@御庁からの、令和7年7月22日付け、小樽市幸2丁目18-39(44国有農地での行為で拡大)盛り土行為に関する、今後の方針を回答せよとの求めに付いて、18-39土地所有者さんから次の方針を示し、農水省にどれかを選んで頂き、速やかに遂行頂く事としました、公文書での求めへの回答、農水、道庁は、責任を持ち応じる事
令和7年7月26日
今月中の公文書回答を求める、御庁、農水省が全責任を負う事項
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 農地政策課、前任本間担当
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本館
鈴木知事、道議会、建設部まちづくり局都市計画課、池田補佐他
TEL011-204-5563(29-804)
FAX011-232-1147破棄物除外品多数、次回持参、自然素材移行
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
FAX011222-7357 廃掃法、盛り土規正法違反条件激変対応必須
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課長、東署経由本部、小樽署他
TEL011-251-0110 不動産侵奪、住居侵入無責理由、この実例と
今月中の公文書回答を求める、公文書で方針要求を受けた法人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
〒060-6587 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第一合同庁舎
北海道労働局局長、各労基署長、小樽労基他、中央労基、石田労安課長
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
※スレート、サイディング等他、何時産廃、アスベスト汚染防止対象除外と
1、御庁、大元は農林水産省からの、法律を踏まえた当社に対しての、小樽市幸2丁目18-39、原因地18-44国有農地共々での事案、今後の方針を示せ、との要求に付いて、18-39民有宅地所有者さんと協議して、当社が窓口で、下記農水省に対する方針を纏めました、今月中に、下記土地所有者さん、当社が纏めた方針の中から、一つを選び契約の締結を行う方針を、公文書を発行して決める事を求めます「他者所有不動産、国が侵奪要求、廃棄物処理法違反、盛り土規正法違反過去、現在、今後国が追認、継続指揮、法の順守破壊を正当化の上での、不当要求への解決策、農水省、北海道知事、道庁、どれかを選び、公文書回答して、実施を求める」
2,小樽市幸2丁目18-44国有農地に接して居る、18-39民有宅地に関して、農水省は北海道庁、後志振興局に対して、土地所有者、土地を借りている当社に対して、無条件での一廃、産廃、土壌、大気汚染物質混入土砂での無制限投棄、盛り土、敷き込み、違法道路で無条件通行を受け入れせよ、との求めを出している、農水省要求を、地権者、当社は無条件で受け入れせよと、後志振興局農務部から、農水省、国有農地管理委託受け知事の立場で要求を出した事項に関しての、土地所有者、当社からの答。
(1)土地明け渡し、無条件使用要求された事項への答。
;この二の土地への、ここ10年単位の期間、廃棄物土砂搬入、投棄、敷き込み実施者、幸2丁目9-784住人による、廃棄物から除外物品には、アスベスト高濃度混入、スレート、サイディングも混入(環境省、厚生労働省所管法律、二の省庁は、アスベスト高濃度混入品に付いて、自然素材で無害と認めて居ない)しており、アスベスト被害防止対策規定も掛かって居る投棄、敷き込みで有り、幸2丁目18-39民有宅地に付いて、最低でも18-44国有農地(幅4m)に接する部分から、39民有地に付いて、8メートル幅以上の部分を、農水省で買取する事を求めます、坪単価は近隣単価を参照、登記変更等経費拠出割合は応談。
;なお、今後も9-784住人らに、法の規定では廃棄物混入土砂で盛り土、敷き込みを継続させる、今も認め、実施させて居るとの事なので、傾斜角30度以内の傾斜(39民有地側、傾斜角度50度超え)で盛り土を納めるには、最高高さ部であれば、39土地の購入幅は、10m単位必要と見做せますので、測量を行い、勝手道路使用幅を決めて、39土地の購入幅を決める事「アスベスト混入産廃、廃棄物から除外済み品、土壌汚染時効に付いて、幸2丁目18-39、土地所有者にも、当社にも一切責任は無い事も契約に盛り込む事も求める」
(2)速やかなる土地買取を実施しない場合、農林水産省は、現在も廃棄物だった物品、アスベスト高濃度を含む産廃混入土砂を、幸2丁目9-784住人等に投棄させ、今までも、今後も同様土砂を投棄、堆積、敷き込み、勝手道路で強制使用、土地所有者の権利全て蹂躙を続けさせるとの、国としての決定方針が示されている以上「少なくても令和2年以降から、解決までの期間、幸2丁目18-39民有宅地不正使用事実に関して、土地違法、強制使用に係る土地代の支払いを求める、なお、順次土地の侵奪幅が増加し続けて居るので、取り敢えず不法侵奪事項を踏まえ、44国有農地際から、幅員5~6メートルまでの、39民有地土地に付いて、土地使用料の支払い、日々の侵奪行為調査、確認、証明に要する経費等は別途、これ等の支払いを求める」
(3)現在早急に必要となって居る事項には「小樽市幸2丁目9-784住人と、幸2丁目18-39土地所有者から依頼を受けて居て、侵奪部分土地を借りて居る、当社との間の”過去、現在、今後に渡る、幸2丁目18-44国有農地、39民有宅地一定幅”に関しての、上記住人らによる、アスベスト混入他工業製品混入土砂搬入、投棄、堆積、敷き込み、不特定多数用勝手道路で使用、44国有農地幅が狭いからと、39民有宅地を不法侵奪、収奪を農水省が地権者に宣告、この事項に付いて”行為者住人と協議して、39民有宅地部分を、廃棄物混入土砂で埋めて、何処まで侵奪する事としているか、この事項の確認、確定が急がれて居ます、農水省が強制買取、収奪宣告、18-39民有宅地侵奪行為許可受け者に、勝手道路用侵奪幅、傾斜角30度以内迄傾斜を付けた、違法盛り土、違法道路造りの範囲確定が必須事項です、出来るだけ早く、行為者と、以前の書面も合わせて渡し、協議、範囲確定する」事とします。
(4)ここまで進展したので、先ずあり得ないと思いますが「ミクロの法令遵守に移行、廃棄物土砂全て撤去、現地で分別各々処理を”39民有宅地部分”実施する、合法に変える方針を取る、44国有農地は、アスベスト含有産廃等混入土砂を今後も搬入、敷き込み等実施に変更”であれば、39民有宅地に登記廃棄物土砂全撤去、下の汚染土壌も撤去、入れ替え、その後39土地を一切侵奪せず、44国有農地に擁壁を造る事”39土地に植わって居る樹木、廃棄物不法投棄土砂から生えて居る樹木に付いて、伐採処理が必要であれば、樹木一本毎に、伐採で失われる損害金支払い”を果たす事」
(5)なお、18-39民有宅地への、アスベスト高濃度含有産廃他土砂撤去、処理実施に関して、18-39民有宅地を購入せず、違法投棄廃棄物土砂処理の場合、18-39民有宅地を使用する、地理的絶対必要が有るので、18-39民有宅地使用費用を支払う事、18-39土地への不法投棄、汚染被害回復工事、貸した土地の合法復旧工事に付いて、土地所有者側で綿密管理、調査を、工事実施、完遂まで、必要事項行います(撤去後の地下汚染有無調査も含む)この費用も支払いする事を求めます。
(6)参考までの記載として「幸2丁目18-44,39土地への、膨大な廃棄物土砂投棄、勝手道路造り行為の原状回復土木、廃棄物除却工事実施に付いては”39民有宅地部分の撤去、除却だけを行うにしても、18-337、山田様住宅(2~3面、切り立った崖状態)への重大な影響”が生じます、18-337住宅地と、44の間の39土地、掘り下がって居た部分に、令和2年~3年度だけでも大量の廃棄物土砂を、9-784住人は投棄、埋め立てして居る事を、山田様も証言しており、当社も確認済みです、掘削処理後、山田様の住宅敷地に関して、高い擁壁施工が必要ですし、土木工事により、不同沈下被害発生防止対策工事も必要です、44国有農地部分も、廃棄物土砂撤去となれば、9-784,783,782,781、44側切り立った土盛り造成地も、足元を攫う訳ですから、全撤去戸も出るでしょう、崩落しますので”札幌市の公共工事土木建設会社と依然協議、数億円単位必要との答えを得て有る通り」
3、こう言った現実です「最善の、現状のまま、39民有宅地自由埋め立て、勝手道路拡幅続行方法は”幸2丁目18-39民有宅地、800坪以上、この土地侵奪も決めて当社、地権者に要求、農林水産省、北海道庁による、全買取”買取後、9-784住人他に、自由に廃棄物土砂(アスベストも問わない投棄、アスベスト汚染等対策不要、札幌地裁高裁確定判例もあり、あいおい、藤田解体、当社が判例当事者、アスベスト汚染対策は不要と言う事)運搬堆積、敷き込みを認めて実施させる、この解決方法では無いでしょうか」
4、当社宛、農林水産省、北海道庁からの、小樽市幸2丁目18-39、民有宅地に関しての、廃棄物土砂搬入、堆積、敷き込み事案?への回答、今後の方針を出すよう要求、39民有宅地自由侵奪、不正使用、廃棄物処理法、盛り土規制両刑事罰適用法律蹂躙前提での、方針を出せとの求めに対しての、当社からの回答です、今月中に、農水省、北海道庁は、今までの不法行為事実、不法行為追認事実に加えて、今回の不法行為事実を正当と言い張っての、方針を出せとの要求に付いて、上記方針を出します、要求に殆ど答えた方針です、どれを取るか、意を一にした公文書回答を、今月中に出す事。