@国土交通省告示第1347号の、正しい遵守の求めは”平成12年4月から、具体的な順守を求めて居ます”4号特例により、二階建て一般住宅に付いて、基礎、支持杭等の構造証明添付をっ確認済み証申請時に求めて居なかっただけ”元々この告示の遵守を、必要な調査を行い、データ分析して、建物施工と積雪総重量を、どれだけ上乗せした地盤強度地盤に造るか”と言う話が正解です
令和7年4月18日
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(株) アイ工務店 札幌支店、大谷一級建築士、本社へも
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有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
1、記載先各位”国土交通省告示第1347号で、平成12年4月以降から、基礎、支持杭を含めて、正しい構造証明を、建設予定の建物プランを軸に据えて、必要な調査、杭、建物、積雪は地域規定分の総重量算出、地盤の深度毎の地層、耐力を証明して、総重量に対して、どれだけの余裕を持たせた地盤状に、正しく建物を建てるべきか”これを正しく、科学的に立証した施工を求めて来て居ます。
2,4号特例で「上記求めは、4号建物に付いて証明不要、としては居ませんよ”確認済み証発行申請時に、上記構造証明添付は不要、上記調査、証明を揃えて、それを満たした設計、施工、施工管理が必要”は変わって居ません」
3、アイ工務店、他建設業者、所属一級建築士の方々「一般的な、個別の建物ごとの必要調査せず、予言の基礎、支持杭構造証明を、確認済み証申請時に添付、何の意味も無い証明書?です、住宅と言っても、設計プラン毎、建てる地盤、積雪量規定荷重、支持杭総重量、建物総重量を合算した、耐荷重受け基準を、地盤が満たす必要がある”一軒毎、建設地ごとに、必要な調査、証明を先ず揃えなければなりません、当たり前の事です、一般的標準の、施工建物、地盤と無関係の構造証明に、何の科学的合法根拠も有りません”土木建設工事、必要強度証明は、物理学、科学、数学で有り、宗教では有りません」
4、又「地盤に関わる構造証明、構造計算も”非常に水準が高い上に、地域差が凄まじく異なる、仮定の正解を出すに当たり、必要要件の想定が非常に難しいし、必要調査事項を果たすにしても、何を調べて、証明すれば良いか、これの想定が物凄く難しい事項”となって居ます、一級建築士国家資格を取得した、法曹資格を得た、建築主事を拝命したからと言って、ほとんど何も、具体的事項から必要実務知識、一軒毎の必要要件を満たすには?ほぼ分かる訳が有りません」
5、この告示を正しく遵守する、一定理論構成を果たすには「一軒毎に必要調査、証明を果たすには、数千万円~必要でしょう、まして泥炭地盤、湖沼、河川だった地域、扇状地であれば」
6、又「土質毎の特性の違い(液状化を起こす要件の程度差を、科学的に一定証明)にも大金が必要です、水脈が何処に、地下の何処に有るか、水の分量、厚さ(泥炭層も同様)の証明も必要です」
7,更に「支持杭を打つ必要がある場合”杭打ち重機が入って作業出来る道路、公道と私有地幅の接触が果たされて居るかどうか”この証明も求められますし”軟弱地盤地域の工事の場合、隣接する土地建物、公道への不同沈下被害の有無、この問題も聳えて居ます”近隣に対する騒音、振動、大気汚染等被害問題”も聳えて居ます、公道に車両を停めての作業問題への対応も起きます」
8、当社、個人、解体業者に対して、解体業者、当社が加入の、あいおいニッセイ同和損保建設工事損害賠償責任保険、金で雇った一級建築士、詐欺捏造用証拠偽造、行使指示役、あいおい委任弁護士、裁判官等共謀「Ǹ値1,5~2,5程度の、地下1メートルから下の地層にも、強固な地盤強度が存在する”一般的な構造証明?が根拠である、13,7t、15tクラスの履帯重機で作業を行っても、震度3以下しか地盤、建物は揺れない、よって地盤、建物不同沈下等は生じない”アイ工務店他使用と同じ、正しい必要調査、証明を揃えて、必要な構造証明を揃えずで、一級建築士偽造構造証明が絶対正しい、よって近隣(四軒全て)土地建物、市道に被害は生じて居ない、被害申告、被害賠償金要求は詐欺、解体業者、被害者、依頼当社は詐欺共謀犯、詐欺事件で扱え、と裁判官が断じて確定”判例も出来ている事実も有る通り」
9,15tクラスの履帯重機作業の場合、水に等しい地層(N値1,5~2,5以内)の地盤でも、震度3以下しか揺れない、この地盤には強固な地盤強度が有る、確定判例、反証は多数、全て理由無く却下(アイ工務店さんにも一部提供)詐欺確定判決が出来たので「15tクラスの重機、履帯免責に対する耐荷重受け地盤強度に付いて、上記N値地盤で正しくこの重量を受けて、不同沈下、強い振動は生じず、よって”N値1,5~2,5以内の地盤には、支持杭打ち込み不要で、じかに建物を建てられる訳です、建物、積雪総重量を問わず”判例は絶対ですから」
10、アイ工務店様「当社(あいおいも)はこの判例に係る甲、乙、丙号証、訴訟経緯や、当社が札幌市複数部署から取得済み、この件に係る公文書(一部は、支持杭には地盤の支持力規定等無し?公文書)うえるぴあ光の地区の住宅施工、支持杭が効いて居ないと通知を当社で、平成27年度文書証拠、3,11翌年、徹底調査を実施して、栃木の切り土、盛り土上での住宅施工、不同沈下発生、地盤強度不足により、地震特約、残りは施工会社負担で全修理実例等、多数の実績を揃えて有ります”伏古1条4丁目2-25、基礎まで造って有る住宅の支持杭強度問題、これから全国的に生じて行く同様問題の解決、壊す事無く一定解決等に付いて、施工会社、所属一級建築士と施主様、行政との問題、近隣との問題等に関して、当社、チームで役立つ事案が有れば、事業として手助け致します”功績は数多く、高度領域の実例を持って居ます」