判例は絶対、どれだけ行政所管法律に反しようとも
- 2025/07/08 18:30
確定判例が聳えているので「どう足掻いても、伏古2条4丁目8-4、住宅地で住宅施工を行うには、判例で確定済み事項全てを、正しく踏襲する以外認められません」
1、地盤強度地下1メートル前後、N1,5脆弱地盤盤は強固な地盤と確定済み、支持杭施工は不要、出来ない判例です、判例違反となりますから、強固な地盤と判例で確定済み。
2,重機工事を実施するに当たり”接する土地、三階建て住宅、市道に一切振動被害は生じない、被害証明、申告は詐欺罪適用!”判例ですが、他法令が厳然として存在します、この判例絶対は通せません、各々財産を守る権利が有る故。
3、騒音・振動規制法を、周りの住人は正しく適用させる権利を持って居ます、施工主、工事業者は、法令遵守が必須です。
4、市道幅が狭くて脆弱な市道、4tクラスまでしか乗り入れは無理、市道事前損壊対策調査が必要、接する四の宅地、建物も同様に、損壊に備えた調査が必要”判例が有ろうとも、工事に起因して、他者に損害を加えて被害抹殺は無理”今後もう、損保が金で一級建築士等を動かし、工事損壊を虚偽、賠償詐欺に陥れる偽造証拠作り、行使実行で詐欺冤罪成立!は使わせませんし、そもそも資格だけの一級建築士、権限無し、根拠無しで一級建築士国家資格悪用、証明書でっち上げ、行使、合法な国家資格者偽造証明だ!と出来る法律根拠は無い!今後は構造設計一級建築士の、合否確認も必須ですし、根拠の無い一級建築士資格者証明書、確認出来る代物では無い!
5、今後も今まで同様に「一級建築士国家資格者であれば、国家資格を悪用した構造偽造証明、犯罪設計、施工管理、一級建築士国家資格を悪用したこれ等犯罪が、公然と合法偽装で通る!とはなりません、合否証明根拠が必須、法との整合性も問われるし、構造設計一級建築士に合否確認を行って貰う必要も、一級建築士設計、構造証明、施工管理まで、法律で求められて居ますから」
