@令和7年5月29日、伏古2条4丁目8-4、住宅地を昨年8月購入者さんと私で、北海道庁別館6階、建設指導課を訪問して、購入者さんは売り主COWCOW、仲介者アイワ不動産を、宅建業法第47条1号、重要事項告知義務違反多数を持ち、監督機関に正式に調査、行政処分を求める訴えを提起、私と当社は,札幌地裁令和5年(ワ)第2173号に偽造構造証明提出、二名の一級建築士に対して、建築士法第10条2他を持ち、同様の訴えを提起しました、定期を受けた側の重要事項回答、訴え事項に付いて、全て合否調査、証明が必要、立証を要する多数の事項を、訴え提起社、訴えた相手が証明する責任を負うかを主眼で受理
令和7年5月30日
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命、金融大臣 政策金融
TEL03-3581-4111 フラット35事業
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎33号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局他
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札幌国税局、国税庁へも、本田輝史納税者支援調整官
TEL011-231-5011
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長経由本部
TEL011-251-0110
〒060- 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
鈴木知事、建設指導課今野主幹、砂生主査、建築主事他関係部署
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
※当社伝達経緯事項、経緯ほぼ無理解、三権分立、三権の一権故訴え理解無し
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築確認、主事、監察、土木センター、危機対策
市建設工事課、水道局、開発指導課他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
アイワ不動産、COWCOW,あいおいニッセイ同和損保社長
各損保、建設会社、民間検査機関、所属一級建築士
1,令和7年5月29日、上記の通り当社、私個人、伏古2条4丁目8-4、住宅地購入者さんは、道庁別館6階、建設指導課を訪問して、今野主幹、砂生主査他一名と会い、次の法律違反を持ち、監督機関に対する正式訴えを提起、全ての違法事項の聞き取り、疎明を求める調査、重大違法事項は行政処分等を求めた訴えを提起しました、受ける側がほぼ何も理解以前でしたが、訴え事項全て、合否調査、立証が必要との根本の今後の、当時者全てに対する監督行政機関の方針を告知済み。
(1)宅地不法売却被害で購入者さんは、宅建業法第47条1号違反、重要事項説明義務違反多数告知義務違反での訴え、刑事罰同法律65条2項2号、79条2が基本、3年以下の懲役、300万円以下の罰金刑が、この事案だと売り主も不動産業、よって売り主、仲介不動産業者に科せられる訴えです。
(2)当社、個人の訴えは、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号民事事件に、甲号証として、虚偽の地盤強度証明名目等、鑑定書、証明書を作成、提出させた二名の一級建築士に対する(技術者PLセンター、所属一級建築士に付いては、この事業所に許可を出した機関への調査、一級建築士を抱えて、恒常的に所属一級建築士に業務として、偽造の構造証明作成、民亊、刑事、賠償に使用の事業者故、道用の訴えを提起、建築士法第10条2,3年以下の懲役、300万円以下の罰金刑、他罰則複数。
2、先ず、制度として公式に行われて居る、詐欺にはなりませんが、現行の住宅地取得、フラット35住宅購入資金等借り入れの為の、善意を前提とした、住宅施工予定地資金借り入れ取得手続き違反事項を、東署、道庁職員、宅地購入者、北洋銀行、北海道信金に伝えて有ります。
(1)宅地も資金借り入れで取得、その後フラット35住宅取得融資申請、実行の場合”繋ぎ融資手続きを取り、施主候補さんを土地所有者として、根抵当を打たず該当宅地の名義人とします。
(2)この善意による、根抵当を打たず資金借り入れで宅地取得方法は”フラット35住宅購入資金融資を受けるには、建物を建てる宅地に、フラット35融資事業者が、1番抵当を打つ事が条件(年金融資は2番抵当)なので、宅地取得用貸し出しは、根抵当を打たないで名義を与える制度です。
(3)宅地購入、フラット35融資住宅取得融資を受ける前提の方は”彼らを偽り、問題なく二階建て住宅が建つと騙した、アイワ不動産と組んで、繋ぎ融資実行北洋銀行にも伝えず、次の宅地購入者を探して、この宅地を売り出している通り”詐欺罪は不適用でも、善意を前提とした高額宅地取得、根抵当を打たない融資で有り、このシステム破壊行為であり、故に当社は、宅地再販売を止めて居るのです。
(4)北洋銀行本店、ローンプラザ福村副所長は”彼等とアイワ不動産が、繋ぎ融資で宅地取得の場合、根抵当を打って居ない事実を持ち、宅地再販売実施中”を知りませんでした、この繋ぎ融資、結構緩い、高額資金貸付で有り、宅地を売られても融資金融機関、対抗要件は基本無し、この再販売、非常に大きな意味を持つ不法行為であり、今後金融機関、住宅施工会社、不動産業者等は窮地に立つ事項と思慮。
3,伏古2条4丁目8-4、住宅地の購入者さん二名が、告知義務違反多数を持ち、宅地を売りつけられた上、同じ不動産業者が、次の購入者を騙して再販仲介、告知義務違反等事項をざっと列記、ほぼ当社がアイワ不動産に告知事項、アイワ不動産は、全ての事項に付いて、宅地所有、販売者、不動産業COWCOWに事実確認、行政への必要調査を実施して、宅地購入予定者さんに、重要事項として書面に記載、説明の上了解を得た購入者記載を取り、販売、仲介が必須の事項多数。
(1)フラット35融資事前審査依頼、北洋銀行福村副支店長は「今後全ての接触排除、繋ぎ融資資金扱いは内部問題、伝えられた事項全てフラット35融資審査に反映等~~フラット35融資実行の可能性も拒否」北海道銀行と同じ答え。
(2)北海道信金審査担当藤木担当の答は「繋ぎ融資制度悪用に付いては、この手法を理解して居なかった模様、フラット35、信金住宅購入資金融資、宅地に根抵当を打って担保確保に付いて”伝えられた事項で有れば、合法に二階建て住宅が建つ事が前提、合法に地盤改良を実施出来ない宅地の場合、そもそも担保価値が無いし、合法施工が無理なので、フラット35、信金住宅購入資金審査対象外”との答えです」
4、伏古2条4丁目8-4、受託地を購入した方が、宅建業法違反事項を持ち、仲介、販売主不動産業者を提訴した、告知義務違反事項はざっと次の事項です。
(1)売り主COWCOW,仲介アイワ不動産は、土地購入者二名に対し”この宅地で二階建て住宅を建てる事に、何ら阻害事項は無し、前の住宅を解体した不動産業者と、近隣との間で揉め事が有るだけ”と告知”心因的瑕疵、自殺者等が過去出て居ないか、知る範囲で答えて欲しいとの求めには、そのような事実は見当たらず”と答えている、この二の回答は、当社がアイワ不動産に宅地販売前に告知済み故、故意による告知義務違反。
(2)近隣とのトラブル(囲む3号住宅、宅地四軒、市道、都合相手方5)言い掛かりを付けて、一級建築士に地盤強度偽造等証明書作りさせて、故意に重大トラブルを、民亊、刑事上惹き起こして来て居るのはあいおいニッセイ同和損保、一級建築士二名他、経緯は札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、あいおいが偽造させて証拠提出、甲号証、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号、あいおい全面勝訴確定判例を閲覧して確認必要と、昨年4月、今年2月、アイワ不動産派遣不動産業者に直接告知済み、架電、文書等で告知は多数。
(3)アイワ不動産派遣、複数の不動産業者に告知済み、書面も送付で伝達済み事項概略。
;この宅地は、8メートル道路に4m道路が交差しており、国土交通省告示第1347号、札幌市条例で求める、二階建て住宅施工に必要な地盤強度確保、地盤改良工事が不可能、必要支持杭深度15m前後だが、杭打ち重機の制限が掛かり、6m程度しか地盤改良不可能。
;この事実は、国土交通省ホームページ、札幌市各担当課に対し、販売者、仲介者不動産業者が確認、売り主に書面、口頭で説明して、了解を得た上で販売が必須条件(目視確認で分からない事項でも、他者から告知を受けて居れば、この事案は国交省、札幌市担当課に調査、法による答えを、売り主に告知、書面交付必須規定。
;売り主、仲介不動産業者は”建物を建てる事に売り主、仲介不動産業者は疎外要件が有っても無関係との立場”ですがCOWCOW,アイワ不動産は、この購入者は、エコアハウスも関り、フラット35で融資を受けて、二階建て住宅施工予定、よって根抵当無し繋ぎ融資、北洋銀行は根抵当を打たず資金貸し出し、購入者根抵当無しで名義変更”熟知の通り、同じ不正で宅地再販引き受けの通り。
;アイワ不動産、COWCOWは、当社からの事実伝達により、土地購入者は、合法に二階建て住宅施工不可能と知り、再販実施、仲介じき受けの通り。
;心因的瑕疵、自殺者が出て居た事項は、当社からアイワ不動産、アイワが派遣不動産業者に告知済み、よって二次購入者故知らないから不告知は通りません。
;この宅地に接する、南側境界石3~4cm、購入地側に移動の可能性ありと、アイワ不動産派遣不動産業者、アイワ不動産に私から告知済み、不告知事項。
;購入宅地、北側住宅と下水共用升ともに使用、購入地層等内側に設置で有り、市の個別共用升設置方針も有り、下水升隣地分別途設置が必要、この事項は、昨年4月来訪、アイワ不動産派遣不動産業者も、当社と話し認めている事項、不告知事項。
;購入宅地、狭小市道で、元は地主が造成(上下水は市が設置)道路なので、市には道路の耐荷重強度証明無し、よって乗り入れ車両、原則4トンクラス限界で工事が必要、寿樹党乗り入れ前提なら、事前に地盤調査を東土木と実施、上下水設備、道路損壊の場合、全修理を誓約した誓約書取り交わしも必要、この事実も、アイワ不動産派遣不動産業者自社、書面で通知済み、不告知事項。
;この宅地で二階建て住宅施工の場合、道路狭小、耐荷重制限等有り、クレーン仕様建て込み不可能、手作業建て込みとなる、これもアイワ不動産、派遣不動産業者に告知済み、不告知事項。
;上記裁判経緯、甲号証絶対確定判例が有り”二階建て住宅施工に当たり、接する四の宅地、3号住宅、市道所有者と、完全勝訴あいおいニッセイ同和との間で、二次同様不動沈下、損壊等事件発生に備えた、建物、地盤、市道事前調査、必要事項証明が必須、これはあいおい責任必要調査、次の工事も含め、N値1,5~で強固な地盤強度有り、工事で不同沈下被害申告、賠償の求めは無条件で詐欺罪適用、上記あいおい勝訴裁判で、裁判官にここ迄の訴訟、刑事告訴必須等を求めた結果の裁判官指揮、判決による。
;この事項は、石狩振興局建設指導課担当が指示”重要証明事項の内、あいおいニッセイ同和、依頼二の一級建築士が立証必要事項”当然、COWCOW,アイワ不動産が、宅地購入者に伝えるべき、国土交通省告示第1347号、札幌市条例、二階建て木造住宅施工に必要な、地盤強度確保地盤改良必要地盤強度証明”と対抗事案。
;なお、COWCOW,アイワ不動産が証明すべき事項は”数万円程度で取得出来る、スエーデン式サウンディング試験、地下18m位迄の試験データ添付で責任は果たせます、後は施工会社と購入者が”宅地購入前に、合法に地盤改良が出来るか否か、協議、証明すべき事項”責任範囲。
;石狩振興局担当は”住宅施工予定地を購入後、購入者責任で地盤改良合法実施に至る立証をするべきでは?”と述べていたが、工事金額は告知責任に含まれないが、合法地盤改良実施の可否が聳えており、杭打ち重機が正しく使えない狭小接道、旗竿地で引き込み私有地狭小の場合、宅地売り主、仲介不動産業者は、最低でも地盤調査書(不動産、建設業者であれば、地域毎の告示、市条例で求める、住宅施工に於ける必要地盤強度数値深度概要データを取得出来る)取得、添付の上、国土交通省告示第1347号、超える地盤強度確保、市条例事項説明は必要、宅地として売れるか否か、の判断重要証明情報、この合否判断、証明は、特に購入前の施主は無理。
;西側ブロック塀、一切倒壊対策無し、やっつけブロック積み施工なので、土地購入者側でブロック転倒(当社で対策をするべきでは?と伝えたが却下)に備えた施工が必要、この事項もアイワ不動産派遣不動産業者に告知、告知義務違反無告知。
;この市道は4m幅員”よって市道に車両停止、工事実施は原則不可、別に工事車両用駐車場借り受け必要、小学生も通る市道”もアイワ不動産派遣、二の不動産業者に告知済み、告知義務違反事項。
5、これ等が昨日、当社、私伏古2条4丁目8-4、宅地を、合法施工不可他告知されず売られた方で、各々自行で訴えを提起した事項概要です「石狩振興局建設指導課、今野主幹、砂生主査他一名”貴殿らが建築基準法、国土交通省告示第1347号他関係告示、通知、札幌市条例、宅建業法、建築士法を所管する立場で、行政処分、告発も含めた訴えを提起したこちら側に告知した”これ等訴え事項全て、責任当事者の責任により、合否立証が必要、必要事項証明を果たす事”との、行政としての指揮の証明事項概要の通り、相手方にも正しく必要調査事項全て、法の元、どちらが調査実施、証明必要事項なのか、監督行政機関責任で双方の調査、証明事項を書面でも通知、調査実施を求める事も必須で早急に、監督行政機関が指示した事項故、責任を持ち双方の証明事項責任を、書面で示す事も、早急に果たす事必定」
6、ここまで進展した事で「当社が訴え続けて来た、この事件事項関係部分の多くは”不法行為責任を、誰が負い、合否証明をどう果たして、どちらが負うべきか、行政所管法律規定により、監督行政機関が、公式に責任者、事実証明者を特定して、訴え調査等に正しく、訴え当事者、訴え相手双方責任で、事実立証を果たして、訴えの合否判断を正しく果たさせる為の、必要調査、証明、疎明必要手続等実例が出来た訳です」