@札幌市東区の二件、一件は、住居取得目的フラット35融資事案、既に土地取得繋ぎ融資を受けている事案、もう一件は、全労済国民共済住居用火災共済加入、法人事業所登録隠匿、住居併用建物、令和4年5月、雪害構築物損壊、共済保険金5万円受領事案に付いて情報発信、合否判断が出ます
令和7年5月16日
加藤勝信財務・内閣府特命(金融)大臣
山本真千子札幌高検検事長
伊藤泰充道警本部長、東署署長、経由各方面警察他
振興局、札幌市建設指導、確認課、主事他関係部署
〒151-8571 東京都渋谷区代々木2-12-10
こくみん共済COOP(全労災)
東京住宅損害サポートセンター 業務第一課
TEL0120-6031-82
※国民共済 住宅損害調査エリアサービスセンター(札幌菊水経由)
TEL011-811-3050,FAX011-820-2078
損保ジャパン、財務省・損保ジャパン総合代理佐藤昭彦弁護士
あいおいニッセイ同和、東京海上日動社長、各火災新種
金融機関各位、札幌市建築主事
本件通報、告発社
住所
商号
取締役
TEL
一、二階建て住宅新築予定者事案
(1)宅地住所 札幌市東区XXX条✕丁目XXX、登記されて居る
(2)現在 銀行窓口で、土地購入繋ぎ資金、住宅施工予定融資受け
(3)二階建て木造系住宅施工想定、道路狭小により、支持杭6m限界
地盤強度N5前後、N8~正しくは20必要、杭長15m程度必要
(4)この条件で、確認、検査済み証発行、フラット35住宅融資、火災
保険加入を、合法に出来ますか。
二、こくみん共済、住宅用共済、特約加入、自然災害、構築物罹災による
共済保険金請求、受領事案”工事は当社引き受け、工事金踏み倒され。
(1)住所地、札幌市東区東号XXXXXXXXXX号
※住居用火災共済契約、契約者山本XX、令和4年5月18日死去。
※共済金請求当事者、山本XX長男、山本XX、法人代表取締役。
※山本昌城、共済と罹災事実協議日、令和4年5月18日正午頃。
※翌日以降、こくみん共済宛、自然災害被害、共済金支払い請求実施。
(2)この建物、営業掲示無しで、山本XXが代表取締役社長、XXXス商会(株)法人用と居住用併用の建物。
(3)上記経緯等、当社が工事を依頼され、工事実施したが、山本XXはこくみん共済から保険金、合計5万円(契約条項により、工事費100万円以下は、共済契約条件で5万円支払い規定)を、令和4年5月18日を過ぎた期日に受領、工事費不払いも証言等、この人物が、上記法人代表取締役を務めている事実も隠蔽して、後日当社が謄本等で立証、証拠は、上記法人登記謄本、札幌地裁令和4年(ワ)第1931号民事裁判、訴訟提起当社、被告山本XX事件主張、証拠等で詳細に揃って居る。
(4)山本XXは今も自宅から逃亡継続、理由は「雇用保険金詐欺等複数(代表取締役を隠して他法人に雇用され、一定期間勤務、退職、雇用保険金、職業訓練受講補助金詐欺)」「父が遺した遺産資産、XXXス商会に父が注ぎ込んだ資金等、一億円位を隠匿、複合脱税を、東京海上日動、共謀弁護士他と企み、私が証明した事で、東京海上日動、極左弁護士等他が逃亡させて居る」「XXXス商会代表取締役社長の身分を隠し、この法人に纏わる不法、犯罪事項を、東海等と隠蔽工作、山本繁樹、生前私に対して、重過失傷害事件加害行為責任を負って、当事者間示談複数締結、示談金一定分支払い、東海自家用自動車保険、日常生活賠償特約に、支払い分ずつ繁樹保険金請求」「この事実を潰す為、東京海上日動、依頼極左弁護士、繁樹死後山本XX、私に暴かれる都度、上記事件、示談、示談金は嘘、東海、山本XX相手に私が詐欺を働いた、事件原因器機は、営業して居るワイエス商会が購入、所持の機器、繁樹購入、所有は嘘等虚言で詐欺成立を次々、ワイエスこっそり遡らせ解散登記、営業中偽装刑事、民事共他多数」これ等犯罪隠蔽、脱税成功を企んで逃亡生活を東海、極左他が支援」
(5)山本XXを逃げ切らせて、犯罪責任、巨額脱税納税責任と、遺産賠償債務、2,500~3,000万園、示談済み未払い、国保医療費支払い誓約書、約定潰しも成功させる企みです、法曹、警察も直接組み。
(5)こくみん共済が、上記事項を持った上で、この火災共済金支払いを適法、住居用火災共済契約で、事業所併用建物が実態で、火災保険、共済金を請求、受領出来て合法と結論付けるか否かで、下記事実の合否も一定判断が。
三、損保ジャパン、佐藤弁護士の、融資不正、虚偽事項で火災保険加入許可、火災保険請求合法は概略下記記載。
(1)現在損保ジャパン(金融公庫、フラット35火災保険幹事社)依頼佐藤昭彦弁護士らが一丸となり「火災保険、火災共済、金融公庫、フラット35住宅取得用融資を受けて、融資用火災保険契約締結、これ等火災保険の合法加入、合法罹災被害発生による、保険金請求、支払いにおける合法事項と、実例、主張等は次の通り」
(2)主張詳細、損保ジャパン、金融公庫、フラット35火災保険幹事社、民業火災保険事業者として、同じ主張を、現在日弁連副会長、金融公庫火災保険既請求事件(請求者私個人、不当不払い中)財務省依頼代理、金融公庫火災保険満期後損保ジャパンが、同じ虚偽契約引き継ぎ罹災事件も代理人の弁護士による、合法、適法主張、元の契約、建物は、東区伏古7条、診療施設併用建物で、住居用融資受け、住居用火災保険契約事案、損保ジャパン側主張は基本次の通り。
(3)金融公庫、フラット35、民間金融機関から、住宅取得目的融資と申請して、実際には事業用、事業用併設を隠蔽した、住居専用建物取得目的、融資申し込み、融資承認、融資金受領、事業用、住居併設建物取得、事業実施で合法である。
(4)火災保険は当然、住居取得目的融資なので、住居専用火災保険契約だが”建物取得後、営業看板も掲示して、広く世の中に営業所と告知して、住居用火災保険契約(金融公庫火災保険契約満了後も、住居用契約引き継ぎ、医療施設併用と書いた等で、住居用火災保険契約、住居用火災保険料で合法、これで罹災後火災保険請求して合法受理、支払い可否審査、審査が通れば”住居罹災被害関係損害保険金支払い、受領で合法”と、法で決まって居る、当社が言う、融資金詐欺行為、事業用火災保険契約でなければ違法との、多数の支払い拒否実例による主張は虚言、工事依頼者に嘘を吐き、損保ジャパン火災保険を解約させて、工事金で騙し取ろうと企んだ犯罪行為である、との主張。
(5)損保ジャパン、佐藤弁護士によると、今も事業用、事業用併設建物取得を目的としながら、住居用融資と、フラット35、金融機関融資申請で騙して取得融資非申請、取得~で正しい、住居用火災保険加入~で合法、当社が不正行為、犯罪を働いた、工事依頼者共々当社を刑事等で訴える、と言う現状。