@損保事業我が法曹権力、警察、刑事、民事司法手続き、地盤、建物強度、損壊理由、有無等全て独裁支配の通り”合法根拠、合法証拠、国家資格の正しい意味と効力、損害の可否、損害賠償合法無用で踏み倒し、詐欺冤罪の罠も、損保、提携弁護士等言い掛かり訴えで成立”当社請負風雨雪害設定火災保険特約事件での経緯、合否判断根拠、施工地盤改良合法不要で確認、検査済み合法問題、損保、司法が共謀、一級建築士に金を渡して、狙う不払い、詐欺偽造証拠作りで事実と強制確定、判例出来上がり、絶対の根拠化達成実例、証拠追加を揃え訴え提起
令和7年5月14日
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・金融・内閣府特命大臣(金融)政策金融
TEL03-3581-4111フラット35融資、火災保険
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎3号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁、本田輝史納税者支援調整官窓口
TEL011-231-5011
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長経由本部他
TEL011-251-0110
本件公式訴え提起社、損害保険重大不正、不正を是とした民亊、刑事判決
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
※振興局、札幌市、不正、詐欺検査実施で民、公共事業建築物、造成も合法認定
〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目6-2
損害保険ジャパン 株式会社、代表取締役社長、札幌反田支社長
TEL050-3798-3188,FAX011-251-5894
〒151-8530 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 代表取締役社長
東京火災新種サービス第一部 東京火災新種サービスセンター井上靖様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
〒060-8531 札幌市中央区大通西3-7 北洋大通15階
東京海上日動火災保険 株式会社代表取締役社長、札幌損害サービス第4課
TEL011-350-4357 火災新種、家屋、構築物損壊損害保険
FAX050-3798-3188,FAX0120-119-569
鈴木道知事、振興局建設指導課、主事、道建物、造成、確認等検査事例課
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
秋元札幌市長、建築確認、主事、監察、市建築課、宅地造成開発指導
危機対策、土木センター、営繕課他
TEL011-211-2846,FAX011-211-2823
アイ工務店、ミサワホーム、ハウジングカフェ他、昨年、今年住宅施工社
1,あいおいが一級建築士に金を渡し、予言で地盤強度強固に存在、よって地盤、上の建物不同沈下、損壊無し、対象6の土地、4の3号建物全て、一級建築士二名が合法調査データ、構造計算、証明無しで偽造証拠作り、行使指示、あいおい主張、一審、高裁裁判官、無条件で絶対の科学根拠と断定、損壊は虚偽、賠償金、賠償保険金詐欺と断定、確定判例の先。
2、令和7年5月13日調査、振興局、主事札幌市建築確認の回答、現状。
(1)4号建物構造証明、地盤改良済み証明(作成、必要数種調査、地盤改良合法達成証明作成も)審査用提出不要、よって確認済み審査対象外が正しい規定故、審査等無し、理由は。
(2)地盤改良に合法証明、合法施工済み証明不要として有る理由は、地盤改良支持杭自体、支持杭が地盤下端部地盤強度により、積載荷重、上載荷重受けを担う地下接地部分支持杭共、法律上耐荷重受け強度不要が、支持杭の法の規定、支持杭には、何の耐荷重受けも不要故、との回答。
(3)この合法規定の上で、国土交通省告示第1347号、派生する地盤改良遵守数値、上載荷重数値を護った地盤改良、合法を持った地盤改良である立証が必要、確認申請、工事完了証明が必要となる、大型構築物、建造物も、全て地盤改良合法立証を、二階建築確認課、建築主事審査を経て、合法認定が先ず必要、開発指導課、市建築工事部署が追加回答です”中学卒なので、全く意味が理解出来ませんが??支持杭自体、支持杭地下地盤端部強度も含め強度無しの上で、支持杭上部、要は地下端部地盤強度を杭上も保持出来て、上物積載荷重を正しく保持出来る事、が合法回答と言う事ですよね?支持杭分、中間が支持力ゼロで、どうやってこの理論が成り立つのでしょうか?「古来からの風習、特に大型建物、橋梁等施工の場合、人柱を地下に埋めて、構築物、構造物の安全を、霊魂となって護らせた、あの風習は正しい、人身御供による安全保持、これが科学的な正解だったと?」
(4)つまり「宅地造成、法面擁壁施工造成工事、上載積載荷重受けが合法との確認審査、合法認定も、官、民支持杭による地盤改良合法を証明した地盤改良、この合法立証の上で、上に大型構築物、建造物を造って居る実例も”同じ建築主事が確認、検査済み審査実施、合否認定との事なので”住宅1,3,4号共々、どの同様地盤改良必要土木建設工事実例でも、特に地盤改良、合法、建築主事認定自体出鱈目と言う立証ですね”」
(5)現在「令和6,7年の確認申請~事例を順次、建築計画概要書を取得して”施工会社、設計管理一級建築士の責任を問う動き(ミサワホーム、ハウジングカフェ、豊栄建設、アイ工務店他、順次建築計画概要書取得、訴え提起中、出来れば施主に告げる前、収拾を付けられなくなると思いますので先ずは、今後の全体対策等、官公庁との折衝、問題一定答設定も含めて、ご協力頂きたいのですが、如何でしょうか)も、公式に行い出して居ます”札幌市長発注、建築構造設計一級建築士も関与、建築計画概要書も取得済み、佐藤文俊建築構造設計一級建築士が、構造計算、証明”を担って居ます」
(6)既に確定済み判例、刑事、民事とも絶対の判例で使われて居る?あいおいが金で一級建築士二名に、偽造を持ち、伏古2条4丁目8-4、住宅地の重機工事では、工事場所、接する四の宅地、市道一カ所、計六カ所の地盤全て、強固な地耐力が備わって居る、正しい調査証拠、構造計算、証明は無しだが、よって工事土地に接して居る、5の地盤、3号建物4軒には、強固な地耐力あり、重機工事による不同沈下、建物損壊被害は生じて居ない、不正な被害申告、不正被害に係る金員請求等である、あいおい主張、無条件であいおい全面勝訴、判決確定、判例確定、常時適用可判例、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、行使事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号、全国で絶対の地盤強度証明確定判決、判例の合否立証も、今後更にはっきりして行き、この判例が、常時絶対の地盤強度証拠判例で、この事件、以後使い、損保、加害者共加害、賠償債務支払い責任皆無、これが常時絶対で通って居る民亊、刑事司法手続き実態との矛盾も、更に露呈して行くばかりでしょう。
3、ここまでの調査、調査で判明した事実の通り、中野祥昌国土交通大臣、鈴木道知事、秋元札幌市長、共に一級建築士主事も共に、調査で判明上記事実に付いて、科学的根拠を持った、合法論回答を求める。
4,ここまで事実証明済み、損保が「合法による、損害保険金不法不払いを法曹らと事前に企み、偽装損壊は虚偽、詐欺事件でっち上げ、警察、法曹、司法機関犯罪正当化目論見指揮、司法、警察合法破壊、建物等損壊、罹災被害原因損保側でっち上げ合法判決、決定、刑事で詐欺冤罪有罪、民事合法賠償踏み倒し確定”山のように実例、判例でっち上げ成立で通って居る”建築物、構築物損害保険適用被害潰し、賠償潰し用の罠も、ここ迄事実立証出来て居ます」
5、初めは金融公庫住宅資金融資、個人住宅と虚偽設定、激安金融公庫火災保険加入、伏古7条二丁目実例、金融公庫火災保険のまま、損保ジャパン火災保険に引き継ぎ故「初めから事業所併用を、住居専用と偽って住宅融資承認、個人住宅用金融公庫火災保険契約締結ですから、損保ジャパン火災保険に、個人住居契約、個人住居用保険料民業でも激安、住居番号では無く枝番が、未だに地番になっている訳です、金融公庫融資承認、金融公庫火災保険加入の時点では、建物表示番号は無いですから」
6,この事件、自然災害罹災設定で、元金融公庫火災保険契約(個人専用住宅虚偽と承知で、加入者、損保ジャパン共謀契約、激安保険料等、共に重大な不法証明済み)のまま、損保ジャパン民間火災保険、特約契約に請求「工事を依頼され、請け負った当社が”この火災保険契約は違法、住居専用契約だが、実際には金融公庫融資承認、初めから住居、事業所兼用建物と承知で、融資、金融公庫火災保険個人用虚偽油脂受け、虚偽契約、よってこの火災保険契約は、金融公庫時点から違法、損保ジャパン火災保険も、同じ違法で契約引き継ぎ、保険料虚偽契約で半額位、初めから営業看板複数掲示、これ等の証拠が有り、初めから保険支払い不適用」
7,私の実例、適法実施指示を受けた事項、次も伝えて「金融公庫融資返済途中で事業所併設に変更、届け出は知らないからせず、損保ジャパン山本所長、鑑定森下札幌鑑定鑑定人指示、事業用金融公庫火災保険に変更必要、保険料事業用変更に付き、事業用民業契約額の半額を、毎年金融公庫火保険に追加支払いを指示された事実、当社扱い、不払い認定実例、同じく個人用住居契約だが、事業所併設隠蔽契約発覚、事業所契約だが、他事業所隠も営業所で、同じ建物一部を使わせて隠蔽発覚、営業看板掲示土地、建物の上、住居建物で契約”全て火災保険不払い事実を持ち、当社は発注者と損保ジャパン火災保険は、契約自体違法、保険料も、虚偽住居専用額で激安、この火災保険は元々適用不可”と伝えたが」
8、損保ジャパン札幌、反田支社長、ここと金融公庫事業が委任、佐藤昭彦元札幌弁護士会会長、現日弁連副会長、罹災契約者は組んで、次の当社による重大不法、不正行為を、今後刑事、民亊とも球団と告知済み”当社の重大な掲示、民事不法、犯罪行為事実証拠は、損保ジャパン、佐藤昭彦弁護士が、法を正しく備えた、当社と以前の損保ジャパン所長、山本所長、当家罹災事件複数で鑑定、森下札幌鑑定鑑定人の決定全て虚偽、不法と立証した文書を、今回罹災被保険者、国税局、財務・金融省、道警本部長、札幌高検検事長に発行して、当社による重大な不正、犯罪行為立証、確定とさせて、刑事、民事で処断”との宣告受け済み。
9、当社による、今回の損保ジャパン火災保険加入、自然災害罹災で保険請求被保険者、損保ジャパン相手の重大な不法、犯罪行為概要は「当社が指摘した事項は全て虚偽、当社に同じ不正、違法による不払い宣告した、札幌鑑定森下鑑定人、当時の損保ジャパン所長、山本所長は共に虚言を吐いて、不法を正当として、本件被保険者、損保ジャパンに重大な不法、犯罪行為を働いた、事実は概要次による」
(1)金融公庫、民間火災保険とも「住居専用と火災保険加入で申告、実際には事業所でも同じ建物使用、この事実を隠蔽して、住居用火災保険で加入、保険料個人用の半額程度で合法なのに、当社はこの虚偽契約締結、保険料不正激安支払いは違法、契約書に医療施設併用、等記載を損保がすれば、この虚偽契約ていける、保険料激安納付で正しいのに、虚言を弄して違法契約と断じた」
(2)当社は施主に対して「この火災保険契約条項、保険料半額程度納付とも違法、過去の実例複数を持った当社の答、通常は火災保険適用罹災に見舞われても、重大な違法契約故、火災保険金は支払いされない筈、他実例全て不払い事実有り、この契約、契約事項で火災保険適用理解が生じて、火災保険金請求、保険金支払いを受ければ、法の規定、契約違反規定が適用され、詐欺行為の嫌疑を課せられる強い疑義が生じる、等虚言を吐いて、被保険者、損保ジャパンを虚言で不当被害に遭わせて居る」
(3)当社は損保ジャパン、本件被保険者施主に、上記合法を違法、犯罪、加入火災保険は、金融公庫加入時から重大な違法、正しく扱われれば、火災保険適用罹災に見舞われても、火災保険金は下りない、合法な火災保険、共済に加入し直した方が安全共主張して、本件損保ジャパン火災保険を、出来れば解約させて、被保険者が騙される等して、修理工事金一部に補填させ、修理費を騙し取ろうと画策した、よって当社は、損保ジャパン、この事件被保険者、損保ジャパン加入者双方に、重大な犯罪行為被害を与えた、証拠を佐藤昭彦弁護士が、法を備えて証明した書面作りする、これが当社による、損保ジャパン、今回の工事発注者、損保ジャパン火災保険加入、被保険者に対しての、当社による犯罪行為事実、恐らく損保ジャパン、発注施主共に佐藤昭彦弁護士を使い、刑事、民事共、当社を犯罪行為責任を負わせるべく、訴えるとの設定。
(4)日本中に存在して居る”住居用で融資申請、融資受け、個人住宅で火災保険加入、事業所併用建物使用、まだ金融公庫、フラット35火災保険契約で同様建物区分、火災保険個人用加入のままが山のように存在して私と同様扱い実例多数も”金融長、財務省、国税、徹底調査、合法化が必要、知り合い分だけでも金融公庫、フラット35住宅融資受けで建物取得、事業所用併設山のように実在、北海道は特に金融公庫、フラット35住宅融資、個人用住宅金融公庫、フラット35火災保険加入のままが多いですし。
(5)当社は、建設工事損害賠償責任保険に加入しており「当社には理由も揃っており、工事損害賠償責任保険、過失による第三者加害賠償責任法人となり、工事賠償責任保険が適用されるので、当社側損保も、種々費用保険金を、当社請求によって支払い頂けるし、民亊で敗訴でも、損害賠償債務金保険金支払いされる事を伝えて置きます、例の工事保険、費用保険金支払い規定発動が新たに発生しました」