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2025年08月01日の記事は以下のとおりです。

虚偽告訴、弁護士、一般人の場合の差

  • 2025/08/01 09:55

刑事事件で訴え、事実は無視で、クライアントから金を得て、弁護士が告訴、告発を提起、訴える証拠?は”担当弁護士が意見書を書いて添えれば、受理されて、捜査が行われ、拙くなければ冤罪でも送検を受けて”訴追するかしないか?告訴事件根拠、証明は不要です。

後は担当弁護士”弁護士が訴えたんだ!捜査して送検しろ!”と、担当警察署に怒鳴り込みを電話で(;゚Д゚)直に行くのは怖いから行かないが大半と、刑事が怖いからです。

一般人が刑事告訴、告発、被害届け出した場合「幾ら訴え事件を立証出来て居ても、受理から逃げる、捜査を故意にせず時間を稼ぐ、捜査を拒否して通す、これが常です」

損保、金融屋が「己らの悪事を暴かれ、追及を受ければ特に、損害保険金支払い逃れも企んだ場合も”無条件で、事実無根で、出鱈目の極みでも受理”強引に告訴事件事項で送検、訴追させると暴挙の限り”天下り利権が大きいから」

損保のこの犯罪の場合は「損害保険金を受け取る被保険者が妬ましいからが最も大きい、刑事、弁護士、検事、裁判官は妬みが殆どでの蛮行と」

小樽の事件、道庁職員に対しての「虚偽有印公文書作成・行使の罪状での刑事告発事件、廃棄物投棄事項の有無が争点、農水省、道庁、環境省も加わり”一般廃棄物、産業廃棄物不法投棄大量”目視でも立証出来て居る事実、証拠を、後志振興局環境生活課が、一般廃棄物、産業廃棄物は無い!と職権行使で決めたから、現地に廃棄物不法投棄は無いので、廃棄物は無い!と書いた道庁発行公文書に偽造は無い!”と不起訴処分と言う」

なお、一般廃棄物は小樽市役所が所管、農水、環境省、道庁が「一般廃棄物は無い!と決めたから無い!と決定は職権濫用で違法、産廃は全国共通ですが”農水省、環境省、道庁が集い”小樽の産廃は、後志振興局が産廃の可否決定全権を持って居る”道庁、後志振興局が、産廃は無いと決めたから無い!が根拠と言う、一廃は無い‼もここで違法に決めたらしい?」

又「盛り土規正法違反、違法盛り土大量実行公認で、側面は急峻な崖状態、角度30度未満も無視で、急峻で高い崖造成?更なる投棄し放題を、公有地、民有地他者土地で実行し放題が合法と確定済み」

公文書偽造、偽造の根拠を農水省、環境省、道庁で作った

  • 2025/08/01 09:40

小樽市幸2丁目18-44、39土地に、幸2丁目9-784住人に、廃棄物残土自由投棄、敷き込み、違法道路拡幅、修繕?を自由に行って良いと、農水省、道庁、環境省が認めたと言う、更に「違法道路造りをこの方法で認めて、行わせて、今後も実行させている現実です」

そして「L字の土地に、高い所から低い所に、国有農地、幅4メートルを基本で、膨大な土砂を運び入れて、接する民有地にも投棄し続けて、どんどん違法に広げ続けて居ます」

当然ですが、X十mの高低さが有るL字の土地への投棄、違法道路造りですから、側面は急勾配で、盛り土規正法が掛かりますが、盛り土規正法も遵守不要だ!を認めて行い続けさせているので「盛り土規正法の基準、1m以上の高さの盛り土の場合、擁壁を建築基準法を護り、造る必要がある、又は、基本勾配30度未満の勾配で、盛り土を行う必要がある、この法の規定、違反の場合、1年以下の懲役、個人は1,000万円、法人は3億円以下の罰金を、併合で科す刑事罰則の適用も有る上で」

盛り土規正法も蹂躙を認めて居て、実行させて居ると言うXXコツぶり!実例が出来て居て、公式事実と立証されていますし、現実にこの現場が有る訳で、現実の事項を、刑事罰適用?規模で無い事としよう、公権力の地位を使って?

この盛り土規正法の趣旨「大地震、水害等に見舞われた時、傾斜地で有れば、急勾配傾斜地で有れば、崩落、土石流発生の危険が高くなるからですが」

この盛り土規正法の根本の趣旨も、破壊し尽くされそうに魔で、更に加速の一途でしょうね?小樽のこの事件経過を見ても、廃棄物不法投棄、不法埋設も、自由に行えるから、今後は公に出来るしね、国家権力の崇高な”合法無効化”の成果で。

一見送検を受けた事で、多数の虚偽告訴、損保等、こちらの正当な告発事件が

  • 2025/08/01 08:46

小樽警察署刑事二課、河瀬警部補が捜査を担い、送検まで漕ぎ付けた、道庁職員による「小樽市幸2丁目18-44国有農地、接する39民有宅地への、犯罪と承知の上で、農水省、道庁が、地元の人間に公認、指示して行わせて来て、今も続行させて居る、廃棄物土砂大量投棄、敷き込み、違法道路造り、広く不法使用を公認事件」

もう後戻りも不可能なまで「行政犯罪が規模拡大、法を所管する立場を悪用して、行政所管法律の合法規定を破壊成功‼一般廃棄物、産業廃棄物混入土砂を、堂々と、行政、監督官庁が指揮までして、おおっぴらに、日本中で実行出来る、法を所管する行政機関複数の犯罪正当化実例、雛形作りを完成させたと」

一般廃棄物、産業廃棄物、盛り土、違法の場合、刑事罰則が適用となる法の規定ですが、まず第一に「上記場所に付いて、農水省、環境省、北海道庁、廃掃法は産廃が道庁、一般廃棄物は市町村権限、盛り土規正法はこの三の行政機関と、国交省が所管して居る法律ですが、全て合法が破綻済み!刑事罰が適用される、確固たる不法行為を農水省、環境省、道庁で否定しましたし、幸9-784住人に、過去、現在、今後も、廃棄物では無くなった、自然人工素材混入土砂を、好き勝手に投棄、敷き込みし放題が公認されましたしね」

しかも「他者の土地と、公有地にこの蛮行を認めて、今後も実行を認めて、行い続けさせていると言う、この行為を正当で有り、土地の権利者が異を唱えて、禁じる事が不法行為に該当だとも指弾!」

この事件、事実を持ち「民有地、公有地も、自由に収奪し放題で自己所有権確定!行政が公認、指揮して実行させて、通して居るのだからね”共産主義独裁国家制度を、強引に日本国、北海道で、国家権力濫用で民間に認めて、実行させて、通して居る実例が、どんどんはっきりと証明されて行って居ます」

犯罪行為ですが、中国様に国土を差し出して、民族を奴隷化しようと謀る勢力、内側から滅ぼそうと企む勢力の所業と相似形。

ZSTRQASHGDAXCV

  • 2025/08/01 06:40

@令和7年7月31日、「処分通知書、令和6年4月17日付け、札幌地検小樽支部、検察事務官副検事白川伸雄、罪名虚偽有印私文書偽造・同行使、事件番号令和6年検第68,69,70号、不起訴。時効7年(時効期限令和10年3月)事件、この処分までの経緯、捜査対象への、担当警部補河瀬信太郎刑事に架電を行い、警察としての発言、送検に至った根拠等確認しました、送検した理由は”間違い無く道庁から、告発社に対し、告発原因公文書が送達されて居る”よって捜査、送検根拠が有るから、告訴、告発、被害届け出、刑事罰適用事件、自首全て、届け出事件医根拠が有れば受理、捜査、送検する規定との答え”当社、個人から出されて居る、多数の被害届け出、告訴、告発全て捜査潰し事実”を伝えた事に疑義を呈して居ました、なお、農水省、環境省、道庁の主張、この起訴事件告発根拠皆無、冤罪との行政決定を受けて、刑法第172条、虚偽告訴・誣告罪該当故自首届け出済み、現在担当捜査課、捜査員を決めて貰って居ます

                                   令和7年8月1日

〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課長、東署長経由本部他
※当方刑事事件届け出、刑事一課江上警部補担当、届け出事件全て訴え根拠有
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 農地政策課、前任本間課長補佐 
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
※幸2丁目18-39民有地、農水指示大量投棄土砂撤去せよ

                      上記事件、虚偽告訴との事で自首届済み
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明

あいおいニッセイ同和損保、東京海上日動、損保ジャパン社長
当社、私個人に対する、損害賠償金、保険金詐欺刑事訴え送検、訴追完遂を
@加藤勝信財務・内閣府特命・金融大臣、保険、道庁支給国税管理他
@中野祥昌国土交通大臣、建設局、盛り土規正法部署等
@環境省一般・産業廃棄物、盛り土規正法担当道地方環境事務所大場補佐
鈴木知事、道議会、建設部まちづくり局都市計画課、担当池田課長補佐
各振興局農務、環境生活課他
※当社宛公文書、行為事項、行為土地所有、権利者、盛り土規正法違反合否
一切確認無しで、当社を違法行為社と名指し発行との事、虚偽公文書該当
秋元札幌市長、市議会、宅地管理課、環境局一般、事業廃棄物他
※清水部長責任発行、上記小樽土地での廃棄物投棄有り公文書、偽造と主張
送検根拠の一端、清水元部長への確認と、捜査記録取得、合否確認が必須 
小樽市役所 建設部都市計画課宅地グループ、桧山主幹、阿久津担当
ごみ減量推進、森課長による一廃投棄を認めた映像、偽造主張該当、確認必須 

1、令和7年7月31日、当社架電による、小樽警察署刑事二課河瀬信太郎警部補との、上記不起訴事件に係る、後志振興局、道庁、農水省、環境省の決定事項に関する事実確認概要。

(1)上記送検事件、送検根拠は”刑事告発に付いて、道庁から告発社に対し、告発原因公文書作成、送付事実が有り、告発に理由があったから”この場合、事件事実に拠らず、必要捜査を尽くし、送致が必要。

(2)東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保(損保ジャパン)による、当社、山本XX、山本弘明、XX解体工業相手の損害賠償金、損害賠償保険金詐欺の嫌疑での、札幌方面東警察署宛刑事告訴事件、受理、捜査着手当、こちらからの刑事告訴、告発、被害届け出事件多数、訴え事項事実が有る上で捜査せずのままに付いて”刑事事件で届け出が有り、訴え事項に事実が有れば、速やかに捜査着手、訴え事項の合否に拠らず、送検が必要”雇用保険金詐欺、脱税嫌疑複数、所得税法、法人税法、地方税法、相続税法違反に事実有りでの訴え、暴力事件複数、住居侵入、偽計業務妨害、信用棄損、脅迫、訴えに根拠有りで証拠もあるなら捜査着手、送検が必要です、捜査せず時効まで時間稼ぎで潰す?検察が東署捜査実施指示の上で?刑事訴訟法手続き規定上は有り得ない筈?

(3)自分が担当した、小樽での農有地、民有地への廃棄物投棄が原因で、道庁職員による、ハウスリメイク宛公文書作成、発行内容が虚偽公文書としての刑事告発事件「自分の道庁職員への発言に、一定原因が有った可能性が有ります”刑事事件で訴えが出されて、根拠が有れば受理、捜査に着手、必要事項を調べた上で、ハウスリメイクさんには必要事項捜査を終えてから、告発状要件を助言して告発状作成、交付して頂いた上で送検”の通りですが、道庁役人には、捜査機関単独で、職権の無い一般廃棄物・産業廃棄物該当物投棄が有る、無いの決定権は無いので、後志振興局環境生活課が判断した結果でしょう”一般廃棄物の判断権限は、小樽市の権限ですか~~~」

(4)自分の発言が正しく理解出来て居ない、あるいは誤解を招く言い方だった可能性が有りますが「自分は道庁役人に”不起訴になれば、現地に一般廃棄物、産業廃棄物、土砂違法投棄は全て無くなった事と決まる”との意思は発した気は有りません、あくまでも、該当公文書が虚偽有印公文書作成・発効に係る告発事件捜査であり、不起訴になれば、一般、産業廃棄物、土砂不法投棄が無くなると言う事件では無いですが、拡大解釈でそう決めて、ハウスリメイクさんに通告したのでしょうね、農水省、環境省、北海道庁が決めて発した以上、取り消しは無理でしょうね」

(5)農水省、環境省、道庁による、上記経緯を持った、ハウスリメイクによる告発は、刑法第172条、虚偽告訴・誣告罪に該当となる事での、この罪状での加害者届け出は聞きました、担当課、担当捜査員を選んでおいて欲しい、決まれば出頭して、速やかに捜査に着手を求める、との届け出は聞きました。

2、令和7年7月22日付け、公文書作成・発効当事者、北海同建設部まちづくり局都市計画課、開発・盛土対策担当課長、発行相手有限会社エッチエイハウスリメイク、この公文書作成、発行に至る経緯として”盛り土規正法違反該当届け出、小樽市役所建設部、都市計画宅地グループ担当、道庁上記部署所属、池田課長補佐は共に、合法な事件確認、証明せず、該当とした場所の地権者、土地位置証明、9-784住人に認めて居る、廃棄物土砂搬入投棄、傾斜角30度を超えての投棄も許可との整合性も取らず、合法事項特定せず、盛り土規正法違反該当、傾斜角30度以上事項合否確認せず、そもそも18-39土地に至る合法ルート無し故、公文書記載事項を合法証明不可能、合法根拠無く発効、虚偽遊園公文書作成・発効行為と認めています。

3、農水省、環境省、道庁は「当社に対し、確定事項として”札環事 第30572号、令和3年11月19日付け、札幌市環境局環境事業部、清掃担当部長発効、発行相手当社公文書に付いても”札幌市には、小樽地域の産業廃棄物の特定権限無し、後志振興局環境生活課が(事実に拠らず)産業廃棄物該当物課否か、全決定権を有しており、札幌市清水伸二(当時の)部長は職権無しで虚偽事項記載公文書作成、発行を行ったと断じ、糾弾している通り、虚偽有印公文書作成・発効と断じて居る通り、この事項も捜査必須事件」

4、農水省、環境省、北海道庁は”小樽市内での一般廃棄物混入土砂不法投棄堆積、敷き込み事件に付いても、後志振興局環境生活課が、一般廃棄物課否かの決定権限を認め、通している通り”現地で一般廃棄物個別動画を撮り確認、認めた事実の上で、該当一廃品証拠保全、ごみ減量推進森課長、宅地課高橋係長他一名の、一般廃棄物投棄事項認定動画、役人による一般廃棄物認定行為も、違法と強弁、決定事項の通り、当社刑法第172条行為疑義で届け出事件、これ等も捜査事項。

5、農水省、環境省、道庁は「上記犯罪事項事実の他に”小樽市幸2丁目18-39民有宅地に、44国有農地に留まらず、大量の土砂不法投棄、敷き込みを、今も継続して、幸2丁目9-784住人に認め、行わせている通り”傾斜角30度を大きく超えた崖造成遂行、他者所有地侵奪、不法使用等を認め、続行している通り、この事項の合否捜査、刑事処理も必須」

6、これ等事実の上で、刑法第172条、虚偽告訴・誣告罪嫌疑での、被疑者設定当社による、事件行為者設定での届け出済みの通り、山本検事長、伊藤本部長、速やかなる刑事訴訟法捜査実施が必要、又、当社、私個人に対する、東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保(損保ジャパン)による、損害賠償金、賠償保険金詐欺嫌疑での刑事告訴、あいおいはXX解体他も告訴事件、送検、訴追が必須、当社、個人による、幾つもの刑事告発、あいおいが派遣犯罪行為者訴え、被害届け出事件、札幌北職業安定所を通じての、山本XXに拠る、令和4年5月18日頃実行数回目、雇用保険金、職業訓練受講補助金詐欺事件訴え(職安は、上記事項分は支払い分回収と回答、その前分は、回収時効二年で回収不可との事、山本XXと共犯者に対する、複数の脱税事実での告発も)作業場襲撃4人事件、解散登記隠蔽の上で、山本XX元社長、清算人、XXエス商会(株)を舞台とさせた、焼却炉購入所有者偽装、当社、個人に対する焼却炉はXXエス資金で購入所持、当社、個人が不法収奪、リース料不払いとの虚偽嫌疑事件、焼却炉を犯罪者を使い、老いた場所から強奪未遂、東海、山本XXの犯行、犯罪嘱託事件等、全て届け出に根拠あり、速やかなる捜査遂行、送検せよ。                   

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