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2025年04月05日の記事は以下のとおりです。

国家資格者、まるで国家資格者業務の合法、正しさが見当たらず

  • 2025/04/05 18:30

そう言えば「山本XX没、令和4年5月18日没、息子、こいつが社長だった法人、父死去後、遡って解散登記、解散登記を隠して、営業法人と偽り、犯罪を更に凶行!東京海上日動、極左犯罪弁士が共謀犯で、警察、弁護士、裁判官、検事、警察を支配下に置いて居る立場を公然と発揮して、悪の限り、テロの限りを尽くし捲り今に至って居る!」

この犯罪者連中共謀のテロ、山本XX、解散登記を隠して、営業法人偽装で犯罪の限りワイエ✕商会、ようやく「多重極悪脱税に対して、徴税の為のが?私が父親死去の後、同じ月の末に”この屑息子、巨額の徴税対象資産を隠蔽、監禁して隠蔽、脱税等するな、賠償も踏み倒して逃げるな”と察して、北洋本店、支店、個人と法人口座、道銀支店、ゆうちょ銀行、野村証券(父親が巨額株所有)に、父親死去、預金等隠蔽、脱税を企んでいる旨伝えて、税務署にも通報、口座を押さえて頂いて居ますし」

更に「法人を解散登記させて、営業法人と偽り、悪の限り、法人に父親、巨額自己資金注ぎ込み、父親所有株式も、巨額この法人名義に切り替えも、この悪行も、裁判が終わった時知って、国税に通報、公的資金詐欺も判明、全て検察、道警が犯罪握り潰し!息子今も逃亡させて居る!でも口座は凍結、脱税分押さえて有る!国税が、さてどんな金額、加算も巨額で徴税等されるか?」

この犯罪でも「弁護士、裁判官、検事、司法機関、警察、税理士が共謀犯罪の限り!脱税、公的資金詐欺も共謀で逃がして、悪の限りを共に、数千万円~脱税にも加担!東京海上日動が、息子と共謀犯罪指揮!」

の上に「連日記載、次々損保、司法、弁護士、一級建築士、監督官庁ら共謀極悪犯罪、国中で犯罪の限り!終わって居ますねこの国、法曹カルト、他国家資格者、司法機関、警察、行政、揃って只のテロ集団、黒い利権を得る為に、権力悪用犯罪の限り!」

こっちの犯罪も、ようやく大体犯罪立証、正しい答えを得られて居ます、反撃をどんどんと「隣地、もうどう足掻いても、正しい二階建て住宅構造証明、設計施工は不可能ですね”今までは、偽造を公認されて、成功させられたけれど”もう無理でしょうね」

ドンドン詳らかに出来ている”住宅施工で求められている、地盤、支持杭に要求される地盤強度の答

  • 2025/04/05 18:01

何社もの建設業者、土木業者さんに、住宅施工で国交省が、建築基準法、告示第1347号で求めている「雪の降らない地域、雪国での1,2,3階建て住宅施工に置いて”施工場所の地盤、支持杭に求められている、地盤の最低必要地耐力数値”これが幾つで設定されて居るか、実際の住宅施工に置いて、正しく地盤強度を守った施工です、との、科学的、物理的な正解は、出て来て居なかったのが現実」

石狩振興局建設指導課、こや主幹は「雪が降らない地域の場合、平屋に求められている最低N値は3~、二階建ての場合に求められているN値は5~、積雪地の場合、平屋に求められているN値は5~二階建ての場合、求められているN値は7~、との答えを伝えられている通りですが」

ほぼ全ての一級建築士、建築主事、民間検査機関、役人、住宅会社、設計事務所、構造証明事務所の一級建築士等「上記住宅施工に置ける、最低必要地盤強度数値、まるで正しく知らないままと言う、当社は3,11以後、徹底して、実務を担って居る地質調査会社、支持杭打ち業者、土木業者、建設業者等への調査も重ねて来ている通り」

藤城建設、一級建築士の佐々木さん、必要N値規定を、ようやく知って居て、答えを頂いた通り、雪国の二階建て住宅、N値8~の設定で構造証明、設計、施工を基本として居ます、との答えをようやく得られたと「正し”国土交通省告示第1347号で求めるN値は標準、その上は、地域差が有るので市町村が条例で定めている、札幌の場合、二階建て住宅はN値20~との事、これは知りませんでした”来週調べるとの事」

又、同種の犯罪事実として「損保が金主で、警察、法曹資格者、司法機関等が共謀犯で”一級建築士に、損保が警察、司法とも共謀で、一級建築士に偽造資金を渡して、国家資格を悪用させた、偽造証明書作成、行使を指示!”この犯罪を、損保、一級建築士、警察、司法が共謀犯で凶行、刑事、民事共で」

この手で「合法による、建造物被害賠償、補償保険金支払いを潰せているし、賠償保険金詐欺冤罪の罠にも陥れ放題‼も常態化」

建築士法、建築基準法破壊!犯罪を凶行させて犯罪者、犯罪事実免責、警察、司法、行政が職権濫用で、犯罪を免責が武器!悪事の限りが国中で、おおっぴらにまで。

さて「藤城建設さん、佐々木一級建築士さんが出して下さった、N値数値により、上記不法、犯罪がどうなるやら”一級建築士が全員、必要N値など知らないまま構造証明、設計施工、偽造確認済み、検査済み証発行、融資詐欺を日々!”であればまだ上手く、明日以降も年単位!」

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  • 2025/04/05 17:05

@東区中沼町、藤城建設佐々木一級建築士さん、札幌で建てる二階建て住宅、基礎施工地盤強度、支持杭施工地盤強度、N値8~で設定と回答、別紙記載の通り、札幌市発行、2025年札築建第96号、支持杭施工に地盤強度確保設定無しも虚言、虚偽記載公文書、13年前、石狩振興局こや主幹答、雪国二階建て、N値7~萬建設一級建築士社長、雪の降らない地域N値5~必要でした、共正解、国土交通省、ほぼ違法施工の現実が、4月以降も蔓延、融資詐欺を放置しますか

                                   令和7年4月4日

〒100-8918 東京地千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎3号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命大臣(金融)フラット35事業
TEL03-3581-4111 政策金融、高規格融資他
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局 総務部本多輝史納税者支援調整官窓口
TEL011-231-5011 損保、司法他共謀、犯罪収益、賠償潰し
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正 高検公安総務
FAX011-222-7357一級建築士偽造証明作成、犯罪、冤罪成立
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長経由本部他
TEL011-251-0110本部長、判決分支払いを、東署甲号証返却

         ※当社が損保、司法、行政犯罪を立証不可なら、冤罪、犯罪公認等が常態化
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989
        ※国土交通省告示第1347号、地震、災害に強い住宅目的、逆を実践が現実

〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目
秋元札幌市長、議会、建築確認、主事、監察、危機対策部
建築工事課、土木センター、市税他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
〒060-     札幌市中央区北3条西7丁目 同庁別館六階
鈴木知事、道議会、振興局建設指導、一級建築士主事、建設工事課
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
北海道建築士会、会員一級建築士
TEL011-232-1843,FAX011-222-0924
COWCOWHOME,アイワ不動産、あいおいニッセイ同和損保社長
損保ジャパン、東京海上日動、各検査機関、各住宅会社一級建築士各位

1、別紙文書記載の通り「複数の建設業者、土木業者さんに対して”1,2,3階建て住宅、札幌圏を中心とした、基礎、支持杭の施工地盤強度設定、必要N値、ベース下端、支持杭端部のN値保持施工”に付いて調査を重ね、別紙記載の合法の答えを、東区中沼町、藤城建設佐々木一級建築士さんから得る事が出来ました」

2、この藤城建設、佐々木一級建築士さんから得た回答「札幌の場合”二階建て木造住宅で求められているN値は8~”との答えと、栃木の萬建設さん、渡辺将宏一級建築士、社長が認めた”栃木で建てた二階建て住宅施工で。N値2前後の地盤上に施工により、3,11地震で建物不同沈下発生、必要N値は5~だった、地盤強度不足が原因の損壊、地震特約四分の一400万円支払い、残り600万円以上萬建設さん負担で修理完遂”当社が被害者さんの依頼を受けて交渉、修理完遂の成果、この二例共で、石狩振興局一級建築士、建築主事こや主幹が当社に情報提供”積雪無し地、平屋N値3~、二階建てN値5~、積雪地、平屋N値5~、二階建てN値7~は正しい答え”全て証明出来て居ます”後はこや主幹、札幌市役所うえるぴあ光の販売担当、小野課長の答”札幌の地盤強度条例数値、二階建てはN20~この数値の遵守問題”どうなりますか」

3、中野国土交通大臣、国交省、加藤財務・金融大臣、財務省「一級建築士、建築主事、民間検査機関一級建築士、大多数の住宅会社、設計事務所一級建築士、損保、司法が金で構造証明偽造、行使指示一級建築士犯罪、今後は公然と、この犯罪実行公認、虚偽確認済み、検査済み証発行、融資詐欺等追認、偽造構造証明悪用、賠償金踏み倒し、賠償保険金詐欺冤罪の罠常時成功を、法曹資格者、司法機関、警察ぐるみで続けさせる、あいおい、一級建築士二名、法曹資格者、司法機関、警察が共謀、賠償潰し、詐欺冤罪の罠現在進行形も合わせて、と言う事で良いのですね」

4,あいおい、COWCOW,アイワ不動産社長「もう偽造構造証明で詐欺冤罪の罠成功、偽造確認済み、検査済み証で二階建て住宅施工完遂、融資詐欺成功は不可能です”この犯罪、凄まじい規模の必要証明を、巨額費用とノウハウで揃える必要が、更にも止められている通り、御社ら、不動産業者加入損保等と合法処理協議、責任費用拠出等を、改めて求める”物理的に更に、伏古2条4丁目8-4、宅地で二階建て住宅施工は、上記必要証明等を先ず揃えた上で、国交省、財務省が合法と認める上での話です」

今迄の合法認定、施工が根こそぎ状態で破綻

  • 2025/04/05 11:49

藤城建設のっ級建築士さん、きちんと「建物を支える地盤、支持杭の必要強度に付いて、答えを出して下さいました」

1,石狩振興局建設指導課、こや主幹、うえるぴあ光の販売、小野課長が答えた”積雪地の場合、平屋はN5~二階建てはN7~札幌市条例では、N20~この答えがやはり正しかったようですね”藤城建設、佐々木一級建築士さんの答は(積雪地の二階建て標準)N値8~との答えを発して居ます、取り敢えず「N7~を超えた答えが出ました}

2、次の問題点「布基礎の下端の地盤、N値3~あれば地盤強度有りで計算、不足分は、支持杭の支持力を足して、二階建ての場合、N値8~をクリアさせる、布基礎下端の地盤が、布基礎から下に沈下した事で、支持杭で支えている場合は”支持杭の直径は布基礎面積より遥かに小さいので”支持杭一本毎に、地盤強度は7倍~必要となる計算です」

この問題に付いては「答えを持ち合わせておられませんでした、算数問題ですけれど、そこまで深く、疑問を呈してにはならないのでしょう」

ハウスピード工法と言う、摩擦杭と砕石を組み合わせた支持杭工法が有りますが、この工法の場合、砕石等による摩擦力と、支持杭端部の地盤強度ウィ合算して、支持力を満たす計算との事で「深さが今は、5mまでの施工と言う事です、つまり、地中5mmまでに、支持杭に求められる地盤強度が無い場合、ハイスピード工法は採用出来ないと言う事」

なお「杭打ちの協会?を通した支持杭施工の場合”ハウスピード工法での支持杭施工を求めるとの事ですが”地下の深度5メートルまで、がこの支持杭工法の限界深度”さてどうするべきか?」

XXハウス、XXワホーム他、逃げてしまいました(;゚Д゚)おいおい、普段通りの支持杭施工で通る筈だぞ?通るか?ここまで具体的な証明をされたのに?つづく!!

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  • 2025/04/05 07:41

@4月4日付け、国土交通大臣、財務・金融大臣他宛書面追加事項記載”拡大する一方、住宅施工に置ける地耐力確保、ベースで地盤保持と、支持杭に載せた建物保持”問題他、一級建築士、建築主事、法曹資格者、刑事、民事司法手続きでも建築士法違反他犯罪を、の拡大も

                                   令和7年4月4日

回答の求めも含めた告知追加相手
中野国土交通大臣、加藤財務・金融大臣、鈴木知事、秋元市長
国、道、札幌市関係部署、COWCOW社長、アイワ不動産社長
民間検査機関、各住宅会社(協議等願い)札幌高検、道警本部
あいおいニッセイ同和、東京海上日動、損保ジャパン関係部署
※国税庁、本件国家犯罪巨大犯罪収益、詐欺融資他、損保
建築士等共謀犯罪収益得放題、ワイエス、山本昌城犯罪も同じ

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989

一、東区中沼町、藤城建設、佐々木一級建築士さんから得た情報。

(1)ベース下端、支持杭地下端部合算で建物、積雪、支持杭総重量を受ける設定の場合、ベース下端のN値は3から上(標準のN値)で認められて居ますが、あくまでもベース下端の地盤が、ベースから沈下しない設定が原則での、このN値に,支持杭の保持力を加算”しての、地盤強度確保基準です。

(2)支持杭単独で、建物(積雪は加算か否か?)支持杭総重量を保持する場合、地盤に求められるN値、標準の値は、N8~、80ニュートン(石狩振興局こや主幹答、N値7~は正しい答え)と設定されているようです”支持杭端部の径の違い、径20cm~30cmの違いによる、地盤に求められるN値の計算式と答えは、すぐには分かりません”調べて置きます。

※札幌市建築主事責任発行、2025年3月28日付け、札築建第96号は虚偽回答と言う事、国交省、札幌市役所、建築主事に建築基準法所管、合否決定等権限は見当たりません”必要事項の合否他回答、国の責任で公文書回答”を求めます。

(3)国土交通省告示第1347号が求めている、二階建て住宅におけるベース下端地盤強度、支持杭が接する地盤強度合算強度、支持杭単独での総重量保持強度の例に”ハイスピード工法と言う、地面を径40~60cm径で穴を掘り、摩擦杭を落とし込み、砕石を周りに入れて、上から転圧を掛けて、摩擦力と、杭地下端部合算で重量を保持する工法が有ります”が、現在では深さ4~5mが限界となって居ます、支持杭地下端部の地盤のN値が不足して居れば、この支持杭工法、支持杭端部と摩擦力合算で、重量保持支持杭工法は使えません。

(4)国土交通省告示第1347号で求めている、地盤強度数値を超える強度数値は、市町村条例で定めて有る、札幌の場合、N値20~との答えに付いては知りませんでした、後で札幌市に確認します。

二、藤城建設さんが、唯一理論的回答を下さいました、下記調査事実と比較して下さい”アイワ不動産、COWCOW、あいおいニッセイ同和、伏古の西川氏購入土地での新築施工に立ちはだかる諸問題,費用数千万円~新築施工に必須の調査、証明費問題”も含めて、西川氏、当社、知人(平屋施工希望等)者と、面談して処理事項協議頂くべく願います、誰がこの巨額費用を責任負担するのか、必要調査、証明を全て果たさない限り、何の合法解決、処理も果たせません、両不動産会社さん、事業所用損保とも協議が必要と思慮致します。

1,札幌市建築主事、建築確認課が建築主事名、一級建築士資格番号省略『2025年3月28日付け、札築建第96号に記載の骨子「国土交通省告示第1347号の規定では、支持杭が担う端部の総重量を受け止める地盤強度、厚さ等を求めて居ない」との記載の意味は恐らく、下記算数問題が全く理解出来ず、による一級建築士、建築主事回答と思い至りました。

(1)一級建築士、建築主事は”支持杭を打つ理由は、ベース下端総面積で、建物、積雪等総重量を、正しく受け止める事が前提、これが不可能の場合は、支持杭を打ち込んで、支持杭で荷重を受け止められる事を、構造証明を持ち立証出来た地盤への建物施工”を、告示第1347号は求めている、基礎下端、ベース総面積で建物他総重量を受け止められる事を”構造証明書で立証せよ、との告示の求めの意味が先ず理解出来ず、支持杭施工と言う土木工事、と錯覚した公文書回答では。

(2)告示第1347号が求めている事は、ベース下端の地層、又は、そのすぐ下の地層に、建物他総重量を受け止める地盤強度が無い場合、地下の何処かの地点の、総重量を支えられる耐力を備えた地盤迄、正しく支持杭を打ち込み、ベース総面積で受け止める総重量を、支持杭端部、摩擦力によって、正しく受け止められる事を立証した構造証明が必要。

(3)当然ですが、ベース下端で総重量を受け止める事が大前提故、ベース下端の地盤に、総重量を受け止められる地盤強度が無い場合、支持杭端部で、建物他総重量を受け止められる地盤強度証明が必要”ベース総面積を、支持杭端部面積で割り、支持杭ごとの耐荷重受け重量を算出してこの荷重を受け止められる、接する地盤の強度を、構造証明で立証”が必要、これが正解でしょう。

※ベース総長55m、幅40cm設定、支持杭径20cm、杭本数42本で計算すると、支持杭端部が受ける重量は、ベース総面積で割ると、杭一本当たり約7倍位の、耐荷重受け力地盤が必要です、ほぼ岩石程度の地盤強度が必要でしょう”摩擦杭の場合、杭が接する地層毎に、摩擦力が大きく異なります”地質調査専門会社の調査が必要”でしょう。

(4)札幌市建築主事、一級建築士は”支持杭打設と言う、支持杭打ち込みで完結?産廃不法埋設工事、支持杭打ち込みで完結共い込んだ公文書では、これでは只の産廃不法埋設、投棄犯罪です”が前提で?あの公文書記載をなし、発行したのでしょうね”次の記載で理解出来る升価格業者さん等は理解しましたが?砂浜、泥炭地等で、大きな板に乗る、ほぼ沈下しない(ベース全面で荷重受けの例え)長靴を履いて乗る、沈む、竹馬に乗って乗る、沈む、と言う例えと同様の事案です”板に載って沈まない地盤と同じ強度を備えた地下の地盤に、竹馬の竹を打ち込み、板で支えられた総重量を、地下の地盤で、細い竹の端部で支えられる事を、構造証明で立証せよ”と言った告示の求め、他は杭の摩擦力、摩擦力を備えた支持杭に接する地層の摩擦力で、総重量を受け止められる事を、構造証明で立証せよ、と言うのが、告示の求めですよ。

(5)摩擦杭で、建物他総重量を正しく受け止める場合、支持杭全てで受け止められる、地盤との摩擦耐力証明構造証明が必要、支持杭長さと端部迄、地盤をコア抜き、分析調査、証明が必要と言う事。

2,複数の建設業者、土木工事業者さんにも確認して、得た答えの概要は「1,2,3階建て住宅の場合”4月以降も変わらず杭打ち業者さんに、建物、積雪総重量データを渡して、支持杭打ち業者さんが、総重量を支えられる地盤強度、支持杭長さを証明を出して居る”4号特例縮小前と変わらずの地盤強度、支持杭で総重量を支えられる、との構造証明のまま、との答えです」

3,杭打ち業者さん、スエーデン式サウンディング式会社さんは「建設会社(建設会社は、基本8メートルまで杭を打つ前提で、施主と協議、もっと短い地下の地層で良い、長ければ良いで杭長さを決めるだけ、ミサワホーム他答、業者は、施工会社が求める通りに杭を打設、正しい地盤強度、杭重量保持力証明が有る訳では無い、この回答の通り」

4,ベース全面で総重量を受け止められる前提で、これが不可の表層土、すぐ下の地盤故、地下深く杭を打ち込み、支持杭端部、摩擦杭で総重量を受け止める場合、杭端部、摩擦杭の摩擦力で、建物他総重量を受け止める構造証明が、杭端部、摩擦杭でまったく別個の構造計算、証明によって立証が必要は気付かずとの事、1,2,3階建て住宅の地盤、基礎構造証明、確認済み申請に添付証明書、施工が合法との、科学的、物理的根拠は見当たらないですね。

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