エントリー

2025年05月12日の記事は以下のとおりです。

JEVVBEGENHNYMU

  • 2025/05/12 17:25

@令和7年5月12日、平成元年~平成25年、金融公庫住宅融資、金融公庫火災保険契約、伏古7条2丁目、初めから診療施設併用、居住用住宅で、居住用と偽り金融公庫住宅融資受け、住居用偽装、金融公庫火災保険締結上記契約、木の城大雪、金融公庫火災保険幹事社、損保ジャパンも結託で初めから企んでの行為、金融公庫火災保険満期後、同じ内容で損保ジャパン火災保険引き継ぎ事件、経緯記載

                                令和7年5月12日追加

                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明

※石狩振興局建設指導課、今野主幹(多分一級建築士)ー「一級建築士の上に、建築構造設計一級建築士資格が有る事は知って居るが、一級建築士と、建築構造設計一級建築士の、業務権限範囲区分は」「確認申請審査”どれが必要と言う事では無く、申請に付与された資料を審査して居ます”特段なにが必要な審査書類か等、申請相手に求める等は」「一級建築士、建築構造一級建築士の権限範囲、ほぼ全てと言える、構造計算、構造証明権限は無し、3号から上、軒高9m超え建物、構築物、地盤強度確保証明、地盤改良構造証明等、建築構造一級建築士が基本、構造計算責任、構造証明責任を、書面に身分等記載で負う事等は、、」「構造計算書、構造証明書に、一級建築士、建築構造設計一級建築士の身分、資格番号、押印が無くても審査して、通して」「一級建築士が出した構造計算、構造証明審査は、建築構造設計一級建築士が審査、合否判断を正しく検分の上、合法証明して立証を果たす、、、」要は、何もこの記載の合法実施せずで、確認済み、検査済み合法認定、発行して居ると言う事”数棟の新築施工物件、確認申請、構造証明等を確認する事ともして居ます”偽造、虚偽合法確認、検査合法認定の山?破綻して居ますね。

1,別紙保険加入者から当社に架電、損保ジャパン不払いとの事、当社が現金支払いで、損壊部修理と依頼、当社訪問、話を聞いて、損壊部位を確認、通常風水雪害適用可の筈(損保ジャパン幹事社、元金融公庫火災保険と後に知った)現在損保ジャパン同保険引き継ぎに請求して見るべきと助言、損害保険用工事見積(内部全く不明、見込み見積り作成、損保ジャパン代理、佐藤昭彦弁護士に提供、後日保険証面写しを送って貰い、金融公庫融資、火災保険契約時から不正申告、契約と気付き(診療所経営看板掲示、住居損害保険契約、金融公庫住宅融資、火災保険で契約から引き継ぎと、後日確認推認)途中まで経緯等不明なので、損保ジャパンが被害申告を受け付けるか?鑑定人が来て、調査等行い、営業看板を撮影、確認の上、住居用火災保険契約、保険料額で支払い請求受理とするか様子見、発注者には都度「複数の要件が有り、火災保険、風雨雪害罹災届け出受理、保険適用となるか否か、根本問題が先ず有ると告知度々」

2、令和7年5月2日午後3時、札幌鑑定鎌田氏現地訪問、営業看板を見て(撮影して)と件委も唱えず、通常風雨雪害と推認が可、西風が強い場合、雨雪が吹き込んで腐食の可能性等確認、当社、火災保険とは直接無関係、但し、当社作成、損害保険用、予想工事見積作成、提供により、状況説明、壊さなければ内部腐食、損壊判断不可能等、鎌田鑑定人に告げて、理解を得て、鎌田氏撤退、当社発注者に「通常であれば、今までの損害保険、自然災害適用事案で有れば、適用される可能性が有る、但し”幾つかの合否判断に係る事項が有る”損保用工事見込み見積りと、壊して修理必要見積りは別、外部から見ても、長年に渡る内部水浸透、腐食程度は判断不可能、損保用、見込み見積りは、超えても保険金支払い不可能、過去の実績を鑑みての見込み見積りと再三説明、損保用見積りで修理が間に合わない場合、追加修理費が出る場合もあるとも説明、但し、複数の保険適用可否以前の問題が有る、と再三説明」

3,発注者奥方が扱って居ると言う、保険契約等に付いて確認「初めからペットクリニック会員前提で、住居用と偽り、金融公庫住宅融資を受けた、住居用と偽り、金融公庫火災保険、住居用を契約した、との答え」「建物引き渡し、融資が下りてすぐ、予定通り、木の城大雪一階RC(2,3階木造)部分でペットクリニック開院、看板も建てて営業開始した、との答え、金融公庫住宅融資しか借りられず、住居用と偽り、ペットクリニック併用建物を建てて取得、住宅用金融公庫火災保険を締結した、との答え」「現在の火災保険契約、住居用火災保険契約(診療施設併用)記載有りは、金融公庫融資が下りて支払い、ペットクリニック開院、時期は不明で金融公庫火災保険時に、住居契約、診療施設併用記載となって居た、住居用融資申請、融資決定時からこうなって居たかどうかは不明、この記載で、金融公庫火災保険を引き継いだ内容の契約」「金融公庫火災保険の内容で火災保険を引き継いで貰い、年額15万円の保険料で契約を続けている、住居用融資、住居用火災保険契約で、診療施設併用と記載が有るから、金融公庫住宅融資、金融公庫住宅用火災保険契約から引き継ぎで、損保ジャパンは違法性無しと答えている、との答え」

4、令和7年5月9日、佐藤弁護士から「自然災害請求却下回答」「発注者に”金融公庫融資時に、ペットクリニック開院を行う目的で、住宅融資を偽り融資申請、融資承認、金融公庫火災保険、住居用で激安保険金一括支払い25年契約、即刻ペットクリニック開院は本来違法”融資詐欺と見做される、事業用建物なら、国民金融公庫、事業資金融資でなければ駄目」「金融公庫住宅融資は、一人一軒、居住用住居を持てるように、利息の一部税金補填もして、激安で最高の個人用火災保険、特約適用の恩恵が有る火災保険、ペットクリニック開院の為、住居取得用金融公庫融資申請、融資承認、住宅で届け出、固定資産税住居用で六分の一減税、支払利息、一部税金で補填受けの恩恵、個人用金融公庫火災保険、事業用なのに契約締結、共に違法性が強い、この問題の合否を、金融庁、財務省金融公庫火災保険部署に、金融公庫融資住宅取得用偽装、住居用金融公庫火災保険偽装契約、損保ジャパン、この不正敬意を承知で加担、満期後同じ内容で損保ジャパン火災保険引き継ぎ、この経緯全ての合否を問い質し、答えを得るべき、と告知」「この契約の火災保険契約で、本当に今後も、罹災発生時に火災保険金が正しく支払われるか否か、法も記載の金融庁、財務省金融公庫(フラット35)火災保険事業回答を得る必要有り、事業用建物で、個人用金融公庫、フラット35住宅融資申請、融資承認、火災保険激安加入で建物取得、即刻事業所にも使用、知人等にも多数いる」等告知。

5,この重大事案、損保ジャパン金融公庫火災保険、幹事社を下りず永遠幹事社札幌支店、支社長、二名からの上記事項、関係事項に付いての答、合法によると、法に依らずの答”現在日弁連副会長、佐藤昭彦弁護士、この二名の金融公庫、フラット35火災保険、自社火災保険の扱いの答真逆、どちらが法を踏まえ正しいか、調べてペットクリニック被保険者、国税庁、財務・金融庁、道警、東署、検察等に回答書面を送り、合法を果たすとの事”なお、この弁護士、金融公庫火災保険、フラット35も、国と損保全社が出資の事業、損保ジャパンは支払い業務代行幹事社、支払い可否全権所持社では無い支払いを認める約款規定、異なっても居る、何処かが適用可なら、金融公庫火災保険支払い可となり、全損保、国が統一の支払い可否根拠証明必要不知、根本を知らず、損保ジャパン担当独善で支払い可否決定、保険契約偽装個人用で合否異なる等答えている。

6、損保ジャパン、前の所長の事実を踏まえた答え、指導概要。

(1)平成20年~26年、損保ジャパン火災保険山本所長、山本から平成20年12月、自然災害罹災被害申告を受けて、札幌鑑定森下鑑定人を当家に派遣、山本に告知事実事項。

(2)金融公庫住宅融資を受けて取得建物、金融公庫火災保険、住居用契約、後に事業所併用告知せず、今回の罹災届け出調査で、山本さんも同様の事例と確認。

(3)正しい手続きは、個人用金融公庫火災保険契約の上で、後日事業用に転用事項を、金融公庫火災保険幹事社損保ジャパンに告知必須だった、事業用転用事実が有る場合と合わせて、事業用看板掲示等で発覚の場合も、事業範囲に拠らず”金融公庫火災保険個人用、通常の同じ程度の民間火災保険、特約の火災保険料の約二倍の保険料が事業用保険料目安分を、金融公庫火災保険個人用契約を事業用に、現実に即して、事業用火災保険に切り替える為支払う事”他の事案もこの扱いで統一して有る”金融公庫火災保険は、一括ローン支払い年分支払い故、後に事業用に転用事例が多数有る故の措置。

(4)金融公庫火災保険契約が残って居る上での事業用に転用の場合”半額は金融公庫火災保険一括加入時に既払い済み、よって事業用に転用分、保険金半額を毎年支払えば、この火災保険は適用されるが、事業用に転用が発覚、事業用火災保険扱いに切り替え、保険料追加支払い無しの場合、火災保険不正契約故、罹災申告しても、保険金支払い却下”不正契約に該当、事業用建物転用、切り替えせずの個人用火災保険は、金融公庫火災保険も含めて保険適用不可、詐欺支払い故。

(5)山本さんの場合”年額約125、000円程度が、通常の火災保険個人用、特約付き、金融公庫個人用火災保険商品と同程度の特約の場合の、年額火災保険料(ペットクリニック建物の6割程度の規模)山本さんは融資受け後しばらく経過後、事業用に転用して居るので、金融公庫火災保険一括支払い分の半額、毎年約125,000円を、追加保険料で満期まで支払って頂きます”これを果たせば、今後の罹災請求を受けて、適用なら支払えますが、個人用金融公庫火災保険のままで、事業用建物転用であれば、今回の請求と同じく(事情が有り、特例で支払いされた)今後の請求全て不払いとなります、山本さんと同様に、住宅を後日事業用に一部でも転用が分かった場合、同じ措置を統一でして居ます。

(6)この告知を受けて、敷地内にもう一軒建物設置、事務所を移転、住居用全てに戻した”よって以後、住居専用で火災保険、共済契約”理に適った指示。

7、当社からの問いに全て答えず逃亡だけ、現在の損保ジャパン札幌支社長、反田支社長答、佐藤弁護士が代理回答。

(1)反田支社長の答は”金融公庫融資を、事業用なのに住居用と偽って融資申請、融資承認が下りて融資実行、建物取得、金融公庫、フラット35火災保険、住居用で契約、即座に事業用で開業、約款に事業に使用記載すれば、住居用建物、住居用金融公庫、民間火災保険契約、保険料も個人住宅用保険料で合法”一切違法性無し故、罹災届け出受理、火災保険適用可否決定、支払いも合法で出来る。

(2)平成20年~26年、山本所長が告知した内容、指示した事項、個人用金融公庫融資受け、個人用住居で登記、個人用金融公庫火災保険加入の上、事業用に転用(ペットクリニックは、最初からこの虚偽行為実施も承知)の上で、住居専用と偽り、住居用減税措置、固定資産税6分の一減税受け、住居用火災保険と虚偽事項で契約、事業用火災保険契約、事業用火災保険料支払い不要である。

(3)初めから事業用の建物融資で、住居用と偽って金融公庫、フラット35住宅融資申請実施、融資を受けて、個人住宅用金融公庫、フラット35火災保険に虚偽事項で加入して、即刻事業用に転用でも、一部でも住居用であれば、事業用に建物を転用して居る、事業用掲示看板を掲げて居ても、金融公庫、フラット35住宅融資受け、金利税金で一部補填の恩恵受け、特別激安金融公庫火災保険加入、事業用転用せずで合法、民間火災保険加入も、同じ偽装事業所使用を個人住宅建物、個人火災保険加入、個人住居専用偽装契約、偽装住居用保険料額で合法である”金融公庫、フラット35住宅取得融資、火災保険個人用加入のままで合法である。

(4)山本所長の答、措置が合法で、反田札幌支社長の答、措置が違法との根拠は無し”金融公庫、フラット35住宅融資に係る法と、金融公庫、フラット35融資、火災保険約款規定、一般の個人用、事業用火災保険法の規定、約款規定を明記して、佐藤昭彦弁護士が、ペットクリニック被保険者、国税局、財務・金融省、道警、東署捜査担当課に、反田支社長の答、措置が合法と言う事実、山本所長の答、措置が間違いとの事実、証明を記載、証明文書回答等を実施する。

(5)最近特に、住居用と偽り、貸しマンション、一戸建てを購入、貸家に使用が発覚して、融資詐欺等で摘発、詐欺融資金一括返済措置が取られて居るが”住居用と偽って融資申請、融資申請が通り、融資が下りて建物取得、初めの予定通り、事業用に転用しても、一部住居、一部事業用記載保険約款とすれば、この融資申請、融資受け、個人用火災保険偽装加入、保険料激安の恩恵が受けられ、罹災申請が有れば、何の違法も無く、個人用火災保険契約、保険料で、事業用、兼用建物で保険請求、通れば保険金を支払いされる”

(6)つまり上記詐欺金融公庫、フラット35建物、土地融資申請、融資住居用取偽装で融資引き出し、事業用建物取得、事業用使用行為に対する、不正な融資申請、詐欺融資受けに対する措置も”反田札幌支社長、佐藤昭彦弁護士も、住居用偽装申請で個人用住宅融資を受けた債務者、一部でも住居で使用を偽装、実際は貸し不動産事業等でも、一切違法性無し”との答えを、法を明記して出して下さるとの事”高検検事長、道警本部長、東警察署長、この答えの意味も把握必須。

8、佐藤弁護士ー山本さんは、工事依頼者共々”現在の損保ジャパンとの火災保険契約、実際は事業用、住居用建物で、営業看板も有る建物で、個人住宅用の火災保険契約を、金融公庫火災保険契約時から引き継いで不正契約の上で、損保ジャパンに罹災届け出、火災保険金請求に与したのだから、三門さんもハウスリメイクも、共に不正契約の上で、不正、詐欺狙いの火災保険金請求行為者であり、詐欺行為責任が問われますよ、偽装契約を知った上で、住居専用建物と偽り、火災保険請求に与”して居ますから。

山本-佐藤弁護士、この火災保険契約、金融公庫偽装個人住宅融資、偽装個人住宅火災保険契約時点から、実際は一部事業に転用が前提での行為で、損保ジャパン火災保険にそのまま引き継ぎ、個人用専用住宅火災保険契約、事業用別途契約無しが不法、詐欺行為と知っている訳ですね”ですが当社、この金融公庫時点からの不正行為、工事を依頼され、火災保険に請求、鎌田鑑定人が2日に現地に来ると聞いてから、三門氏の奥方と話し、金融公庫虚偽住宅融資、虚偽住居用火災保険不正行為詳細等を知り”あくまでも工事を直に依頼され、請け負った業者の立場で、敬意を見ていた訳で”だから当社、佐藤弁護士にも、鎌田鑑定人にも、この保険金請求、正しく受理されたか否かだけ知りたい、支払い詳細は今問わない、と確認したでしょう。

佐藤弁護士∸そうですか、、。

山本―当社は違法融資受け、違法火災保険契約事実を把握後、三門ご夫婦に何度も”例え火災保険金が支払われる、と決まっても、火災保険契約が個人用、火災保険料も偽装個人用建物分しか支払い無し”よって火災保険金が支払われるとしても、この不正の合否を、捜査機関、国税、財務・金融相に問い質して、合法との答えを得る必要が有ります、詐欺は犯罪、損保ジャパン札幌、反田支社長が詐欺を認めても、以前の山本所長、国民共済火災共済契約、支払い部署、三井住友損害サービス担当、東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保火災新種、JA火災共済他も、個人住宅、個人住宅火災保険契約で、事業用に転用で有れば、建物全て事業用とした火災保険契約、火災保険料支払いが必要、個人用契約、居士尿保険料で、事業用なのに火災保険金が支払い出来るなら、誰も事業用火災保険に加入せず、一部住居用と、事実に拠らず申告で、全て個人用火災保険加入、保険料激安で通ります、事業用火災保険、誰が入りますか?と前から答えている通り、反田支社長が詐欺加入、詐欺支払いを認めても、前任山本所長、他も山本所長と基本同じ答え、措置を指示、反田支社長一人の独善で、詐欺で摘発されない訳では無いです。

佐藤弁護士―しかし山本さん、反田支社長の答、措置が正しくて、山本所長、他も基本同じ答えが全て間違いも有るでしょう”自分は金融公庫、フラット35火災保険は、損保ジャパンが単独で合否決定出来ると思って居ました、全損保が出資、全損保の約款規定が適用、全損保が合法により、加入、支払い合否を、法と約款規定で決めると知りませんでした、これから必要事項、法と約款規定等を調べて、財務・金融省、高検、道警、東警察署、国税庁、局、損保ジャパン?三門氏に、法を明記して、合法を持った回答書面を発送します自分が説明に行くとの損保ジャパン答は承服し兼ねます。

山本―佐藤弁護士、こう言っては何ですが”貴方、反田支社長も同様ですが、調べて答えを出すべき、必要事項の知識が、きちんと備わって居るとは思えません”原則が分かって居ないから、何を調べて、正解を導き出せるか、正しく理解に至れないと思います”あまりに知識が、相当古いままだと。

佐藤弁護士ー山本さんは、三門さんから依頼されて、修理を請け負った業者で有り、損保ジャパン火災保険の合否問題、関係無いでしょう。

山本ー否応なしで”例によって、損害保険金詐欺の嫌疑が降ってくる状況になっている訳で、三門氏当社に対して”

三門氏-ハウスリメイクは三門氏を騙した、損保ジャパンはハウスリメイクの言う事を全て否定した、損保ジャパンから書面が出るから、ハウスリメイクが自分を騙した事が証明される、刑事、民事で弁護士を立ててハウスリメイクと戦う、金融公庫融資、金融公庫火災保険、事業用前提だが、個人用と偽って申請、虚偽融資が下りて、個人用契約で金融公庫火災保険契約、予定通り、即刻ペットクリニック開業、後の何処かで医療設備併用と約款に記載、事業用契約は無しだが記載が有る、このまま損保ジャパン火災保険引き継ぎ、全て合法で、ハウスリメイクが言う、不正融資、不正な火災保険契約、不正なまま民間火災保険引き継ぎ、事業用火災保険契約に切り替え、事業用火災保険料納付が必要は嘘だと、損保ジャパンが書面を出す、ハウスリメイクは自分を騙した、工事遺体を取り消す、経費等請負契約規定による支払いはしない、ハウスリメイクは何もしていない、金を払う気はない、うちを騙した、弁護士を立てて刑事、民事で訴えて争う、証拠は損保ジャパンから出る文書だ、等々当社を誹謗中傷、刑事、民事で訴えると宣告して居ます、損保ジャパンが当社が三門氏を騙した、との文書を出すから、その文書が当社の不法行為、犯罪行為責任証拠と言う事です、必ず全て、法を持った回答書面を作り、関係各所に発行を、速やかに願います、勝手に依頼して来て、善意で犯罪防止、今後の罹災への正しい備えを告げた訳で、逆恨みの極みですが、当社も対抗措置が必要なので。

佐藤弁護士ー三門氏、どうしてそう言う話になるんですか?ハウスリメイクさんに、違法、犯罪行為は見当たらないでしょう?

山本∸人間はそれぞれ、自分が都合良く考えを変え続ける人は、理を説いても無駄で、逆恨みと金を不払いで逃げて、相手を悪だと陥れたいんですよ、損保ジャパン、佐藤弁護士発効文書が当社の不法、犯罪の証拠で、弁護士を立てて当社を訴え戦うとの事、令和3,5、7年、隔年でやはり起きた訳です、損保犯罪、損保冤罪が”

山本ー処で佐藤弁護士、反田支社長の言い分が正しいなら、虚偽申請でフラット35住宅融資詐欺し放題、投資物件虚偽融資受けし放題で合法で通って、火災保険加入も、一部個人住居と設定して、戸建てでも、ビル一棟でも、商業ビルでも、住居建物だと偽装取得、偽装火災保険、個人用加入、住居土地、建物偽装登記、税金減額等し放題、火災保険契約、保険料激安契約、罹災時虚偽住居で請求、保険金正しく受領出来る訳ですね、金融公庫、フラット35火災保険幹事社損保ジャパン、本社社長、反田支社長答え、措置事実、現在日弁連副会長さん、損保ジャパン、金融公庫火災保険、請求済み分も代理が共同の答ですから、重みが桁違い、財務・金融省、国税庁、検事長、道警本部長、他損保、共済等も現行の詐欺、不法行為理由を大幅に変更でしょう。

HEFDVDDSFGYY

  • 2025/05/12 06:53

@財務・金融大臣、国土交通大臣、検事長、道警本部長、下記事実に付いて、法を踏まえた答えを出すべき、損保、金で雇われた弁護士、偽造担当国家資格者の詐欺捏造、取調室に閉じ込め、詐欺自供を執拗に迫る手法が詐欺成立絶対手法”損保ジャパン、東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保、今回の損保ジャパン加入被保険者損壊被害請求、その他の医療施設併用個人火災保険契約、分離記載無し、家財は個人、医療事業用分離契約”合法でしょうか?
@検事長、道警本部長、国交大臣、財務・金融大臣、道知事、札幌市長他”建物、地盤構造計算、構造証明合法証明資料可否、一級建築士氏名、押印有りが合法証明書”一級建築士が金で偽造構造証明、刑事、民事共確固たる証拠で採用、判決根拠常態化、建築確認申請添付構造証明、一級建築士氏名、押印無しで合法認定、共に職権濫用、不正証拠を合法認定”遵法破壊

                                  令和7年5月12日

加藤勝信財務・内閣府特命・財務大臣 
政策金融、フラット35融資、火災保険事業他
中野祥昌国土交通大臣
建設業課、住宅局他
国税庁長官、各国税局長
山本真千子札幌高検検事長
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課長、東署長、経由本部他
※今回の件でも”詐欺犯嫌疑、取り調べ室に監禁、自供強要”を組んで
損害保険ジャパン株式会社、石川耕治代表取締役社長、反田札幌支社長
※建物住居、事業所併用個人契約、家財は個人、事業用別々、不正承知
金融公庫・損保ジャパン既請求火災保険代理、佐藤昭彦弁護士

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989
        ※別紙火災保険証券事件、損壊修理請社、高検、本部、詐欺嫌疑調日程告知を

振興局建設指導課、建築主事、土木建設、道路、宅地造成
札幌市建築確認、主事一級、建築構造設計一級建築士、危機対策部
土木建設、開発指導課、土木センター他、構造計算、証明全部署
東京海上日動社長、火災新種、あいおいニッセイ同和損保社長、火災新種
民間検査機関、各住宅会社、所属一級建築士、建築構造設計一級建築士

1、既に提供済み、火災保険建物個人用火災総合保険証券、引き受け損保、損保ジャパン、この契約により、当社が修理を引き受け、自然災害被害事故に係る修理部位等見積もり提供、損保ジャパン、被保険加入者請求受理事件”下記事実に付いて、財務・金融大臣、損保ジャパン社長、佐藤昭彦現日弁連副会長、届け出事故損保ジャパン代理人弁護士、東京海上日動、あいおいニッセイ同和社長、札幌高検山本真千子検事長、伊藤泰充道警本部長、札幌方面東警察署長、複数の損保詐欺事件届け出済み、詐欺と断じて当社、私を詐欺犯と断じて取調室監禁、自白強要など複数実施等事実との全整合性を取り、法を踏まえた文書回答、詐欺の嫌疑で監禁、直接強制捜査実施、自白強要、裁判、調停で詐欺と裁判官共々断じ、判決まで常時と、整合性を先ず取った、公権力濫用の数々と、この手で何度も合法賠償金、保険金総額数千万円踏み倒し続行と、整合性を正しく取った、公権力遂行を果たす事を求める。

(1)この、個人用火災総合保険証券の記載事実は「建物全てに付いて、個人用火災総合保険で一括契約締結、金融公庫火災保険満期後ずっとこの契約用法(職作業)併用住宅(ソノタノイリョウシセツ)との記載」但し「住居部分、職施設区分記載、火災保険分離契約無し」

(2)家財に係る火災保険に関しては「個人所有家財、医療施設事業用機材で別々の契約締結、但し、医療器材の高額機器は、元々道銀が関与、事業用融資枠が不足、道銀が提携しているノンバンク融資を、道銀がノンバンクに融資→ノンバンクが融資金融会社、期事業に又貸し融資、この手法でファイナンスリース融資で、機器リース借り受け設定の事業用機器、ファイナンスリース機材も、一括で事業用機器契約」つまり「建物個人用火災総合保険一括契約は虚偽、住居、事業用併設建物と、損保ジャパンも熟知の上での、建物は一括個人用契約締結、偽装住居一括契約と言う事でしょうね、住居、家財は個人、事業用別の引き受け、契約証券有りの通り」

(3)今回の自然災害区分と当社も推認、工事を請け負い、修理見積等事件「被保険者が呼んだ、損保ジャパン代理店担当が”代理店が決めた、この損壊は経年劣化と決まった、よって自然災害罹災申請却下”と確定させたとの事”鑑定人制度も形骸化の実例、代理店にも鑑定人にも、損保にもこの決定権限無しですが」

(4)工事依頼、被保険者開業獣医師本日架電にて、下記事項を主張、今後掲示、民亊で公式に当社と争うと宣告。

(5)平成元年、本建物を、住居、一部ペット病院併設で”個人用、金融公庫住宅融資を受けた”火災保険は、金融公庫火災保険個人住宅用、質権設定で掛けた、多分初めから、個人用住宅融資で、事業併用火災保険締結の筈、住居用住宅金融公庫で、事業用建物融資は不正等知らない。

(6)金融公庫火災保険、満期後は損保ジャパン火災保険でずっと”ペット診療所併設、個人住居用火災保険で契約締結、家財は個人、ペットクリニック別契約”これで合法と、損保ジャパンが答えたので、当社が被保険者、工事依頼者に、不正契約、本来火災保険不適用と騙した”今後弁護士を立てて、当社による不法行為等、工事発注一方的解約損害金請求向こうも含め、不法行為責任を、刑事、民事で戦い、当社の不法行為責任を、刑事、民事共明らかとさせる。

(7)損保ジャパン建物個人住居契約、火災保険契約は合法、損保ジャパンとも協力して、当社の不法を訴えて証明する。

2,私とこの被保険者さん、共に金融公庫融資、火災保険契約は平成元年、25年契約「私の場合、金融公庫火災保険幹事社、損保ジャパン札幌山本支店長からの、平成21年2月通告事項概要は次に拠って居ます」

損保ジャパン札幌、山本支店長-山本さん~~と言った~~金融公庫火災保険事業による、貴方に対する、重大な金融公庫不正火災保険契約”契約規定通り、建物全損被害時に、全額支払いが不可能な違法契約で、変更不可能、罹災が無かったから良かっただけ事実が、実は平成18年に発覚して居たのですが、隠蔽して来た事実が有ります~~この経緯が有り、山本さんが請求する災害、火災罹災事件は、個人用で支払い致しますが「金融公庫火災保険の契約期限が切れる、平成25年4月以降は、次の契約とさせて下さい」

(1)建物に付いて、一部でも事業に使う場合、建物全てを、事業用火災保険契約引き受けとします、個人用、事業用分離契約、引き受けは不可です”金融公庫住宅融資、金融公庫火災保険契約の場合、最初から事業用併用、途中から事業用併用が多数有り、基本の扱い”を決めて有ります。

(2)一部事業用に変更条件が発覚の場合「火災保険金請求が出て判明の場合、全損は又別ですが、金融公庫判断が原則で”一部罹災被害届け出は、不正契約によって支払い却下、事業用に建物用と、火災保険契約とさせて、金融公庫火災保険料、融資期間+一か月分迄支払い済みの他、事業用に建物契約変更として、金融公庫火災保険は最高の特約適用なので、一般の同じ火災保険金額、山本さんの自宅の場合、125,000円位が年額保険料で、事業用併用の場合は、この約二倍が保険料になりますので、金融公庫火災保険、事業用契約に変更して、半額125、000円を、金融公庫火災保険満期まで毎年追加支払い頂く規定です」

(3)この変更手続き、追加事業用火災保険金支払いを頂ければ、一部罹災届け出引き受け、支払い審査等を行えますが、この事業用建物引き受けに変更、追加火災保険料毎年支払いを果たして頂けない場合、金融公庫火災保険金は、原則支払い出来ません。

(4)今回請求事案、金融公庫火災保険契約→満期で契約終了→損保ジャパン、個人住宅総合火災保険契約締結を通じて、全期間罹災被害で保険金支払い不可だった訳でしょう”当家の場合は、金融公庫火災保険契約自体が、重大な不法で契約締結されていた、金融公庫火災保険の鉄則、罹災で保険金が下りるが、支払先は融資金融公庫、全損の場合、全額融資金に補填が鉄則を果たせない違法契約でした”不当な債務が残る結果に見舞われる契約だった訳です。

3、今までの、各損保、共謀弁護士、司法機関、警察が一体となっての、当社、私、被保険加入者相手の、詐欺罪だと決めての刑事(民事も)事件複数事実。

(1)令和3年3月29日、妻所有地で預かっていた(今も判決不遵守で残置のまま)重量500㎏の高温焼却炉、従弟が自己資金で購入所持危機が転倒、私が下敷き、障害を負う重症に見舞われた、重過失傷害事件、加害責任者従弟事件、次の経過を辿り、今も継続中→東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約に、加入被保険者従弟が支払い請求、示談は当事者間で細かく交わし、途中まで示談金毎月支払い、従弟は既払い分ずつ東海に請求→東京海上日動札幌、損害サービス第四課永井課長、伴主任、東署署長、刑事一課強行犯、山田警部補、平野巡査部長が共謀”焼却炉は被害者の私が購入、一億以上しか資産が無い従兄が金に困り、私を焚き付けて従弟所有と偽り、被害者の私が加害者加入、東海に詐欺狙いで請求した詐欺事件だ、とでっち上げ、警察、検察、東海は、この詐欺冤罪でっち上げ証拠多数所持の上での詐欺冤罪→重症の私、重病の従兄に山田、平野刑事、執拗に上記捏造Ý詐欺自供を、取調室に監禁して等で迫り続けた。

(2)東海は、事故後23日経過時点で、私から”東海と当社は無関係と告げられ無関係を理解”被保険者から次々、細かい示談締結書、既払い分支払い、既払い分保険金請求等が届き続けて、詐欺設定は根本からでっち上げと理解→私が調査に応じて欲しい、金銭示談で終わらせたいと度々要請他→私を逆恨みしている道警、東署、法曹、司法機関は、詐欺設定が虚偽との証拠を、加害者、東海から提供を受けている上で、証拠を見ても理解力皆無、詐欺は確定、焼却炉は私が所有、私が詐欺請求主犯、従弟は従犯設定で、執拗に自供を迫り続けて、東海は手の打ちようなしに→令和3年12月3日、東署山田指揮、平野刑事、私を取調室に、被害者調書録り監禁”加害者は上記詐欺設定をほぼ認識して、自供寸前だ、あんたが嘘を吐いて、金に困った加害者と共謀、東京海上から保険金を詐取しようとしたと認めろ、と迫った”私が種々冤罪を説明、平野刑事、冤罪と気付いて捜査方向変更~~但し、山田警部補は令和4年7月14日まで、ずっとこの詐欺冤罪設定を、検察、本部と共用、平野刑事が間違いに気付いたと説明され、調書をその場で調べ、設定は全くの虚偽、証拠派の言う通り揃っていたと気付き、地検から取得を要請、取得済み。

(3)山本繁樹は令和4年5月18日死去、加害者死去を受けて東京海上日動札幌、永井課長、木村課長補佐は、極左向井・中島弁護士事務所を担ぎ出し、加害者息子、山本昌城も加担して次の詐欺設定に変更→焼却炉は息子が社長で営業継続、同住所ワイエス商会(株)資金で購入、所持、当社か私、妻にリースで貸した、機器代金、リース料を払え、示談書は偽造、示談金支払いも嘘、詐欺、脅す等して得た金だ、焼却炉は営業して居るワイエス所有故、東海が金で強盗を依頼、強奪に走った(令和4年11月8日らしい、山田警部補、中島弁護士法廷証言)が、が1囲い込まれて強盗しくじり、機器代金、リース料を払えと公式主張、裁判判決で否定が1、肯定らしいが1、東京海上日動、弁護士現在、当社加入、あいおいニッセイ同和損保、建設工事賠償責任保険との間で、嘘と判明上記主張に沿わせ、あいおいから損害保険金詐取行為中、ワイエスは令和3年7月、3月末に遡らせて解散登記済み、裁判、刑事手続きでこの解散登記、清算逃れ隠蔽他。

(4)令和5年7月11日~札幌市東区伏古2条4丁目8-4、当家隣家解体工事実施、軟弱地なので解体施主から費用を出して貰い、当社で沈下等被害要事前測量、安全管理請負実施→当家不同沈下、壁面他損壊発生、被保険者解体業者、逐次社長と確認済み、工事会社、加入あいおいニッセイ同和、工事総合保険に工事後罹災届け出、当社、建物所有者依頼により、被害修理、補償見積り作成、提供→あいおい札幌、小樽代理店主導で”損壊は嘘、当社が詐欺を働いたと虚偽設定、札幌支店も相乗り”一級建築士二名他を金で使い、不同沈下等は虚偽、詐欺行為等一級建築士資格濫用、鑑定書、証明書作成、行使→札幌地裁、高裁裁判官、確固たる構造証明と断定、甲号証は絶対、被告が主張、立証虚偽と断じた判決、確定済み。

ページ移動

  • 前のページ
  • 次のページ
  • ページ
  • 1

ユーティリティ

2025年05月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

アクセス数

トータル
ページビュー:8222154
ユニークアクセス:7367417
今日
ページビュー:184
ユニークアクセス:184
昨日
ページビュー:2987
ユニークアクセス:2984

Feed