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- 2025/04/10 15:52
@伏古地区の、支持杭地下深度規定他を、杭施工業者に確認、伏古地区の規定は、深度15m~18m~杭施工業者回答、支持杭地下端部に支持力設定不要は嘘、環境省通知、平成19年4月施行違反、構造証明出来ない、既存支持杭は抜根撤去必須、構造証明不可なら、産廃不法投棄で刑事罰適用
令和7年4月10日
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各住宅会社、民間検査機関、所属一級建築士
1、地元の住宅会社、大進ホームに電話しました「打出一級建築士さんと、地盤耐力問題を軸に確認しました」
2、打出一級建築士答概略ー二階建て住宅を施工するに当たり”今年4月以降は、地盤によって8メートル杭に、地盤強度を備えた地盤迄、杭を足して打ち込む工事を~~”
打出一級建築士ーお話を聞いた上で”当社で施工を引き受けられる状況には有りません”支持杭施工に支持力不要と公文書が出た?杭施工深さ限度が、杭打ち重機大型侵入不可で決まって居る、33トンクラス重機は入れない、深さ限度内で1347号告示基準を満たした支持杭施工は無理、摩擦杭と、ハイスピード工法を組み合わせた支持杭施工で出来ないか?当社も含め、何処の業者も先ず受けないでしょう、ハイスピード施工業者さんに当たって下さい、当社は請けられません、支持杭端部に求められるN値の標準数値?、、、、・
3、こう言う事で、断られましたので「ハイスピード工法支持杭施工を過去、リフォーム工事で依頼した事のある、綜和さんに電話しました」
綜和営業ー~~~経緯は分かりました”何を考えて、支持杭地下端部に支持力設定は決めていない”等と公文書で回答したんでしょうか?あいおい、依頼一級建築士、弁護士、裁判官”地盤を問わず、13,7トンクラス、15t位までの重機工事の場合、震度3以下しか揺れない、よって隣接する土地建物、道路に不同沈下被害は起きない、など確定させたんでしょうね?そう言った重い重機を乗り入れて、道路の陥没、波打つ事は、地盤が悪い地域の道路で見受けられる事なのに。
綜和営業ー札幌市建築主事、支持杭に、支持力設定は無し、と公文書に書いて発行して居るんですか、ハウスリメイクさんが言う通り、平成19年4月以降から「既存埋設支持杭に付いて、支持杭が構造証明により、支持力を証明出来た場合は再利用可、構造証明不可で有れば、杭を抜いて処理せよ、怠れば産業廃棄物不法投棄に該当、と通知が出ている」通りです「支持力が証明されない支持杭埋設は、産業廃棄物不法埋設で、廃掃法違反です、どうやって整合性を取る気でしょうか?」
綜和営業ー摩擦杭と、ハイスピード工法を合わせた施工は請けられません”沈下補償が出来ませんので”何処も請けられませんよ、補償出来ない支持杭施工ですから。
綜和営業ー地域毎に、支持杭が一定効く深度設定が定まって居ます”一定強固な地層が有っても、その下に、不安定で弱い泥炭層が有る場合は、泥炭層の下で支持力を備えた地層迄、支持杭を打つ”と定まって居ます”判例で、表層土が粘土、m~下が泥炭軟弱地盤地域でも、15t位までの重機で工事を行った場合、震度3以下しか揺れず、接する土地建物、道路に不同沈下等起きないと確定済み”等とんでもない確定です。
綜和営業ー伏古地区、環状通~中沼までに宅地も含めてですが、ハウスリメイクさんの辺りですと、泥炭層の下の支持層は、地下15~18~20メートル地点、杭施工場所で異なるが、と決まって居ます。
綜和営業ー泥炭層が有ると、それ以下の支持層に有る、必要強度を備えた地盤に支持杭施工が必要です”スエーデン式サウンディング試験では、泥炭層の有無は証明出来ません”地盤をくり抜いて、深度毎の地層を証明する必要が有ります。
綜和営業ーどちらにしても、ハウスリメイクさんの所であれば、ハウスピード工法の深さ限度5メートル程度では、泥炭層の下に支持杭施工は無理です、杭打ち場所を、細かく地層調査、地盤強度調査が必要ですが、ハウスピード工法の深さ限度では、支持杭施工は不可、必要な支持力は得られない、その下に泥炭層も有る、と規定されて居ます。
綜和営業-ハウスリメイクさんの所の隣で有れば”8メートル道路に、4メートル道路がT の字で接して居る道路状態ですから、15~18mの支持杭を打ち込める、33t~重機は物理的に入れません”ですから、ハイスピード工法も、摩擦杭工法も、支持層まで深く支持杭を打つ工法も、物理的に不可能です、深さ毎の地層調査、地質証明を果たす事と、地盤強度調査、証明を、杭施工場所毎位細かく、先ず行って下さい、その調査結果を使い、杭打ち場所毎に、施工建物、積雪荷重を受けられる可能性等を探るとか?何処の杭打ち業者も、そんな判例、公文書発行されて居れば、引き受けないでしょうけれど、責任を取れませんので。
綜和営業ー先ず、土質、地盤強度を、杭打ちポイント毎に細かく調査して見て下さい、この調査データが先ず必要ですが、莫大な費用が必要ですし、通常であれば、支持杭打ちを請け負えませんが、先ず調査する必要が有ります”当社は請け負えませんけれど”何処かで請け負うかどうか?沈下補償が出来ませんから、ましてそんな判例、公文書が有る上では。
綜和営業ー~~~で、4月以降、確認申請が通らない、遅れて困って居る、とあちこちの住宅会社で困って居ますが、そう言った~~~偽の確認申請を、合法だとは、そこまで調べて証明して有るのであれば~~~
4、こう言った答えを揃えました「当社は正しい調査結果を揃えて使い、正解を提示、あいおい、あいおいが金で偽造構造証明造り指示、実行一級建築士二名、この偽造構造用命悪用あいおい、弁護士、裁判官、あいおい全面勝訴判決確定、詐欺だと断じるまで、全て犯罪を正当化捏造、札幌市建築確認課発行公文書記載も虚言、伏古2条4丁目×-×、住宅地を、二階で手住宅が問題なく建てられる、と騙されて購入した現在の地権者さん方、詐欺被害者と言う立証他です」
5、西川氏と話して「本日、COWCOW,アイワ不動産と会って話すとの事で、断って録音を録るべき、石狩振興局と協議の有る無し確認、不動産業者が加入損保と協議したい、不動産業者の手に負える事態では無い、等伝えるべき」と話して有ります、訴える証拠にも。