@札幌市東区伏古2条4丁目8-4、住宅地で起きている問題”札幌地裁高裁確定判例で決まった、強固な地盤N 1,5~は司法が確定、判例作り済み、又、行政、違法地盤改良承知で確認済み、検査済み証発行常態化、この事実等を持ち、フラット35融資事前申請を、三の金融機関、共違法、地盤強度不足通告により、フラット35融資却下”却下実例には、栃木の万建設、一級建築士の社長、二階建て住宅3,11大地震で不同沈下、損壊被害原因、地盤N値2,3~、地盤強度不足が原因”と認めて、全修理実例も添えた”他施工実例として、地盤N値クリア有無調査物件複数、藤城建設は合法、杭長15m前後、N値20~これ以外、地盤改良杭打ち数値、N値5,0かこれ以下”上記宅地販売謳い文句虚偽証拠”N値不足施工で合法認定、フラット35融資実行、大地震で不同沈下発生、自然災害で地震特約、半壊四分の一、全壊二分の一支払全て詐欺
令和7年6月5日
※通知済み金融機関、法曹、警察、行政、損保、建築士ら詐欺公開実行
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命・金融大臣 フラット35事業融資、保険詐欺
TEL03-3581-4111 政策金融、詐欺融資確信犯続行
※地盤強度不足、地震特約否、欠陥施工で工事損害保険等賠償、損保犯罪
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中野祥昌国土交通大臣 建設業課、住宅局他 地盤強度合否、年代で違う
TEL03-5253-8111一級建築士、鑑定人?合法損壊認定無
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、本多輝史納税者支援調整官窓口
TEL011-231-5011 損保、下請け鑑定等詐欺、予言偽造
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※確認、検査済み証偽造発行、フラット35詐欺融資、欠陥施工損壊地震特約
工事保険不払い保険支払い二分の一、一定超えると血税補填、どれも巨大詐欺
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長経由本部他
※上記事項、詐欺等立証済、上記宅地、住宅施工阻害無し販売、融資詐欺共謀
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
※あいおい、法曹、鑑定人、建築士証拠偽造絶対証拠破綻、調査潰し訴訟に発展
鈴木知事、建設指導課、主事、建築工事課、道路工事課他
秋元市長、建築確認課、主事、監察、危機対策、開発指導課、道路課
※確認済み、検査済み証偽造合法認定発行、フラット35融資詐欺、大地震
発生欠陥施工で損壊、地震特約で被害の半額支払い、違法宅地虚言販売共謀
COWCOW,アイワ不動産、今年2月、疎外事項無し虚言でレスタ他使い
上記宅地再販仲介も実行、国交省、振興局、告発事項違反是非は
あいおいニッセイ同和損保、東京海上日動火災保険、損保ジャパン各社長
各住宅会社、検査機関、所属一級建築士、N値不足施工、欠陥施工扱い正解
1,国交大臣、財務・金融大臣、山本検事長、伊藤本部長ら、札幌市東区伏古2条4丁目8-4、住宅地に置いて、二階建て住宅施工目的確認済み、検査済み証発行、フラット35融資とも却下、理由は下記事実。
(1)次の地盤強度確保判例で、国土交通省告示第1347号告示、市条例地盤強度確保N価否定済み、否定理由次の事項。
(2)国交省告示第1347号、上回る市条例、建築物、構築物施工に当たり、必要な地盤強度を、地盤改良で地盤強度確保する、必要な地盤強度N値計算式、補足告知等告示、施行済み。
(3)告示を上回る、地盤強度確保規定は市町村条例で定める(判例対象地)札幌市条例では、地盤強度確保N値20~遵守。
(4)他違法施工実例も、全て「札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、原告あいおいが金で偽造を担わせた、二名の一級建築士捏造甲号証絶対、甲号証で主張、確定判例とされた、強固な地盤強度は、N1,5~有ると故強固な地盤~必要調査無し、予言捏造甲号証で完全勝訴、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号であいおい等勝訴確定済み、この判例で、N値1,5~は強固な地盤確定、15トンクラス履帯重機土木等工事で該当土地、接する土地建物、市道に不同沈下は、地盤に拠らず震度3、以下しか揺れない故、不同沈下被害等は起きない、被害申告等は虚偽、工事場所回り全て、不同沈下等被害無し、被害申告は、あいおいに対する賠償金詐欺他、確定判例が出来ている通り」
(5)被告側証拠で出した「栃木県那須塩原市、万建設平成16年竣工、二階建て住宅3,11地震が起きて、不同沈下大規模被害罹災、スエーデン式サウンディング試験データを万建設から取得、積雪地で無い地域の場合、二階建て木造住宅であれば、地盤強度N値5~必要”だが、不同沈下発生住宅施工地盤は、N2,3~程度の脆弱地盤”この指摘を、不同沈下事件調査等依頼を受けた当社が、万建設、一級建築士社長に告げ、違法施工が不同沈下原因、御社責任で修理すべきと通知、万建設、一級建築士社長、欠陥施工を認め、全損壊修理完遂、この実例も全否定判例」
(6)この、3,11大地震発生による不同沈下被害事案「融資は銀行ローン、銀行ローンに付随火災保険、地震特約引き受けは東京海上日動扱い、建物半壊認定で、損壊原因は、大地震が原因による、自然災害半壊認定を、鑑定人、東京海上日動で認定、住宅施工費1,600万円、半壊800万円、地震特約適用決定、地震特約で400万円保険金支払い、でも万建設、一級建築士の社長は”国土交通省告示全国標準、必要最低地盤強度N値、無積雪地最低遵守N値5~に満たない、N値2,3~の地盤に施工、地盤改良を実施してN5~を確保せずが不同沈下原因”と、設計施工管理、構造証明一級建築士責任も認めて、地震特約払い400万円、万建設持ち出し600万円~で全修理実施の通り」
(7)東京海上日動、派遣した鑑定人の不同沈下、他損壊原因認定「合法施工二階建て住宅が、3,11大地震に見舞われて、自然災害によって不同沈下、他損壊した事が原因、よって地震特約で四分の一400万円支払い、この認定は根本から虚偽と確定、立証の通り、重大な地盤改良で地盤強度確保せず、欠陥施工が原因が正解、記載判例で確定済み、N値1,5~で強固な地盤強度確保と、二名の一級建築士偽造、行使、あいおい、弁護士主張、地裁、高裁裁判官、あいおい、二名の一級建築士偽造甲号証絶対で勝訴確定とも真っ向対立、損保、鑑定人、金で偽造を担った一級建築士による、偽造構造証明絶対合法は出鱈目の証拠」
2、この判例と、次の地盤改良実例数例、一軒は合法N値20~クリア、他は地盤強度不足N値5程度、以下施工実例、共に確認済み、検査済み証発行物件、各々地盤改良後N値も記載の上、三の金融機関に対し、上記宅地に置いて、地盤改良N値大幅不足の上で、合法認定確認済み、検査済み証発行される筈、フラット35融資事前審査願い提出、北海道銀行、北洋銀行、北海道信金すべて、違法故フラット35融資却下の結果。
3、司法確定判例、地盤改良N値1,5~で合法な地盤強度確定、判例で確定済みは「この事実を添えれば、確認済み、検査済み証発行が、無条件で通らなければならない”二名の一級建築士、あいおい依頼、黒川貢弁護士、地裁、高裁裁判官による、三権の一権が、必要事項合否実例、証拠を持った確定判例”不同沈下被害申告、当事者間示談、示談金支払い全て詐欺断定、詐欺で刑事訴追式迄、対象4の宅地、3号住宅、市道」三の金融機関による、フラット35融資却下は、司法確定判例、詐欺で処断、司法決定に反する筈。
4、国土交通省告示第1347号、派生通知複数、地盤改良で確保必要N値クリア必定告示、超えるN値市町村条例による、告示札幌市等積雪地、二階建て住宅最低N値7~、札幌市条例N値20~、対する上記司法確定、根拠二名の一級建築士、必要地盤等調査せず、捏造甲号証、被告側証拠否定も根拠で、N値1,5~で合法地盤強度N値と判例で確定「司法確定必要N値、不同沈下等を伝え、当事者間示談、あいおいに工事会社請求した事が詐欺刑事罰適用迄、裁判官指揮で確定」
5,判例当事者の一角、完全勝訴者あいおいニッセイ同和損保、金でこの地盤強度合法証拠作り、行使指揮相手、二名の一級建築士、雇用事業者全て「国交省、検察庁、全検事、裁判所、全裁判官、道庁、振興局、札幌他市、財務省、金融庁、全損保、共済、金融公庫・フラット35火災保険事業、全部の一級建築士に対し、この確定判例、根拠甲号証が科学的、物理的に合法で絶対、この地盤N値で、15トンクラス重機土木等工事実施で、土地建物、公道に不同沈下は起きない、不同沈下被害発生申告、示談、示談金支払い、加入あいおい工事保険に賠償債務金請求した、被害証明した者、当社等全て、あいおいに対して詐欺を働いた事確定済み、この判例、確定事項全て、速やかにあいおい、二名の一級建築士、雇用事業者(国家資格者を使い、国家資格悪用行為指揮、共謀は、国家資格者に科される罪状同等罰則)責任により、合法立証せよ、速やかに合法立証を果たして、刑事訴追を公式完遂させよ、あいおいが黒川弁護士を雇い、裁判官を指揮して、刑事罰適用迄指揮させたのだから、自己の行為責任を正しく遂行せよ、損保、法曹資格者行為、共に公共性が最上位で必須故当然と、改めて求める」
6、あいおい、金で雇用二名の一級建築士、松倉昌司めぐみの鑑定所属、今澤伸次、技術者PLセンター所属一級建築士、黒川貢弁護士は「自己が証拠作り、行使実行、全面勝訴、判決確定、地盤改良でクリアN値1,5~確定済みの科学的合法(地盤に拠らず、15トンクラス重機工事で不同沈下等は起きないが確定)を、物理的必要調査実施”但し、全対象土地、市道に付いて、あいおい、二名の一級建築士、黒川貢弁護士、鑑定人とやらに、一切調査等権限は無い故”あいおいに対する加害責任者設定、あいおい工事保険加入被保険者、加害責任者である、藤田解体工業、ハウスリメイクが、既に中間請求済み、費用保険金支払いを速やかに受けて、必要な地盤等調査実施(行政、住宅会社、所属一級建築士他も協力願いして)取得データを科学的解析依頼して,得た答えを、あいおい側、国交省、財務・金融省、道、札幌市、札幌検察庁、道警他に提供して、刑事訴追の可否確定、必要地盤改良N値、先ずは札幌市内部分立証を果たす」
7、既に伝えた通り「国土交通省告示第1347号、標準の二階建て木造系住宅施工時に求めて有る、地盤N値、積雪無し地域N5~積雪地N7~超えた部分は市町村条例に定める、この告示事項、実際の施工実例、告示、条例合否実例等は、既に情報提供済みの通り”司法確定N値と、行政制定、施行N値の乖離は尋常を超えている通り”司法確定N値の合否が証明されてから、行政指定必要N値、合否答え、三の金融機関による、該当土地での二階建て住宅施工、地盤改良N値は地盤強度不足(N値不足施工全て、設計、構造証明、施工管理、合否審査を担う一級建築士責任となる)よってフラット35融資は受理自体却下、これを合わせた合否”が決まる通り」
8,あいおい、あいおいが偽造指示、二名の一級建築士、雇用事業者、黒川貢弁護士が責任当事者、勝訴、確定判例、根拠甲号証、地盤強固N値はN1,5~で勝訴、判例確定、超える地盤強度地で、15トンクラスの重機工事で、不同沈下被害申告等は詐欺罪確定、この判例が科学的、物理的に正しい事の、科学的立証を、二名の一級建築士があいおいから金を得て、必要地盤調査せず、地権者、住宅、市道所有、管理責任者から一級建築士業務依頼を受けず、一級建築士資格業務?不法実施、議事う構造証明作成、行使、判例根拠採用、確定判例作り完遂全て科学的、適用法律共に合法と立証されれば「詐欺犯扱い指定者は先ず、詐欺確定で立件、有罪は確定」
9,三の金融機関は、虚偽の違法設計、施工認定で、フラット35融資却下した、不法審査、認定実施金融機関も確定する。
10,平成12年4月以降、N値1,5~の上で、地盤強度不足として、金を得て地盤改良実施して居る住宅施工会社、構造証明、設計、施工管理を担う一級建築士、建築主事、民間検査機関審査担当一級建築士は”N1,5~強固な地盤の上で地盤改良必要と施主を騙し、地盤改良費取得、地盤改良不要工事実施により、国ぐるみ詐欺指揮等で、虚偽の地盤改良実施を行い、地盤改良工費費詐取行為遂行者と確定する。
11、一方、司法確定判例根拠、N値1,5~の強度を備えた地盤には、国中統一で、住宅施工を受け止めて不同沈下等も起きない、強固な地盤強度が備わって居る、二名の一級建築士が、金を得て指示を受け、捏造した一級建築士鑑定書、判例根拠が「科学的に虚偽、全く地盤強度確保されて居ない、国土交通省告示第1347号規定、超える市町村条例遵守が合法、違法行為一級建築士は全員、建築士法違反等行為責任を科す対象、これが立証されれば、犯罪証拠でっち上げ、勝訴で判例確定全て、重大な不法、犯罪責任、犯罪を持った合法賠償潰し、詐欺冤罪捏造等、訴訟詐欺を軸とした重大責任が浮上する、確定判例故、取り消しは不可能だが、実務効力、地盤改良不要確定判例の、実行効力は失う」
12、この判例で確定済み、住宅施工、地盤改良で必要地盤強度数値はN1,5~この確定判例事項が虚偽、科学的、法律的に違法、虚偽、合法証拠でっち上げ、合法主張、合法全て却下で完全勝訴確定済みが、正しい地盤調査、データ解析等により、科学的、法律的、物理的に虚偽、全く地盤強度は足りないと、科学的に立証されたなら、取り消し不可能判例と合わせ、司法犯罪扱い等はどうするか”伏古2条4丁目8-4住宅地での二階建て施行と、囲む土地建物、市道に付いては、判例確定取り消しは不可能、だが地盤改良合法実施せず、確認、検査済み証発行、竣工、フラット35融資実行は実務で不可能、よってこの土地、永遠に塩漬け措置しか無いでしょう”市街化調整区域の建物施工不可と同じ”住宅地です。
13,国交省指定、必要N値指定(平成12年4月~)二階建て木造住宅の場合、積雪無し地域N5~、積雪地N7~超える地盤強度N値、市町村条例で規定、札幌市はN20~この指定N値を満たして居る、居ないの立証で「平成12年4月~二階建て木造住宅施工、竣工実例全て、確認、検査済み証、金融公庫、フラット35住宅融資の合否が判断、確定されます」
14、上記判例、判例根拠「あいおいが金で偽造の構造証明捏造指揮、二名の一級建築士、雇用事業所、黒川貢弁護士、裁判官、裁判所(検事、検察庁等後追い追認)は虚偽、行政指定の、合法地盤改良N値に全く満ちて居ないと科学的、法律的に立証されると”上記不正、国交省告示第1347号、標準地盤改良でクリアN値不足の住宅、栃木の万建設物件も含めて、大地震で不同沈下被害に見舞われた場合、自然災害が原因、地震特約が適用、半壊四分の一、全壊二分の一保険金支払いは、損保、鑑定人、鑑定請負一級建築士犯罪、損壊原因捏造を持った詐欺”平成12年4月以降確認済み取得、竣工物件全て、自然災害認定は虚偽、不同沈下理由は地盤改良値不足、施工不正が原因の有無立証、合法確認の上自然災害認定、違法は欠陥施工と見做し、施工会社、設計施工管理一級建築士、確認、検査審査一級建築士不正責任を問い”事業用損害保険が適用、全額事業所用損害保険金支払いが正解”となりますよね」
15、令和6年8月後半、上記、伏古2条4丁目8-4宅地を「何ら問題は存在せず、正しく木造二階建て住宅施工出来る」と、訴え済み事項故意に告知責任取らず事項、通告済みの上重要事項全て不告知で販売、売り主COWCOW,仲介アイワ不動産の所業。
16、同じ不法販売として、宅地購入者が、再度アイワ不動産を仲介者として、この宅地再販売実(株)レスタ他数社の不動産業者も動かして再販売中、同様に、地権者と当社が元売り主COWCOW,、仲介アイワ不動産の告知義務違反、故意による重要事項不告知で再販売中事実共告発済み、この事実の合否判断も、確定判例の合否立証が必要と”宅建業法の規定、通常知り得て、他から告知を受けた事項も、近隣、関係機関等に調査実施、仲介不動産業者、売り主に事実を伝え、売り主は仲介不動産業者に告知、不動産業者は購入希望者に通知責任が科せられている重要事項の告知責任、上記判例確認要求済み、建築基準法、国土交通省告示第1347号、超える市条例規定等、行政に確認必須通告不遵守事実”と合わせて必須となって居ます。
17、札幌方面東警察署、窓口となって居る、刑事一課強行犯高崎警部補は「西川氏両名は(当社が調べて通知済み事項全てを検証等により)重要事項説明、二階建て住宅施工を阻害する、重要事項説明を受けず、正しく二階建て住宅が建てられて、正しくフラット35融資を受けられる、等と信じて土地を売られた立場、被害者と見做される筈なので”宅地売り主不動産業者、仲介不動産業者責任を持ち、購入宅地の売買契約破棄等が妥当”ないし、同等の被害回復責任を負って貰い、被害回復を果たされるべき”と考えています、との答えとして居ます」
18、この警察の考えも有り、地盤強度不足を隠蔽して、フラット35融資事前審査は見送りとします「犯罪行為であり、勧められる事では元々無いですから、現状この宅地、判例詳細事項も含めて、何かの救済措置が発せられる等無ければ、二階建て~住宅施工は不可能”判例が有るからどちらにしても不可能です」
19、あいおいニッセイ同和損保は遂に、下記保険金支払いの可否を決める、必要事項調査実施からも、金で依頼、黒川貢弁護士を担ぎ出して、潰す訴訟提起も行っている通り「上記判例作りで担ぎ出した二名の一級建築士に、金で偽造構造証明作成、行使させて、黒川貢弁護士を担ぎ出して主張、地裁、高裁で勝訴、確定判例作り成功の再現を潰す、損保、法曹、民亊、刑事訴訟手続き、法廷外損害賠償保険金踏み倒し、不払い、支払い根拠を損保、司法が公式否定の訴訟提起事実」
20,そもそも「損保の賠償事業の根本は”合法に拠らず、損保が金で調査人、鑑定人、国家資格者(医師、建築士、弁護士が中心)で、民亊、刑事手続き、法廷外損害賠償保険金支払いに置いて”上記ら国家資格者に金を渡して、合法を持たず、国家資格者何の合法も無しで、第三者相手に、相手との間に何の合法根拠も持たず、人権、財産権蹂躙目的等鑑定書、証明書、意見書なる偽造、捏造書面等を作り、行使させて?損害保険金支払い、不払い根拠、詐欺請求根拠と確定させる手が絶対だと、司法、警察、行政らぐるみ絶対で行ってきた手法」を、あいおい、法曹資格者、司法機関民亊、刑事で公式破壊した実例一号「訴訟理由骨子”ハウスリメイクが加害者受理事件、リースかも知れない?事実調査、証明拒否、契約による、必要事項調査費用保険金拠出も、法に依らず拒否”この内容で訴えを認めて、工事損害賠償保険、加害者先ず必要調査実施、費用保険金必要事項支払い、リース云々、リース社設定対象は闇で会社解散隠蔽、営業偽り立証、これ等証明全ても不要と却下せよ、との訴えの通り」
21、このあいおい、金で依頼黒川貢弁護士の、自己の日常業務否定訴訟の提起、受理事実でも”今までの常套手段、偽造証拠作り、行使、絶対根拠で常時確定は破綻が、刑事訴え、行政への処分、告発訴えで破綻が?”東京海上日動の、山本昌城を指揮、国民共済相手の共済保険金詐欺公表”あいおいと組み、工事保険金詐取に狂奔共々、必要事項調査を契約、損害保険支払い可否証明調査実施で更に明るみに、も、普段通り、必要調査実施は拙いのでは?
(1)札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号共、あいおいが一級建築士二名に金を渡して、虚偽の地盤強度構造証明書でっち上げ、建築士法違反の上のこの犯罪実行指示、実行犯建築士二名、偽造犯罪甲号証作成、行使、雇用主共々の犯行。
(2)地裁、高裁裁判官、刑事事件で検察も(裁判官指揮による詐欺告訴、立件事件)甲号証で賠償金詐欺請求立証確定、詐欺確定と、現在進行形刑事手続きも重大な不法と自身らで証明。
(3)他日常的損保、法曹ら同様事実、事項、損保、司法が調査人、国家資格者、相手当事者と無関係の調査、鑑定人等に、相手を騙して陥れる企みを隠して”賠償保険金を払うかも知れない、よって無条件で調査、鑑定、違憲書造りに従え”と騙し、脅して従わせる事常時、国家資格者は、国家資格者業務違反ででっち上げた鑑定書、意見書等を捏造作成、行使させて、損保、司法が闇で狙う通りの偽造証拠を根拠とさせて、狙う通り、民亊、刑事で判決確定、訴外合法賠償支払い潰し成功。
(4)この損保、法曹、警察、調査人、鑑定人、雇用事業者共謀常套犯罪手法も、上記実は犯罪、あいおい、法曹資格者、あいおい等依頼鑑定士、調査人、アジャスターなる輩による、損害賠償債権、債務無効確定用、偽造鑑定書造り、行使が絶対の合法の証拠で確定済みの判例に至らせた方法も、同様事項も全て犯罪、犯罪故必要調査、法による事実立証も拒否、債務不存在で加害責任被保険者を訴え提起、裁判官無条件受理、初めから「法に沿った損保、司法必要?違法手段調査金で国家資格者、調査員、鑑定人、アジャスターに調査書偽造、行使指示全て否定判決の求め、受理、あいおい勝訴迄組んで有る?今後同様調査、鑑定犯罪無用化判例作りに走った訳でしょう」
(5)これら、元々只の犯罪で犯罪証拠捏造、合法賠償潰し、賠償保険金詐欺冤罪確定用偽造証拠作り、行使今後一切不要判決を出させて「工事損害保険、被保険者請求、必要費用補填支払い、必要調査等実施費用保険金請求、支払い、当事者の責任、権利範囲で必要証明事項調査、外注も含めた調査、立証、立証事項、賠償補填等に正しく活用、損害保険契約事項による、も叩き潰せる算段では?」
(6)現実、常識として「只の素人の鑑定人だの調査人、地域性も含めた現場に無知な一級建築士とやらが”そこら中の罹災被害、罹災による損壊調査として出向いて、家屋損壊が大規模に起きれば、全国各地にも派遣されて、目視で損壊、不同沈下被害等を只見ただけで”損壊原因、不同沈下、建物損壊原因を見抜いて、正しく結論を導き出せる”訳が有りません、まして法曹資格者には、土木建築問題等何も分かる訳が有りません」