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2025年05月の記事は以下のとおりです。

近隣の土木工事で、N値1,5~程度の泥炭層除去

  • 2025/05/31 17:07

今年雪融け後の、歩いて5分以内の近場の、今は工作して居ない畑地の土木工事が実施されて居ました、広範囲の、先ずは、地盤の強度を上げる土木工事が行われて居ました。

この土木工事”表層土の粘土層を撤去→粘土層の下の、黒くて水分量の多い、泥炭層も掘削して、撤去して→撤去してから、砕石を入れる→転圧を掛ける→再度同じ工程実施”を数回繰り返して。

表層土の粘土層、m前後の下の、黒い軟弱な泥炭層と、順次撤去搬出、泥炭層の下の地層迄掘削して、上に砕石を、数回敷いて転圧を掛ける作業を、表層土近い高さまで繰り返して居ました。

敷地の地盤自体を、この土木工事で、大きく高める土木工事を実施して居た訳です”この土木工事前は、表層土、客土で居れた粘土層m前後は、それなりの固さは有るけれど、その下の地層は、黒くて軟弱、水分量の多い泥炭層ですから”上の粘土層に、重量を強く掛ければ、下の泥炭層部分で沈下しますから。

上の粘土層、その下の泥炭層を、共に撤去して、泥炭層の下の地盤の上から順次、砕石を何層にも分けて敷いて、転圧を掛ける事も重ねて、地盤自体の強度を高めた訳です。

あの土木工事実施により「あの地盤改良土木工事実施場所、地盤の強度は相当高くなったわけです、翻って”同じ状態の地層の辺り一帯”表層土は基本、昔客土して、泥炭層の上を粘土層に変えた地域、同じ地盤の地域の一体なのを」

地盤改良土木工事実施により、粘土層の下の、極めて軟弱な泥炭層を、粘土層と合わせて撤去して、硬さが段違いの砕石層に作り替えた訳です。

この土木工事、地盤の強度を高める土木工事の意味は「客土した表層土粘土層は一定硬くても、m前後厚さの粘土層、表層土の下の地盤は、軟弱な泥炭層が一定厚さあるから、表層土に大きな荷重を掛ければ、粘土層の下の泥炭層が、どんどん沈下してしまうので、地盤状に、大きな荷重を掛けると地盤沈下を惹き起こす事を、この地盤改良で防止する目的を持った土木工事と言う事」

多数の宅地販売、仲介に係る購入者への告知事項、どれも通知済みを無視

  • 2025/05/31 16:35

隣地の販売、仲介不動産業者、告知が必要な事項を、ほぼ伝えて来て居たのですが、全部無視して、告知せず売りました、結果。

今年4月を超えた事で完全に、物理的”にも”二階建て住宅設計、施工が不可能に陥ったと言う、予告して有った現実に見舞われた訳です、地盤改良を、国交省告示第1347号、もっと上の規定、札幌市条例地盤必要強度確保を満たす事が出来ない。

理由は「必要な地盤改良を経て、地盤強度の確保を果たせるだけの、支持杭の打ち込みが出来ないからです、重機が入れる道路幅、道路地盤強度が足りないので、15m前後地下まで、支持杭を打ち込む事が出来ませんし、この深さまで杭を打ち込む大型杭打ち重機、道路の強度が不足しており、道路を使えない二重苦」

更に「あいおい、金で使った一級建築士、法曹権力、司法機関、手続きで”地盤強度N1,5~で強固な地盤強度が有る!よって重機工事に起因して、工事場所に接する四の土地建物、接する市道に不同沈下等被害は生じない!”被害申告は虚言、賠償保険金詐欺だと断じて、高裁も確定させて有る!」

地盤強度?N1,5~って、ヘドロより少し水分量が少ない程度の、泥炭層、泥の層ですよ、全く地盤強度は無い地層ですが「この確定判例により、N値1,5~から強固な地盤強度が有るんだ!と、司法手続きで、軟弱地盤地域で重機工事実施、接する土地建物、公道に不同沈下他被害が生じた!と、工事前、中間、工事後の調査で証明して有るが”あいおい、金で地盤強度、構造証明偽造二名の一級建築士が偽造甲号証が唯一絶対の地盤強度強固証拠、証明だ!”と強制判決、刑事でも虚偽の工事損気、賠償詐欺で扱え、と裁判官指揮迄!」

国土交通省告示第1347号、これを超える地盤強度設定、市条例を、真っ向から虚偽と断じて確定済み、司法テロで確定済み。

司法テロ確定、N値1,5~で強固な地盤強度有りだ!行政法律、告示、通知等では全く地盤強度無し!と断定済み、真っ向対決が司法、行政間で、司法確定犯罪地盤強度数値、人が載ったら自沈する軟弱地層ですけれどね。

この真逆共正しい、司法、行政確定、設定地盤強度事項も「あいおい、共謀一級建築士、法曹カルト、司法機関は”このN1,5~で強固な地盤強度だ!~~を、物理的、科学的に立証が、必要な地盤調査複数を実行して、司法が確定させた。N値1,5~は強固な地盤、強度だ!確定が正しいと、公式物理的、科学的、実際の実例、証拠、証明も揃えて立証が必須」

求めて来た結果に行き着いた、ようやく

  • 2025/05/31 09:30

ようやく求めて来た結果「先ずは行政機関への、行政所管法律による、不法行為者、行政が管理監督して居る法律で規制されている事業、事業者による、関係する法律違反行為事実を持ち、行政処分、行政所管法律、違反者、社、刑事罰適用を求めるべき、重大な法律違反行為者に対する、正しい権利を持った、行政所管法刑事罰則適用も求めた訴えを提起済みの通り」

この訴えを受けた、建築士法違反、宅建業法違反行為事業者、国家資格者犯罪、犯罪被害による行政処分、行政所管刑事罰則適用の為の、告発実施も合わせた訴えの提起済み事実。

石狩振興局建設指導課、建築士法違反、宅建業法告知義務重大違反を持った訴えの提起、受理の次に「訴えを提起した各事項”責任当事者、調査実施権利を持つ当事者の一角の調査実施の指示が出ている通り”とても影響g巨大過ぎる、必要事項調査、証明を果たせと、調査を実施して、得た答えを纏めて」

訴え先、石狩振興局建設指導課に、各々当事者、法令違反、犯罪実行者連中と、不当な犯罪を凶行されて、不当被害に見舞われて居る、一方的被害者❕が基本での、訴え事項に沿わせ、調査実施、調査で得た結果等を、書面に纏めて、石狩振興局に報告書として出す事。

とても素晴らしい、全国に波及させるべき、石狩振興局建設指導課、砂生主査、今野主幹が発した、訴え提起に絡む合否証明事項、各々調査等権限を持つ者が「物理的事実に、法律の可否も問い、必要調査の実施を、不法を故意に起こして、法曹犯罪だから、正しい犯罪行為だ!がまかり通っている現実を土台に据えた、監督行政機関に対する訴え!受理→各々調査責任者、調査権限を持って居る当事者の一角は、各々訴え事項に付いて正しく調査して、法を備えた調査結果書面報告せよとの、見事なまで正しい、石狩振興局、建設指導課主幹、主査の答です」

突っ込み処は御座いません「弁護士だ!裁判だ!と騒ごうとも、公式にもう、建築士法違反、宅建業法違反、刑事、民事闇手続き、犯罪正当化判例、国中で続けられている、構築物を造る地盤に必要な地盤強度無し、地盤改良実施も、費用の範囲で合法無視実行!」

これ等事実、事実証明多数の、も持っての訴えの提起、費用保険金支払いを求めた訴えの意味!どんどん合法に反して、司法職権濫用、木偶人形、操られ人形が実際‼、の先の今の経緯、証拠も有り、どう描く調査実施責任、権利者による調査結果が出るか?

幾つもの調査で合否証明事項、石狩振興局が訴えを受けて、調査を指示済み

  • 2025/05/31 09:08

既に建築士法違反、宅建業法、告知義務多数不告知による違反他、この提訴、行政処分を求める訴えの提起を受けた石狩振興局、建設指導課、建築士法、宅建業法を所管している部署、担当者は「訴え提起済み事項に付いて”各々の責任者、調査実施権限、責任を負う当事者が、正しく必要事項調査を実施して、調査事項で得られた結果を、書面に記載して石狩振興局に、調査報告書等で出す事”との指示が出て居ます」

この必要調査実施責任者、調査を正しく実施出来ると合わせた、調査実施責任、当事者は「当社、個人、伏古2条4丁目8-4、宅地購入者、この宅地を販売したCOWCOW,購入者側で仲介担当、センチュリー21,アイワ不動産、この宅地と、取り巻く四の土地、3号建物、市道全てに対して”地盤強度N1,5~以上の地盤強度が有る、よって重機工事で不同沈下、建物、公道、住宅地への他損壊被害も、一切生じて居ない!”と一級建築士に金で偽造、行使指示させて、全面勝訴、確定判例を持つあいおいニッセイ同和損保、工事保険加入、被保険者解体工事業者、同じく別元請け、あいおい加入被保険者の当社が、必要事項の調査、証明を担っている立場です」

まあ結局「費用に付いては”あいおいニッセイ同和損保、解体業者、当社加入被保険者、加害責任被保険者二社分は、あいおい工事保険、費用保険金で支払い責任を負って居るし”COWCOW,アイワ不動産も、事業所として加入している、損保事業所用損害賠償責任保険等が、必要調査費等を、費用保険金で拠出責任を負って居ます」

なお「この行政への正しい事項を備えた訴えの提起、受理”当事者しか調査権限を持たない幾つもの事項の調査実施、調査結果を書面に纏めて、石狩振興歔欷に必要事項調査実施内容、調査で得られた法を持った結果等”を、訴え相手石狩振興局に提出作業、他の同種事案でも、元々必須の必要事項、調査権限を持つ者によって実施、調査で得られた結果を書面に纏めて、訴えた先行政機関に、各々で調査事項、導き出された答等事項を提出」

各々調査責任、権利当事者による、必要事項調査実施、経緯、結果を書面に纏めて提出、揃った上で合否審査実施、他の同種事案でも、元々必須となって居る事項ですから。

ASWQEDFRTGHYUJ

  • 2025/05/31 08:11

@令和7年5月29日、札幌市東区伏古2条4丁目8-4、住宅地を巡る多数の”重機使用工事実施等を阻害させて居る事項複数、地盤耐荷重け強度、行政、所管法律対、司法確定判例、行政所管法律規定否定で真っ向対決”取り巻く5の土地建物、市道に類が及んでいる事案、全ての事項合否立証必要、石狩振興局指示が出て居る事項、調査実施の責任分担、早急に結論を出し、必要証明各事項、責任当事者個々で立証、石狩振興局に合否結果書面提出、全ての合否証明を揃え、審査実施、調査責任、権利者、調査費拠出責任者特定を早急に実施、早急な調査、証明完遂協議告知

                                      令和7年6月1日

〒060-0041 札幌市中央区北1条東4丁目 米澤ビル4階
株式会社 COWCOW 代表取締役社長
TEL011-206-1375,FAX011-206-1391
〒066-0621 千歳市東郊1-5-3
アイワ不動産、センチュリー21 代表取締役社長
TEL0123-23-3959,FAX0123-23-4997
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3 あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 代表取締役社長
東京火災新種サービス第一課、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
〒060-     札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
鈴木知事、建設指導課、建築士法、宅建業法所管、建築主事、道道管理
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所
建築確認課、建築主事、土木センター、市道管理、開発指導課
石狩振興協指示事項、調査対象課全て
TEL011-211-2846,FAX011-211-2823

        令和7年5月29日石狩振興局に提訴済み、必要証明事項調査指示受、訴え社
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989

〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務、特捜部
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-00001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長経由本部
札幌方面東警察署長、交通第1,2課課長、地域課課長
刑事1,2課、生活安全課、関係各担当課、課長
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、総務部本多輝史納税者支援調整官
TEL011-231-5011

1、この必要事項調査、証明の求めを、石狩振興局建設指導課が、各調査、証明の権利、責任を負う者らに求めて指示した理由”ご承知の通り、三の金融機関が揃って、フラット35、金融機関住宅取得融資を却下”事実は、国中の同様事案に適用事項、当社等、複数の個人、札幌市道路課、西川氏ご夫婦だけの犯罪被害、犯罪虚偽嫌疑では無い。

(1)事件原因住宅地、札幌市東区伏古2条4丁目8-4、住宅地で二階建て住宅が、建築基準法、国土交通省告示第1347号で求める標準地盤強度確保、上回る札幌市告示を超える地盤強度の確保、地盤改良工事実施による、必要強度確保を正しく果たした事を証明しなければならないが、この地盤改良の正解を、先ずCOWCOW売り主不動産業者、仲介アイワ不動産が正しく果たす必要がある。

(2)併せて二の不動産業者は、必要地盤強度確保工事実施に付いて、接道幅、路盤強度証明を行い、正しく地盤改良が、現状のまま実施出来る事を物理的に証明する事。

(3)次の確定判決当事者、勝訴者あいおいニッセイ同和損保、二名の金で雇われ、甲号証作成、行使一級建築士は、完全勝訴判決骨子、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、甲号証が絶対判決、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号、確定判決、判例、被告側が証拠提出、近隣地盤調査書証拠、表層土下、1m以下~2~3メートル位迄の地盤、泥炭層N値1,5~程度の地盤は、強固な地盤強度を備えた地層、15トンクラス重機で土木解体工事実施により、工事場所、接する四の土地、3号住宅四軒、市道に、重機工事に起因した、不同沈下被害発生は起こり得ないと、何らの地盤、建物、市道調査せず、一級建築士国家資格を使い、証拠作成、行使、指示、勝訴根拠とされた事実に付いて、合法な証拠、判例だと物理的、科学的立証を果たす責任を負って居る。

(4)COWCOW,アイワ不動産、あいおいニッセイ同和損保、金で雇われて、正しく地盤、建物、道路調査せず(1)~(3)主張、判例確定させた三の事業者、二名の一級建築士は、双方の主張、確定判例に付いて、全て合理的、科学的な相互合法立証を果たす責任を、宅建業法違反、建築士法違反疑義、事実証拠を持ち、行政に刑事告発も含めて訴えを提起された責任の有無証明を果たす為、全て合理的な合法立証を果たす責任を負って居る

(5)石狩振興局建設指導課、宅建業法、建築士法を所管して居て、合否審査等を担って居るこの期間、部署、審査担当役人は、訴えを提起した者、訴えを出された当時者全てに付いて、合否判断を行う根拠は、上記他、双方の合否立証事項に付いて、訴え提起に繋げた法律規定を適用させて、合否を判断する立場である。

(6)COWCOW,アイワ不動産の、何ら問題なく該当宅地に置いて、二階建て木造住宅施工が果たせる、との宅地販売時の文言と、上記判決、判例勝訴当事者あいおいニッセイ同和損保、金で雇われた二名の一級建築士による”建築士法第10条2項適用不法行為、虚偽の構造証明作成、行使、行使事実は”建築士法違反の上で構造証明作成、行使、あいおいと共謀して、該当土地、接する四の宅地、市道全て、地盤強度1m以下の地層はN1,5~程度の地盤で有り、極めて地盤強度の高い地盤、よって、重機使用工事により、工事場所南側建物等不同沈下発生との被害申告、被害申告根拠は、当社が解体施主から請け負った、近隣、道路工事被害防止、工事被害調査請負による、工事前、工事中、工事後の測量データ他乙号証、国土交通省告示第1347号、上回る札幌市条例を全否定、あいおい、一級建築士二名による、甲号証が絶対正解で完全勝訴確定”との整合性答えは、次の統一回答以外見当たらないと思慮する。

(7)札幌市東区伏古2条4丁目8-4、住宅地に置ける、二階建て木造住宅設計、地盤他構造計算合法作成、合法施工は「地盤強度N1,5~有れば強固な地盤、建築基準法規定、国土交通省告示第1347号、上回る札幌市地盤改良実施で満たすべき、地盤強度N20~を満たした、強固な地盤、地盤強度であり、地盤状に直に二階建て住宅設計、構造証明、施工して合法認定される、この統一の答え以外見当たらない、杭打ち重機侵入、重機で支持杭打ち込み、打撃も含めた打ち込みも不要、よって近隣宅地、市道への重機工事被害発生も起きない筈」

(8)既に伝えた通り「当社は上記宅地購入者からの依頼を受けて、該当宅地に置いて”建築基準法、派生させた国土交通省告示第1347号、超える地盤改良合法数値、札幌市条例規定、福祉胃の住宅メーカー、担当一級建築士、民間審査機関、所属一級建築士が関与して、合法認定、施工、竣工二階建て住宅”に於ける、地盤改良で満たした数値、支持杭を打ち込んだ地下端部の地盤N値、N値2,5~3~N20~等を揃えて、北海道銀行、北洋銀行、北海道信金ローン審査部署、担当に、該当宅地に置いて、N値5前後の地盤改良が限界の上で、フラット35、金融機関住宅取得融資が受けられて、関係する火災保険、ローン支払い期限一カ月上乗せ契約共果たせるか否か、審査願いを行い、フラット35融資、火災保険加入とも、建築基準法、派生した国土交通省告示第1347号、市条例地盤改良合法実施クリア数値不達成の宅地、よって違法、不正故却下、該当宅地地盤改良限界条件内で、フラット35、金融機関住宅取得融資は、審査自体不可、二階建て木造住宅合法施工不可の、担保価値が無い(に等しい)土地”との答えを得て有る通り」

(9)売り主COWCOW、土地購入者二名川仲介業者アイワ不動産は、加入している事業所用損害保険会社にも事実を通知して「事業所用損害保険を稼働手続きを取り、あいおいニッセイ同和損保、金で偽造構造証明作成依頼、二名の一級建築士、建築士に偽造実施業務実施恒常、雇用事業者との間で、上記(1)~(8)事項の矛盾、不整合を、正しく擦り合わせて、統一した、合法を持った結果を導き出して、石狩振興局、国土交通省に、合法を用命した公式回答を出す責任を負って居るし、石狩振興局、国の責任母体、国土交通省は、この合法な整合性を持った、三の事業者等からの答を取得し、合否審査、刑事罰を科させる刑事告発の、行使の有無を果たす、監督行政機関責任を負って居る」

2、上記(1)~(9)記載事項事実、法律による物理的合法破綻事実立証、あいおいニッセイ同和損保が金で依頼、二名の一級建築士による、建築士法第10条2項違反、雇用者、金で依頼者で、建築士法違反業務遂行指揮事業者も同罪を持った、当社、個人による訴えの根拠、事実立証は基本上記の通り、今後、訴え提起社、者、訴えを提起された相手方、当社、解体工事実施社とも加入、被保険加害責任者設定二の被保険者法人に対して、工事損害賠償責任保険加入受け、あいおいニッセイ同和損保、工事保険扱い損保は、既に多数請求済みの、加害責任加入被保険者と、あいおい等が公式設定、二の加入被保険事業者からの、必要事項証明、調査、証明等業務実施による、費用保険金、中間請求済み、未だ未払い分を速やかに支払い、上記(1)~(8)証明済み事項に関して、二の被保険者、加害責任者とあいおい側、司法手続き確定判決で、あいおい、該当宅地等への加害責任者と認定済み二の被保険者からの、必要事項調査、実施分等費用保険金を速やかに支払い、必要事項立証調査等を果たせるようにすることを、改めて求める。

3,改めて記載するが、損害保険契約、費用保険金支払いを約された事項による必要調査実施事項は、該当宅地、囲む四の宅地、建物、市道に置ける、必要事項調査、証明を早急に実施して「調査で取得出来た各必要データを、しかるべき機関等、国土交通省、道庁土木建設部署、札幌市関係部署、地盤調査、地盤強度他証明事業社、大学土木専門科等に、取得データを提供して、工事保険、費用保険金で証明に要する費用保険金も請求、支払いを受けて願い出て(1)~(9)記載事項、三の融資を担う金融機関回答に付いて、合法となる物理的、科学的な正解を得る必要がある通り、訴えを提起された側には、掛かる必要事項調査、証明を果たせる、物理的調査等権限は存在しないし、当社、個人、伏古2条4丁目8-4、宅地購入者から訴えを提起した、石狩振興局建設指導課、建築士法第10条2項、宅建業法47条1号~違反の訴えの合否判断に付いて、上記(1)~(9)に付いての合否物理的立証結果を出す事が必要なのだから」

4、なお、上記宅地購入、再販売をアイワ不動産と遂行中の当事者からの、上記以外の告知義務違反、ほぼ当社が仲介アイワ不動産、売り主側に通知済みの、告知責任事項に付いては「訴えを提起した者に、正しく告知を、書面に記載、交付を果たしたか否かの証明により、石狩振興局建設指導課、宅建業法所管、合否審査部署が判断する通り”訴えを提起した者は、令和7年5月29日、当社も訴えた場に居て、不動産売買契約書、重要事項説明事項記載書面を、石狩振興局建設指導課の要請を受けて、写しを提供済みの通り、当社も重要事項説明書を確認して「当社がアイワ不動産、ここが派遣した複数の不動産業者も含め、通知済み重要事項全てに付いて、一つたりとも重要事項書面に記載は無かった事を確認済みである」

5、石狩振興局建設指導課、砂生主査は訴えを提起当社、宅地を告知義務多数違反で売り付けられた訴え提起者に対し、次の虚言を弄して、行政の監督責任逃れを謀ろうとした事実が有る。

(1)上記他、行政所管法律違反事項全てに付いて、違法を見出し、証明して、訴えを提起できるように持って来たのは、ほぼ当社が果たした事で有るにも拘らず、砂生主査は5月29日、当社と宅地詐欺疑義購入者に対し、次の監督責任放棄発言を行った。

砂生主査ー山本さんが(宅建業法告知義務違反事項、建築士法違反事項立証、三の金融機関融資却下回答)全てを証明したが、貴方は弁護士に相談して、宅建業法違反、告知義務違反の有無判断を求めたのか?

ハウスリメイクー宅建業法違反、重要事項告知義務違反事項の伝達、遵守の求めを、購入前に伝えて来たのは当社で、建築士法違反で合法と虚偽認定、融資詐欺事実も調べて証明して、仲介者、売り主に伝えて来たのも当社”何も知らない購入者が、何も知らない弁護士に対して”何も知らないのですが、告知義務違反責任を問えますか?”と確認して、弁護士が正しく合否回答出来る訳が無い、行政の所管法律監督、合否調査、審査、処分、告発責任放棄発言で看過出来ない、その姿勢で有れば憲法三権分立蹂躙、地方公務員法違反で有り、責任担当を降りろ、地方公務員が憲法の三権分立蹂躙公務実施で有り、公務員職を辞すべきでは無いのか、弁護士、検事、裁判官は全能の神で、全てを居ながらにして見通すとした、行政公務を実施して居る発言で感化出来ない。

砂生主査―それは山本さんの考え、当機関は、宅建業法違反、建築士法違反事実、証明等を持って訴えが提起された、監督権限責任を果たして疎明させる事、重大な違法、不法行為を見出せば行政処分、関係行政刑事罰適用による刑事告発を行う事、との求めですが、当機関、所管法律規定上、行政処分、行政刑事罰適用告発権は皆無で出来ない、調査の有無等一切訴え者に告知責任も無い。

ハウスリメイクー砂生主査は”一級建築士資格を持った地方公務員では無く、当然建築士法違反、建築士法第10条2項適用事項での訴えを審査、合否結果を出せる権限を持って居ない、職権濫用に該当する公務、建築士法違反訴え審査、合否結論を出せるのは、上司の今野主幹、一級建築士担当”だ、建築士法違反審査、合否判断権限は、一級建築士資格を持ち、建築士法事案審査等を担わせられて居る、砂生主査の上司の今野主幹、一級建築士権限で、砂生主査が審査、合否判断に係る事は、無資格の地方役人医夜不法公務、建築士法違反、地方公務員法違反だ。

6、伏古2条4丁目8-4、住宅地を多数の重大な不法、詐欺行為を手掛けられる等で、二階建て住宅合法施工、フラット35融資受け等不可能被害を受けている、被害者二名に対して当社は「今までの調査事項事実、北海道銀行、北洋銀行、北海道信金ローン審査部署、担当の統一回答”この宅地で建築基準法、国土交通省告示第1347号、札幌市地盤改良合法数値条例違反事実が有り”この宅地は二階建て住宅合法施工は現行不可能、フラット35他住宅取得ローン審査が不可、この宅地に担保価値無し、この結論も有り、宅建業法告知義務重大違反は立証されており、石狩振興局建設指導課、砂生主査の虚言と違い、刑事告発を行える条件は揃って居る、告発後の判断は、捜査機関、監督行政機関が協議等で決める問題”と伝えて有る」

7、鈴木道知事、道議会、建設指導課、他土木建設課部長、局長、課長、一級建築士建築主事同役人、砂生主査上司、一級建築士である今野主幹「本記載も含めて、宅建業法、建築士法、建築基準法、国交省告示第1347号、市条例、二階建て受託施工に於ける、札幌市内で護る責任が有る、地盤改良合法実施、合法地盤改良構造証明実施、告知責任事項実施の有無等訴え提起事案全て、訴え相手に物理的、法と科学的合否立証を行わせる事と、本書面記載事項全てを正しく、訴え提起者、訴えを提起された者らから訴え事項の合否合理的、物理的、科学的立証を取得の上、地方行政機関責任を持ち、合法な結果を出して判断を行い、行政処分、刑事告発の有無実施も答えを出す事を求める」

千三つ商売、不動産業の、三百代言居士、弁護士を顕す

  • 2025/05/30 18:08

千三つ商売、不動産業者を顕す言葉、三百代言居士、弁護士を顕す言葉、共に「嘘で塗り固めた商売が通常、と言って居るんですよ」

石狩振興局建設指導課、砂生主査、隣地を多数の重要事項隠匿で、騙された形で買わされた人に「弁護士を依頼しないのか?と言って居たけれど、こいつ行政の監督権部門の役人だと言う意味が全く理解以前、共産主義が絶対の、の特徴ですが(;゚Д゚)と」

千三つ商売の被害に付いて、三百代言居士を依頼して、騙された事を補填、救済して貰えって(* ´艸`)クスクスどっちも同じ種類の商売でしょう、愚かしい国家三大権力の構成員だと。

そもそも「何を証明して、どう詐欺行為責任を清算させるべきか、の話であり、三百代言居士を依頼すれば、詐欺師同士で解決出来る、何を言っているやら”三百代言居士は、普通以下の無知者、三百代言居士ですら無い”騙して居ると言うより」

同類同士の裁判官、検事、支配下木偶、傀儡警察ぐるみで「現人神だごっこに興じているだけ、でも”何の神だごっこか?扱っている事件どれもで、実は何も理解以前が現実”騙すだけの知識、知能、能力、思考、判断力、資質は先ず無いのが現実、よって、相互救済、現人神の託宣は絶対だ!を強制適用ごっこが常」

法曹カルト連中が書いて出す文書「何も分からずに、分かった振りで書いて出した事が”神の託宣文書だと、崇めて意味を探して読んで,感激!カルトの信者が教祖を無条件崇拝!ごっこが全てだと、法曹カルト、旧メディア、国家権力等、高学歴?設定の輩連中、基本は共産主義絶対だから、法曹神狂信!自己が欠落、教祖、教義絶対を狂信!と同じ」

法曹カルトの託宣!確定判例絶対!無条件服従が必須強権発動で、現実に服従させられている事実の通り「隣地を軸に強権発動前提で確定!地盤強度N1,5~有れば強固な地盤だ!重機工事で隣地等不同沈下、建物、道路損壊は起きない!被害申告は全て虚偽の訴え、賠償金、賠償保険金詐欺だと確定させた!札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、根拠意級建築士金で偽造甲号証、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号で確定判例化!」

で「確認申請は絶対通されない惨状!絶対の答だと確定済みですが?建築基準法、国土交通省告示第1347号、市条例全て却下、無効で確定判決造りなのに」

必要事項調査、土地売買に当たっての必要事項の調査、証明、どっちが担うか

  • 2025/05/30 17:28

土地の売買に絡み「基本は”目視で判断出来る範囲に付いて、売り主、仲介不動産業者は、購入希望者に見て分かる範囲分、必要事項として告知する義務を負って居る設定ですが、見て分かる範囲とは、の問題が先ず聳えて居ます」

隣地の場合ですと「専門的知識が求められる、見て分かる告知責任事項として”国土交通省告示第1347号の遵守”を果たすべき物理的事項、この問題をどう見るべきか、今年4月から、4号特例が縮小された事で、今まで闇に隠せて来た、地盤を必要な耐荷重受けが果たせる水準まで、地地盤改良を実施して、証明する必要が、元から有ったけれど、公に必要になった訳ですが、未だ不遵守で通っている通り」

この現実ですが「隣地、裁判の判例が出来ていますので”国土交通省告示第1347号、札幌市条例、必要な地盤強度の確保を果たした、支持杭、基礎の施工必須”も公式に、物理的な遵守が必要だけど、物理的に不可能と言う事も、公に公表した訳です」

接する道路が4m、支持杭を打つ深さが15m前後、4m道路が接する道路幅は8m、杭打ち重機は15t位の小型重機で、打てる杭の長さ、深さは6m程度、全く杭の長さが足りません、この深さ内だと、地盤強度確保はN5前後、5トン前後と言う事です。

国土交通省の必要としている基本N値は7~札幌市条例だと20~全く足りて居ません、又「N7~は標準の地盤強度、木造二階建て住宅の重さに、積雪荷重に、杭の重さを合算して、総重量を支える必要荷重受け地盤強度に、何割余裕の強度を持たせるか」

巨大地震に見舞われると、瞬間的に凄まじい応力が掛かります、必要な耐荷重受け地盤強度設定値は、札幌市条例設定が意味を持つと言う事でしょうね。

この現実が有る上で「確定判例、この土地を囲む4の3号住宅、土地、市道全て”地盤強度N1,5~の現実で、強固な耐荷重受け強度が備わった地盤だと確定済み、工事で不同沈下等被害発生!被害申告、賠償の求め事実は虚偽、詐欺だと、四軒、市道で確定させて有る、工事で被害申告は詐欺と断定されている訳です”あいおいニッセイ同和が判例当事者、現実の確定判例、地盤状に住宅施工出来る筈ですが?」

建築基準法、国土交通省告示第1347号、札幌市条例破壊判例が絶対‼も通る気配は無い、損保が司法を独裁支配、無能さ故下僕、傀儡独裁国家権力だから、どう整合性を取れるか?無理に決まって居ます「必要証明事項の一端がこれ」

重要事項、これだけ伝えて有る事例はまあ

  • 2025/05/30 08:17

隣地の販売に際して「住宅を建てるに当たりも含めて、土地購入者、住宅施工を前提で宅地を購入する予定の購入者さんに、土地所有売り主、仲介不動産業者は”第三者からも齎された、重要な購入希望者に伝える責任を負って居る、多数の事項情報が齎されたのであれば、売り主に伝えて、答えを得て、文書に残して、購入希望者に告知する責任”を負って居ます」

建築基準法、各告示、通知、条例関係事項は「土地所有売り主、仲介不動産業者責任で”法、条例を所管する行政機関への、合法を持った答えを得る為の調査を実施して、答えを得て、書面に記載、購入希望者に告知する責任を負って居ます”この行政への調査事項、必要工事等の工事方法と工事金額を、告知する責任は負って居ないだけです」

つまり「当社のように、必要事項を片っ端から、土地仲介不動産業者に伝えて行って居れば”告知責任、必要調査、調査の結果事項が凄まじい数、揃うと言う事ですよ”今日の訴えの記載の通り」

しかも『4号特例が縮小されたから、国土交通省告示第1347号、派生して居る、市町村耐荷重け数値増加告示問題も”最低でも地盤調査を実施して、通常の二階建て住宅施工程度を想定して、必要な地下の地層の位置を、理由説明を付けて、購入希望者に伝える責任を負って居ます”購入希望者には、購入して、土地の名義を自分名義にしなければ、購入希望宅地で地盤調査は出来ないのだから」

石狩振興局の「建築基準法、宅建業法、建築士法を所管して居る設定の部署の役人等”まあ、殆ど今日の文書に記載して通知、告知義務違反、宅建業法違反、建築士法違反事項、正しい扱い等知りませんでした”あの水中で監督行政機関、監督権限を持つ役人だからねえ」

激変し続ける法律改正、条例変更、目こぼしで成立して来た、正しくは違法、不正を見逃して確認、中間検査、検査済み証発行、合法と偽り有りで成立、融資実行、住宅ローン用火災保険契約締結、このやらせが破綻して来て居るのですが、浦島太郎状態で理解が無理による、この大惨事勃発と。

重要事項告知義務違反

  • 2025/05/30 07:53

土地の売り主、仲介不動産業者の告知義務違反「要するに、第三者からも、必要事項の伝達を、売り主、仲介不動産業者が受けて居たり、現地確認に仲介不動産業者、仲介業者側依頼不動産業者等に、重要な事実が伝わって居れば、仲介業者は売り主に対して、伝えられた事項に付いて問い合わせして、答えを得て置いて、売り主に書面、口頭で伝えて、購入の支障にならない事の確認、署名、押印を得て置く必要があるし」

行政機関への事実確認が必要な事項の場合「分かり易いのは、崖が迫って居る、m以上の段差が有る、擁壁が古くなっている、引き込み私道の形状の宅地で、引き込み部分が2,5m以下程度、大型重機、大型車両が入れない宅地、接して居る公道の幅が4メートル未満である、合法に地盤改良、上に建てる建物、擁壁等を支えられる地盤強度確保が、物理的に出来ない現実等は、地盤改良問題は、告知を受けて居れば当然、告知責任を負って居る事項です」

他にも「第三者から、仲介不動産業者が伝えられている、重要事項説明責任を負った事項、今日の文書の必要事項は”下水升が共用で、販売宅地に入って設置は、隣家の下水升を入れて上げて、が必要です”費用負担はまあ協議の余地は?」

建築物、構築物を、地盤強度を高める地盤改良工事を実施して、必要な耐荷重受け地盤強度の正しい確保証明が必要と、物理的に耐荷重受け地盤強度確保が無理であれば、地盤調査を行い、通常の工法の住宅の場合、国土交通省告示規定、市町村条例で上乗せ耐荷重受け地盤強度確保数値地層は、深度Ⅹmの深さの地層が該当、これを伝える責任を、今の時代負って居ます。

この事案は「国土交通省担当課、県庁建設指導課、土地所在自治体担当課、建築主事に対して調査を実施して、正解と言える事項を書面で購入者に渡して説明、合意を取る必要が有ります」

4号特例縮小実施済み「物理的に住宅施工が無理、合法地盤改良が物理的に出来ない故無理、重要事項説明違反が認められる筈は無い、殆どの人、国家機関、構成員、地方行政機関、役人等、建築士、施工会社揃って”違法でも建築主事が、偽の確認、検査済み証を発行するから、必要な地盤強度確保せず、合法設定で住宅を設計施工、引き渡して融資実行出来る、と今までの通り、思っているだけが実態」

QWEERTYYUI

  • 2025/05/30 05:03

@令和7年5月29日、伏古2条4丁目8-4、住宅地を昨年8月購入者さんと私で、北海道庁別館6階、建設指導課を訪問して、購入者さんは売り主COWCOW、仲介者アイワ不動産を、宅建業法第47条1号、重要事項告知義務違反多数を持ち、監督機関に正式に調査、行政処分を求める訴えを提起、私と当社は,札幌地裁令和5年(ワ)第2173号に偽造構造証明提出、二名の一級建築士に対して、建築士法第10条2他を持ち、同様の訴えを提起しました、定期を受けた側の重要事項回答、訴え事項に付いて、全て合否調査、証明が必要、立証を要する多数の事項を、訴え提起社、訴えた相手が証明する責任を負うかを主眼で受理

                                  令和7年5月30日

〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命、金融大臣 政策金融
TEL03-3581-4111 フラット35事業
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎33号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局他
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、本田輝史納税者支援調整官
TEL011-231-5011
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長経由本部
TEL011-251-0110 
〒060-     札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
鈴木知事、建設指導課今野主幹、砂生主査、建築主事他関係部署
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
※当社伝達経緯事項、経緯ほぼ無理解、三権分立、三権の一権故訴え理解無し

               〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                         有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                 取締役 山本弘明
                          TEL080-6092-1989

〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築確認、主事、監察、土木センター、危機対策
市建設工事課、水道局、開発指導課他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
アイワ不動産、COWCOW,あいおいニッセイ同和損保社長
各損保、建設会社、民間検査機関、所属一級建築士

1,令和7年5月29日、上記の通り当社、私個人、伏古2条4丁目8-4、住宅地購入者さんは、道庁別館6階、建設指導課を訪問して、今野主幹、砂生主査他一名と会い、次の法律違反を持ち、監督機関に対する正式訴えを提起、全ての違法事項の聞き取り、疎明を求める調査、重大違法事項は行政処分等を求めた訴えを提起しました、受ける側がほぼ何も理解以前でしたが、訴え事項全て、合否調査、立証が必要との根本の今後の、当時者全てに対する監督行政機関の方針を告知済み。

(1)宅地不法売却被害で購入者さんは、宅建業法第47条1号違反、重要事項説明義務違反多数告知義務違反での訴え、刑事罰同法律65条2項2号、79条2が基本、3年以下の懲役、300万円以下の罰金刑が、この事案だと売り主も不動産業、よって売り主、仲介不動産業者に科せられる訴えです。

(2)当社、個人の訴えは、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号民事事件に、甲号証として、虚偽の地盤強度証明名目等、鑑定書、証明書を作成、提出させた二名の一級建築士に対する(技術者PLセンター、所属一級建築士に付いては、この事業所に許可を出した機関への調査、一級建築士を抱えて、恒常的に所属一級建築士に業務として、偽造の構造証明作成、民亊、刑事、賠償に使用の事業者故、道用の訴えを提起、建築士法第10条2,3年以下の懲役、300万円以下の罰金刑、他罰則複数。 

2、先ず、制度として公式に行われて居る、詐欺にはなりませんが、現行の住宅地取得、フラット35住宅購入資金等借り入れの為の、善意を前提とした、住宅施工予定地資金借り入れ取得手続き違反事項を、東署、道庁職員、宅地購入者、北洋銀行、北海道信金に伝えて有ります。

(1)宅地も資金借り入れで取得、その後フラット35住宅取得融資申請、実行の場合”繋ぎ融資手続きを取り、施主候補さんを土地所有者として、根抵当を打たず該当宅地の名義人とします。

(2)この善意による、根抵当を打たず資金借り入れで宅地取得方法は”フラット35住宅購入資金融資を受けるには、建物を建てる宅地に、フラット35融資事業者が、1番抵当を打つ事が条件(年金融資は2番抵当)なので、宅地取得用貸し出しは、根抵当を打たないで名義を与える制度です。

(3)宅地購入、フラット35融資住宅取得融資を受ける前提の方は”彼らを偽り、問題なく二階建て住宅が建つと騙した、アイワ不動産と組んで、繋ぎ融資実行北洋銀行にも伝えず、次の宅地購入者を探して、この宅地を売り出している通り”詐欺罪は不適用でも、善意を前提とした高額宅地取得、根抵当を打たない融資で有り、このシステム破壊行為であり、故に当社は、宅地再販売を止めて居るのです。

(4)北洋銀行本店、ローンプラザ福村副所長は”彼等とアイワ不動産が、繋ぎ融資で宅地取得の場合、根抵当を打って居ない事実を持ち、宅地再販売実施中”を知りませんでした、この繋ぎ融資、結構緩い、高額資金貸付で有り、宅地を売られても融資金融機関、対抗要件は基本無し、この再販売、非常に大きな意味を持つ不法行為であり、今後金融機関、住宅施工会社、不動産業者等は窮地に立つ事項と思慮。

3,伏古2条4丁目8-4、住宅地の購入者さん二名が、告知義務違反多数を持ち、宅地を売りつけられた上、同じ不動産業者が、次の購入者を騙して再販仲介、告知義務違反等事項をざっと列記、ほぼ当社がアイワ不動産に告知事項、アイワ不動産は、全ての事項に付いて、宅地所有、販売者、不動産業COWCOWに事実確認、行政への必要調査を実施して、宅地購入予定者さんに、重要事項として書面に記載、説明の上了解を得た購入者記載を取り、販売、仲介が必須の事項多数。

(1)フラット35融資事前審査依頼、北洋銀行福村副支店長は「今後全ての接触排除、繋ぎ融資資金扱いは内部問題、伝えられた事項全てフラット35融資審査に反映等~~フラット35融資実行の可能性も拒否」北海道銀行と同じ答え。

(2)北海道信金審査担当藤木担当の答は「繋ぎ融資制度悪用に付いては、この手法を理解して居なかった模様、フラット35、信金住宅購入資金融資、宅地に根抵当を打って担保確保に付いて”伝えられた事項で有れば、合法に二階建て住宅が建つ事が前提、合法に地盤改良を実施出来ない宅地の場合、そもそも担保価値が無いし、合法施工が無理なので、フラット35、信金住宅購入資金審査対象外”との答えです」

4、伏古2条4丁目8-4、受託地を購入した方が、宅建業法違反事項を持ち、仲介、販売主不動産業者を提訴した、告知義務違反事項はざっと次の事項です。

(1)売り主COWCOW,仲介アイワ不動産は、土地購入者二名に対し”この宅地で二階建て住宅を建てる事に、何ら阻害事項は無し、前の住宅を解体した不動産業者と、近隣との間で揉め事が有るだけ”と告知”心因的瑕疵、自殺者等が過去出て居ないか、知る範囲で答えて欲しいとの求めには、そのような事実は見当たらず”と答えている、この二の回答は、当社がアイワ不動産に宅地販売前に告知済み故、故意による告知義務違反。

(2)近隣とのトラブル(囲む3号住宅、宅地四軒、市道、都合相手方5)言い掛かりを付けて、一級建築士に地盤強度偽造等証明書作りさせて、故意に重大トラブルを、民亊、刑事上惹き起こして来て居るのはあいおいニッセイ同和損保、一級建築士二名他、経緯は札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、あいおいが偽造させて証拠提出、甲号証、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号、あいおい全面勝訴確定判例を閲覧して確認必要と、昨年4月、今年2月、アイワ不動産派遣不動産業者に直接告知済み、架電、文書等で告知は多数。

(3)アイワ不動産派遣、複数の不動産業者に告知済み、書面も送付で伝達済み事項概略。

;この宅地は、8メートル道路に4m道路が交差しており、国土交通省告示第1347号、札幌市条例で求める、二階建て住宅施工に必要な地盤強度確保、地盤改良工事が不可能、必要支持杭深度15m前後だが、杭打ち重機の制限が掛かり、6m程度しか地盤改良不可能。

;この事実は、国土交通省ホームページ、札幌市各担当課に対し、販売者、仲介者不動産業者が確認、売り主に書面、口頭で説明して、了解を得た上で販売が必須条件(目視確認で分からない事項でも、他者から告知を受けて居れば、この事案は国交省、札幌市担当課に調査、法による答えを、売り主に告知、書面交付必須規定。

;売り主、仲介不動産業者は”建物を建てる事に売り主、仲介不動産業者は疎外要件が有っても無関係との立場”ですがCOWCOW,アイワ不動産は、この購入者は、エコアハウスも関り、フラット35で融資を受けて、二階建て住宅施工予定、よって根抵当無し繋ぎ融資、北洋銀行は根抵当を打たず資金貸し出し、購入者根抵当無しで名義変更”熟知の通り、同じ不正で宅地再販引き受けの通り。

;アイワ不動産、COWCOWは、当社からの事実伝達により、土地購入者は、合法に二階建て住宅施工不可能と知り、再販実施、仲介じき受けの通り。

;心因的瑕疵、自殺者が出て居た事項は、当社からアイワ不動産、アイワが派遣不動産業者に告知済み、よって二次購入者故知らないから不告知は通りません。

;この宅地に接する、南側境界石3~4cm、購入地側に移動の可能性ありと、アイワ不動産派遣不動産業者、アイワ不動産に私から告知済み、不告知事項。

;購入宅地、北側住宅と下水共用升ともに使用、購入地層等内側に設置で有り、市の個別共用升設置方針も有り、下水升隣地分別途設置が必要、この事項は、昨年4月来訪、アイワ不動産派遣不動産業者も、当社と話し認めている事項、不告知事項。

;購入宅地、狭小市道で、元は地主が造成(上下水は市が設置)道路なので、市には道路の耐荷重強度証明無し、よって乗り入れ車両、原則4トンクラス限界で工事が必要、寿樹党乗り入れ前提なら、事前に地盤調査を東土木と実施、上下水設備、道路損壊の場合、全修理を誓約した誓約書取り交わしも必要、この事実も、アイワ不動産派遣不動産業者自社、書面で通知済み、不告知事項。

;この宅地で二階建て住宅施工の場合、道路狭小、耐荷重制限等有り、クレーン仕様建て込み不可能、手作業建て込みとなる、これもアイワ不動産、派遣不動産業者に告知済み、不告知事項。

;上記裁判経緯、甲号証絶対確定判例が有り”二階建て住宅施工に当たり、接する四の宅地、3号住宅、市道所有者と、完全勝訴あいおいニッセイ同和との間で、二次同様不動沈下、損壊等事件発生に備えた、建物、地盤、市道事前調査、必要事項証明が必須、これはあいおい責任必要調査、次の工事も含め、N値1,5~で強固な地盤強度有り、工事で不同沈下被害申告、賠償の求めは無条件で詐欺罪適用、上記あいおい勝訴裁判で、裁判官にここ迄の訴訟、刑事告訴必須等を求めた結果の裁判官指揮、判決による。

;この事項は、石狩振興局建設指導課担当が指示”重要証明事項の内、あいおいニッセイ同和、依頼二の一級建築士が立証必要事項”当然、COWCOW,アイワ不動産が、宅地購入者に伝えるべき、国土交通省告示第1347号、札幌市条例、二階建て木造住宅施工に必要な、地盤強度確保地盤改良必要地盤強度証明”と対抗事案。

;なお、COWCOW,アイワ不動産が証明すべき事項は”数万円程度で取得出来る、スエーデン式サウンディング試験、地下18m位迄の試験データ添付で責任は果たせます、後は施工会社と購入者が”宅地購入前に、合法に地盤改良が出来るか否か、協議、証明すべき事項”責任範囲。

;石狩振興局担当は”住宅施工予定地を購入後、購入者責任で地盤改良合法実施に至る立証をするべきでは?”と述べていたが、工事金額は告知責任に含まれないが、合法地盤改良実施の可否が聳えており、杭打ち重機が正しく使えない狭小接道、旗竿地で引き込み私有地狭小の場合、宅地売り主、仲介不動産業者は、最低でも地盤調査書(不動産、建設業者であれば、地域毎の告示、市条例で求める、住宅施工に於ける必要地盤強度数値深度概要データを取得出来る)取得、添付の上、国土交通省告示第1347号、超える地盤強度確保、市条例事項説明は必要、宅地として売れるか否か、の判断重要証明情報、この合否判断、証明は、特に購入前の施主は無理。

;西側ブロック塀、一切倒壊対策無し、やっつけブロック積み施工なので、土地購入者側でブロック転倒(当社で対策をするべきでは?と伝えたが却下)に備えた施工が必要、この事項もアイワ不動産派遣不動産業者に告知、告知義務違反無告知。

;この市道は4m幅員”よって市道に車両停止、工事実施は原則不可、別に工事車両用駐車場借り受け必要、小学生も通る市道”もアイワ不動産派遣、二の不動産業者に告知済み、告知義務違反事項。 

5、これ等が昨日、当社、私伏古2条4丁目8-4、宅地を、合法施工不可他告知されず売られた方で、各々自行で訴えを提起した事項概要です「石狩振興局建設指導課、今野主幹、砂生主査他一名”貴殿らが建築基準法、国土交通省告示第1347号他関係告示、通知、札幌市条例、宅建業法、建築士法を所管する立場で、行政処分、告発も含めた訴えを提起したこちら側に告知した”これ等訴え事項全て、責任当事者の責任により、合否立証が必要、必要事項証明を果たす事”との、行政としての指揮の証明事項概要の通り、相手方にも正しく必要調査事項全て、法の元、どちらが調査実施、証明必要事項なのか、監督行政機関責任で双方の調査、証明事項を書面でも通知、調査実施を求める事も必須で早急に、監督行政機関が指示した事項故、責任を持ち双方の証明事項責任を、書面で示す事も、早急に果たす事必定」

6、ここまで進展した事で「当社が訴え続けて来た、この事件事項関係部分の多くは”不法行為責任を、誰が負い、合否証明をどう果たして、どちらが負うべきか、行政所管法律規定により、監督行政機関が、公式に責任者、事実証明者を特定して、訴え調査等に正しく、訴え当事者、訴え相手双方責任で、事実立証を果たして、訴えの合否判断を正しく果たさせる為の、必要調査、証明、疎明必要手続等実例が出来た訳です」                    

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