@軟弱地盤に於ける、基礎施工に係る地盤必要強度確保実現、ベース下端の地盤は、順次沈下を前提とさせて、支持杭で建物他重量を支える、これが正しい実務”現実を無視して、ベース下端の地盤強度と、支持杭強度を合算が根本的間違い、根拠を記載の上説明
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
1、軟弱地盤地域での、宅地造成完了許可の条件は何か、当社から、札幌市宅地開発部所に問合せ。
;札幌市宅地開発部署ー多くが錯覚して居ますが”宅地開発における、宅地造成が出来る許可を下ろして、上下水、道路工事等を開始出来ますよ”と認める条件は単に”国が定める、年間の地盤沈下数値と、これを下回る年間の沈下数値限度、市町村条例で定めて有る、年間に沈下した数値を下回る年度が✕年続いたら、宅地造成許可を下ろしている”に過ぎません。
札幌市宅地開発部署ー多くが錯覚して居る事ですが”宅地造成完了を認めた事が、地盤の強度確保を証明した事にはなりません”単に沈下数値が、規定の数値を下回ったから、造成許可を下ろしたに過ぎないんです、札幌市の宅地造成完了許可条件は、年間の沈下数値が10cmを下回り続ける事が証明出来た場合に、造成許可を出して居ます”この許可は、地盤強度の保証、建築基準法の建物等施工基準、地盤強度確保とは全く関係ありません。
札幌市宅地開発部署ーつまり”宅地造成完了許可を下ろしても、札幌市条例規定だと、最高で年間10センチメートル未満ずつ、地盤は沈下しても当然と言う事です。
2、この答えを、当社は札幌市宅地開発の部署から、平成20年代後半に得て有ります、つまり、平成12年4月、告示第1347号が出て、10年以上経過した時点での問い合わせです”この答えを得た上で、先ずは、あいの里宅地造成、販売、東京本社(JRでしたか)に、架電して、確認”して有ります。
当社ーあいの里で住宅施工するに当たり、宅地購入者さんに対して、建物を建てるに当たり、建物の不同沈下を起こさない為の、必要な地盤強度確保、強度確保証明、施工が必要ですが”地盤強度を確保した住宅施工の合否に付いて、どう言う説明を行って宅地を販売して、、施工させて居ますか?”具体的に答えを頂きたいのですが。
あいの里宅地造成、販売部署ー札幌市が”宅地造成完了許可を出して、宅造成工事実施許可、宅地販売許可を出したので、表層土上、地盤上に建物を建てられる、地盤強度確保証明が出ており”そのまま住宅を建てられます、但し、あいの里外周付近は、軟弱地盤地域に近いので、一定支持杭の施工を求めて有ります。
当社ー(上記を説明して)これが札幌市の、宅地造成に許可を下ろして居る部署の答です、札幌市で出した許可は、年間10センチメートル未満まで、地盤沈下程度が減少したから、造成完了許可を出しただけ、表層土の地盤強度保証はして居ません”あいの里地域は、札幌圏でも有数の軟弱地盤地域で、ほぼ水の層、元々は人が立つ事も出来なかった位の軟弱地盤地域で、こう言った地層が、地下20m以上続いた地層の地域で有りこの地域の宅地造成、表層土を一定厚さ、土盛りで荷重をかけて、固めて、年間10センチ未満まで沈下程度が減少して居る”と言うだけの宅地造成ですから、御社の宅地販売方法、住宅施工を前提とした宅地販売方法は、違法、虚偽を告知した販売方法と見做されるのでは?白石、発寒、新川、手稲地域、米里等も基本同様の、非常に軟弱な地盤上での宅地造成ですが。
あいの里宅地造成、販売事業社本社ーてっきり当社としても”札幌市が宅地造成完了許可を出した事で、確かに非常に軟弱な地盤地域ですが、地盤状にそのまま建物を建てて良い、との許可を下ろしたと思って居ましたので”この通りの宅地販売を行っており、ほぼ完売して居ますので、今更どうにも出来ません。
2、この調査事実、結果でも分かるように「地方自治体が、宅地造成工事完了、宅地として販売できるように、上下水、道路工事を実施して良いと許可を出しても”建築基準法の規定、建物を建てるに当たり、必要な地盤強度を確保した事を証明の上、建物を施工せよ”当建築基準法の規定の遵守の有無は無関係です」
3、実際に、長年札幌市で住宅建設工事に携わってきた実体験で「スエーデン式サウンディング試験データで言うと、N値3程度から下はほぼ”建物、構築物、コンクリート製等荷重が高い構築物と建物を造るには、必要な支持杭施工が必須です、コンクリート、ブロック造りの門柱、塀程度でも、多くが不同沈下を起こして居ます”」
4,当然ですが、支持杭を打った施工建物の場合、こう言った軟弱地盤地域で有れば「確実と言える頻度で”支持杭で基礎、建物を支える状態が起きており、ベース下端は地盤と切り離されて居ます”ベースに耐荷重受けは出来ません、この程度の軟弱地盤地域の場合”基礎内部の地盤は、60~70cm~沈下して居ます、支持杭を数えられる状態です」
5、これが現実ですから「この程度の軟弱地盤、地下の水に等しい層が、地下深くまで続く地盤地域の場合”ベースで耐荷重を受ける、併せて支持杭を打ち込み、ベースと合わせて耐荷重受けする”施工は意味をなしません、ほぼ地盤は、ベースと切り離されて沈下しますので、支持杭だけで全荷重を受けて居ます」
6、札幌市他に情報提供済み、東区東雁来9条1丁目地域のスエーデン式サウンディング試験データ提供地域では”この地盤調査実施建物、基礎内部、車庫のコンクリート土間も含めて、ベース下端から50c前後、つまり、埋め戻し50cmも含めれば、ほぼ1メートル位、建物内部の地盤が沈下して居ます、建物も、垂直距離4m位で、道路側に8cm位傾いて居ました”一回RC、2,3階木造の建物です、支持杭は木製、トドマツ約7~8メートル打ち込み工法の住宅、一列全ての住宅が、同様施工で、同程度傾いて居ます。
7、参考までの記載として「この1階RC,2,3階木造住宅、北、東側を、この住宅分(他方向は他家施工塀と、盛り土敷地共通、塀無し)地上高さ1メートルの鉄筋コンクリート擁壁は、杭が短くて不同沈下、盛り土圧力で押されたと合わさり、道路に倒れて来ても居たので、壊して杭を打ち直し、再施工して居ます」
8,次に「支持杭打設、平成17年以降の、東区の住宅、支持杭施工、スエーデン式サウンディング試験データ、地盤メートル以下地下、N値1,5~3程度の地盤での、支持杭施工現場を一部記載、全て木造二階建て住宅例」
(1)伏古2条4丁目地域、平成17年頃、共同住建施工、支持杭長さ8m打ち込み。
(2)伏古1条4丁目地域、一軒は平成20年過ぎ、土屋ホーム施工、支持杭8m打ち込み。
(3)土屋施工横、平成20年代、土屋の後の施工、藤城建設施工、支持杭二本、15メートル位繋いで打ち込み施工。
(4)伏古1条3丁目、令和6年、ハウジングカフェ施工、支持杭8メートル打ち込み。
(5)同年、ハウジングカフェ施工横に、豊栄建設施工、支持杭8メートル打ち込み。
(6)令和6年、伏古1条5丁目地域、ミサワホーム施工、支持杭5メートル位打ち込み。
(6)この辺り一帯、表層土m~は、玉ねぎ栽培の為昔、粘土を客土した地域、粘土下はN値1,5~の地盤、地下10メートル過ぎまでは、N値2~5程度の地盤が交錯、N値7~地盤は15m前後地下。
9、つまり「上記実例、地域は”ベース下端で一定地耐力確保、不足分は支持杭で補う耐荷重け施工は間違い、全荷重を支持杭で受ける必要有り、が正解”と。
10、この記載、事実は「札幌等の、軟弱地盤地域で宅地造成、建物施工を重ねて来て、実体験を重ねて、建てた後十年以上経過後、支持杭を打った建物の床下に潜る、杭施工無し住宅の外壁張替え施工を実施等を重ねて居れば、実体験で理解する事項です」