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2025年04月19日の記事は以下のとおりです。

現実も全く知らず、調べも出来ないから

  • 2025/04/19 18:40

知性の問題ですが「物理的に設定して有る事項に付いて、設定の合否を立証するには”事案毎に差が凄まじく異なる、物理的な立証に至る必要要件が、事例毎にまるで違うから当たり前”知性、知識、想像力の有無の話」

建物を建てる予定の土地に付いて「多種多様な必要要件が、宅地毎に異なって居る事を、先ず理解、想像出来るか否か、これと、必要な要件に付いて、正しく必要事項を証明する為の手間、費用、調査事項で得た情報を、正しく使い、答えを得る為の費用等等、何処で推定正しいと設定して、それを正解と言う事にして、設定を到達点で設計、施工するべきか、費用問題、正しい答えを導き出して、得られた答えを護る施工を常に正解と、正解ですが、無条件でこの完璧を、全ての施工で求めるべきか」

そもそも「正しい答えを、本当に得る事が出来るのか、正解を誰が、何を根拠として、持って居て、建築予定の土地、建物毎に、正解を正しい根拠、証明を出せて、揃えられて、合法設計、施工、施工管理を正しく実現出来ると言えるのか、当たり前の事として」

事例毎に、正しい答えであるかどうかの判断が、本当に正しく出来るには「最上位の実務知識が必要ですし、これを満たせる合否判断担当者、実務と懸け離れて居るんだから、存在しないが正解でしょう」

一級建築士、建築主事、民間検査機関、所属一級建築士の審査担当者「机上の空論で、国家資格者が行う必要のある、証明行為、構造証明造り、審査、設計、施工管理して居るだけです「彼らが証明した、合否を決めたからと言って、物理的に正しいと言う事では有りません、日々進歩し続ける実務に付いて、多様な実務上の事項が有る訳で、正しい答えだと、理論と裏付けを持ち、証明出来て、答えを出して、正解であると立証出来る一級建築士、居ないでしょうね」

建物を建てる場所毎の地盤の違い、無数の要素が先ず聳えて居ます「国土交通省告示第1347号にしても”求める要件を満たす為の、全国の標準で有り、正解と言う事では有りません”現実を正しく理解出来れば、分かる当たり前です」

最近良く使う「地盤液状化が起きる要件を満たして居る土地、地盤であっても”強い地震に見舞われた時、元の条件は同じであっても、液状化を起こした処と、液状化が起きない所に分かれる事が良く有る、うちの地域、広範囲が基本同様の、液状化を起こす要素が揃った地盤地域ですが、液状化を起こした処と、液状化を起こさなかった地域と、両方有った、大きな理由には」

昔、地盤状に厚く、広範囲に粘土を運び、敷いてある、玉ねぎ栽培用の客土を行った土地、と言う事実が有り「液状化を起こした処は”泥炭土壌の水を抜く為に、ダンプがすっぽり入って余裕の水路が有った、この水路を、火山灰等の、粘性が無い材料で埋め立てた所”が、大地震に見舞われて、液状化を起こしました、泥炭地盤の地域でも、上部に分厚く、広範囲に粘土を積み上げて有る所、粘性土壌が表層土なので、液状化発生を防げたと言う」

一級建築士が造った証明書、根拠の有無が重要は当たり前

  • 2025/04/19 11:01

国土交通省告示第1347号、基礎、支持杭の必要強度証明も、今年4月以降の確認申請の求めから必要、2階建ても、3階建ては元からの設定ですが。

この「一級建築士作成、基礎、支持杭の施工に於ける、必要な強度を満たして居る事を、構造証明書で証明する必要条件のクリア方法、構造が正しく満たされて居ます、とした一級建築士による、証明書での証明、実は根拠が揃て居ない場合が多数?

基礎、支持杭に必要な強度が備わって居る、この事項の正しい証明には「強度が備わって居る地盤状に、正しく建物、構築物を造る、この事項の証明には」

1,建物、支持杭の重さも含めた建物の総重量を算出する、併せて、積雪地域の場合、地域毎の平均積雪量と、積雪荷重を算出しなければなりません。

2、この総重量二を合算して”地盤に掛かる、総重量を証明する必要が有ります”地盤が、この重さに耐えられる必要が有ります。

3、この総重量算出、証明が果たされた上で”どれだけの余裕を持たせるべきか、地盤強度の耐荷重受け強度に”を加えて、地盤状に直に建てて、総荷重を表層土、下の地盤で支えられるか、表層土、そのすぐ下の地盤で、総荷重を支えられない構造証明の場合は”地質調査実施、支持層を割り出す為の、もう一つの地質調査も合わせて実施が必要です。

4、地下の地層が、どう言う構成になって居るか、これの証明と、地盤に必要な地盤強度が備わって居る事の証明、この二通りの地盤証明を揃えて”支持力を備えた地下の地層が有っても、そのすぐ下の地層、m下位、数m下なら、又別の強度証明によるが、地盤強度を備えた地層が有り、1~2m程度の厚さで、その下がN値1,5~2~2,5以下の地層が、mレート琉単位、それ以上存在して居たなら、上の強固な地盤に杭を打ち、凄まじい重さの建物、積雪が合わさって掛かれば、軟弱地盤が、上の強い地盤に掛かる荷重を受けて、強固な地盤のすぐ下の、軟弱地盤部分で沈下を起こす!可能性が有る訳です。

5、こう言う、重要な、地盤の耐荷重受け力有りの証明事項ですが”住宅の基礎、支持杭の構造証明、建物、建てる場所の土地の種々証明、証明されたデータで判断せず”絵空事の、只の空想の構造証明が横行と言う、何の意味も持って居ないです、こんな構造証明等。

これが横行して居るから「水に等しい地層にも、強固な地盤強度が備わって居るんだ!弁護士、検事、検察庁、裁判官、裁判所、刑事が共謀の犯罪!犯罪でっち上げ、一級建築士に金を渡して、狙う通りの構造証明造りさせて、行使指示を出させて、確固たる国としての立証!が正しい答えです、この法螺も成功させて居るのが現実」

一級建築士作成、構造証明なる代物、対象土地、建物に拠らず

  • 2025/04/19 09:34

あいおいが日常の犯罪、合法賠償潰しの最大の武器、法曹カルト、警察、旧メディアぐるみの日常テロ犯罪、建築物、構築物損壊、損害保険が適用される可能性!が存在する、物理的な事項が有る損害保険金請求手続き事件の場合と合わせて、一級建築士が造り、公式な証拠で使う構造証明、鑑定書、基本は次の通りと言う。

(1)構造証明、鑑定が必要な土地、建築物、構造物被害が生じた、損害保険適用が可能なら、損害保険事業社にも、被保険者は保険金支払い請求手続きを取る。

(2)損害保険金支払い請求手続きを取った相手、損保、共済は”普通に、根拠が有り、損害保険、共済保険で支払うべき事項、証拠が有れば”被害者側が依頼、建設業者に被害カ所特定、工事内容を明記、費用支払い”に応じるが。

(3)損保、下僕弁護士、検事、裁判官、警察等が「どうあっても損害保険金詐欺事件を丁稚上げた、詐欺を犯罪によって成立させる!国家資格者に詐欺だと出来る、出鱈目、偽造構造証明、証明書作りを指示して従わせられるが常時、喜んで偽造の構造証明でっち上げ、行使指示を出す事が常、これででっち上げた詐欺冤罪が確定と言う」

(4)じゃあ「損壊が生じた、損害保険が適用される正しい原因、損壊理由が存在する事の立証を、損保、共謀法曹、警察等が結託して、偽造証拠をでっち上げさせて、合法を叩き潰し成功、一級建築士が不法に、偽造の構造証明、鑑定書造り、行使実行の合法根拠は?何も特段無し」

(5)物理的損壊事実、損壊理由が損害保険、特約に合致を証明の上、損害保険金支払い請求実施を、一級建築士金で否定証拠でっち上げ、行使の手には”具体的、物理的損壊は虚偽だ、との立証根拠、必要調査、取得データ分析、証明等無し”不同沈下被害、建物損壊被害”申告を、後付けで否定した、不当な金を得ての、鑑定書、構造証明偽造、行使を、指示に沿わせて偽造、行使には、科学的、物理的、法に沿わせた合法は微塵も無し、只の言い掛かり、偽造、犯罪です。

※上記の通りですが”通常の?建物施工を正しく実施する為の、確認済み、検査済み証発行申請”に、4号特例が縮小された事で、4月以降の申請手続き建物、構築物、構造証明を造り、添付が必要と、法の改正、施行により、決められて居るのですが”この申請手続き時に、検査事項証拠として添付、構造証明、多くが?ほぼ?一級建築士が只出鱈目に、該当土地に建つ建物、底地の地盤の正しい荷重受け証拠等無し‼構造証明、只一般的?構造証明戻りを添えりゃ合法な構造証明造り、行使だ!法曹、警察他がこの出鱈目、偽造関係書造り、行使、賠償金不払い実例、証拠公式証拠採用、常時勝訴!

只の偽造、でっち上げた構造証明他だから「この偽造構造証明、公式合法を果たした確認済み申請手続き、の時点で破綻ですが、現実として、只の国家資格悪用、巨大権力が集い、自分達の権力テロ、犯罪を次々見いだされて逆上逆恨み!、合法とは、毎叩き潰し捲る暴挙を日々、共に」

一般的に知り得る事項、訴訟は公開されて居るし、伝えて有るので

  • 2025/04/19 09:12

あいおいニッセイ同和損保、工事損害保険加入社、解体工事業者さんを「解体工事に起因しての、工事土地に接する地盤、建物不同沈下、工事で建物損壊被害を生じさせた、被害に付いて、損害保険金請求を行った事は虚偽の事故届け出、虚偽の損壊、損壊被害金保険金請求だ、よって詐欺行為とした、被保険者、解体工事業者t被害土地建物所有者(四の土地、建物、接する市道)一軒の被害者が依頼、当社全て詐欺を働いた!とまあ」

あいおいが金を渡して、司法と共謀犯罪、工事で接する土地、建物損壊被害発生申告、被害修理等、損害賠償保険金支払い請求は詐欺だ!と一級建築士、あいおいから指示を受けて、偽造証明書作り、行使指示を出して。

何時もの司法、警察等犯罪の常套手法なので「詐欺が確定して居る!詐欺事件で扱え、と民事裁判官も、訴訟で公言、詐欺罪扱いせよ指示!当然被害の補填、不同沈下、損壊届け出等は無効だ!と事前に判決もでっち上げ済みだと、訴訟で裁判官、公言迄」

じゃあ「一級建築士二名他、詐欺だと根拠、証拠無しで確定させようと企んだ、あいおいが金で動かした一級建築士二名、あいおいが飼っている職員、札幌鑑定が送り込んだ人間!何が詐欺である、損壊は嘘だ!損害賠償保険金詐欺だ!工事業者と被害者間示談も偽の示談、既払い示談金も嘘、詐欺利益の前渡しの金だ!裁判官が訴訟手続きで、これも公言済みの正しい根拠は?」

正しい根拠は皆無「損保が指揮、法曹カルト、警察、司法機関犯罪、冤罪捏造常時成功の定番手法”特に確固たるでっち上げた答えで常時正しい判決、確定の手、損保が司法と共謀して、詐欺冤罪証拠でっち上げさせている、国家資格者に金を渡して、詐欺冤罪が成功する、偽造証拠作り、行使させて居る”当然偽造なので、何の根拠も証拠も、法理論も無い、国家資格を悪用した、虚偽の鷺だ!証拠を絶対だ、と常時出鱈目に決めて確定!の手のなぞりです」

土地、建物不同沈下、損壊は嘘だ!一級建築士が土地、建物所有者でも無い、損保から金を得て、損壊は嘘、賠償保険金詐欺だ!と偽造証拠作り、行使させただけを、弁護士、裁判官(その後は検事も)警察が共謀犯罪者で、合法破壊で詐欺と確定させた、と言う事件のからくりです。

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