@4月4日付け、国土交通大臣、財務・金融大臣他宛書面追加事項記載”拡大する一方、住宅施工に置ける地耐力確保、ベースで地盤保持と、支持杭に載せた建物保持”問題他、一級建築士、建築主事、法曹資格者、刑事、民事司法手続きでも建築士法違反他犯罪を、の拡大も
令和7年4月4日
回答の求めも含めた告知追加相手
中野国土交通大臣、加藤財務・金融大臣、鈴木知事、秋元市長
国、道、札幌市関係部署、COWCOW社長、アイワ不動産社長
民間検査機関、各住宅会社(協議等願い)札幌高検、道警本部
あいおいニッセイ同和、東京海上日動、損保ジャパン関係部署
※国税庁、本件国家犯罪巨大犯罪収益、詐欺融資他、損保
建築士等共謀犯罪収益得放題、ワイエス、山本昌城犯罪も同じ
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
一、東区中沼町、藤城建設、佐々木一級建築士さんから得た情報。
(1)ベース下端、支持杭地下端部合算で建物、積雪、支持杭総重量を受ける設定の場合、ベース下端のN値は3から上(標準のN値)で認められて居ますが、あくまでもベース下端の地盤が、ベースから沈下しない設定が原則での、このN値に,支持杭の保持力を加算”しての、地盤強度確保基準です。
(2)支持杭単独で、建物(積雪は加算か否か?)支持杭総重量を保持する場合、地盤に求められるN値、標準の値は、N8~、80ニュートン(石狩振興局こや主幹答、N値7~は正しい答え)と設定されているようです”支持杭端部の径の違い、径20cm~30cmの違いによる、地盤に求められるN値の計算式と答えは、すぐには分かりません”調べて置きます。
※札幌市建築主事責任発行、2025年3月28日付け、札築建第96号は虚偽回答と言う事、国交省、札幌市役所、建築主事に建築基準法所管、合否決定等権限は見当たりません”必要事項の合否他回答、国の責任で公文書回答”を求めます。
(3)国土交通省告示第1347号が求めている、二階建て住宅におけるベース下端地盤強度、支持杭が接する地盤強度合算強度、支持杭単独での総重量保持強度の例に”ハイスピード工法と言う、地面を径40~60cm径で穴を掘り、摩擦杭を落とし込み、砕石を周りに入れて、上から転圧を掛けて、摩擦力と、杭地下端部合算で重量を保持する工法が有ります”が、現在では深さ4~5mが限界となって居ます、支持杭地下端部の地盤のN値が不足して居れば、この支持杭工法、支持杭端部と摩擦力合算で、重量保持支持杭工法は使えません。
(4)国土交通省告示第1347号で求めている、地盤強度数値を超える強度数値は、市町村条例で定めて有る、札幌の場合、N値20~との答えに付いては知りませんでした、後で札幌市に確認します。
二、藤城建設さんが、唯一理論的回答を下さいました、下記調査事実と比較して下さい”アイワ不動産、COWCOW、あいおいニッセイ同和、伏古の西川氏購入土地での新築施工に立ちはだかる諸問題,費用数千万円~新築施工に必須の調査、証明費問題”も含めて、西川氏、当社、知人(平屋施工希望等)者と、面談して処理事項協議頂くべく願います、誰がこの巨額費用を責任負担するのか、必要調査、証明を全て果たさない限り、何の合法解決、処理も果たせません、両不動産会社さん、事業所用損保とも協議が必要と思慮致します。
1,札幌市建築主事、建築確認課が建築主事名、一級建築士資格番号省略『2025年3月28日付け、札築建第96号に記載の骨子「国土交通省告示第1347号の規定では、支持杭が担う端部の総重量を受け止める地盤強度、厚さ等を求めて居ない」との記載の意味は恐らく、下記算数問題が全く理解出来ず、による一級建築士、建築主事回答と思い至りました。
(1)一級建築士、建築主事は”支持杭を打つ理由は、ベース下端総面積で、建物、積雪等総重量を、正しく受け止める事が前提、これが不可能の場合は、支持杭を打ち込んで、支持杭で荷重を受け止められる事を、構造証明を持ち立証出来た地盤への建物施工”を、告示第1347号は求めている、基礎下端、ベース総面積で建物他総重量を受け止められる事を”構造証明書で立証せよ、との告示の求めの意味が先ず理解出来ず、支持杭施工と言う土木工事、と錯覚した公文書回答では。
(2)告示第1347号が求めている事は、ベース下端の地層、又は、そのすぐ下の地層に、建物他総重量を受け止める地盤強度が無い場合、地下の何処かの地点の、総重量を支えられる耐力を備えた地盤迄、正しく支持杭を打ち込み、ベース総面積で受け止める総重量を、支持杭端部、摩擦力によって、正しく受け止められる事を立証した構造証明が必要。
(3)当然ですが、ベース下端で総重量を受け止める事が大前提故、ベース下端の地盤に、総重量を受け止められる地盤強度が無い場合、支持杭端部で、建物他総重量を受け止められる地盤強度証明が必要”ベース総面積を、支持杭端部面積で割り、支持杭ごとの耐荷重受け重量を算出してこの荷重を受け止められる、接する地盤の強度を、構造証明で立証”が必要、これが正解でしょう。
※ベース総長55m、幅40cm設定、支持杭径20cm、杭本数42本で計算すると、支持杭端部が受ける重量は、ベース総面積で割ると、杭一本当たり約7倍位の、耐荷重受け力地盤が必要です、ほぼ岩石程度の地盤強度が必要でしょう”摩擦杭の場合、杭が接する地層毎に、摩擦力が大きく異なります”地質調査専門会社の調査が必要”でしょう。
(4)札幌市建築主事、一級建築士は”支持杭打設と言う、支持杭打ち込みで完結?産廃不法埋設工事、支持杭打ち込みで完結共い込んだ公文書では、これでは只の産廃不法埋設、投棄犯罪です”が前提で?あの公文書記載をなし、発行したのでしょうね”次の記載で理解出来る升価格業者さん等は理解しましたが?砂浜、泥炭地等で、大きな板に乗る、ほぼ沈下しない(ベース全面で荷重受けの例え)長靴を履いて乗る、沈む、竹馬に乗って乗る、沈む、と言う例えと同様の事案です”板に載って沈まない地盤と同じ強度を備えた地下の地盤に、竹馬の竹を打ち込み、板で支えられた総重量を、地下の地盤で、細い竹の端部で支えられる事を、構造証明で立証せよ”と言った告示の求め、他は杭の摩擦力、摩擦力を備えた支持杭に接する地層の摩擦力で、総重量を受け止められる事を、構造証明で立証せよ、と言うのが、告示の求めですよ。
(5)摩擦杭で、建物他総重量を正しく受け止める場合、支持杭全てで受け止められる、地盤との摩擦耐力証明構造証明が必要、支持杭長さと端部迄、地盤をコア抜き、分析調査、証明が必要と言う事。
2,複数の建設業者、土木工事業者さんにも確認して、得た答えの概要は「1,2,3階建て住宅の場合”4月以降も変わらず杭打ち業者さんに、建物、積雪総重量データを渡して、支持杭打ち業者さんが、総重量を支えられる地盤強度、支持杭長さを証明を出して居る”4号特例縮小前と変わらずの地盤強度、支持杭で総重量を支えられる、との構造証明のまま、との答えです」
3,杭打ち業者さん、スエーデン式サウンディング式会社さんは「建設会社(建設会社は、基本8メートルまで杭を打つ前提で、施主と協議、もっと短い地下の地層で良い、長ければ良いで杭長さを決めるだけ、ミサワホーム他答、業者は、施工会社が求める通りに杭を打設、正しい地盤強度、杭重量保持力証明が有る訳では無い、この回答の通り」
4,ベース全面で総重量を受け止められる前提で、これが不可の表層土、すぐ下の地盤故、地下深く杭を打ち込み、支持杭端部、摩擦杭で総重量を受け止める場合、杭端部、摩擦杭の摩擦力で、建物他総重量を受け止める構造証明が、杭端部、摩擦杭でまったく別個の構造計算、証明によって立証が必要は気付かずとの事、1,2,3階建て住宅の地盤、基礎構造証明、確認済み申請に添付証明書、施工が合法との、科学的、物理的根拠は見当たらないですね。