エントリー

2025年05月19日の記事は以下のとおりです。

実例によるフラット35融資の合否、道銀、北洋銀行共融資不可

  • 2025/05/19 16:20

正直に事実を申告して「フラット35住宅融資を通せますか?地盤改良を捏造で合法認定、何時もの建築主事犯罪による、確認申請手続き、確認申請虚偽と双方承知で合法認定、これでフラット35住宅融資、合法と偽って融資を承認頂けますか?未だにずっと、同じ不正地盤改良を承知で、確認申請も合法と、偽造認定で通って居ますが?」

とまあ「嘘で塗り固めた、地盤改良は不正で行われ、合法と偽って確認申請提出、建築主事、偽造の地盤改良だ、実は必要な地盤強度の確保に全く満たない、脆弱な地盤改良、支持杭詐欺施工と双方承知で、合法に地盤改良がおこなわれて居る、と嘘を双方吐いて、確認申請手続き実施、確認申請合法と虚偽認定が常態化されて居る、この偽装合法認定を、事前に、実例を持って認めて、フラット35住宅融資を通して頂けるか?詐欺に問われる事確実なので、事前に正直に、この事実を伝えた上で、偽の確認済み証で、フラット35住宅融資を通して頂ければと」

とまあ、二行に、正直に、通常行われ、合法と偽認定、この事実のなぞり住宅設計施工の、合法な支持杭打ち込み不可能の宅地の、実際の案件も持って、詐欺で合法な地盤改良ですよ、と詐欺合法認定を出して貰えば「他の山のような、でっち上げた地盤改良合法による、確認申請手続き、確認申請偽造と幼稚で通って居る事の再現が成功して、フラット35住宅融資を承認してくれて、不法な融資合格、融資実行と出来ますか?」

実に正直に、事実を伝えて、偽の地盤改良合法実施済み、偽の確認申請、偽造と承知の上で、建築主事犯罪も凶行突破で成功権限を悪用して、偽造の確認済み証明、建築主事が偽造を承知で合法だ認定!

ここまでの偽造、偽造、犯罪証拠を揃えられれば「住宅取得融資を受けられて、融資資金を実行して頂けますか?不正融資で振り込まれた資金で、住宅を購入して、通ってくれますか?司法、警察、行政ぐるみの、実際に行われて、常時成功させられて居る、れっきとした犯罪公認、追認を、公に、公表の上で通してくれますか?」

公言された犯罪の大きさに?北海道銀行、北洋銀行本店ローンプラザ、次長さん、副支店長さんの答は共に、否!まあ当たり前ですよね、他も同じ、もっと悪質な、虚偽の地盤改良合法実施、この根本のXX!で何処も合法と虚偽承知で認定、融資資金不正受領他‼の公表しての、合否の答えを、合理的に理論構成を果たして、偽の合法認定、不法な住宅資金融資詐欺を?もう知れて、結果は否!

CAHGRWUTNHFD

  • 2025/05/19 11:23

@北洋銀行本店ローンプラザ、福村副支店長とも話しました、北海道銀行ローンプラザ、運上次長と同様”確認申請に合法が無いなら、フラット35住宅融資は通せません”との答えでした、各住宅メーカー、施工事実等伝達の上、エコアハウス繋ぎ融資、宅地の施工問題も告げての答です

                                  令和7年5月19日

通知相手、国として何をなすべきでしょうか
加藤勝信財務・内閣府特命(金融)大臣
政策金融、フラット35事業、関係部署
中野祥昌国土交通大臣、建設業課、住宅局他
国税庁長官、札幌国税局長
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課長、東署長、経由本部他
振興局建設指導課、札幌市建築確認課、建築主事、他関係部署
各住宅会社、各民間検査機関、COWCOW,アイワ不動産

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明

1、北洋銀行本店、ローンプラザフラット35住宅融資等担当部署(TEL-011-261-1357)に19日架電を行い、福村次長さんと話しました、協議事項は「エコアハウスでフラット35繋ぎ融資手続き、北洋銀行で手続き実施、伏古2条4丁目の住宅地での、二階建て住宅施工問題を軸に据えて、ミサワホーム、アイワ不動産、ハウジングココア、豊栄建設他、昨年~今年に掛けての、二階建て住宅に於ける、地盤改良不正、求められているN値、最低水準で8~上が20ですが、N3前後程度~N値5程度はましで少数、道庁、振興局、札幌市他建築主事、民間検査機関、所属一級建築士、この重大な不正施工で合法認定日常”で合法確認済み申請発行、フラット35、銀行住宅取得融資承認~4号特例縮小に変わったfが、行政、建築主事、確信犯で地盤改良不正で合法認定を、過去も、現在も、今後暫くも行使”この状況を軸に据えて、偽が多数、合法無しで合法認定、確認済み、検査済み証申請、偽造発行状態を是正せず。

2、この現実の上で「個別事案としては、伏古2条の事案、エコアハウス施工予定?フラット35住宅融資を受けて、二階建て住宅設計施工を二年以内に予定の設定、の物件に付いて、次の条件で金融公庫、フラット35住宅融資を通せるか否か、の協議。全体に通じる個別事案問題も含めて有ります」

北洋銀行福村次長、答概略ー(地盤改良が実は不正、必要地盤強度大幅不足事実を聞いて)それで有れば、フラット35融資は通せません、フラット35で住宅購入予定で繋ぎ融資を、エコアハウスが施主の繋ぎ融資手続きを取った、その先は逃げていると言う、伏古2条の事案も含めて、4号特例縮小により、本来審査対象の事項と御社が言う、地盤改良が、実は違法で(建築主事ぐるみ)合法認定が常態化が事実で、本当は違法であれば、フラット35住宅融資は通せません。

福村次長ー当行の住宅取得ローン審査が、伏古2条の宅地で二階建て住宅施工予定の、エコアハウスで施工予定と言う事案で、杭長が14~15mで必要なN値、地盤強度が確保出来るが、杭を打ち込める深さ限界が5~6m、N値5前後が限界、この事実が有る上で、偽の合法認定確認済み、検査済み証発行を持ち、銀行ローンは通るかどうかですか?聞いた内容を上層部に伝えて、伏古2条の繋ぎ融資実例も含めて、フラット35融資は却下ですが、当行の住宅ローンで貸せるかどうか等、これから協議する事になると思います。

当社ー~~~伏古の、エコアハウス繋ぎ融資迄事案は特に、当社に隠れて虚偽の地盤改良工事合法、二階建て住宅設計、確認済み審査手続き実施等が起きれば、当社が詐欺行為を指南、共謀した犯罪者と扱われる強い恐れが生じます、ですから自己防衛の為にも、こうして公式に、不正設計施工と承知で、合法と申請、建築主事、民間検査機関一級建築士等、偽を承知の上で、合法と偽の確認済み、検査済み証審査手続き、合法と偽造で発行事実を、実例を持って合否等証明、理論構成が正しくなされた答えを必要としている訳です。

福村次長ー御社は施主候補から相談もされて居て、この宅地は(問題無く)住宅が建つと、問題が山済みで困難、問題処理費用も莫大、売却した、仲介した不動産業者責任で、売買契約解除、賠償金支払いで解決が最善、等伝えていると言う事ですか。

当社ーそう言った経緯と、地盤改良不正事実、当社は3,11の翌年からずっと、依頼された、地盤改良出鱈目住宅被害解消、徹底調査を経ての、地盤改良で最低限の言い訳が出来る地盤改良、支持杭が支えられる総重量算出、合わせた支持杭施工を促進して行くべき、昨年からは、日本ハウス田近一級建築士さん他とも”4号特例縮小が適用になる前に、経過措置を数年適用させる等して、支持杭荷重受け強度N値7~8~~~~20に近付けて行くべき”総荷重を算出して、総荷重に上乗せした、耐荷重受け数値地盤に杭を打って、適法と説明できる措置を取るべき”住宅の地盤改良適法の、地盤調査雛形作りを行い、概算適用出来る仕組みが必要故、住宅用地盤改良調査、基本データ作りするべき、等話して、行政、他ハウスメーカー等に働き掛けましたが、協力は得られず時間切れで4月を迎えて、現在の惨状に陥った訳です。

当社ー今の現状は”杭が思いっ切り短い施工、杭長を大きく伸ばして、一定効いた地盤に杭を打っ8メートル限界杭施工、まだ引渡し前の、施工ちゅう、施工前?の住宅、最近の本流、杭が正しく効いた地盤、地下15~22m位迄、いきなり杭長を長く打ち出して居る施工が入り乱れて居て、共に完成して居ない建物が多数の現状”これで両方合法と確認済み、検査済み証を発行、融資詐欺も合わせても多数が起きる今の現状です。

福村次長ーここまでの経緯はおおよそ理解しました、今日はこの聞いた事実を上に伝えて~~~~。

当社ー北海道銀行さんも北洋銀行さんも、今後はフラット35融資審査に於て”実際には地盤改良の奥が違法、杭が正しく効いて居ない上で、確認申請合法発行”この疑義を承知の上で、地盤調査書、支持杭打ち込み深さデータを突き合わせれば、杭が正しく効いて居るか、耐力不足を承知で、確認申請合法認定、発行している物件か”判明出来る上で、不正合格もフラット35住宅融資を通して、融資実行を重ねる恐れが有る訳で、違法な合法認定、違法融資の責任が問われる恐れも考慮すべきと。

元の火災保険、火災共済の契約方法が、今の時代にも継続実例、無効化に変更の混在の現実

  • 2025/05/19 08:35

つまり「かつては損保、損保ジャパンを含めた損保も、倣った共済事業も、一棟の建物で事業用、住居用使用の場合、総階数、総面積、事業用使用部階数、事業用建物使用面積、住居用階数、住居用総面積を、火災保険、火災共済に加入時に申請して、この先、損害保険、共済火災共済で、二通りの異なる加入となっていたと言う、現在も混在継続実例有りと言う現実が」

損害保険事業、火災共済事業共に。

(1)建物階数、総面積表示、事業用階数、事業用部分面積表示、住居用階数、住居用部分面積表示、これを火災保険、火災共済加入申請相手事業者に正しく記載、証明する事までは共通。

(2)この先は、損保、火災共済で扱いが異なります「損保の場合、事業用部分は事業用火災保険に、区分加入実施」この火災保険契約が一つ必要で「この先が、火災保険、火災共済で全く異なる、過去の契約事項となっていたと言う”損保の火災保険の過去の制度では、事業用部分、住居用部分、別々の火災保険契約を締結させて、各々保険料率等別で保険料徴収”だった」

(3)一方、火災共済の加入時の扱いは、元々から”事業用は引き受け不可能、住居用部分だけ火災共済引き受け”事業用部分は、家財も含めて損保の火災保険異別途加入扱いが答え。

(4)事業用部分も有る上で、住居専用と偽って火災保険、火災共済に加入して居て、罹災被害に見舞われて、火災保険、火災共済保険金申請等した場合”大体の場合、鑑定人が現地を見て、住居専用契約でありながら、事業用に使って居る”よって不正契約、契約時に遡らせて契約無効、請求不可で終わり、と扱うのがほぼと。

(5)現在は”一部事業用火災保険契約、残りの部分は住居用契約で罹災の場合、責任の所在、危険度合いが全く異なる故”一部でも事業用に使用の場合、一棟全て、事業用火災保険に加入で統一が原則ですが、過去の上記契約も有り、過去の契約で継続事案も多数あり、混迷に陥って居る、但し。

(6)伏古のペットクリニック併設建物の場合”金融公庫で住宅購入資金融資を、事業用もある事を隠して申請、公的資金詐取”金融公庫火災保険、住居専用で偽装加入契約→満期後”損保ジャパンが、金融公庫火災保険不正契約のまま引き継ぎ契約、よって住居用火災保険で一軒契約、色々犯罪が表沙汰に、損保ジャパン札幌支社反田所長、佐藤昭彦犯罪強制適法化企み弁護士、犯罪を正当化に狂奔の構図。

事実、証拠による合否立証

  • 2025/05/19 08:18

損保ジャパン札幌支社、火災新種サービス部門の職員がそもそも「一軒の建物で、事業用、住居用併用の場合、事業用fが20坪迄であれば、事業用火災保険契約と、住居用火災保険契約の二種類火災保険を掛ければ、罹災発生後に保険金が下りる条件を満たせますよ」

と、具体的な答えを出している訳ですし「こくみん共済札幌菊水本部は”一軒の建物で、事業用、住居用併用の場合、建物の階数、総面積、事業用部分の階、面積、住居用の階数、面積を表記して、当共済の規定に合致すれば、住居部分だけを、当共済火災共済で加入引き受け出来ます”が、但し、事業用部分に付いては、他の損保の事業用火災保険に加入願います、当共済は、住居用専門の火災共済引き受けです」

と、具体的な、住居部分のみ、引き受け条件を満たせたと思ったら、引き受ける可能性が有るけれど、事業用部分は損保の事業用火災保険異、別加入下さい、との求めが出ている通りで「損保ジャパン札幌支社、火災新種サービス課の職員の答と、こくみん共済火災共済担当課、同じ答えです」

更に「過去、札幌家裁が弁護士を、成年後見人で選任して、被後見人が所有する財産の内、伏古1条5丁目の土地建物、住宅を”自営業者に賃貸しして居て、管理等は成年後見人弁護士、裁判所の管理下で、建物自営業に賃貸し契約、賃料徴収等は、後見人弁護士、国が行って居た建物の事案」

凍結被害が発生して、建物に掛けて有る、自動車共済に罹災届け出、保険金支払い調査を依頼、弁護士に頼まれて当社が調査を依頼、でしたが「火災共済、住居用で契約して居るが、個人事業者に賃貸し、事業で使用を理由として、共済への加入、加入時に遡って契約無効化!一部保険料返却で終わり」

後見人弁護士「当社に対して”火災保険、火災共済の正しい扱い等知らない故の不手際、御社に御迷惑を掛けました、申し訳ありません、事業用火災保険契約に切り返します、工事代金は、裁判所手続きを経て、被後見人資産からお支払致します”で、支払いを受けて完了事例も持っている通り」

VZARWSAQWUTHJKO

  • 2025/05/19 06:57

@令和7年5月18日文書の追記、一件の建物に住居、事業用併設の場合、元々の損保の火災保険適用制度、現在駄目になった仕組み、現在進行形、古い契約のまま、切り替え両方有り、損保ジャパン契約調査事項、古い契約の一部旧来のまま契約と切り替え事案、こくみん共済は”損保の商品丸写し、住居、事業所併用建物の火災共済、保険加入条件”きちんと把握されて居なかった、損保ジャパン火災新種も同様”元々事業用、住居用、階高、各々面積で区分、住居用、事業用別の契約制度”だった、伏古7条2丁目、ペットクリニック住居専用偽装契約は昔から違法

                                  令和7年5月19日

加藤勝信財務・内閣府特命(金融)大臣
政策金融、フラット35融資、火災保険
中野祥昌国土交通大臣、建設業課、住宅局他
国税庁、札幌国税局総務部経由
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
伊藤泰充道警本部長、各捜査課長、各課課長、東署長経由本部他
損保ジャパン株式会社、代表取締役社長
反田札幌支社長、火災新種、金融公庫、フラット35火災保険
佐藤昭彦財務相、損保ジャパン一括総合代理人弁護士
東京海上日動火災保険株式会社、代表取締役社長
札幌損害サービス第一課、火災新種サービス
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、代表取締着社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター
こくみん共済本部、共済保険金詐取事件、追加証明
住宅損害調査エリアサービスセンター、札幌菊水経由
FAX011-820-2078

               〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                         有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                 取締役 山本弘明

1,こくみん共済、加入受付部署の説明「一部事業用、残り住居用一軒の建物の場合、建物階数、総面積表示、事業用階、面積表示、住居用階数、面積表示、こくみん共済は、住居用のみ火災共済加入可、事業用部分は損保の事業用火災保険に、別途加入を行って下さい、事業用面積に制限が有りますが」この説明と。

2、損保ジャパン札幌支社、火災新種サービス課女性職員の答「一軒の建物で事業用、住居用併用の場合、事業用は20坪を限度として、建物階数、総面積、事業用階数、面積、住居用階数、面積を表示して、事業用、住居用別々の契約が認められて居ます」こくみん共済と同じ答えを得て有ります、この答えに付いて、損保ジャパン、こくみん共済、過去からの加入実例の調査で、下記不正実例理由も含め、現在の状況が判明しました」

3、札幌市東区伏古7条✕丁目、ペットクリニック併設、平成元年、初めからペットクリニック一階で営業、二階一部事務、三階住居を、一軒全て住居と偽り(当人が認めている事項)この偽装建物事実で、金融公庫住宅融資合法に拠らず成立、金融公庫火災保険、住居用で契約、金融公庫火災保険、満期後損保ジャパン、同じ不正内容で契約引き継ぎ事件に端を発した「一件の建物で、事業用、ジュ許容併設、火災保険、共済事業用、住居用契約、かつての損保、共済の契約方法、現在の状況、実例調査により、正しい事実が判明して居ます”昔から、建物階数、総面積、事業用階、免責、住居用階、面積を表示して、事業用、住居用火災保険に種類、全く別の法律規定契約が必要だった”」

4、つまりこの火災保険契約「金融公庫火災保険、住居用契約のまま、損保ジャパンが引き継いだので、住居表示では無く、地番表示火災保険、住居専用契約となって居る、医療施設併用と記載が有っても、事業用、住居用別契約、保険料も別々徴収にあらず、損保ジャパン札幌支社、職員が認めている事実も有る通り、金融公庫火災保険契約、満期、損保ジャパン引き継ぎ、現在までずっと不正契約と言う事です」

5,現在は一軒の建物に於て、一部事業用、他住居用の場合、建物一軒事業用火災保険契約が必要、罹災発生後、二種類の部分契約だと、保険金支払い対象罹災範囲等で揉める他による一括事業用契約、損保の求める契約ですが「古い契約継続の場合、損保ジャパン実例でも、上記分離火災保険契約で継続も有り、混在の状況でした」

6、平成の時代の実例では「損保ジャパンで事業用、住居用別々の火災保険契約、ここに至った経緯は下記事情による」

(1)個人事業を、事業用建物を借りて営んでいたが、自宅を増築して、事業所、住居一体の建物で事業を営む形態に変える為、金融機関に事業用資金借り受けを申請。

(2)金融機関、事業用資金融資の条件、増築で事業用部分確保に融資の条件として「増築部を登記して、事業用と証明必要、この条件を満たす事で、銀行は融資を承認」「増築完了後、損保ジャパンと協議して、事業用部分は事業用、住居用は住居用火災保険、二種類の火災保険、家財も二種類を掛けて、事業所の債権として、土地建物に根抵当を打ち融資実行、現在もこの、分離火災保険損保ジャパンとの契約のまま、今に至って居る」

(3)現在の、事業用、住居用併用建物に置いての火災保険契約条件は”一軒の建物で、事業用、住居用を分離した火災保険契約の場合や、住居専用と偽った火災保険、火災共済の場合、罹災発生後に面倒が起きるので、危険が高い事業用専用火災保険契約に統一中、住居専用偽装契約は、違法契約によって不払い措置”ペットクリニック不正火災保険契約、罹災申請、受理がそもそも不法と言う事、この現状の模様。

7、この混在契約が存在している現実により、損害保険事業社、火災共済事業者保険金審査、支払い部署は「一軒の建物で、事業用、住居用にの使用事実で、住居用専用火災保険加入、事業用、住居用別々の火災保険二種締結建物の場合、調査を担う鑑定人の判断で基本的に、保険金支払いの可否を一定判断させている模様」

8,こくみん共済に、事業用看板を掲示のまま、営業はやめて居て、法人登記も抹消の状況で、住居用火災共済加入者、罹災報告、鑑定人調査により、事業用看板掲示が理由で火災共済不払い決定事案を扱った。

9,自動車組合?火災共済、住居用契約、自営業に使用者に賃貸し、成年後見人弁護士が付いた建物、弁護士が自営業者に賃貸し代理窓口契約、自動車火災共済住居用契約も、成年後見人弁護士が代行契約→凍結被害罹災発生、当社に修理依頼が、後見人弁護士から来て、火災共済対応不知故当社に、対応から修理まで依頼、当社引き受け、共済対応から実施→調査員が現地に来て”事業用に使用を確認、住居用火災共済に加入故、遡って契約解除、二年分火災共済保険料返却措置”これで火災共済とは終わり→後見人弁護士、当社に対して”火災保険、火災共済の正しい扱いに不知、改めて事業用火災保険契約に切り替えします、ご迷惑をお掛けしました、修理費は当弁護士事務所が、裁判所手続きを取り、被後見人資産からお支払致します”これで修理終了、工事代金全額回収、裁判所、後見人弁護士が直接関与実例でした。

10、損保ジャパン、佐藤昭彦財務相金融公庫、フラット35火災保険、既請求済み金融公庫火災保険、放火罹災による建物固定、動産罹災による、火災保険金追加支払い請求も含めた、金融公庫、フラット35火災保険、損保ジャパン火災保険等一括代理人、佐藤昭彦弁護士は「裁判所の手続き、成年後見人選任、被後見人の財産等管理国の公務手続き実例、事業用に使用建物で、住居用偽装契約、罹災で偽装契約発覚、契約は契約時に遡って無効、一部保険料返却で終わり、この共済不正契約、不正請求実施、不正請求は潰えて、後見人弁護士、裁判所手続きで工事代金、被後見人資産から支払い(伏古1条5丁目建物)実例も、合法に拠らず公式否定して、不正な火災保険契約被保険者を煽り、当社を詐欺犯等に陥れるべく謀って居る”職員は不法契約”お認めている上で、反田支社長ら、佐藤昭彦弁護士ぐるみの犯罪擁護、加担、詐欺冤罪捏造他実行です。

ページ移動

  • 前のページ
  • 次のページ
  • ページ
  • 1

ユーティリティ

2025年05月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

アクセス数

トータル
ページビュー:8222312
ユニークアクセス:7367575
今日
ページビュー:342
ユニークアクセス:342
昨日
ページビュー:2987
ユニークアクセス:2984

Feed