実例も見事に
- 2025/04/17 14:38
@国土交通省、財務・金融、同建設指導課、札幌市建築主事”札幌市東区XXX条✕丁目2-25、XX様御両名施主、大阪のアイ工務店施工、(株)サッコウケン、中山一級建築士が審査担当”二階建て木造系住宅に付いて、現在基礎まで造って有る二階建て住宅の構造証明、実際の施工問題を告知致します”ミサワホーム同様、N値6程度の地盤に支持杭施工の住宅です
令和7年4月17日
〒062-0902 札幌市豊平区豊平2条8丁目1-30
(株) アイ工務店 札幌支店,大谷一級建築士他
TEL011-699-5388,FAX011-699-5387
(株)サッケンコウ 上記住宅審査担当、中山一級建築士
TEL011-887-6585,FAX011-222-7855
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所
市長、建築確認課、建築主事、建設業課、危機対策他
TEL011-211-211-2846,FAX011-211-2823
〒060- 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
鈴木知事、建設指導課、建築主事、建設工事、工事管理他
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎3号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局他
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命大臣(金融)フラット35事業
TEL03-3581-4111 政策金融、高規格補助金、減税他
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
※各損保、当社が広めた成果が大きく出て、工事保険、費用各種が払われる事を、損保各社は隠蔽して不払い、この事実も広く知悉されて来て居ました
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
国税庁、札幌国税局 本多輝史納税者支援調整官他
TEL011-231-5011
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課課長、東署長、経由本部他
TEL011-251-0110
※本部長、高崎警部補、隣地再販無責回答、責任を取れ無いのに無責任
北海道建築士会 所属一級建築士
TEL011-232-1843,FAX011-222-0924
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 代表取締役社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目6-2
損害保険ジャパン 株式会社、代表取締役社長、札幌支社長
TEL050-3798-3001,FAX011-251-5894
損保ジャパン、金融公庫火災保険代理佐藤昭彦、現日弁連副会長弁護士
TEL011-281-3001,FAX011-281-4139
〒060-8531 札幌市中央区大通西3-7、北洋大通15階
東京海上日動 火災保険株式会社 代表取締役社長、札幌支店長
TEL011-350-4357 札幌損害サービス第一課、火災保険
TEL050-3730-6792,FAX0120-119-569
各住宅会社、民間検査機関各位
1、札幌市東区XXX条✕丁目2-25,(株)アイ工務店施工、(株)サッケンコウ審査、施主XXXX、XX様、二階建て木造系住宅、現在基礎施工、上下水設備途中施工、令和4年4月17日時点の状況の建物。
2,アイ工務店、大谷一級建築士回答概要。
(1)今年3月中までの確認済み証交付(令和7年3月12日)なので、施工を手掛けて有れば良いとの規定により、基礎施工まで行って有ります”3月中に施工に入れば良い”との規定で、ハウスリメイクさんに、建築主事代理、監察が数度答えたと言う、3月中に基礎、土台、柱立ち上げまで必要”この基準を満たせば、国土交通省告示第1347号、札幌市条例規定、基礎、支持杭施工地盤強度クリアは求められませんよ”何か施工を手掛ければ良いだけの基準です。
※サッケンコウ審査担当、中山一級建築士も同じ答え。
(2)この住宅に付いては”4号特例縮小前の確認済み証交付、一部施工実施なので、深度6メートル位に有る、N値6程度の支持層に、支持杭を打った施工で合法となって居ます、石狩振興局、札幌市うえるぴあ光の販売担当小野課長が答えたと言う、札幌市で求めるN値20~は満たして居ません”そう言った規定遵守は、4月以降の適用が求められるのでは。
(3)この住宅を建てる地域の場合”深度14メートル位の地層に、N値20~が備わって居ます”深度14メートル位に支持杭を打てば、N値20はクリア出来ますが。
(4)この建物は、基礎、支持杭棟構造証明も造られて居ます、杭総重量、建物総重量、この地域の積雪規定による、積雪総重量は算出して、構造証明相手に提供して居ません”そう言った具体的構造証明に必要な重量は無しで、何かの基準による?基礎、支持杭構造証明”です。
(5)言われる通り”その構造証明に、正しく基礎、支持杭に必要な耐荷重けが備わって居るかと言われれば、計算する根拠重量数値が無いから”この建物の基礎、支持杭施工の合否は証明出来ません、住宅の構造証明、設計施工に、そこまで求めるんでしょうか?
※サッケンコウ審査担当、中山一級建築士”こちらは送られて来た審査書類を、向うの一級建築士責任と言う事で審査して居るだけで”審査するこちらに、基礎、支持杭施工の合法立証等無しの、審査請求を受けた審査ですが、こちらに審査を通した事に、合法が無くても責任は生じません。
(6)言われる基礎、支持杭荷重受けを満たした施工証明に付いて”建築主事の裁量で決まる筈”ですから。
3、当社からの助言等、概要。
(1)建築主事の裁量範囲は”国土交通省告示、全国標準告示に、市町村条例、地域毎の積雪量、荷重を踏まえて正解を出す”これを満たした上での裁量権で有り、告示、市町村条例の遵守の可否に裁量権は有りません。
(2)御社で建物の総重量、支持杭、建物重量、規定の積雪荷重を算出して”構造証明を請けた事業者、一級建築士に提示して、改めて総重量を、N値6程度の地盤で正しく受けられるか?”物理的合否を出させるべきでしょう、計算式があっても、元の数値が無い計算は成り立ちません、一級建築士資格、物理、数学の計算証明等資格でしょう、元の証明事項、地層毎の層の土質証明、地層毎の地盤強度証明を揃えて、建物総重量と積雪荷重を揃えて、その上で基礎、支持杭の必要強度算出、証明が果たせる筈です、理工学でしょう?
(3)この問題”建物、積雪総重量を、どの地盤で支えられるかの前提、震度幾つ、マグニチュード幾つ設定で、何度耐えられるのか?荷重、震度を受けて耐えられる、基本数値も無いですから、正解が何か、答えを出せないですよね、総重量をぎりぎりで受けるのか、地震の揺れ等により、荷重の数倍の力が掛かって耐えられるべきなのか、この問いに、国交省、建築主事等、答えを用意して居ないですから。
(4)当社からの助言として”この建物、支持杭耐力は大きく不足して居ます、そもそも”杭、建物、積雪合算総重量を算出せず、N値6あれば合法も何も、正解は出せないでしょう”相木施主さん御両名に対して、大きく裏切り行為では無いでしょうか?杭を14m位の地層、N値20位の地層迄打ち、基礎を施工する事が、裏切りにならない施工”と思いますが?
(5)当社は建築主事(主事代行と書面で証明係長)監察担当から数度”今年3月末までに、基礎、土台、柱立ち上げ施工まで出来れば、4月以降の告示規定適用、基礎、支持杭の正しい構造証明等は求めないが、基礎施工までであれば、合法を証明出来た構造証明書提出が必要、告示規定、市条例を満たして居なければ、基礎が出来ていても合法に造り直させます”と通告されて居ます、公開された現場で有り、出来れば基礎、支持杭施工を合法に直すべきでは?施主に対しても、分かった上で裏切りを行う訳ですから。
(6)13年前、石狩振興局こや主幹の答”積雪地、二階建て住宅に付いて、国交省告示第1347号で求める標準N値は7~、超える数値、札幌市条例で求めるN値は20~となって居ます”との答え、うえるぴあ光の宅地販売、札幌市小野課長の答も共通でした”N値20~をクリア出来れば、恐らく支持杭、建物、積雪総重量を合算して居ない現実でも、多分基礎、支持杭の構造証明は、満たされると思います”低層ビルの場合、N値30~の地層が3メートル以上あれば良い、高層ビルの場合、N値50~の地層が5メートル以上あれば良い”規定ですから。
(7)藤城建設一級建築士、佐々木建築士の答は”N値8~を基準、但し、支持杭とベース下端の地耐力を合算”杭を打つと、ベース下端の地盤は”多くの場合沈下して、一年とかでベースは宙に浮くので、全荷重を杭で受ける必要有り”と告知しました。
(8)ハイスピード工法支持杭施工業者、綜和さんの答えは”伏古地区の場合、荷重を請けられる地盤は、標準で18m前後の設定で、8~10m程度の地盤には、正しい地盤強度は有りません、15メートル付近に耐荷重け出来る地層が有るんですか”地盤強度を証明するには、深度毎の地層をコア抜きして分析、併せて地層毎の地盤強度証明が必要です、泥炭層が支持層の下に有れば、もっと下の支持公迄杭を効かせる必要が生じます、との答えでした。
(9)元々地域毎に、基本の支持層深度が設定されて居ます、発寒地域、手稲地域、屯田、篠路、東篠路地域、新道から北の伏古、札苗、雁来地域、菊水、米里地域等の場合、支持層が有るのは深度18~22m位になって居ます、4月以降は特に、こう言った地域の支持杭施工は、19~22m位打ち込むようになっています、と答えを得て有ります。
(10)確認済み、検査済み証明が合法に背いて居て、重大な不法が合法と偽装されて、不正構造証明、不正設計、施工、施工管理、竣工、合法と偽装して引き渡し、融資承認、融資実行、施工業者融資金受領、融資詐欺でも有ります。
(11)建物施工地盤に、建物等総荷重に付いて、耐荷重け強度が備わって居る事を正しく立証が必要”地震等で建物に重大損壊発生、不正施工が原因で有れば、不正施工責任で全額補償、合法施工であれば、地震特約適用で、被害分半額保険金支払い”この合否問題も大きく聳えて居ます。
4、ざっとこう言う調査事項事実です「札幌市建築主事、石狩振興局建築主事、建築士法違反、宅建業法違反訴え済みに付いて”適当に重大な違法行為建築士、不動産業者を逃がしたら”もっと事態悪化を招きますよ”なお、XX氏は理解出来ていないようですが、彼ら購入地、支持杭長さ14~15m必要、支持杭長さ等決まって居ない、よって支持杭必要長さ規定なし、適当過ぎる建築主事、振興局答ですし”よって、支持杭を正しく打ち込める重機が入れない事実、訴訟で公開された事項、道路等地盤強度、工事による不同沈下の可否事前調査等全て土地再販売に、購入者への告知不要で詐欺等問われず”東署高崎警部補も”あまりに無知で無責任極まりない回答です」