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2025年05月29日の記事は以下のとおりです。

重要事項説明、合法を証明して、住宅を建てられる事の証明も法の規定が有り

  • 2025/05/29 17:21

本日石狩振興局、建設指導課に「隣地を購入して、繋ぎ融資、根抵当を打って居ない事を利用して、彼等を騙した千歳の不動産屋と組み、再販手続きを、の人と行って来ました」

彼には「当社でアイワ不動産に対して、様々伝えて有った”一般的に知り得る土地売却、仲介に際して、購入希望者に伝える責任を負う、重要事項不告知事項を並べ立てさせて”アイワ不動産、売り主COWCOWを、重要事項説明責任違反、宅建業法第47条1号違反、重要事項不告知責任、故意に重要事項を隠して土地を売った、当社で伝えて来た、重要事項全てを故意に秘匿して、宅地を売った事ははっきり」して居ますから、この違法に付いては「宅建業法第65条1号、79条2号刑事罰が適用されて、3年以下の懲役、300万円以下の罰金刑が科せられる規定です」

明日纏めますが「当社からアイワ不動産に付立て来た、重要事項説明違反事項は多数、とても重大な事項不告知が揃って居ます」

@例えば次の重要事項不告知も、当社で伝えて有ったが、不告知責任違反を行った。

;国土交通省告示第1347号で、地盤強度の確保を具体的に求めて有る事も、当社が伝えて有った、この告示の遵守は、道路が狭いし、元私道なので、道路の強度が無いに等しくて、4tクラスまでしか車両は入れない、必要長さの杭が打てない他を伝えて有ったので”アイワ不動産、売り主COWCOW は、市役所に足を運び、建築主事から具体的に、住宅施工に当たり、地盤改良をどの程度実施が必要か等、確認する責任を負って居ました。

;自殺者が出て居る事に付いても”近隣が仲介業者に伝えたのであれば、土地所有者の前の所有者の時代で、今回の売り主は聞いて居ても、確認する事は不要だから、重要事項告知責任違反は問われない”は通じません」

;あくまでも、見て確認出来る範囲の説明責任ですが”誰かが伝えている、重要事項説明責任違反で有れば、説明責任違反ははっきりして居ます”まして売り主、不動産業者ですからね、当社がアイワ不動産に伝えた重要説明事項、アイワ不動産は、全て売り主の不動産業者に、答えを求めて購入希望者に、書面も交付して、告知する責任を負って居ます。

石狩振興局へ訴え提起

  • 2025/05/29 16:59

隣地の所有者さん「フラット35住宅融資で住宅を建てる前提で”エコアハウスが施工要諦会社だから、繋ぎ融資の手続きを、北洋銀行と実施して、フラット35住宅融資は、根抵当が打って有れば融資は却下だから、根抵当を打って居ない、つまり登記簿上は、無借金で土地を購入した設定”自己所有そのものの宅地と言う」

の状態だからと「隣地所有者さん、騙した不動産屋と組んで、再度この土地を売る手続きを取ってそのまま、北洋銀行は、この土地再販売を知りませんでした、善意で成立する、根抵当を打たず宅地購入資金融資、登記上、根抵当の無い、現金で土地を購入した構図出来上がり、に付け込んだ再販売と」

でもね「こんな詐欺行為に手を染めて、上手く販売出来たとしてもですよ”フラット35で住宅購入資金融資を受ける設定で、フラット35で住宅購入資金融資を受けるに当たり、建てる土地に他が根抵当を打って居れば、フラット35住宅購入資金融資は受けられません、拠って土地購入資金、繋ぎ融資の場合”土地は厳禁で購入、根抵当無しの設定、土地を売るのも自由」

で売れたからと「北洋銀行に”繋ぎ資金融資で借りた土地購入費、返します”と言ったら北洋銀行、エコアハウス、偉い事になる訳です、この人は繋ぎ融資債務を返すにしても、同じ手を使われて、土地を売られて、貸した金を返さないとなれば、借金のかたに押さえて有る物が無い、繋ぎ融資貸金の回収、とんでもない事態に陥ります、この人、銀行間でブラックリスト入りでは?」

繋ぎ融資はあくまでも「土地購入者、フラット35住宅購入資金で住宅融資を受ける前提の、予定施主が購入したい土地を、金融機関が根抵当を打たず、土地購入資金を貸す融資行為、善意を前提にした、金融機関が巨大リスクを負った融資実行なのです、善意を裏切るのは勝手ですが、こんな事実が広く知られれば、繋ぎ融資は今の形で続けられ無くも」

第一「繋ぎ融資を受けて居て、根抵当無しに付け込み、真っ白な土地で再販売、何千万円も繋ぎ融資で借りて、再販して金を得られれば”融資を受けた事と、土地を購入した事は別の要因、借金は残るけれど、貸した金で土地を購入した、とはならないから”根抵当を打って居ないから」

この実例、他の不法も含めて「今の住宅購入、土地は繋ぎ融資を受けて、の手法、破綻まっしぐらと」

国土交通省告示第1347号発効、この告示発効により、地盤改良の合否判断が物理的に

  • 2025/05/29 08:32

国土交通省告示第1347号が、平成12年4月から発効して居ます、ですから「とっくに軟弱地盤地域も、地盤改良の合否判断が、科学的に付けられるようになって久しいと言う事です」

この地盤改良の合否、近隣の土地の人でも、辺り一帯での地盤改良実施→住宅施工に於いて、ほぼ合否証明出来ます、自分の敷地に置いて、地盤調査を実施すれば良い事です。

辺り一帯の地盤の固さ、水量等は、地下の地層の種別等は、左程大きく変わりませんからね「つまり、必要な地盤改良実施による、必要な耐荷受け地盤強度確保、支持杭の上で支えられる総荷重受け強度、支持杭地下端部の地盤の強度と言う事ですが、近隣でも地盤調査を行えば」

住宅を施工するに当たり「地盤改良工事の合否判断、大体出来るんですよ、打つ杭の長さ、地下の杭の端部の地盤の強度がどの程度なのか?その下の地層、地盤強度はどの程度となって居るのか、地盤調査データで大体分かるから」

杭の長さ、地下端部の地盤の強度、その下の、一定の深さまでの地盤の強度を見れば「必要な地盤強度が備わった地盤改良か、全く地盤強度が足りない地盤改良か、大体判断出来ますから」

この地域の場合であれば「支持杭の長さが基本8m迄、地下8~9m程度だと、地盤強度8~20を備えた、厚さ1~2m以上ある地盤、地層は見当たりません、つまり、地下14~15m位迄支持杭を打ち込まなければ、支持杭は大きく短い、合法な地盤改良は実施されて居ないと言う事が証明出来ます」

この実例、科学的、物理的な地盤改良合法は虚偽の立証を受けての、北海道銀行、北洋銀行ローン審査担当上による、フラット35、銀行住宅取得ローン却下、まあ当然の却下回答、土地を施主が押さえる為の、フラット35、金融機関受託取得融資実施までの、土地の名義を施主候補名義にする為の繋融資実行も、フラット35、金融機関住宅取得融資が却下で有れば、この繋ぎ融資も無効処理が必要です。

となれば「土地取得で融資を受けて、土地取得の借金返済ローン支払いに追われる、建物フラット35、金融機関住宅融資は、土地に一番抵当が、土地取得の融資金融機関が付けているから、まあ降ろされないと言う」

フラット35、金融機関住宅取得融資承認は「住宅取得融資事業者が、建物が建つ土地に、一番根抵当を打てる事も必要条件ですから。

融資却下、偽造した地盤改良等実施、軟弱地盤は強固な地盤確定判例破綻

  • 2025/05/29 07:55

地盤改良は合法に実施済み、の偽造常態化、偽造の合法地盤改良証明?で、確認、検査済み証発行常態化→フラット35、金融機関住宅取得融資承認、融資実行、土地を押さえる繋ぎ融資も実行が国中で。

併せて「あいおい、金で従えている一級建築士、法曹資格者、司法機関ぐるみ”N値1,5~以上あれば強固な地盤と確定、判例作りも成功の通り”国土交通省告示第1347号、合法を持った地盤改良実施、合法を果たした地盤改良と、構造計算、構造証明を、一級建築士、構造設計一級建築士が証明、この必要事項を根底から破壊司法判例”この確定判例も有る上で」

正しく地盤強度の確保を、軟弱地盤や、上に造る建物、構築物を地盤が正しく支えられる、積雪荷重、支持杭荷重も合わせた総重量を、地盤が正しく支えられる事の立証、地盤調査複数実施、調査データの解析の上で、合法を満たす地盤改良工事を果たす施工の求め、合法施工実施済み証明を揃える必要がある、この合法を。

現実の地盤改良合法を満たさず、これで確認。検査済み証偽造発行常態化、判例も合わせて「合法を満たした地盤改良、総荷重を地盤で正しく支える必要の求めを、一級建築士、法曹資格者、行政機関、司法機関が根こそぎ破壊実現、恐ろしい現実が、更に証明出来ています」

幾ら偽の「正しく地盤改良を実施して有ります、(*^▽^*)と法螺を吹いても”同じ地域の他の土地で、地盤調査実施、工事場所での地盤調査事実証明、これを揃えて”正しく地盤改良が果たされて居る事の有無を証明”まあ、住宅程度なら結構楽に、合否証明が出来る筈です」

地盤調査記録と、打ち込んだ支持杭の長さを証明出来れば「支持杭の地下端部の地盤に、どの位のN値が備わって居るか、これを証明すれば”まあ、おおよそ地盤強度が備わってりゃ良いけれど”必要N値より、大幅にN値が不足して居る事を証明すれば、フラット35、金融機関住宅取得融資は詐欺融資と証明出来ます」

金融庁、財務省、国土交通省、都道府県建設指導課、民間検査機関(確認済みに記載)市建築主事に訴えを提起する事を先ず実施、これを行えば良いです」

ASDDFGHJJKL

  • 2025/05/29 06:34

@昨日北洋銀行本店、ローンプラザ福村副所長より架電が有り(TEL011-261-5607、直通)伏古2条4丁目8-4、北洋銀行フラット35住宅建設予定で繋ぎ融資実行事案、あいおい全面勝訴判例、逆の合法の求め、国土交通省告示第1347号共精査した結果、フラット35、北洋銀行住宅取得融資却下、繋ぎ融資扱いは内部で検討に入ると伝えて来ました告示不遵守等で正しい確定判例、告示遵守、違反は担当一級建築士不法、確認、検査済み証偽造でも融資不承認との答

                                  令和7年5月29日

早急なる法令遵守徹底措置指示、違反者への処分等を
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命(金融)大臣、政策金融
TEL03-3581-4111、フラット35、金融公庫事業
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 
中野祥昌国土交通大臣 中央合同庁舎3号館
TEL03-5253-8111 建設業課、住宅局
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、本田輝史納税者支援調整官
TEL011-231-5011損保、顧問弁護士、不正事業調査来いと
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※損害保険、賠償、金融等、組織的法の破壊では?世界相手の事業で
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長,各方面警察署長、各捜査課長、東署長経由本部他
損保詐欺告訴、捜査は損保が指揮公言、各損保実態が招いて居る
平成23年8月17日、共栄火災日下課長補佐中央署刑事二課平田警部補指揮
令和3年3月29日~東京海上日動東刑事一課山田を指揮、詐欺虚偽自供強要
※両警部補共に、損保の指揮に従い詐欺確定、立件捜査、検事ぐるみと公言

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989

北海道庁、振興局建設指導課、建築主事、建設業法、宅建業法監督設定部署
札幌市役所建築確認、建築主事、監察、市建設工事、危機対策他
各ハウスメーカー、所属一級建築士、民間検査機関、所属一級建築士
あいおいニッセイ同和損保、東京海上日動、損保ジャパン、顧問弁護士
COWCOW,アイワ不動産社長

1、令和7年5月28日午前10時23分~北洋銀行本店ローンプラザ、福村副所長より架電が有り、札幌市東区伏古2条4丁目8-4住宅地に置いての、北洋銀行が融資担当で、フラット35融資を受けて住宅施工予定により、土地を押さえる繋ぎ融資実行案件、下記事実によりフラット35、北洋住宅取得融資却下と連絡が有りました、又、繋ぎ融資も理由が失われた故、内部で扱い検討に入ったとの連絡です。

2、この決定根拠は、当社から送った必要情報、複数の国土交通省告示第1347号違反、地盤改良合法は虚偽、地盤強度大幅不足で合法虚偽認定実例、結果、確認、検査済み証偽造事実レポート記載事項が先ず有ります。

3、併せて、札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、原告あいおいが、二名の一級建築士に金を渡し、札幌市東区伏古2条4丁目8-4土地に置いて、令和5年7月10日~受託解体工事実施に付いて、地盤調査無しで強固な地盤と一級建築士が証拠偽造、この解体土地を取り巻く四の地盤、3号建物、市道に、解体工事による不同沈下、損壊被害無し、捏造一級建築士作成証拠、甲号証が絶対、あいおい全面勝訴、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号あいおい全面勝訴で確定、地盤N値1,5~で強固な地盤と確定判決、甲号証が絶対根拠、地盤はN1,5~以上あれば強固な地盤と確定判例を、共に審査しての「この証拠実例を持ち、伏古2条4丁目8-4、住宅地での二階建て住宅設計施工、地盤強度N5程度の設計施工でフラット35、北洋銀行住宅融資は却下、との結論を伝えて来ました」

4、当然ですが、北洋銀行繋ぎ融資事案、伏古2条4丁目8-4、住宅地を、施主候補さんが正しく押さえる必要が有り、施主候補さん名義で登記を果たす為に、北洋銀行実行した、土地取得繋ぎ融資も、フラット35融資で住宅施工実施が不可能との事実を受け、どう扱うか内部検討に入る、との答えです。

5、この北洋銀行、フラット35、北洋銀行住宅取得ローン審査、審査合格設定、繋ぎ融資実行却下決定で「国土交通省告示第1347号、合法を証明した地盤改良の、正しい遵守を証明出来て居なければ”偽造した確認、検査済み証発行が有ろうとも、地盤改良合法は虚偽と立証出来れば、フラット35、金融機関住宅取得融資、土地を押さえる繋ぎ融資は却下されると、実例、証拠によって立証されています」

6、又「札幌地裁令和5年(ワ)第1347号、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号、あいおいが一級建築士に金で偽造、犯罪捏造させた甲号証、N1,5~以上の地盤は全て強固な地盤強度有り、あいおい全面勝訴、この地盤強度が有る上で、工事で取り巻く土地建物、市道に不同沈下被害等生じず、被害申告、損害賠償金請求は詐欺と確定判例も、実効性が失われたと言う事」

7、特に住宅施工請負業者、建築基準法、国交省告示第1347号他の遵守を果たした設計、構造証明、施工管理を果たさせて居る設定の一級建築士、建築主事、構造設計一級建築士等、あくまでも実務に置いて、合法との立証が果たせて居なければ、偽造の確認、検査済み証発行済みでも、不法が合法で通る訳でも無いと、実例が先ず出来ている事を認識下さい。

8、国土交通大臣、財務・内閣府特命・金融大臣、道知事、札幌他市長、建築主事他「住宅施工であれば”接する土地建物に、重機工事で不同沈下、損壊被害を生じさせられても、損保が金で一級建築士、法曹資格者を従えて、地盤調査等せず前提で、一級建築士、法曹国家資格を悪用して、工事場所、取り巻く土地建物、道路に強固な地盤強度有りと偽造証明書作り、行使、民亊、刑事で判決、確定とさせても、実務の上での合法無しを証明すれば、偽の構造、設計等合法証明が有っても、フラット35、金融機関住宅取得融資では合法が通る訳でも無いと言う実例です、早急な合法化対策を求める」

9、この地盤強度、一級建築士、法曹資格者、損保指揮下で予言でN1,5~以上で強固な地盤強度有り、よって不同沈下等被害申告、賠償請求は、判例で詐欺確定事実等も見越して「不同沈下等が、接する土地で工事実施によって発生の可能性ありが見出せれば、被害予定工事場所に接する土地、道路所有公共機関で先ず地盤調査実施、住宅新築での支持杭長さの証明を合わせて、国土交通省告示第1347号地盤改良工事合法実施を果たす事等告示、上回る地盤強度保持は、市町村条例で定めたN値確保、これを満たして居るか否か、違法が証明出来れば、住宅購入資金融資は原則不可能措置と出来る実例です」

10、中野祥昌国土交通大臣、建設業課、住宅局、鈴木知事、振興局建設指導課、建築主事「記載事項事実も含めて”宅地販売、仲介不動産業者、建物施工業者責任、重大な告知義務違反に、上記事項は該当する、しない、共に法と実務根拠を添えて、公文書回答を求めます”あいおいが金で偽造構造証明でっち上げ、不法行使実施依頼、甲号証として民亊、刑事で使われて居る、二名の一級建築士犯罪、虚偽の構造証明作成、行使指示、建築士法第10条2項違反、3年以下の懲役、300万円以下の罰金刑適用、一級建築士犯罪事項の扱いも、公文書で法の根拠を示し、中野祥昌国交大臣、建設業課、札幌検察庁刑事部、道警本部、該当捜査課との、法令遵守をすり合わせた上で、回答する事を求める」

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