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- 2025/05/12 17:25
@令和7年5月12日、平成元年~平成25年、金融公庫住宅融資、金融公庫火災保険契約、伏古7条2丁目、初めから診療施設併用、居住用住宅で、居住用と偽り金融公庫住宅融資受け、住居用偽装、金融公庫火災保険締結上記契約、木の城大雪、金融公庫火災保険幹事社、損保ジャパンも結託で初めから企んでの行為、金融公庫火災保険満期後、同じ内容で損保ジャパン火災保険引き継ぎ事件、経緯記載
令和7年5月12日追加
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
※石狩振興局建設指導課、今野主幹(多分一級建築士)ー「一級建築士の上に、建築構造設計一級建築士資格が有る事は知って居るが、一級建築士と、建築構造設計一級建築士の、業務権限範囲区分は」「確認申請審査”どれが必要と言う事では無く、申請に付与された資料を審査して居ます”特段なにが必要な審査書類か等、申請相手に求める等は」「一級建築士、建築構造一級建築士の権限範囲、ほぼ全てと言える、構造計算、構造証明権限は無し、3号から上、軒高9m超え建物、構築物、地盤強度確保証明、地盤改良構造証明等、建築構造一級建築士が基本、構造計算責任、構造証明責任を、書面に身分等記載で負う事等は、、」「構造計算書、構造証明書に、一級建築士、建築構造設計一級建築士の身分、資格番号、押印が無くても審査して、通して」「一級建築士が出した構造計算、構造証明審査は、建築構造設計一級建築士が審査、合否判断を正しく検分の上、合法証明して立証を果たす、、、」要は、何もこの記載の合法実施せずで、確認済み、検査済み合法認定、発行して居ると言う事”数棟の新築施工物件、確認申請、構造証明等を確認する事ともして居ます”偽造、虚偽合法確認、検査合法認定の山?破綻して居ますね。
1,別紙保険加入者から当社に架電、損保ジャパン不払いとの事、当社が現金支払いで、損壊部修理と依頼、当社訪問、話を聞いて、損壊部位を確認、通常風水雪害適用可の筈(損保ジャパン幹事社、元金融公庫火災保険と後に知った)現在損保ジャパン同保険引き継ぎに請求して見るべきと助言、損害保険用工事見積(内部全く不明、見込み見積り作成、損保ジャパン代理、佐藤昭彦弁護士に提供、後日保険証面写しを送って貰い、金融公庫融資、火災保険契約時から不正申告、契約と気付き(診療所経営看板掲示、住居損害保険契約、金融公庫住宅融資、火災保険で契約から引き継ぎと、後日確認推認)途中まで経緯等不明なので、損保ジャパンが被害申告を受け付けるか?鑑定人が来て、調査等行い、営業看板を撮影、確認の上、住居用火災保険契約、保険料額で支払い請求受理とするか様子見、発注者には都度「複数の要件が有り、火災保険、風雨雪害罹災届け出受理、保険適用となるか否か、根本問題が先ず有ると告知度々」
2、令和7年5月2日午後3時、札幌鑑定鎌田氏現地訪問、営業看板を見て(撮影して)と件委も唱えず、通常風雨雪害と推認が可、西風が強い場合、雨雪が吹き込んで腐食の可能性等確認、当社、火災保険とは直接無関係、但し、当社作成、損害保険用、予想工事見積作成、提供により、状況説明、壊さなければ内部腐食、損壊判断不可能等、鎌田鑑定人に告げて、理解を得て、鎌田氏撤退、当社発注者に「通常であれば、今までの損害保険、自然災害適用事案で有れば、適用される可能性が有る、但し”幾つかの合否判断に係る事項が有る”損保用工事見込み見積りと、壊して修理必要見積りは別、外部から見ても、長年に渡る内部水浸透、腐食程度は判断不可能、損保用、見込み見積りは、超えても保険金支払い不可能、過去の実績を鑑みての見込み見積りと再三説明、損保用見積りで修理が間に合わない場合、追加修理費が出る場合もあるとも説明、但し、複数の保険適用可否以前の問題が有る、と再三説明」
3,発注者奥方が扱って居ると言う、保険契約等に付いて確認「初めからペットクリニック会員前提で、住居用と偽り、金融公庫住宅融資を受けた、住居用と偽り、金融公庫火災保険、住居用を契約した、との答え」「建物引き渡し、融資が下りてすぐ、予定通り、木の城大雪一階RC(2,3階木造)部分でペットクリニック開院、看板も建てて営業開始した、との答え、金融公庫住宅融資しか借りられず、住居用と偽り、ペットクリニック併用建物を建てて取得、住宅用金融公庫火災保険を締結した、との答え」「現在の火災保険契約、住居用火災保険契約(診療施設併用)記載有りは、金融公庫融資が下りて支払い、ペットクリニック開院、時期は不明で金融公庫火災保険時に、住居契約、診療施設併用記載となって居た、住居用融資申請、融資決定時からこうなって居たかどうかは不明、この記載で、金融公庫火災保険を引き継いだ内容の契約」「金融公庫火災保険の内容で火災保険を引き継いで貰い、年額15万円の保険料で契約を続けている、住居用融資、住居用火災保険契約で、診療施設併用と記載が有るから、金融公庫住宅融資、金融公庫住宅用火災保険契約から引き継ぎで、損保ジャパンは違法性無しと答えている、との答え」
4、令和7年5月9日、佐藤弁護士から「自然災害請求却下回答」「発注者に”金融公庫融資時に、ペットクリニック開院を行う目的で、住宅融資を偽り融資申請、融資承認、金融公庫火災保険、住居用で激安保険金一括支払い25年契約、即刻ペットクリニック開院は本来違法”融資詐欺と見做される、事業用建物なら、国民金融公庫、事業資金融資でなければ駄目」「金融公庫住宅融資は、一人一軒、居住用住居を持てるように、利息の一部税金補填もして、激安で最高の個人用火災保険、特約適用の恩恵が有る火災保険、ペットクリニック開院の為、住居取得用金融公庫融資申請、融資承認、住宅で届け出、固定資産税住居用で六分の一減税、支払利息、一部税金で補填受けの恩恵、個人用金融公庫火災保険、事業用なのに契約締結、共に違法性が強い、この問題の合否を、金融庁、財務省金融公庫火災保険部署に、金融公庫融資住宅取得用偽装、住居用金融公庫火災保険偽装契約、損保ジャパン、この不正敬意を承知で加担、満期後同じ内容で損保ジャパン火災保険引き継ぎ、この経緯全ての合否を問い質し、答えを得るべき、と告知」「この契約の火災保険契約で、本当に今後も、罹災発生時に火災保険金が正しく支払われるか否か、法も記載の金融庁、財務省金融公庫(フラット35)火災保険事業回答を得る必要有り、事業用建物で、個人用金融公庫、フラット35住宅融資申請、融資承認、火災保険激安加入で建物取得、即刻事業所にも使用、知人等にも多数いる」等告知。
5,この重大事案、損保ジャパン金融公庫火災保険、幹事社を下りず永遠幹事社札幌支店、支社長、二名からの上記事項、関係事項に付いての答、合法によると、法に依らずの答”現在日弁連副会長、佐藤昭彦弁護士、この二名の金融公庫、フラット35火災保険、自社火災保険の扱いの答真逆、どちらが法を踏まえ正しいか、調べてペットクリニック被保険者、国税庁、財務・金融庁、道警、東署、検察等に回答書面を送り、合法を果たすとの事”なお、この弁護士、金融公庫火災保険、フラット35も、国と損保全社が出資の事業、損保ジャパンは支払い業務代行幹事社、支払い可否全権所持社では無い支払いを認める約款規定、異なっても居る、何処かが適用可なら、金融公庫火災保険支払い可となり、全損保、国が統一の支払い可否根拠証明必要不知、根本を知らず、損保ジャパン担当独善で支払い可否決定、保険契約偽装個人用で合否異なる等答えている。
6、損保ジャパン、前の所長の事実を踏まえた答え、指導概要。
(1)平成20年~26年、損保ジャパン火災保険山本所長、山本から平成20年12月、自然災害罹災被害申告を受けて、札幌鑑定森下鑑定人を当家に派遣、山本に告知事実事項。
(2)金融公庫住宅融資を受けて取得建物、金融公庫火災保険、住居用契約、後に事業所併用告知せず、今回の罹災届け出調査で、山本さんも同様の事例と確認。
(3)正しい手続きは、個人用金融公庫火災保険契約の上で、後日事業用に転用事項を、金融公庫火災保険幹事社損保ジャパンに告知必須だった、事業用転用事実が有る場合と合わせて、事業用看板掲示等で発覚の場合も、事業範囲に拠らず”金融公庫火災保険個人用、通常の同じ程度の民間火災保険、特約の火災保険料の約二倍の保険料が事業用保険料目安分を、金融公庫火災保険個人用契約を事業用に、現実に即して、事業用火災保険に切り替える為支払う事”他の事案もこの扱いで統一して有る”金融公庫火災保険は、一括ローン支払い年分支払い故、後に事業用に転用事例が多数有る故の措置。
(4)金融公庫火災保険契約が残って居る上での事業用に転用の場合”半額は金融公庫火災保険一括加入時に既払い済み、よって事業用に転用分、保険金半額を毎年支払えば、この火災保険は適用されるが、事業用に転用が発覚、事業用火災保険扱いに切り替え、保険料追加支払い無しの場合、火災保険不正契約故、罹災申告しても、保険金支払い却下”不正契約に該当、事業用建物転用、切り替えせずの個人用火災保険は、金融公庫火災保険も含めて保険適用不可、詐欺支払い故。
(5)山本さんの場合”年額約125、000円程度が、通常の火災保険個人用、特約付き、金融公庫個人用火災保険商品と同程度の特約の場合の、年額火災保険料(ペットクリニック建物の6割程度の規模)山本さんは融資受け後しばらく経過後、事業用に転用して居るので、金融公庫火災保険一括支払い分の半額、毎年約125,000円を、追加保険料で満期まで支払って頂きます”これを果たせば、今後の罹災請求を受けて、適用なら支払えますが、個人用金融公庫火災保険のままで、事業用建物転用であれば、今回の請求と同じく(事情が有り、特例で支払いされた)今後の請求全て不払いとなります、山本さんと同様に、住宅を後日事業用に一部でも転用が分かった場合、同じ措置を統一でして居ます。
(6)この告知を受けて、敷地内にもう一軒建物設置、事務所を移転、住居用全てに戻した”よって以後、住居専用で火災保険、共済契約”理に適った指示。
7、当社からの問いに全て答えず逃亡だけ、現在の損保ジャパン札幌支社長、反田支社長答、佐藤弁護士が代理回答。
(1)反田支社長の答は”金融公庫融資を、事業用なのに住居用と偽って融資申請、融資承認が下りて融資実行、建物取得、金融公庫、フラット35火災保険、住居用で契約、即座に事業用で開業、約款に事業に使用記載すれば、住居用建物、住居用金融公庫、民間火災保険契約、保険料も個人住宅用保険料で合法”一切違法性無し故、罹災届け出受理、火災保険適用可否決定、支払いも合法で出来る。
(2)平成20年~26年、山本所長が告知した内容、指示した事項、個人用金融公庫融資受け、個人用住居で登記、個人用金融公庫火災保険加入の上、事業用に転用(ペットクリニックは、最初からこの虚偽行為実施も承知)の上で、住居専用と偽り、住居用減税措置、固定資産税6分の一減税受け、住居用火災保険と虚偽事項で契約、事業用火災保険契約、事業用火災保険料支払い不要である。
(3)初めから事業用の建物融資で、住居用と偽って金融公庫、フラット35住宅融資申請実施、融資を受けて、個人住宅用金融公庫、フラット35火災保険に虚偽事項で加入して、即刻事業用に転用でも、一部でも住居用であれば、事業用に建物を転用して居る、事業用掲示看板を掲げて居ても、金融公庫、フラット35住宅融資受け、金利税金で一部補填の恩恵受け、特別激安金融公庫火災保険加入、事業用転用せずで合法、民間火災保険加入も、同じ偽装事業所使用を個人住宅建物、個人火災保険加入、個人住居専用偽装契約、偽装住居用保険料額で合法である”金融公庫、フラット35住宅取得融資、火災保険個人用加入のままで合法である。
(4)山本所長の答、措置が合法で、反田札幌支社長の答、措置が違法との根拠は無し”金融公庫、フラット35住宅融資に係る法と、金融公庫、フラット35融資、火災保険約款規定、一般の個人用、事業用火災保険法の規定、約款規定を明記して、佐藤昭彦弁護士が、ペットクリニック被保険者、国税局、財務・金融省、道警、東署捜査担当課に、反田支社長の答、措置が合法と言う事実、山本所長の答、措置が間違いとの事実、証明を記載、証明文書回答等を実施する。
(5)最近特に、住居用と偽り、貸しマンション、一戸建てを購入、貸家に使用が発覚して、融資詐欺等で摘発、詐欺融資金一括返済措置が取られて居るが”住居用と偽って融資申請、融資申請が通り、融資が下りて建物取得、初めの予定通り、事業用に転用しても、一部住居、一部事業用記載保険約款とすれば、この融資申請、融資受け、個人用火災保険偽装加入、保険料激安の恩恵が受けられ、罹災申請が有れば、何の違法も無く、個人用火災保険契約、保険料で、事業用、兼用建物で保険請求、通れば保険金を支払いされる”
(6)つまり上記詐欺金融公庫、フラット35建物、土地融資申請、融資住居用取偽装で融資引き出し、事業用建物取得、事業用使用行為に対する、不正な融資申請、詐欺融資受けに対する措置も”反田札幌支社長、佐藤昭彦弁護士も、住居用偽装申請で個人用住宅融資を受けた債務者、一部でも住居で使用を偽装、実際は貸し不動産事業等でも、一切違法性無し”との答えを、法を明記して出して下さるとの事”高検検事長、道警本部長、東警察署長、この答えの意味も把握必須。
8、佐藤弁護士ー山本さんは、工事依頼者共々”現在の損保ジャパンとの火災保険契約、実際は事業用、住居用建物で、営業看板も有る建物で、個人住宅用の火災保険契約を、金融公庫火災保険契約時から引き継いで不正契約の上で、損保ジャパンに罹災届け出、火災保険金請求に与したのだから、三門さんもハウスリメイクも、共に不正契約の上で、不正、詐欺狙いの火災保険金請求行為者であり、詐欺行為責任が問われますよ、偽装契約を知った上で、住居専用建物と偽り、火災保険請求に与”して居ますから。
山本-佐藤弁護士、この火災保険契約、金融公庫偽装個人住宅融資、偽装個人住宅火災保険契約時点から、実際は一部事業に転用が前提での行為で、損保ジャパン火災保険にそのまま引き継ぎ、個人用専用住宅火災保険契約、事業用別途契約無しが不法、詐欺行為と知っている訳ですね”ですが当社、この金融公庫時点からの不正行為、工事を依頼され、火災保険に請求、鎌田鑑定人が2日に現地に来ると聞いてから、三門氏の奥方と話し、金融公庫虚偽住宅融資、虚偽住居用火災保険不正行為詳細等を知り”あくまでも工事を直に依頼され、請け負った業者の立場で、敬意を見ていた訳で”だから当社、佐藤弁護士にも、鎌田鑑定人にも、この保険金請求、正しく受理されたか否かだけ知りたい、支払い詳細は今問わない、と確認したでしょう。
佐藤弁護士∸そうですか、、。
山本―当社は違法融資受け、違法火災保険契約事実を把握後、三門ご夫婦に何度も”例え火災保険金が支払われる、と決まっても、火災保険契約が個人用、火災保険料も偽装個人用建物分しか支払い無し”よって火災保険金が支払われるとしても、この不正の合否を、捜査機関、国税、財務・金融相に問い質して、合法との答えを得る必要が有ります、詐欺は犯罪、損保ジャパン札幌、反田支社長が詐欺を認めても、以前の山本所長、国民共済火災共済契約、支払い部署、三井住友損害サービス担当、東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保火災新種、JA火災共済他も、個人住宅、個人住宅火災保険契約で、事業用に転用で有れば、建物全て事業用とした火災保険契約、火災保険料支払いが必要、個人用契約、居士尿保険料で、事業用なのに火災保険金が支払い出来るなら、誰も事業用火災保険に加入せず、一部住居用と、事実に拠らず申告で、全て個人用火災保険加入、保険料激安で通ります、事業用火災保険、誰が入りますか?と前から答えている通り、反田支社長が詐欺加入、詐欺支払いを認めても、前任山本所長、他も山本所長と基本同じ答え、措置を指示、反田支社長一人の独善で、詐欺で摘発されない訳では無いです。
佐藤弁護士―しかし山本さん、反田支社長の答、措置が正しくて、山本所長、他も基本同じ答えが全て間違いも有るでしょう”自分は金融公庫、フラット35火災保険は、損保ジャパンが単独で合否決定出来ると思って居ました、全損保が出資、全損保の約款規定が適用、全損保が合法により、加入、支払い合否を、法と約款規定で決めると知りませんでした、これから必要事項、法と約款規定等を調べて、財務・金融省、高検、道警、東警察署、国税庁、局、損保ジャパン?三門氏に、法を明記して、合法を持った回答書面を発送します自分が説明に行くとの損保ジャパン答は承服し兼ねます。
山本―佐藤弁護士、こう言っては何ですが”貴方、反田支社長も同様ですが、調べて答えを出すべき、必要事項の知識が、きちんと備わって居るとは思えません”原則が分かって居ないから、何を調べて、正解を導き出せるか、正しく理解に至れないと思います”あまりに知識が、相当古いままだと。
佐藤弁護士ー山本さんは、三門さんから依頼されて、修理を請け負った業者で有り、損保ジャパン火災保険の合否問題、関係無いでしょう。
山本ー否応なしで”例によって、損害保険金詐欺の嫌疑が降ってくる状況になっている訳で、三門氏当社に対して”
三門氏-ハウスリメイクは三門氏を騙した、損保ジャパンはハウスリメイクの言う事を全て否定した、損保ジャパンから書面が出るから、ハウスリメイクが自分を騙した事が証明される、刑事、民事で弁護士を立ててハウスリメイクと戦う、金融公庫融資、金融公庫火災保険、事業用前提だが、個人用と偽って申請、虚偽融資が下りて、個人用契約で金融公庫火災保険契約、予定通り、即刻ペットクリニック開業、後の何処かで医療設備併用と約款に記載、事業用契約は無しだが記載が有る、このまま損保ジャパン火災保険引き継ぎ、全て合法で、ハウスリメイクが言う、不正融資、不正な火災保険契約、不正なまま民間火災保険引き継ぎ、事業用火災保険契約に切り替え、事業用火災保険料納付が必要は嘘だと、損保ジャパンが書面を出す、ハウスリメイクは自分を騙した、工事遺体を取り消す、経費等請負契約規定による支払いはしない、ハウスリメイクは何もしていない、金を払う気はない、うちを騙した、弁護士を立てて刑事、民事で訴えて争う、証拠は損保ジャパンから出る文書だ、等々当社を誹謗中傷、刑事、民事で訴えると宣告して居ます、損保ジャパンが当社が三門氏を騙した、との文書を出すから、その文書が当社の不法行為、犯罪行為責任証拠と言う事です、必ず全て、法を持った回答書面を作り、関係各所に発行を、速やかに願います、勝手に依頼して来て、善意で犯罪防止、今後の罹災への正しい備えを告げた訳で、逆恨みの極みですが、当社も対抗措置が必要なので。
佐藤弁護士ー三門氏、どうしてそう言う話になるんですか?ハウスリメイクさんに、違法、犯罪行為は見当たらないでしょう?
山本∸人間はそれぞれ、自分が都合良く考えを変え続ける人は、理を説いても無駄で、逆恨みと金を不払いで逃げて、相手を悪だと陥れたいんですよ、損保ジャパン、佐藤弁護士発効文書が当社の不法、犯罪の証拠で、弁護士を立てて当社を訴え戦うとの事、令和3,5、7年、隔年でやはり起きた訳です、損保犯罪、損保冤罪が”
山本ー処で佐藤弁護士、反田支社長の言い分が正しいなら、虚偽申請でフラット35住宅融資詐欺し放題、投資物件虚偽融資受けし放題で合法で通って、火災保険加入も、一部個人住居と設定して、戸建てでも、ビル一棟でも、商業ビルでも、住居建物だと偽装取得、偽装火災保険、個人用加入、住居土地、建物偽装登記、税金減額等し放題、火災保険契約、保険料激安契約、罹災時虚偽住居で請求、保険金正しく受領出来る訳ですね、金融公庫、フラット35火災保険幹事社損保ジャパン、本社社長、反田支社長答え、措置事実、現在日弁連副会長さん、損保ジャパン、金融公庫火災保険、請求済み分も代理が共同の答ですから、重みが桁違い、財務・金融省、国税庁、検事長、道警本部長、他損保、共済等も現行の詐欺、不法行為理由を大幅に変更でしょう。