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- 2025/07/24 17:09
@盛り土規正法、廃棄物処理法両法律罰則、正しく統一した答えを先ず公文書で出す事、合法を蹂躙、刑事罰則適用行為を追認の現実では、法を所管する権限は持てません
令和7年7月25日
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農林水産省 農地政策課 前任本間担当
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TEL011-251-0110 東生安他
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有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
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1、小樽市幸2丁目18-44国有農地、18-39民有宅地に於いて、廃棄物処理法、盛り土規正法破壊、不動産侵奪罪などの刑事罰則適用行為を、農林水産省が指揮を執り、今後も凶行し続ける事を宣言、実行を把握しました。
2、今月24日、小樽警察署生活安全課、宮崎警察官と本件に付いて問題点を擦り合わせして、宮崎警察官には先ず「合法と農水省、道庁、後志振興局が断言して、今も、今後も、小樽市幸2丁目18-9ー784住人他に実行させて居る、上記農有地、民有地への、廃棄物土砂投棄、勝手道路造成、拡幅、修理土木工事の現状に付いて、当然今も投棄、拡幅、敷き込みを行って居る事は確かなので、改めて現地確認、証拠作り”39民有宅地、当社契約範囲、44国有農地に付いての、現在までの廃棄物土砂投棄、敷き込み事実確認、撮影で証拠保全、当社に対する盛り土規正法違反、罰金刑適用との指弾証拠の揃え”を要請しました」
3、又「農林水産省、環境省、国土交通省が共通の答を出す事が必須”廃棄物土砂国有地、他者所有民有地に不法投棄、堆積、土地侵奪、違法侵入等が合法としている事実”に付いて、統一した合法理論、根拠を、法の規定を添えて公文書で回答しなければ、先に進まない事当然、速やかなる公文書回答を求める」
4、補足記載ですが「この二の土地に限らず、廃棄物土砂も含めて、国有地、他者所有民有地に、勝手に運搬、投棄、堆積して一切違法、刑事罰則適用等有り得ない、これが農水省、道庁らの、事実を持った上での合法回答、追認させて居る行為ですから”幸2丁目18-44,39土地も含めて、9-784地住人同様、好き放題運搬、投棄、盛り土して一切違法、刑事罰適用に該当しない”事は確か、誰でも同様行為をして良い事の再確認、念の為合法理論を公文書で回答する事、ここの住人、39土地に雪を投棄の邪魔と、勝手道路下住人等共々、当社が設置した仮設柵も破壊、後志振興局、小樽市役所に確認の上と、地域住人が回答」
5、余談ですが「全国に知れ渡って居る、倶知安町巽地区で、知事らが指揮を執り、行われて来て居る、袋地4ヘクタール土地での、建築基準法第43,99条違反、建築士法第10条2刑事罰適用不法行為、森林法違反、森林窃盗、土壌汚染対策法違反刑事罰則適用行為、消防法違反等の刑事罰適用行為公認、追認、原野商法で細かく売られた土地を、犯罪と承知で、知事、後志振興局建設指導課、主事の指揮で不動産侵奪、森林窃盗、土壌汚染対策法違反を承知で蹂躙、違法道路造り(所有者の行方不明故、不動産侵奪で訴えが出る事が無い、やって良いとの指示でと?)知事、後志振興局が共謀、赤井川村議会議長、息子が札幌で経営する土建業者が実行と、小樽の事件は相似形ですよね」
6、従前から農水に伝えている通り『39民有宅地に不法投棄させて来て居る、大量の廃棄物土砂の撤去、土壌汚染土も撤去要求に応じる事を求める、数億円を要する不法な他者所有地侵奪、土壌汚染等行為であり、近未来に、地権者が不当な責任を負わされる事必定、当社の要求はこの一点、他の土地で、好き放題廃棄物、廃棄物土砂運搬、投棄、堆積を合法として、実施すれば良い事”何を根拠、法律違反、3億円の罰金が科せられる不法行為者と断じ”公文書を寄越して、後志振興局、道庁で指弾して居るのか?全く理解が出来ません」
