@令和7年4月11日、XXX条✕丁目✕-✕、住宅地をCOWCOWHOMEから購入、仲介業者はセンチュリー21、アイワ不動産、土地購入者御主人は、アイワ不動産担当と面談、COWCOWは来ずとの事、アイワ不動産担当”ハウスリメイクが、問題なく住宅が建つ土地なのに、多数の施主候補、施工会社に妨害工作を働いて居る、土地購入者は再販売をして問題無し、不動産業は土地の仲介、土地価格をものともしない、住宅施工費外で、莫大な経費を要する事項は、告知不要事項”等答えた、と言った購入者の話でした、石狩振興局、捜査機関、当社が接触、判明業者を記載他、度重なる冤罪の罠再現の恐れもある故、購入者、詐欺等被害に付いて、14日~振興局、警察、札幌市等に被害を訴える、等行くとの事、再販売は被害者から加害者に
令和7年4月12日
〒060- 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
鈴木知事、振興局建設指導課砂生担当、主幹、主事
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市長、建築確認、主事、監察、危機対策部、建築工事課、市税
道路管理課、土木センター他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
〒066-0041 札幌市中央区北1条東4丁目 米澤ビル4階
(株)COWCOWHOME 社長
TEL011-206-1375,FAX011-206-1391
〒066-0021 千歳市東郊105-3
センチュリー21、アイワ不動産 社長
TEL0123-23-3959,FAX0123-23-4997
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
〒151-8530 東京都千代田区渋谷3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
※当社が言い掛かりで土地購入、住宅施工妨害した設定社、調査、捜査協力を
札幌市西区8軒4条東5丁目1-1
(株)ジョンソンホームズ 社長、一級建築士、家づくりアドバイザー、担当
TEL011-737-8888,FAX011-737-2244
※令和5年8月、当社来訪、あいおい、弁護士等の所業、必要クリア事項説明
〒060-0041 札幌市中央区大通東4丁目4-43ベニーレ大通東3階
(株) レスタ 小野享 代表取締役社長
TEL011-218-1313,FAX011-218-0333
※令和7年、土地購入者が再販、アイワ仲介、当社来訪、事情説明等
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課課長、東署長、経由本部他
※道警本部長、損保、司法詐欺冤罪等警部補全権を与え総指揮で今の惨状
東署山田、高崎両警部補共、犯罪事実に拠らず刑法事犯可否全権有り
本部上層部、キャリア課長、キャリア署長、上司が全権委任等答え
山本検事長、伊藤検事正、山田警部補指揮当時検事長、検事正から引継
各住宅会社、検査機関、当社が法を犯して住宅施工潰しして来たか否か
住宅施工に何ら問題等無し、4月以前、以後共捜査協力願います
1、昨日XXX条✕丁目✕-✕住宅地を、昨年8月後半に、土地所有者株式会社COWCOWHOMEから購入、仲介業者アイワ不動産、センチュリー21の構図で購入して、二階建て住宅を建てようとして来て居る、土地購入者さんが、昨日アイワ不動産担当と会い、次の事項を話し合いした、聞かされた、COWCOWは来なかった、と言った事項を伝えて来ました。
2、あくまでも土地購入者さんからの話ですが、アイワ不動産、土地仲介に当たり、重要事項告知義務違反事項等無し、を前提として、土地購入者さん、現在再販(✕00万円台との事)をアイワ不動産に依頼、引き受け、次の購入者を募り、再販をと、この事実の上でアイワ不動産、下記事項を伝えている、との事。
(1)COWCOWが販売者、アイワ不動産が”令和5年8月から、三井不動産が販売引き受け”該当土地販売、施主探し、ジョンソンホームズが施主候補を見つけて、当社に担当者来訪、現状迄の巨大犯罪化、あいおい、依頼弁護士、偽造担当一級建築士犯罪、この巨大犯罪に直接加担、札幌の司法機関、裁判官、警察等の前のこの時期で、ジョンソンホームズ、三井不動産、住宅施工に必要とされた、あいおい、共謀権力詐欺冤罪捏造等で生じている、近隣必要対策、重大責任処理事項を当社から聞いて、共に手を引くと伝えている、当然三井不動産から、土地所有者COWCOWに、この当時の必要処理等事項、土地購入、住宅施工予定者、購入者への重要説明事項を聞いて居る筈”人的告知責任の可否が問われる、該当土地事件事実も含めて”当社を陥れるべく、の捜査関係機関、必ず手を引いた理由を捜査、立証せよ。
(2)令和5年秋、センチュリー21、アイワ不動産が、該当土地の映像と、周りの住宅等をネット写真公開を知り”近隣家屋を消す事、あいおいが当社、所在建物所有者を、損壊詐欺等で陥れるべく謀って居る事項”他を数度、電話でも連絡、土地購入者、住宅施工予定者への重要告知責任事項故”アイワ不動産、全て拒否。
(3)アイワ不動産、該当土地の草刈り撤去、投棄の除排雪実施に付いて、地権者に伝えて実施を求めたが拒否。
(4)アイワ不動産、令和6年4月から、他の不動産業者を使い、該当土地の調査等実施、土地購入、住宅施工予定者を探した上で、都合四ノ不動産業者、土地購入、受託施工予定者が居たとの事、4月に来た業者に、あいおい、一級建築士、弁護士、裁判官、裁判所による、賠償金詐欺冤罪事実他伝達、重要告知事項と理解、不動産業者、調査依頼アイワ不動産に伝えるとの答え、その後6月位までの間に3社程、現地調査等に来たが、先は不知。
(5)令和6年8月、該当土地の謄本を取り、COWCOWは、ご夫婦に土地を売却事実を知り、概要等文書を繰り伝達、12月に会い事情伝達”住宅施工を果たすには、判例等が有り、当該土地、囲む四の土地建物、接道の地盤調査、スエーデン式サウンディング試験、コア抜き地層調査、必要事項証明が必要他等必要で、費用は数千万円~億単位を要する、住宅施工で近隣被害が生じれば、全て判例で必要事項とされた事項、、建築主事、国交省が建築確認許可を出さなければ、どちらにしても建設不可能”あいおい、弁護士、裁判官、裁判所が、一級建築士に偽造の構造証明造り、行使指示させて、詐欺冤罪の罠を仕組んだ結果、等伝達。
(6)土地購入者”今年に入り、次の被害予定者に、アイワ不動産と再度組んで土地売却に動いた、レスタ社長当社来訪”どんどん状況が悪化し続けている事実等を伝え、証拠も一部確認頂いた、他三の購入予定、不動産業者が動いているとの事”レスタは事情を知り、手を引いた。
(7)土地購入者に対して”重要事項を隠して次の土地購入者に土地を売れば、被害者から詐欺行為加害者となる”等を伝え続けて”札幌で二階建て住宅を施工に当たり、地盤、支持杭端部のN値は、国交証規定でN7~必要、藤城建設所属、佐々木意級建築士はN8~設定との答、但しほぼこのN値クリアせず施工、このN値、支持杭施工地の場合、地盤沈下し続けるので、地盤N値は除外、杭端部でこれ以上のN値が必要等は当社が伝えた”
(8)該当土地購入者、再販売り主に対して”伝えて有る通り、該当土地の条件は、8m道路に4m道路、共に札幌市市道がT字で接している状況”この地域の場合、支持杭施工業者、スエーデン式サウンディング試験業者さんの答”で、支持層深度は15~18~20m、場所で異なるが、この深度以上支持杭施工が必要”との答えを得て有る事項を伝えた。
(9)土地購入者、再販予定者に”今年3月までであれば、一般的な、杭が効いている訳では無い?8メートル支持杭施工で通ったが、4月以降は4号特例縮小によって不可能、一律8メートル支持杭施工は、元々合法でも無かった”支持杭8メートル以上施工には、基本33tクラスの杭打ち重機が必要だが、上記道路状況で侵入不可能”15tクラスの、6m杭施工重機が限界、震度4,5前後にN値5前後の地層が有り、15tクラスの重機では、この地層は抜けない、コアで抜くと、その下の地層は十数m地下、支持杭合法施工は、物理的に不可能等伝達。
(10)上記事項は、ほぼアイワ不動産に伝達済み事項、土地購入者も告知を受けている事項「の上で、アイワ不動産、上記全て基本否定の模様で、告知責任不要事項との答、聞いた話、アイワ不動産担当更に”当社が9~10の土地購入、住宅施工希望者、仲介不動産業者、施工予定業者に不当な言い掛かり等を行い、何ら問題なく住宅が建つ土地、建設条件なのに、不当に妨害等して居る、と言った説明を受けた”との事。
(11)よって、再販に於て購入希望者に告知不要事項、宅地販売に於て、訴訟で公式に確定、重要事項で費用巨額必要、物理的な要件で、二階建て住宅合法施工はほぼ難しい、等告知不要、問題無く再販出来る、と言った説明を行った、との事。
3、纏めると下記事項と言う。
(1)該当土地に付いて”あいおい、弁護士、居級建築士、札幌地裁高裁、裁判官等共謀、15tクラスまでの重機使用工事の場合、地盤に関わらず、震度3以下しか揺れない、よって該当宅地で解体工事実施により、囲む四の土地建物、市道に不同沈下等被害は生じて居ないと、二名の一級建築士が、あいおいから金を得て、地盤、建物必要調査等せず、予言で偽造証明書が正しい、損壊、損壊被害保険金請求は詐欺”等確定済み、詐欺事件で扱い、刑事訴追せよ”但し、新築施工実施に置いても同様事態が発生確実、当然この確定判例事項全て、合法の可否事前調査、立証と、新築工事実施前、終わりまで調査、証明が必要、要する費用は不明、数千万円~は確か”これ等事項、土地再版に於て、土地購入、新築希望者に伝える必要無しで再販して正しい。
(2)該当土地、COWCOWが一端購入して洗浄したので”人的事件?告知は不要”最繁時も当然告知不要。
(3)物理的条件と、4号特例縮小により”4月前までは一般的に行い、合法で通った、支持杭18m~等打つ必要有りだが、最長基本8mで杭を止めている、上にN4~5地盤が有ればそこで杭を止めて合法認定された”今後は無理、該当宅地、18m前後支持杭打ち、重機が入れず不可能、の告知も不要。
(4)これ等事実、証拠、判例、内容「化学根拠無しで、N値3、地下N値1,5~2,5の地盤は強固な地耐力有り地盤とも、判決で確定、現実は水に等しい地盤を強固な地盤だと、あいおい、弁護士、偽造を担った一級建築士、札幌地裁、高裁、裁判官が確定済み”再範囲成功すれば、次の詐欺被害者も、現在の土地所有者に続き、詐欺冤罪可否、詐欺被害受け等で巻き込まれるし、合法な二階建て住宅施工は不可能も降り掛かる”が、告知等責任無しで再販可。
4、こう言った事を、アイワ不動産担当と確認した、と言う事のようです「現在の土地所有者、アイワ不動産と組み、次の土地購入者に、問題なく住宅が建ちますよ、と謳い再度宅地販売、購入者を募って、を実施中、当社による不当な土地売却、住宅施工実施妨害行為?は、損保、法曹、司法機関、警察ぐるみで、当社、私を軸としてずっと続いて居る、詐欺冤罪の罠の追加、司法が裁判で公式に決めた、解体工事被害受け者と、依頼業者をあいおい相手の損害保険金詐欺に陥れる、を成功させて、無事住宅施工完遂までを狙い、に結果組みも、を続けているなら、詐欺被害者から詐欺加害者になる、被害回復が消えるし、売った相手から詐欺で訴えられる立場に落ちる、どうするか自分で責任を持ち、決めれば良いと伝えた」
5,一応土地購入所有者、14日から「被害者の立場で、土地再版を止めて、COWCOW,アイワ不動産居騙された被害者と言う立場で、石狩振興局建設指導課に対し、宅建業法第79条2~告知義務違反等刑事罰適用事項、行政処分事項で直接訴える事に動く、東警察署に対して、詐欺被害、宅建業法違反行為被害等で被害届け出する、札幌市建築主事の所に行き”二階建て住宅設計施工に於ける、正しい地盤、支持杭必要N値は、等の答を得る、該当宅地で、どの深さまで、どう言う根拠で杭を打てば合法施工となるか、当社が提供した、地盤調査書伏古地区データで答えて貰い、支持杭を正しく寿樹使用で打てるか否か、正しい答えを見いだす」との答えは得て有ります。
6、ジョンソンホームズさん、御社から扱い三井不動産営業所も捜査機関に伝えて頂きたく、レスタさん、アイワ不動産が動かした他の不動産業者、土地購入予定者を見つけた不動産業者全てを捜査機関に伝えて”当社が該当土地での住宅施工を、不法行為で妨害し続けている”と言う設定なので、御社が該当土地売却で動かした、レスタさん他の業者名と、当社が何時、どう言う形で住宅施工を妨害して居るとなって居るか、具体的に捜査機関に伝えて下さい、捜査機関で”合法は見込めませんが”如何にか、脅迫か何かの罪状で扱うでしょう?告訴済みでしょうか?
7,高検検事長、道警本部長、札幌方面東警察署長、捜査員「記載事項も含めて”住宅施工に於ける、地盤支持力合法立証、合法確保の有無立証を、国交省、道庁、振興局建築主事、札幌市建築主事、所属一級建築士民間検査機関、大手住宅メーカー、所属一級建築士に対して捜査をなし、合否立証を正しく揃えた上で”当社が言い掛かりを付けて、該当土地で住宅施工を妨害して居る” アイワ不動産、捜査機関も同調?今までの、継続中の冤罪複数に加えて、と思慮しておりますので」
8、二階建て一般住宅の施工に於いて”N値8~以上地盤強度、支持杭地下端部の地盤に必要なのか、札幌市建築主事発行公文書、口頭回答も、支持杭端部に支持力保持数値設定等無し、よって支持杭は、適当に打たせて合法認定”の現実が正しいのか、土木建設工学による合否立証を果たす事を求める”判例絶対で、泥炭軟弱地盤が、強固な果樹受け地盤だ、と物理的に変じる事は無い”が、判例絶対を通すしかもう無いのでしょうから、昨年だけでも、四の作業場襲撃、行為者、被害額100万円位、犯人当社で特定済みを、当社相手には直接暴力行使、金銭被害を幾ら加えても、東署、警部補が全て免責で正しい、と決めたと、高崎警部補、道警から全権を受けた彼も、山田警部補(前の東京海上日動指揮、私を詐欺冤罪の罠に陥れる、やはり賠償潰し成功、詐欺の罠に陥れると狂奔中、不都合が生じた、従兄購入焼却炉、妻土地に不法残置を、東海ぐるみ、じかに強盗実行、当社が事前に読み、対策実施、強盗失敗、強盗未遂犯罪他全て免責、従兄死去後、息子とも共謀、億前後の贈与、相続財産隠匿、脱税等犯人息子(元社長、法人解散済みを隠蔽、営業法人と東海、司法、警察が共謀で偽装他も)を逃亡させて、脱税、公的資金詐欺免責も含め続行中、私への対人賠償踏み倒し(住宅損壊も同じ構図、詐欺冤罪の罠発動~~)も含めて、詐欺冤罪他を仕組み、続行中と同様免責で逃がしても居ますし。
9、とまあ、東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保は共に「私個人が重大傷害事件被害受けを、詐欺冤罪の罠を仕組み潰そうと、対人賠償詐欺冤罪暴走続行、その後の、当家解体で損壊発生後工事業者が被保険者で請求、相手あいおいが司法、警察、一級建築士を従えて、詐欺冤罪の罠発動”こちらは地盤強度確保せずが常態化、建築物、構築物造り地地盤必要地盤強度備えず、の現実も分からず合法認定、虚偽合法認定で施工が通常、の現実を白日の下に晒し出して、後に引けず地盤強度は不要だ、でも走っている状況」
10,こう言う現実ですので「道警、東警察署、札幌高検検事長、地検検事正、検事等、札幌地裁、高裁、裁判官も加わり”国土交通省告示第1347号から無効だ、水に等しい地盤も強固な地耐力が有る”よってこの告示遵守せず、軟弱地盤に建物も建てて、合法認定されて居る事が正しい、を、建築主事、民間検査機関、ハウスメーカー、一級建築士、国交省、住宅融資、金融機関監督財務省、金融庁全て捜査を行い、正しい事実と捜査、立証を、先ず果たす事を求める」
11、と言う状況に発展して居ます”当社責任では無い事を確認して、送り先、該当当時者等、是非警察、検察の捜査にもご協力願います”先ずは”建築物、構築物施工場所の地盤に、荷重を正しく受けて沈下等しない強度確保が必要か否か”必要で有れば当然、必要調査、工事近隣被害証明、賠償が必要ですし、欠陥施工で不同沈下被害が生じた場合も、責任賠償、修理が必要ですし?
11、朝、リハビリ散歩して居て「伏古✕条✕丁目、グリーンベルト道路南向き方向に、住宅北面道路が接して居る、グリーンベルト道路から東二軒目の、鉄筋コンクリート造り3階建て住宅、築10年以内の、打ちっぱなしコンクリート住宅の壁面コンクリートが、三方向全て、クラックが多数発生を確認しました”やはり3号建物、鉄筋コンクリート造りも含めた該当建物も、必要な地盤強度確保無しの結果の、重量に杭が耐えられず不同沈下、全面クラック発生(通常のクラックと、不同沈下によるクラック発生は、クラックの状態が違います)に見舞われて居るのでしょう」
12、鉄筋コンクリートは、クラックが生じれば、毛細管現象で水を内部に引き込み続けて、鉄筋がさびる、投棄凍結して、クラックを広げ続ける、何れ接するコンクリート破断、落下に見舞われる訳です”同じ高zぅに付いて、豊浜トンネル崩落死亡事件、遺族が国を訴えた民事事件に付いて、移動して担当になった、持本裁判官から請われ、仕組み等を話したら”豊浜トンネル崩落原因に使って頂きました(豊浜トンネル上の岩盤、無数のクラックが入った岩盤、同じ構図で崩落)その後、同様トンネル岩盤崩落等の判例となりました、これは正しい科学ですが、地盤軟弱証明→強固な地盤だと確定判例、行政確定は?
13、ご存じない方々に「当方は、数十兆円規模に上る、司法権力悪用、損害賠償、融資等詐欺の手口を暴き、潰しており、司法、損保の逆恨みが凄まじく(しのぎを潰された)逆恨みが凄まじく、陥れると」