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2025年05月23日の記事は以下のとおりです。

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  • 2025/05/23 18:06

〒060-0042         〒060-0062
札幌市中央区大通西3丁目7番地   札幌市中央区南2条西3丁目5-1
北洋銀行本店            北海道信金
ローンプラザ 福村副所長      プラザ店  藤木担当
TEL011-261-1357   TEL011-241-2145
                  FAX011-241-2200

                           本件、事前審査等願い社
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989

1、別紙参照、地盤調査書も添付「地盤調査書右端,数字をトンで読みます、左から三行目が貫入深さです、深さ場所を右端に移動、この数字で、杭深さ場所の地盤強度を確認します、N3,3トンまではほぼ水、地盤強度はほぼ有りません”うえるぴあ光の隣接、東雁来地区の地盤調査書で、地下深くまで地盤強度ほぼ無しが分かります、新道から北、複素、東苗穂、東雁来地域、発寒、新発寒、篠路、東篠路、太平、屯田、茨戸、白石地域、米里、川下、川北、米里地域等の、国交省告示第1347号に近い地盤深度、20~23m位地下までありません”が、営業政策、建築主事が合法地盤強度確保、地盤改良、支持杭合法打ち込み不足、一律8m限度、杭が効いて居なくても不問、N 3で合法と虚偽確認、検査済み証認定、発行、4月から厳禁規定遵守も建築主事未だ拒否、偽造確認、検査済み証発行常時の現実です」

2、札幌市東区伏古2条4丁目8-4、この雪国土地に二階建て住宅を建てるに当たり、接道が4m、狭いので、杭打ち重機15tクラス、杭長6メートル打ち込み限界、必要N値20確保不可能N値5前後の地層以外、杭施工深度6m以内にこの長さの範囲で、支持杭打ち込みはほぼ不可能、深さ5メートル前後の地層、N値5前後しか地盤強度無し、告示に余裕を持たせての、N値8~告示第1347号で設定遵守無しで確認、検査済み証合法公文書発行、行使状態化を踏襲、不正設計施工は元々禁止、この数値の地盤改良で、フラット35、金融機関住宅融資を通して頂けますか、これを持った事前調査概略合否願いとなって居ます。

3、違法な確認発行の現実、これで融資受け発覚は「融資を受けた者、施主は全額一括返却措置等になり、重大な違法責任結果を生む危険が有りますので、事前の融資仮審査願いと、多同様実例への対応も考慮願うべくの情報発信です」

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  • 2025/05/23 12:10

@国土交通省告示第1347号、地盤強度確保告示、雪国の二階建て住宅はN7~余裕を載せる必要有り、札幌市条例はN20、平成12年4月以降告示規定、4号特例縮小適用違反実例、多くがフラット35等融資不法申請、融資実行、今年4月以降物件、3月までに確認申請取得、基礎まで施工、建て込み5月頃から、建築主事は地盤改良済み証明追加提出させ、構造調査、合法なら4号特例縮小、地盤改良合法認定約束を、建築主事蹂躙物件、融資を過剰に受けて、違法なカーポートも設置事例も記載、法令遵守蹂躙を、建築主事ぐるみ事実の一端証明

                                  令和7年5月23日

〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命大臣(金融)政策金融
TEL03-3581-4111 フラット35事業
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎三号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局他
※建築基準法確固たる違反、融資不正金で不法構築物追加施工
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、本田輝史納税者支援調整官
TEL011-231-5011
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目 市長、議会議員
札幌市役所 建築確認課、建築主事、市建築工事、管理、危機対策他
TEL011-211-2846,FAX011-211-2823
※札幌市も含め建築主事、官民審査物、審査能力欠如、合法に根拠無しと答
〒060-     札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館7階
鈴木知事、建設指導課、建築主事、道庁大型他工事等
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
※道庁、振興局、複数市建築主事も同じ、主事独善、法で合法認定無し回答

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989

〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL0110261-9311,FAX011-222-7357
※不動産購入資金、虚偽審査書で融資金詐取、詐欺該当扱い根拠破綻
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長経由本部他
TEL011-251-0110法曹資格者、機関職員、警察等融資も同様
各住宅会社、民間審査機関、所属一級建築士、各損保

一、下記記載物件、順不同、全て建築基準法違反、国交省告示第1347号違反(一軒だけ合法地盤改良、下記藤城建設施工住宅)日本中同様事実の一部”札幌市東区伏古2条4丁目8-4、住宅地に於て、これから同様不正設計、施工で虚偽合法確認、検査済み証発行、融資詐欺を、国交省、建築主事、地方行政機関、財務省、フラット35、金融機関住宅融資で通してくれるか否か”他二階建て住宅の確認、検査済み審査詐欺合格、取得資金融資詐欺に合わせて通すか否か、政治、融資審査金融機関各位との協議証拠でもある。

1,令和6年9月26日、確認番号第SKK 20242484

(1)物件住所
;札幌市東区北17条東2丁目9-60の内、約30坪三区画を二区画分譲
※竣工、完了検査受け今月位

(2)施工会社住所、商号
;札幌市白石区北郷9条8丁目2番13号
;株式会社 アイ・ホームシステム、山村克志 代表取締役社長
;TEL070-2250-3203
;建築士事務所、上と同じ
;二級建築士、菊池健一、設計、施工管理。

(3)不法事項、支持杭8m以内、必要N値8~20に遠く及んで居ない
@検査済み後、融資上乗せ資金でカーポート、同じ施工会社施工で確認取らず
設置、建築監察部通報済み、カーポート確認済み無し、証明書で確認、当会社
に架電、違法事実聞き出し違法事項、裏付け証明書取得済

2、平成23年11月7日、確認番号第4225号 支持杭記載唯一合法
  前確認、同年10月21日、確認第11月7日、添付地盤調査書参照
  この物件地域調査書10m迄の調査事項にN

(1)物件住所
札幌市東区伏古1条4丁目4番15
※竣工、翌年春位

(2)施工会社住所、商号
;〒007-0890 札幌市東区中沼町33番地
;有限会社 藤城建設 
;TEL011-791-1000
;建築士事務所、上と同じ
;一級建築士、藤城英明設計、施工管理。

(3)当社調査物件、本記載で唯一地盤改良合法施工物件、当社が地盤調査時に地盤改良問題等話し、この時点で杭8m以内施工回答、実際はもっと長さ必要等も回答、この後別地盤調査、調査発注杭打ち業者、藤城建設で、正しいN値市遵守条例規定、N20位の地下15m前後まで杭施工実施、次の3記載、二階建て住宅と接する建物”地質書添付”予定が8m杭施工故、この調査書は深度10m迄の調査、この後地下15m以上地盤調査再実施、杭15m辺り、N値20位まで支持杭施工に繋がった。

3、平成20年11月19日、確認番号第 I&10 83611号
(1)物件住所
;札幌市東区伏古1条4丁目4番16
※竣工、恐らく翌年

(2)施工会社住所、商号
;〒060-0809 札幌市北区北9条西3丁目7
;株式会社 土屋ホーム
;TEL011-717-4575
;建築士事務所、上と同じ
;二級建築士、樋口敏之設計、施工管理

(3)支持杭8m以内打ち込み、この深さ内に、N8~厚さ1~2m地層無し、N値8~20に及んで居ない、石狩振興局こや主幹、必要N値最低7、1m以上必要答、杭施工業者、必要N値地層2m以上必要答、こや主幹答は最低規定、先ずこの数値に余裕必要、更に、建物、積雪等総荷重算出、打ち込み、荷重を支える杭本数で耐荷重受け確保に、荷重受け余裕を載せた、地盤改良必要N値立証、どの設計管理建築士、建築主事、民間検査機関検査一級建築士も、この物理的正解等算出、証明無し。

4,令和7年2月21日、確認番号第SKK 20244560
(1)物件住所
;札幌市東区伏古1条4丁目2番26号
※現在外部施工中、基礎施工令和7年3月、木部立ち上げ5月~
札幌市監察東森係長、建築主事総代理井川係長、つまり三名の建築主事、確認
済み、基礎施工令和7年3月までの場合、木部立ち上げ4月に入れば、4号特
例縮小を踏襲、支持杭、基礎の構造計算、構造証明、合わせた支持杭施工実施
を追加と答えて来たが、この規定遵守を保護、告示第1347号遵守不要にした
実例
※設計担当建築士、杭打ち込み14m付近まで必要、これでN値20確保と答え

(2)施工会社住所、商号
;〒062-0902 札幌市豊平区豊平2条8丁目1-30
;株式会社 アイ工務店
;TEL011-699-5388
;建築士事務所、上に同じ
;一級建築士、大谷太志設計、施工管理

(3)札幌市建築主事、今年3月中の答『4号特例縮小により、地盤改良施工の合否証拠、支持杭を打ち込んだ地盤強度、国交省告示第1347号、積雪地地盤改良必要最低N値7(概略7トン)余裕を載せたN値確保必要、更に上の、札幌市条例で求めるN値20確保事項必要と答えを明確に出していた」

「処が4月以降、市条例で定めた、地盤改良で確保N値20を満たした杭施工、これに係る証明調査事項、構造計算、構造証明審査に提出、4号特例縮小により、審査に提出が必要との規定改変を、建築主事判断で今後も提出、地盤改良の合否審査、判断不要と決めた、」

「よって、国交省が決めた、4月以降4号特例縮、上記審査必要を、札幌市建築主事判断で破棄、4号特例縮小前に戻して審査不要措置とした、」

「従って以前通り、支持杭、杭施工、地盤改良に付いて、杭で支える総荷重重量を支えらる事を証明した地盤改良、合法強度等不要に戻した」

「従って今後も、設計担当建築士が提出証明だけを持って審査は実質詳しく行って居ない、建築士が作成、審査提出したから基本正しい筈と言う設定で(実際は審査をほぼせず?)通す方針に戻した」

「よってこのアイ工務店物件、確認済み2月発効、基礎施工3月までに終えて、5月~建て込み物件も、4号特例縮小前と同様、地盤改良合法実施証明等不要、杭必要長さ14メートル打ち込みせず、5m程度打ち込み地盤改良、N値5前後程度の地盤改良、よって支持力不足でも、合法認定と言う事で通すとした」との答え、実例による回答を得て有る。

5,令和6年3月11日、確認番号第ERI 24006670
(1)物件住所
;札幌市東区伏古1条5丁目5-1
※竣工6月頃の筈?
;杭施工5m位打ち、アイ工務店と基本同じ、杭長10m前後、N値最低
3~15不足と言う事

(2)施工会社住所、商号
;〒003-8558 札幌市白石区東札幌2条6丁目8番1号
;ミサワホーム北海道 株式会社
;TEL011-822-0500
;建築士事務所、上に同じ
;一級建築士、只石淳二設計、施工管理

(3)国土交通省告示第1347号、平成12年4月発効告示規定、地盤
改良でǸ値、積雪地最低N7に必要耐荷重を載せる地盤改良必要、藤城建設
佐々木一級建築士は、N値8~を確保と回答、但し支持杭単独、地盤N値加
算は不可、札幌市建築工事部門回答を護らず、杭と地盤N値加算との事、札幌
市条例で設定、N値20も不遵守は上と同じ。

6,令和6年10月18日、確認番号第SKK 20242340-①号
(1)物件住所
;札幌市東区伏古1条4丁目3番6
;竣工、令和7年春前頃
;杭施工コンクリートH型、8m以内打ち込み模様

(2)施工会社住所、商号
;〒080-0803 帯広市東3条南13丁目2番地1
;株式会社 ロゴスホーム 代表取締役 谷口文弥
※代理者
;〒060-0008 札幌市中央区北8条西12丁目28番地
;株式会社 ロゴスホーム 札幌設計事務所
;一級建築士、横田祐輔設計、施工管理

(3)現地杭施工見学、コンクリート製、H型摩擦併用杭、8m以内施工模様
国土交通省告示第1347号、最低N値7、札幌市条例N値20は不知の様、
必要な地盤改良水準、伏古2条4丁目8-4、宅地での地盤改良工事、必要
地盤強度確保杭施工6m、コンクリート製H型打ち込みで可との答えを得たが
国土交通省告示第1347号、必要N値7~札幌市規定N20遵守では無し

二、上記事実、実例、証拠に加えて、下記事実も、フラット35、金融機関住宅取得資金融資審査に提出します、伏古2条4丁目8-4、西川氏が”一つも二階建て住宅施工を阻害要素無し”と虚言で売り付けられた宅地での、二階建て住宅設計施工、フラット35住宅購入資金融資審査の合否に事前提出いたします、更に、下記事実加えて”事前審査に提出いたします。

三、平成27年に国交省、会計検査院、財務省、札幌市他に当社が広く告知配布、札幌市事業、東雁来地区、うえるぴあ光の地区宅地での二階建て住宅施工、基本杭長8mで合法認定多数、この辺りの地層、地下20m~辺りまでN値2~3程度の地層の連続、この程度の支持層?に杭施工が大半、必要N値確保地盤は、杭長22~23m程度必要(宅地販売小野課長が調べて回答、杭長何処も8m、違法地盤改良で合法認定も認めている通り)の上での違法地盤改良多数、札幌市役所宅地販売、建築主事等犯罪事実の通り。

四、東苗穂14条1~2地域、宅地造成中に、先住民の遺跡が出て工事数年ストップ宅地「中沼との境の用水路、川?が横にある川に沿って数列並んで居る住宅、支持杭二本繋ぎ杭施工を実施、水路が横に有るので、地下水が大量、地下河川も流れている事で、ここの手前は杭長8m程度多数ですが、この辺りは杭二本繋ぎ地盤改良でした、8m程度二本繋ぎでは、まだ地盤改良合法未満ですが、東雁来の地盤調査書も添えて、金融機関に事前審査で出して、不法の上でフラット35、金融機関住宅融資を下ろしてくれるか否か、問うて見る、上記他、不正と承知で地盤改良虚偽合法無数との整合性も問うて、合否判断を頂く事として居ます、国交省、財務・金融省判断でしょうけれど」

当家の一体、近くで唯一?稀有な”杭長14~15メートル打ち込み実例、但し設定”は8m

  • 2025/05/23 08:10

当社で調べて有る、二階建て住宅新築施工に際して「支持杭の長さを14~15m前後打ち込んだ建物は、伏古1条4丁目の、藤城建設施工建物がこれに該当して居ます、横の土ⅩⅩームの杭施工は、8m杭一本打ち込み施工、二軒並んで居て、支持杭打ち込み深さが倍程度異なると言う」

なお、藤城建設さんの施工データでは「他同様、杭の長さは8m程度のデータとなっていたと”で、この事実の証明には、地盤調査書を検証すれば”一定杭の打ち込み深さが証明出来ます」

この住宅の地盤調査データ、当社が持って居る、地域の地盤調査データには”調査深度10m迄の調査なので”N値8~を満たした地層は存在して居ません、つまり、N値が8~備わった深度の地盤、杭二本前後打ち込んだ深さに有ると言う事で、藤城建設で備えて有る、この住宅の地盤調査書、最低で16m、20mは、地盤深さまで調査を行ったデータが有ると言う事です。

地下20mとか迄、地盤調査を実施したデータが有るから、杭を二本繋ぎして、地下15m前後の地層に杭を打ち込んだ訳でしょう、杭二本繋ぎで一定の地盤改良合法、適法化が果たせると、地盤調査書のデータで分かったから、杭を二本繋いだ施工を行った訳です。

最初の設定の地盤改良は「杭の長さ8メートル前後の施工予定だったから、地盤調査は10m位で良かった訳ですが、N値8~を満たせる地層、地下10m以内には存在しないから、地盤調査深度、20m位まで行った筈です」

必要な地盤、地盤改良で得るべき耐荷重受け強度、取り敢えずN8~

  • 2025/05/23 07:47

この辺りはまだ多少ましな部類「但し、粘土を運んで客土した地域なので”上面の客土粘土の下、粘土の厚さメートル前後の下の地層は、水に等しい地層で、N値1,5~2,5前後程度の地層です、数メートル位?”あんこを最中で包んだような状態の地盤地域ですが」

まあ「一般的な?泥炭地盤よりはまだ、それなりの地盤強度は備わって居ますし、更に地下の地層も、札幌新道を北側に超えて行くに連れて、どんどん地盤の強度無しの様相が加速の一途、発寒、新発寒、篠路太平、篠路、東篠路、屯田、茨戸、白石地域、手稲等等よりは大分ましな地盤地域です」

どうましかと言うと「地下の地盤、そこそこ地盤強度が、それなりに備わった地層が、軟弱地層と入れ替わり、存在している地域です、まあ”告示が求めるだけの地盤、地層の強度は無いですが”泥炭地盤、水と変わらない程度の、地盤強度皆無の地層地域よりは、相当ましな地域と言えて居ます」

それでも「N値で5程度ですけれどね、ですが、泥炭層が続く地盤の地域N値1,5~3程度が二十メートル前後続いて居ますから、18~22,23m位支持杭を打ち込んで、やっとそれなりの耐荷重け力を出せる地域、地盤だから」

ですが「今は杭の長さを4~6メートル、杭の径を20cm、コンクリート杭だとこの位の経、金属支持杭は6cm程度?木杭は15cm位?この杭を何本も繋いで、地下深く18~22,23m迄打ち込んで、杭は繋がり続けている訳で、横にずれる恐れも大きいでしょうね」

又「杭の径がここまで細いとなれば”地下の地層のN値、どの位の耐荷重け地層強度が必要なのかと、地層の粘度がどうなっているのか?”この問題も問われます、杭の地下の端部、この程度の杭の径であれば、岩盤程度の地盤強度が有り、固まりで無ければ荷重を保持は、科学的、物理的に無理でしょうから」

参考までに言うと「かつての指示杭の経、30cm位あった筈です、当然杭自体の重量、8mの流されであれば、トン近い重さがあった筈、二本繋ぎ、36~40本打ち込み、悠に50トンを超える重さと言う、地盤、地盤改良が脆弱で有れば、杭が自重で沈下すると言う、杭地下の端部、左程耐荷重け力、地盤の粘度が備わって居ないから(柔らかい地層だと当たり前、岩では無い訳で)杭の重さを、杭の径が細いから、地下の杭端部の地層、支えられ無いし、上に載る重量はもっと過酷」

札幌市が求める、地盤、地盤改良で必要と設定して有るN値20~は、まあ正しいと言う事で、どの位の地下の深さに有るやら?こんな強固な地層?

多くの実例、確認済み、検査済み証明を偽造で合法認定発行、常套手段、検査は嘘

  • 2025/05/23 07:24

建築主事、民間検査機関所属一級建築士、審査を担う立場設定の国家資格者等「基本、一般職員が審査擬きを担って居るが真実、一級建築士は飾り、国家資格者業務の現実のなぞりです、当然ですが」

本当に申請で出された構造計算、構造証明、設計図書等を、一軒一軒正しいかどうか審査してりゃ、あんな激安価格で収まる訳は御座いません、又「何を明記すれば合法認定が下りるか、審査側と申請側で、取り決められて居る事に沿わせて居るだけで、現行の規制法律に、正しく全項目適っている訳でも無いですから」

形だけの検査ごっこが実際です「第一、施工が正しいとの証明も、特段御座いません、当たり前です、あらゆる項目で、合否検査、工事中全てを、施工知識を深く持った担当者が検査したのでは、これまた凄まじい検査、調査、合否証明費用が必要ですから、大体やらせの審査請求、やらせの審査、審査合格が実際です」

この現実の上でですが「造る物と他の要素、合算した総荷重を、地盤が正しく保持出来る必要がある、この問題に付いては”算数の問い、答えが基本です”地盤改良の設定、施工、支持杭が主体の必要な地盤強度確保実現の有無、設定と、施工事実を分析して、正しい地盤強度、支持杭で支えられる重量を算出が必要ですが」

総重量の算出されて居ない、その上で「地盤の必要耐荷重受け数値を設定?重さを支える話ですよ、支えるべき重量を、個別の建物、杭施工長さ、積雪重量、他の荷重合算要件(何かが建物に付随して、大きな荷重が常に状態で掛かる建物の場合、機器据え付け、荷の搬入常時等用途建物)の場合の総荷重を」

地盤、地盤改良の為打設支持杭で、総荷重を、余裕を一定設定して、重量を支えられる事の立証、この合法証明は、本当に出鱈目設定されて居て、算数の計算の正解水準すら、現実満たせて居ない惨状です。

個別の建物、構築物毎の総荷重を、地盤強度、地盤改良工事打ち込み支持杭で、正しく支えられる事を、科学的、数学的に立証が必要、これも実際には果たさず、虚偽の合法認定が出捲り、合法施工建物だ、フラット35、金融機関住宅融資も承認が常、融資詐欺行為が常態化と。

収入証明を偽造して、住宅購入資金を詐取した角で逮捕されて、身分を晒されて、刑法事犯で扱われて、有罪に落とされた些少の方々、理不尽な措置を受けたと?

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