@令和7年5月18日文書の追記、一件の建物に住居、事業用併設の場合、元々の損保の火災保険適用制度、現在駄目になった仕組み、現在進行形、古い契約のまま、切り替え両方有り、損保ジャパン契約調査事項、古い契約の一部旧来のまま契約と切り替え事案、こくみん共済は”損保の商品丸写し、住居、事業所併用建物の火災共済、保険加入条件”きちんと把握されて居なかった、損保ジャパン火災新種も同様”元々事業用、住居用、階高、各々面積で区分、住居用、事業用別の契約制度”だった、伏古7条2丁目、ペットクリニック住居専用偽装契約は昔から違法
令和7年5月19日
加藤勝信財務・内閣府特命(金融)大臣
政策金融、フラット35融資、火災保険
中野祥昌国土交通大臣、建設業課、住宅局他
国税庁、札幌国税局総務部経由
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
伊藤泰充道警本部長、各捜査課長、各課課長、東署長経由本部他
損保ジャパン株式会社、代表取締役社長
反田札幌支社長、火災新種、金融公庫、フラット35火災保険
佐藤昭彦財務相、損保ジャパン一括総合代理人弁護士
東京海上日動火災保険株式会社、代表取締役社長
札幌損害サービス第一課、火災新種サービス
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、代表取締着社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター
こくみん共済本部、共済保険金詐取事件、追加証明
住宅損害調査エリアサービスセンター、札幌菊水経由
FAX011-820-2078
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
1,こくみん共済、加入受付部署の説明「一部事業用、残り住居用一軒の建物の場合、建物階数、総面積表示、事業用階、面積表示、住居用階数、面積表示、こくみん共済は、住居用のみ火災共済加入可、事業用部分は損保の事業用火災保険に、別途加入を行って下さい、事業用面積に制限が有りますが」この説明と。
2、損保ジャパン札幌支社、火災新種サービス課女性職員の答「一軒の建物で事業用、住居用併用の場合、事業用は20坪を限度として、建物階数、総面積、事業用階数、面積、住居用階数、面積を表示して、事業用、住居用別々の契約が認められて居ます」こくみん共済と同じ答えを得て有ります、この答えに付いて、損保ジャパン、こくみん共済、過去からの加入実例の調査で、下記不正実例理由も含め、現在の状況が判明しました」
3、札幌市東区伏古7条✕丁目、ペットクリニック併設、平成元年、初めからペットクリニック一階で営業、二階一部事務、三階住居を、一軒全て住居と偽り(当人が認めている事項)この偽装建物事実で、金融公庫住宅融資合法に拠らず成立、金融公庫火災保険、住居用で契約、金融公庫火災保険、満期後損保ジャパン、同じ不正内容で契約引き継ぎ事件に端を発した「一件の建物で、事業用、ジュ許容併設、火災保険、共済事業用、住居用契約、かつての損保、共済の契約方法、現在の状況、実例調査により、正しい事実が判明して居ます”昔から、建物階数、総面積、事業用階、免責、住居用階、面積を表示して、事業用、住居用火災保険に種類、全く別の法律規定契約が必要だった”」
4、つまりこの火災保険契約「金融公庫火災保険、住居用契約のまま、損保ジャパンが引き継いだので、住居表示では無く、地番表示火災保険、住居専用契約となって居る、医療施設併用と記載が有っても、事業用、住居用別契約、保険料も別々徴収にあらず、損保ジャパン札幌支社、職員が認めている事実も有る通り、金融公庫火災保険契約、満期、損保ジャパン引き継ぎ、現在までずっと不正契約と言う事です」
5,現在は一軒の建物に於て、一部事業用、他住居用の場合、建物一軒事業用火災保険契約が必要、罹災発生後、二種類の部分契約だと、保険金支払い対象罹災範囲等で揉める他による一括事業用契約、損保の求める契約ですが「古い契約継続の場合、損保ジャパン実例でも、上記分離火災保険契約で継続も有り、混在の状況でした」
6、平成の時代の実例では「損保ジャパンで事業用、住居用別々の火災保険契約、ここに至った経緯は下記事情による」
(1)個人事業を、事業用建物を借りて営んでいたが、自宅を増築して、事業所、住居一体の建物で事業を営む形態に変える為、金融機関に事業用資金借り受けを申請。
(2)金融機関、事業用資金融資の条件、増築で事業用部分確保に融資の条件として「増築部を登記して、事業用と証明必要、この条件を満たす事で、銀行は融資を承認」「増築完了後、損保ジャパンと協議して、事業用部分は事業用、住居用は住居用火災保険、二種類の火災保険、家財も二種類を掛けて、事業所の債権として、土地建物に根抵当を打ち融資実行、現在もこの、分離火災保険損保ジャパンとの契約のまま、今に至って居る」
(3)現在の、事業用、住居用併用建物に置いての火災保険契約条件は”一軒の建物で、事業用、住居用を分離した火災保険契約の場合や、住居専用と偽った火災保険、火災共済の場合、罹災発生後に面倒が起きるので、危険が高い事業用専用火災保険契約に統一中、住居専用偽装契約は、違法契約によって不払い措置”ペットクリニック不正火災保険契約、罹災申請、受理がそもそも不法と言う事、この現状の模様。
7、この混在契約が存在している現実により、損害保険事業社、火災共済事業者保険金審査、支払い部署は「一軒の建物で、事業用、住居用にの使用事実で、住居用専用火災保険加入、事業用、住居用別々の火災保険二種締結建物の場合、調査を担う鑑定人の判断で基本的に、保険金支払いの可否を一定判断させている模様」
8,こくみん共済に、事業用看板を掲示のまま、営業はやめて居て、法人登記も抹消の状況で、住居用火災共済加入者、罹災報告、鑑定人調査により、事業用看板掲示が理由で火災共済不払い決定事案を扱った。
9,自動車組合?火災共済、住居用契約、自営業に使用者に賃貸し、成年後見人弁護士が付いた建物、弁護士が自営業者に賃貸し代理窓口契約、自動車火災共済住居用契約も、成年後見人弁護士が代行契約→凍結被害罹災発生、当社に修理依頼が、後見人弁護士から来て、火災共済対応不知故当社に、対応から修理まで依頼、当社引き受け、共済対応から実施→調査員が現地に来て”事業用に使用を確認、住居用火災共済に加入故、遡って契約解除、二年分火災共済保険料返却措置”これで火災共済とは終わり→後見人弁護士、当社に対して”火災保険、火災共済の正しい扱いに不知、改めて事業用火災保険契約に切り替えします、ご迷惑をお掛けしました、修理費は当弁護士事務所が、裁判所手続きを取り、被後見人資産からお支払致します”これで修理終了、工事代金全額回収、裁判所、後見人弁護士が直接関与実例でした。
10、損保ジャパン、佐藤昭彦財務相金融公庫、フラット35火災保険、既請求済み金融公庫火災保険、放火罹災による建物固定、動産罹災による、火災保険金追加支払い請求も含めた、金融公庫、フラット35火災保険、損保ジャパン火災保険等一括代理人、佐藤昭彦弁護士は「裁判所の手続き、成年後見人選任、被後見人の財産等管理国の公務手続き実例、事業用に使用建物で、住居用偽装契約、罹災で偽装契約発覚、契約は契約時に遡って無効、一部保険料返却で終わり、この共済不正契約、不正請求実施、不正請求は潰えて、後見人弁護士、裁判所手続きで工事代金、被後見人資産から支払い(伏古1条5丁目建物)実例も、合法に拠らず公式否定して、不正な火災保険契約被保険者を煽り、当社を詐欺犯等に陥れるべく謀って居る”職員は不法契約”お認めている上で、反田支社長ら、佐藤昭彦弁護士ぐるみの犯罪擁護、加担、詐欺冤罪捏造他実行です。