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2025年05月10日の記事は以下のとおりです。

やはりきちんと合法根拠が

  • 2025/05/10 17:28

建築構造設計一級建築士、一級建築士の上位互換国家資格者、この資格を持って居なければ「平屋、二階建て木造一般住宅の場合、軒高さ9メートル以下であれば、一般の一級建築士でも、躯体の構造計算書、構造証明書に押印して、行政等の審査公務証拠で使えますが、一般の一級建築士、構造計算、構造証明を正しく果たせる能力、知識は無いですし」

国土交通省告示第1347号では「基礎、支持杭に、必要な強度を持たせた事も、正しく証明を求めて有ります、つまり”地盤の強度は、建築構造設計一級建築士でも、構造計算、構造証明は出来ないので合法立証不可能!”が現実と」

私、昭和50年代中頃に働いて居た建設会社に、当時日本で数人しか居ないと言う、この構造計算、証明資格を持った人が勤めていたから、一級建築士国家資格者の上に、構造計算、構造証明を担える国家資格者が居る事も知って居ました、ずっと言って来た事の一つです。

又「地盤の強度証明、強度を備えさせた施工って”特段資格も無いと言う事で、適当なんだと言う(;´Д`)はあ、、、ですが”問題なのは」

国土交通省告示第1347号、関係通知等で「具体的な、地盤の耐荷重受け強度の証明を求めていると言う事です”これを果たすには、当社が言っている通り、複数の地盤調査が先ず必要ですと”当然ですよね」

(1)地盤の強度測定、深度毎の地盤強度測定が必要。

(2)地盤の深度毎の地質の調査を、地盤をコア抜きして、深度毎の地質を調査、証明が必要、土質の違い、粘着力などの調査、証明です”杭を打ったって、杭の下が接する地層、粘着力が無ければ、杭を保たせられませんから、一定の強度を備えた地層でも、下に泥炭層が有れば駄目”の理由でも有りますよね。

(3)地盤の深度毎の、地下水の含有量の調査、証明が必要、併せて、地下水の流量の調査、証明も必要、液状化、強い地盤の揺れで、地下の地層が移動する程度の証明事項でしょう。

これ等の地盤地価の調査、データ取得を果たして、分析、構造計算、構造証明を果たす事、国土交通省告示第1347号が求めている必要証明事項ですが「一級建築士も、建築構造設計一級建築士も、地盤のこれら強度計算、強度証明スキルは皆無と、でしょうね、物凄く困難な構造計算、構造証明だと分かります」

一級建築士でも、構造計算、構造証明を正しく出来る訳では

  • 2025/05/10 16:31

3号建物、RCの建物、軒高9mを超える建物の場合「構造計算、構造証明を、一級建築士資格者責任に置いて、一級建築士の押印をして、公式証拠で使える条件は、建築構造設計一級建築士、一級建築士の上の国家資格を持った資格者が担う」

つまり「普通の一級建築士には、これ等条件が当て嵌まる建物の構造計算、構造証明に付いて、合法だと一級建築士押印、公式使用は禁じられて居ると、と言う事ですから”あいおい、司法カルトが、金を渡して証拠偽造、一級建築士が担って偽造、行使、共に共謀、裁判証拠ででっち上げて提出甲号証”あいおいが甲号証が絶対証拠、損壊は嘘だ、等主張、一審、控訴事件裁判官、絶対の唯一正しい証拠だ!あいおい全面勝訴だ、被告、被害者側は詐欺を働いたと断定だ!」

この一連の、あいおいが指揮、一級建築士、法曹カルト共謀犯罪、確固たる国家資格者、司法機関公務手続き、国ぐるみの犯罪と立証されている訳です「当家を含めて、現場を囲む住宅四軒、全て一階RC、2,3階木造住宅です、軒高さ9m~普通の一級建築士、そもそも構造計算、構造証明を、国の公務司法手続き用に作り、使用させられる権限、資格無し」

そして「地盤強度、市道強度に関しても”必要な地盤調査数種せず、構造計算、構造証明、地盤部分の構造計算、構造証明を公式に、公務証明書で造り、一級建築士責任押印して使える権限も無し”そもそも一級建築士、地盤の構造計算、構造証明を行える知識、能力皆無が実態」

処で「国土交通省告示第1347号、基礎と支持杭施工で必要な地盤強度を確保せよ!この告示遵守の有無、結局護れるものが存在して居ない、無い訳では無いが”必要調査段階で、必要調査数種類必要、取得データ、正しく分析して、正しい地盤強度算出、一級建築士責任押印証拠作り、公務審査証拠で使用、現実的に不可能と言う」

住宅施工であろうとも「物凄い調査、証明を、巨額費用を投じて実施、建築構造設計一級建築士で、地盤の構造計算、構造証明が正しく出来て、印を押して公務証拠で出して審査を通せる!これを合法を証明出来て、遂行出来る建築構造設計一級建築士、皆無と言う現実も公開」

住宅用火災保険、事業でも建物使用の場合

  • 2025/05/10 15:54

住宅用火災保険、事業でも使っている場合「営業看板でも無ければ、事業で使って居ると分からない場合は除いて”営業看板が掲げて有れば、普通は火災保険、特約は不適用ですよね”営業に建物を使って居れば、住宅と違い、危険が増しますので」

この前提は「私の自宅の場合、罹災被害顧客の場合、共に同じ扱い、損保も共済も共に”火災保険、特約不適用”で統一されて来て居ます」

自宅の場合だと「一部事業に使って居るなら、事業用建物として火災保険、特約契約になり、住宅用の約二倍の火災保険料でした、だから内、庭に別棟を立てて事務所にしたと」

で「住宅用と事業用では、保険料金額は桁違い、うちの場合で✕十万円!損保ジャパン加入被保険者さん、うちより建物が大きい訳で、それでうちを事業用で火災保険加入の場合、より激安は先ず?」

全労済国民共済の場合は「建物総面積→事業用面積→住宅面積を記載して、住宅部分だけ火災共済を掛けられます、事業用は損保に加入して下さい、との答えでした」

住宅用、事業用分けて火災保険加入「火災被害、地震被害が出た時、どう言う被害認定、保険金支払いでしょうね?壊れるのは同じ建物ですが?分けられますか?」

結局この話「住居契約―事業契約一方で一括契約でしょうね、それでなければおかしいです?不払い理由には”同居人が三親等以内の親族に、部外者を同居させたから、この事項申告が無かったから、火災保険不適用”と言う実例も有った」

住居契約なのに、事業で使って居るから不払いは何度も経験、まあそうでしょうね、普通でしょうから「この案件、どう言う契約規定によって、一部事業用、住居火災保険契約となって居るんでしょうか?来週を待っている現状」

FBETRGHDCFVF

  • 2025/05/10 08:41

@先日告知した、札幌市東区XXX条✕丁目、建物自然災害罹災による、損保ジャパン火災保険、自然災害特約適用による事故報告、2日に鑑定人が現地調査、7日佐藤弁護士、罹災届け出受理済み回答事案”この建物、一部事業を営んでいるが、個人住宅で契約”損保ジャパン、代理店は住居、事業所併用承知、契約で個人分、事業用各々面積、各々別契約無しとの事、現在この火災保険、根本で適用可能か?弁護士、損保ジャパンに調査を求めて有る、根本適用不可なら、辯護士費用拠出も不正
@設計、施工管理一級建築士の権限範囲、次等の構造計算、構造証明は除外”建築構造設計一級建築士の請負範囲(軒高9m超え他)地盤強度は特段資格無し、構造計算、証明に付いて、一級建築士は必要知識、計算等不可”沈下保証に根拠特段無し、よって工事で不同沈下有無、一級建築士に合否判断、決定権無し”札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、甲号証証、これを絶対とした判決根拠皆無

                                  令和7年5月10日

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎3号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局他
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命大臣(金融)フラット35火災保険、融資
TEL03-3581-4111 政策金融、高規格融資他
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、本田輝史納税者支援調整官
TEL011-231-5011 
一級建築士、鑑定人?建物損壊原因等、地盤強度証明権限等皆無
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※一般の一級建築士、正しい構造証明能力等無し、地盤強度立証は不可
合法根拠皆無の、一級建築士金で偽造証拠、詐欺絶対証拠採用等

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989
         ※一級建築士、躯体、地盤構造証明権限可否、3階建て不可、地盤強度不可

〒060-     札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
鈴木知事、各振興局建設指導課、建築主事、建設工事他
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課長、東署長経由本部他
TEL011-251-0110一級建築士構造証明範囲外も合法証拠確定
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目
秋元札幌市長、建築確認、主事、監察、危機対策、建築工事
市税、土木センター(市道路盤強度、一級建築士構造証明不可)
TEL011-211-2846,FAX011-211-2823
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社、代表取締役社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目6-2
損害保険ジャパン 株式会社、代表取締役社長、札幌火災新種サービス
TEL050-3798-3188,FAX011-251-5894
損保ジャパン、金融公庫火災保険財務省代理佐藤弁護士
TEL011-281-3001,FAX011-281-2823
※個人用加入火災保険、一部事業所使用、区分面積無し一括契約、全適用可?
〒060-8531 札幌市中央区大通西3-7 北洋大通15階
東京海上日動火災保険 株式会社、代表取締役社長、札幌損害サービス第四課
TEL011-350-4357
FAX050-3798-3188,FAX0120-119-569
COWCOW社長、アイワ不動産社長、各住宅会社、各民間検査機関、一級建築士
北海道建築士会
TEL011-232-1843,FAX011-222-0924

1、損保ジャパン社長、金融長官、山本検事長、伊藤本部長、国税庁長官「自然災害による、個人住宅契約、引き受け損保ジャパン火災保険、特約への請求手続き済み、請求受け済み、札幌市東区伏古7条2丁目、三門三夫様加入被保険者事件、下記事項に付いて、当社から損保ジャパン札幌火災新種サービス、佐藤昭彦弁護士に通知済み、合否回答を求めて有る通り、御庁調査等も求めます”損害保険事業、詐欺等扱い司法機関、捜査機関手続きの、根本合否根拠の重要事項」

(1)損保ジャパン札幌火災新種、佐藤弁護士に通知済み「この契約、建物全て住宅で火災保険契約”中に、一部診療所部分有り”契約との事ですが、個人、事業所用面積、保険別途区分無し、一括住宅用契約、保険料、経験値で住居用保険料額、これで火災保険、特約適用出来ますか?参考までに”全労済国民共済ー住宅部分面積、事業用面積を分けて申請、住居用分だけ引き受け、事業用は他損保で別途契約の事、事業用分は保険不適””ソニー損保、住宅用のみ引き受け、事業用引受不可”私個人、法人”損保ジャパン答ー一つの建物で住居、事業用の場合、全て事業用で契約、保険料は二倍程度支払い願う”詐欺請求の疑念が有り、当社で損保ジャパン、佐藤弁護士に通報済み」

(2)損保ジャパン、佐藤弁護士”今月2日に鑑定人現地確認済み、その前に、毎年代理店が来訪、営業看板二確認毎年”代理店”この事案の場合、自然災害不該当、経年劣化と代理店で決めた、火災保険、自然災害特約該当なら適用される”と被保険加入者に通告との事、代理店に掛かる権限皆無の上、代理店、損保ジャパン共々の不法行為嫌疑で金融庁、財務省(金融公庫、フラット35火災保険も同様、代理店不当権限業務実施嫌疑)調査を求める”代理店に、損害保険適用可否決定権は与えられて居ない”上での不正嫌疑行為の通り。

(3)これらの事実、損害保険金不正請求、不正受領事件に発展の強い疑義が有ると思慮、よって公式通報する事とします”自然災害罹災届け出受理、逸翁自然災害認定可否審査、損保ジャパン、佐藤代理人弁護士関与済み”合法でしょうか?不適用なら損保ジャパン、契約被保険者三門様間の問題、佐藤弁護士関与も重大な不正、当社は詐欺冤罪の嫌疑これ以上関与は不可、通報社は当社、損保ジャパン、代理店らは当事者、心して下さい。

2、一定の条件を超える場合、構造計算を合法に担える条件として「木造住宅でも、軒高9mを超える他条件の建物の場合等”建築構造設計一級建築士資格が必要です”ご承知の通り、下記事項全て不法、違反ですよね」

(1)札幌市東区伏古✕条✕丁目✕-✕、住宅地で行われた、住宅解体工事に起因して、接する四の土地建物、市道に付いて、不同沈下等被害無しと、あいおいニッセイ同和損保が金で依頼、甲号証作成、行使、二名の一級建築士”あいおいニッセイ同和損保、ここが金で依頼、技術者PLセンター所属、今澤伸次、めぐみの鑑定所属、松倉昌司両一級建築士、国家資格を使った甲号証、概要は下記。

(2)本工事は13,7tクラスユンボ工事、この重機使用の場合、地盤に関わらず震度3以下しか揺れない、よって工事に接する四の土地、建物、市道に不同沈下等被害無し、これが甲号証骨子、あいおい主張根拠、地裁、高裁裁判官、不同沈下被害申告、保険金請求を詐欺と断定等、確定の通り、確固たる判例出来上がり。

(3)本工事場所に接して居る、四の建物は一回RC,2,3階木造作り、軒高9mを超える建物複数あり「よって、通常の一級建築士資格しか無い、上記二名の一級建築士には、掛かる地盤、建物の構造計算、合否証明権限は無し”一級建築士の上の資格、建築構造設計一級建築士国家資格者以外、構造計算、構造証明合否決定等不可、確固たる一級建築士国家資格悪用、偽造証拠と言う事”あいおいニッセイ同和損保、関与辯護士、地裁、高裁裁判官等法曹資格者も不法な一級建築士国家資格悪用、偽造甲号証を合法認定、判決証拠で使用、あいおい全面勝訴判決、確定、確固たる判例作り成功、不払い確定、全て国家資格濫用、犯罪を職権濫用を用いて合法認定、確定の通り」

(4)地盤改良、地盤強度確保工事に付いて「特段資格は無し」「但し、地盤強度立証、構造計算、構造証明を正しく果たし、証明する為には”地盤深度毎の地盤強度証明調査、深度毎の土質調査、深度毎の水分含有量、流量等多岐に渡る調査を実施、得られたデータを全て解析、地盤改良、支持杭耐荷重数値算出”必要な構造計算、構造証明が必要」

(5)地盤強度構造計算、構造、支持杭耐荷重受け数値合法算出スキル、一級建築士はほぼ皆無の上で「地盤改良工事実施、支持杭耐荷重受け数値証明、一級建築士責任押印をなす必要有り」

(6)現行行われて居る「地盤改良工事の合否証明、一般の一級建築士、建築構造設計一級建築士共、一級建築士として、求められている地盤改良による構造計算、構造証明を正しく果たした改良工事(4号特例縮小により、二階建て木造住宅でも必要となって居る、一級建築士責任地盤改良合法済み証明押印、審査で付与、審査で合否認定、法面造成、L字施工、地盤改良合法実施、合法耐荷重受け証明、上載荷重盛り土造成済み証明も)との一級建築士構造計算、構造証明は不存在、国土交通省告示第1347号内、基礎、支持杭の必要強度確保証明の求め違反、よって、建物耐荷重け地盤N価クリア証明も虚偽と立証」

3,国交省、財務・金融省、国税庁、検事長、道警本部長、道知事、札幌市長他「4号特例縮小により”上記立証、一級建築士資格で軒高9m超え建物、地盤強度証明等捏造、一級建築士資格悪用での偽造事実、建築構造設計一級建築士が、共に国家資格を行使で、必要事項証明、必要データ取得、構造計算、構造証明を、国家資格者責任押印して立証”の現実(他の同様立証事項も)これ等調査、証明の通り、共に偽造、格子構造計算、構造証明を、国家資格濫用、偽の合法証明実施が横行の通り、特に悪質なのは、一級建築士資格の身で、建築構造設計一級建築士権限構造計算、証明書偽造発行、行使犯罪と地盤改良工事、合法地盤改良実施、合法と立証だが、実際は一級建築士、建築構造設計一級建築士等、地盤改良工事に於ける、地盤改良後の地盤耐荷重け構造計算、構造証明遂行能力、知識等ほぼ顔無で合法地盤改良、合法地盤耐荷重受け力確保工実施と、合法不明で立証常態化の通り」

4、国土交通省、財務・金融庁、国税庁、検事長、道警本部長、道知事、札幌他市長、この立証事項に付いて「損保一級建築士、鑑定人、弁護士等金で依頼、上記事項、合法無し、合法の可否不知で証拠偽造、行使状態化、確固たる国家資格者合法立証と確定、刑事、民事、行政審査で合格虚偽認定、不正構造計算、構造証明と承知で合法公文書発行、融資、高規格上乗せ融資、減税公認、損保には、これ等犯罪で証拠偽造、行使で常時合法立証証拠と確定、不払い、詐欺冤罪成立の通り」

5,法を踏まえた、これ等立証事項への反証を求める「正しい反証不可なら、証明事項全て、公式な法を踏まえた合法化を公式実現せよ”損保が指揮、虚偽での詐欺、不法請求冤罪恒常成立、警察、司法、財務・金融庁、国税等犯罪”の合法化実現、不当被害補償、保障対策、犯罪事業者、国家資格者責任も問う事も求める」

6,支持杭施工業者が発行、支持杭、基礎性能保証、1,000分の5を超えて不同沈下発生の場合の保証が不可の条件”自然災害、人為的沈下は保証対象外、科学的根拠立証無しの地盤改良、改良合法実施故”他の要件は見当たらず?」「支持杭、基礎合法調査実施、取得データを適用させた構造計算、必要な地盤耐荷重受け力確保構造証明、調査事項多数、取得データを使い構造計算、構造証明合法実施には、木造住宅であろうと巨額費用必要、どんな立場の一級建築士が、どう言う合法根拠を備えて、合法計算、合法構造証明責任を負うのか?記載国家権力、整合性を持った公文書回答を求める」「

7,道知事、振興局建築指導課、建築主事、札幌市建築主事、あいおいニッセイ同和、COWCOW,アイワ不動産「伏古2条✕丁目✕-✕、住宅地での二階建て住宅新築、地盤強度、地盤改良で合法クリア、N値20~立証、接する四の土地建物、市道への、重機工事による不同沈下等被害発生の可否、建築構造設計一級建築士に正しく立証させる事を必須で求める」「あいおいニッセイ同和、道警、検事長他法曹”札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、控訴事件、令和6年(ワ)第226号、あいおい提出甲号証が唯一合法と確定済み”建築構造設計一級建築士資格無しの、合法無しで国家資格濫用偽造証拠作り、行使犯罪一級建築士証拠が判決確定根拠、国交大臣、関係法律を備えた合法根拠を示すよう求める、今後必須適用確定判例故」

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