るので(積雪の有無、積雪標準量、積雪の重量、雪質が違うので)市町村が条例で定める事、これを指示した告示ですよ、つまり。

;札幌市が国交省告示第1347号で求めている、建物、構築物施工に置いて、設置する建物、構築物の総重量を、地盤で支えられる構造証明、設計、施工を行う事、この告示に付いて”建築物、構築物を施工する地盤に、施工物の重量を支えられる地盤強度を求めてはいない”と、公文書で告示を発行する権限は、そもそも皆無ですから。

札幌市が関与出来るのは”国土交通省告示第1347号の、全国共通の、建築物、構築物施工地盤の、全国標準の強度確保の求め”数値を超える部分だけです、当たり前ですが。

札幌も含めて、北海道、東北、北陸地域などは、世界屈指の豪雪地帯で有り、積雪量、積雪重量も、国交省告示第1347号で求める、建築物、構築物施工場所の、地盤強度に加えなければなりませんが”札幌市役所、建築主事、国土交通省が発している、告示第1347号自体を否定した公文書を発行したと言う”設問と答えが見事乖離、地方行政機関、一級建築士の建築主事が、国交省、国の正しい公務での告示を不当否定!虚偽の構造証明作成、行使、犯罪と言う事で、建築士法第10条2~刑事罰適用要件も満たして居ると?まあ、もう取り返しが付かない訳で。

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