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2025年07月24日の記事は以下のとおりです。

TGBNHYUJMQAZXS

  • 2025/07/24 17:09

@盛り土規正法、廃棄物処理法両法律罰則、正しく統一した答えを先ず公文書で出す事、合法を蹂躙、刑事罰則適用行為を追認の現実では、法を所管する権限は持てません

                                  令和7年7月25日

〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 農地政策課 前任本間担当
TEL03-3502-6445、FAX03-3592-6248
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本館
鈴木知事、道議会、環境生活課、建設部まちづくり局都市計画課、池田補佐
TEL011-204-5563(29-804)
FAX011-232-1147
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課長、東署長、経由本部、小樽他
TEL011-251-0110 東生安他

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
           TEL080-6092-1989、FAX011-784-5504

1、小樽市幸2丁目18-44国有農地、18-39民有宅地に於いて、廃棄物処理法、盛り土規正法破壊、不動産侵奪罪などの刑事罰則適用行為を、農林水産省が指揮を執り、今後も凶行し続ける事を宣言、実行を把握しました。

2、今月24日、小樽警察署生活安全課、宮崎警察官と本件に付いて問題点を擦り合わせして、宮崎警察官には先ず「合法と農水省、道庁、後志振興局が断言して、今も、今後も、小樽市幸2丁目18-9ー784住人他に実行させて居る、上記農有地、民有地への、廃棄物土砂投棄、勝手道路造成、拡幅、修理土木工事の現状に付いて、当然今も投棄、拡幅、敷き込みを行って居る事は確かなので、改めて現地確認、証拠作り”39民有宅地、当社契約範囲、44国有農地に付いての、現在までの廃棄物土砂投棄、敷き込み事実確認、撮影で証拠保全、当社に対する盛り土規正法違反、罰金刑適用との指弾証拠の揃え”を要請しました」

3、又「農林水産省、環境省、国土交通省が共通の答を出す事が必須”廃棄物土砂国有地、他者所有民有地に不法投棄、堆積、土地侵奪、違法侵入等が合法としている事実”に付いて、統一した合法理論、根拠を、法の規定を添えて公文書で回答しなければ、先に進まない事当然、速やかなる公文書回答を求める」

4、補足記載ですが「この二の土地に限らず、廃棄物土砂も含めて、国有地、他者所有民有地に、勝手に運搬、投棄、堆積して一切違法、刑事罰則適用等有り得ない、これが農水省、道庁らの、事実を持った上での合法回答、追認させて居る行為ですから”幸2丁目18-44,39土地も含めて、9-784地住人同様、好き放題運搬、投棄、盛り土して一切違法、刑事罰適用に該当しない”事は確か、誰でも同様行為をして良い事の再確認、念の為合法理論を公文書で回答する事、ここの住人、39土地に雪を投棄の邪魔と、勝手道路下住人等共々、当社が設置した仮設柵も破壊、後志振興局、小樽市役所に確認の上と、地域住人が回答」

5、余談ですが「全国に知れ渡って居る、倶知安町巽地区で、知事らが指揮を執り、行われて来て居る、袋地4ヘクタール土地での、建築基準法第43,99条違反、建築士法第10条2刑事罰適用不法行為、森林法違反、森林窃盗、土壌汚染対策法違反刑事罰則適用行為、消防法違反等の刑事罰適用行為公認、追認、原野商法で細かく売られた土地を、犯罪と承知で、知事、後志振興局建設指導課、主事の指揮で不動産侵奪、森林窃盗、土壌汚染対策法違反を承知で蹂躙、違法道路造り(所有者の行方不明故、不動産侵奪で訴えが出る事が無い、やって良いとの指示でと?)知事、後志振興局が共謀、赤井川村議会議長、息子が札幌で経営する土建業者が実行と、小樽の事件は相似形ですよね」

6、従前から農水に伝えている通り『39民有宅地に不法投棄させて来て居る、大量の廃棄物土砂の撤去、土壌汚染土も撤去要求に応じる事を求める、数億円を要する不法な他者所有地侵奪、土壌汚染等行為であり、近未来に、地権者が不当な責任を負わされる事必定、当社の要求はこの一点、他の土地で、好き放題廃棄物、廃棄物土砂運搬、投棄、堆積を合法として、実施すれば良い事”何を根拠、法律違反、3億円の罰金が科せられる不法行為者と断じ”公文書を寄越して、後志振興局、道庁で指弾して居るのか?全く理解が出来ません」 

種まきの結果、芽吹いたから白黒を

  • 2025/07/24 08:24

盛り土規正法、今年4月1日施行、罰金法人は3億円、廃掃法違反と同じ金額、一般廃棄物、産業廃棄物混入廃棄物土砂で造成、拡幅して来ており、農水省、道庁、小樽市、警察が共謀で公認、追認と、後志振興局農務課、米田担当が詳細に証言、当社に言い掛かりを重ねて責任を転嫁とも。

倶知安町事件、道知事、道庁、後志振興局犯罪、中国に刑事罰則適用犯罪、土木、建設、造成、森林伐採等を、どれも刑事罰適用悪事を承知の上で、犯罪を認めて凶行を共に、犯罪指導、指示、共謀も自供済みと同じ構図。

地方政治、地方行政機関、警察、司法権力悪濫用の限りで「中国、中国の犯罪者連中に、地方政治、行政、警察が直接犯罪を指揮、共謀、犯罪免責して、テロを共にの現実と、小樽市幸2丁目18-44,39土地での廃棄物土砂、長年確信犯で投棄共謀、更に犯罪を不法手段で無責、犯罪事実を抹殺して、強制的に続行迄公認、農水省が指揮犯と、盛り土規正法、廃掃法違反を抹殺、当社に言い掛かりで責任を負わせる企みと合わせて、との自供迄」

こんな権力犯罪、犯罪行為者が公権力主導だから、無関係な民間に、権力濫用、職権濫用を行使して、責任を不当に押し付けると企んで迄と。

腐り果てた国家権力ですよね「冤罪に陥れるにしても”冤罪に陥れられるように、裏付けをきちんと取り、罠にほころびが出ないように仕組むべきなのに”只の逆恨みの発露で、何時も通りの冤罪の罠を発動するだけだから、何も冤罪を成功させられるものが見当たらない、自供させるらしいから」

自供して見ると、自供の裏付けを取る必要が有るから、きちんと自供の裏付けを取らせるとするか、当社が土砂を不法搬入堆積、契約した土地の何処かに?是非調べさせるべき。

数年の時を経て

  • 2025/07/24 07:36

数年の間を経て「撒いて置いた種子が芽吹いたようですね、種子を撒かなくては、芽が出る事は有りませんから、逆恨みの発露、全体像も見えない近視眼の輩の特徴通り」

本質が全く見えず「職権を近視眼で悪用の限り、後志振興局、小樽市役所、警察、法曹カルトの特徴で定番行動」

さて「当社が借地契約を交わしたのは「廃棄物土砂を大量違法投棄、堆積を繰り返させて居る、小樽市幸2丁目18-44国有農地に接する、民有宅地39,44に接した幅一定部分です」

つまり、道庁宅地課が当社に発行した「小樽市幸2丁目18-39に、違法に土砂を堆積させた事実に付いて、答えを出せ!との公文書、記載事項は”この土地借り受け契約該当場所と特定されている訳です”この、当社によると断定された、残土堆積行為に付いては、3億円以下の罰金刑が適用との事、成程」

この事実の上で、昨日、本日追加記載事実、後志振興局農務課、米田職員の証言の数々と言う事、農水省が北海道庁、後志振興局農務課、環境生活課に対して、重大な罰則複数が科せられる、犯罪二題「廃掃法違反、盛り土規正法違反、共に法人罰則3億円以下!が科せられる事実が有る上で、これ等の犯罪行為当事者責任を、当事者が隠蔽、抹殺を成功させて居ると言う証言が出たと」

国土交通省、農林水産省、環境省、この3の省庁が所管する、厳罰が科せられる複数の犯罪を、農水省、北海道庁、振興局、小樽市役所、道警、小樽警察署、検察庁が共謀して、犯罪を公認して、続行すると闇で決めて、遂行しているとの、事実に沿った証言が出た訳です、後志振興局農務課、米田担当職員の証言として。

この連中、事の重大さも何も、近視眼そのもので全く見えもせず、と言う結果が「当社に責任転嫁を、公文書を発行して押し付けると言う行動に、公務で出た訳だ”3億円以下の罰金が科せられるとの脅し付きで”借地契約の範囲の罰則適用不法行為者と断じて、さてこの公文書を使い、白黒決着を」

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  • 2025/07/24 06:21

;後志振興局農務課、国有農地有料管理担当、経緯詳細回答、なお、当社が借り受けた39民有地、幅制限契約、よって当社宛公文書場所のみが、当社が不法堆積、3億円以下の罰金刑対象地帯、小樽市もこれで決め付けとの事。

(1)該当国有農地、民有地に土砂を投棄させ、道路では無いが、道路で使わせ続ける事は、農水省が認めて居る、今後も道路整備の為,廃棄物除外が決まった解体残土で造成、道路として修理、今後も二の土地に投棄させる事も、農水は認めて居る。
(2)小樽市一般廃棄物担当、森課長からは”一般廃棄物に関し、44国有農地を管理している農水、後志振興局に、正しく撤去処理する指示は出ておらず”一般廃棄物は無いと決まった、又、札幌市環境局事業廃棄物課、清水部長には”小樽市内の産廃に付いて、産廃物かどうか判断責任は一切無い、振興局生活環境課が、産廃も無いと決めたから、産廃も一切無いと決まった。
(3)小樽警察署送検を担った刑事二課為替警部補も、他の部署も、不起訴となったので、廃棄物は不存在、道路として造成、使用は一切違法、犯罪が無くなった、安心して続けさせて良いと答えて居る。
(4)ここを通行して、事故が起きても農水、道庁は一切責任は負わない、よって国有地、民有地故通行禁止等掲示も行わず、他責で通行させる、民有地を借りたからと、違法故通行をしないようにとの掲示が違法だ、当部署が認めた、違法に民有地に投棄、廃棄物土砂を国有地に盛り上げれば、お宅が罪に問われる。

 

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