必要事項の洗い出し、合否等調査、証明が全く無し、だからこの程度の投資詐Ⅹも成立
- 2025/06/18 08:48
元々の「スキーリゾート造り、営業の計画?がやっつけ感満載、こんなやっつけの「羊蹄山斜面も切り開いて、大規模スキーリゾート開発、施設、設備造り完了、大規模営業計画を立てて、倶知安町、同庁、知事、後志振興局らが乗り、職権を正しくない行使!もっと裏が有りそう?結構な金額を、他国の投資者が出資すれば、日本国で10年単位滞在出来る余暇が得られます‼も投資募集の謳い文句と?」
ですが「購入した原野の土地、公道から奥まった4ヘクタールだけの模様、大型低層ビル二棟施工、後は住宅10棟他は、多分強引に造って、造らせて既成事実造りを成功させる?公が手をで?職権を正しく無く行使?この手で数年間は、無事違法伐採、違法造成、違法建物施工がまかり通サれて来た通り」
この不正、犯罪工事、請け負って来ている業者さん方「拓世建設から下請け発注、更に下の請負業者等”工事代金名目のお金、今後は特に、きちんと貰えるんでしょうか?”の前に」
正業の発注、請負では無いでしょうから”正当な事業遂行で得た売上金”で通って行くんでしょうか?”犯罪行為の一端だと証明が深く、となれば「刑法第19条、犯罪によって得た資金は没収、この規定化、刑法第20条、刑法第19条規定を適用しなくても、重加算税を載せて、経費は当然認められず、徴税対象とされる恐れが大きい資金?」
そもそも元請け、下請け、更に下の請負業者、揃って「犯罪行為と承知の上で、手を汚して来て居る、確認犯行為者でしょう?」
この入出金「犯罪で得た、支払った、犯罪資金を得た、次の犯罪の為支払った、等が正しく証明されれば、正しい収入、正しい拠出と認められません”融資して来た金融機関が有れば、犯罪伐採、犯罪造成、犯罪建物に係る融資で、融資した金融機関も、重大な犯罪への融資責任を問われると”又」
この犯罪実行資金、融資詐欺で取得資金で有れば、詐欺の共謀犯疑義も強く?無許可、違法を承知の上での工事請負、金のやり取りです『国税が正しく扱えば、今後の不払いの恐れも含めて、拓世建設→下請け、孫請けら業者、凄まじい徴税額も降ってくる可能性が」
何処まで重大な犯罪行為、犯罪収益扱い、没収、重加算税載せ、経費不可で徴税されるか、金融機関が融資の金だと、金融機関も責任を大きく問われる、詐欺等資金が支出資金源だと、詐欺の共謀も、どちらにしても、無事で済むとは?