@令和7年8月14日、農水省農地政策長沢課長補佐、札幌市役所環境局、沼田部長、藤本産廃担当職員と、小樽市幸2丁目18-39,44土地に大量投棄、廃棄物土砂に係る、廃棄物、アスベスト混入事案に付いての、合否立証手続き必要事項を確認、農水省、環境省、道庁、後志振興局、小樽市役所は”廃棄物、アスベストを含めて混入無し”と決めて居るので、合法な土砂をトンパックに詰めて、札幌市に搬入の上、各関係資格者、役所担当、警察が集い、合否確認、証明が最善と言う結論
令和7年8月15日
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 農地政策課、長沢課長補佐他
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
※アスベスト高濃度含有外壁塗料、一廃は搬出、他自治体搬入禁止、不存在故
中野祥昌国土交通大臣、建設業課(解体業許可)盛り土規正法所管他
加藤勝信財務・内閣府特命・金融大臣 国有地管理、地方交付税等所管
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道労働局、各労基署長、本省へも、小樽、倶知安労基安全衛生
札幌中央石田課長経由
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本館
鈴木知事、道議会、各振興局農務、環境生活、建設指導、主事
農道、道道工事、管理、建設工事他、まちづくり局池田課長補佐
TEL011-204-5563,FAX011-241-8181
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所
秋元札幌市長、市議会、環境局沼田部長他、建築確認、安全推進、監察
危機対策、宅地管理、土木センター他
盛り土規制、擁壁設置問題とも関係、擁壁確認申請も出鱈目だと言う事
TEL011-211-2820,FAX011-211-2823
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 小樽市役所
小樽市長、市議会、都市計画松山主幹、塵減量推進他
TEL0134-32-4111,FAX0134-32-3963
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、倶知安、小樽所長、東署長経由本部他
TEL011-251-0110
1、農林水産省農地政策課長沢課長補佐、札幌市役所環境局環境事業部清掃事業担、沼田部長、産廃担当藤本担当へ、改めて伝えて確認した事項から記載。
(1)小樽市幸2丁目18-44国有農地、接する18-39民有宅地への、大量の廃棄物土砂投棄、違法道路、崖造成は、18-39民有宅地で畑を作って居た時期まで(平成10年過ぎた何処か)までは、44農有地を中心とした投棄、違法道路、崖造成だった模様(ゼンリン、グーグル航空写真で証明)農業を止めてから、44国有農地、39民有宅地に大量に廃棄物土砂搬入、投棄、違法道路、崖造成を重ねて来て居る。
(2)当社が、39民有宅地での土地侵奪、廃棄物土砂大量投棄問題解消他依頼を受けて動き出した、令和2年から現在までも、廃棄物土砂投棄、違法道路、崖造成は、農水、道庁、後志振興局、小樽市役所が公認して、続けられて居ます、現地廃棄物確認動画、証拠物採取、保全、年度写真で証明。
(3)札幌市役所清掃事業担当部長から、当社に対して発行された公文書、令和3年11月19日付け札環事第30572号の記載、現地で核廃棄物を分別、各々を合法処理との公文書の記載は、この年度の法律規制、規定の範囲で記載、発行された公文書で有り、令和4年以降どんどん厳しくなり続けて居る、高濃度アスベスト含有廃棄物、特に外壁塗装、リシン、ボンタイル等吹付塗装膜等に付いては、公文書発行時点ではその後程厳しく有りませんでした。
(4)令和4,5,6,7年と、アスベスト高濃度含有疑義廃棄物、特に外壁吹付塗装、塗膜の厚い塗装、窯業系サイディング、スレート等は「アスベストを扱える講習を受けた作業員が扱い、アスベストに関する含有等証明を担う資格者が、アスベスト高濃度含有廃棄物を、密封して搬出等、検査機関に調査依頼等の規制が課せられて来て居ます」
(5)幸2丁目18-44国有農地への投棄物は、違法道路造成を目的とした投棄なので、外壁モルタル、基礎コンクリート、鉄筋、アスファルト、これ等を中心として投棄、埋めて道路造りして有りますので”鉄筋を叩き込むのも困難”な廃棄物で造成されています、18-39民有宅地への投棄は、この流れを幅拡幅の為追認した廃棄物土砂投棄、道路面、崖造成です。
(6)特に44違法傾斜道路造成には、外壁モルタル板が最良、よって外壁モルタル、塗装が付いたモルタル廃棄物も入って居ますので、アスベスト濃度が高い廃棄物投棄、埋設となって居ます、窯業系サイディング、スレート板も入っている通り、現行の規制では、アスベストを扱える資格者が扱い、飛散、吸引、汚染防止対策を実施の上扱う廃棄物で、これ等を一緒に埋めた瓦礫土砂は、アスベスト汚染廃棄物扱い、当然廃棄物土砂下の地盤、地下水も汚染させて居ます。
2、これ等を農水省、札幌市環境局職員と確認済みの上で「農水省、環境省、道庁、後志振興局、小樽市役所(一般廃棄物所管)は、一切廃棄物は混入して居ないと断じて、同じ廃棄物土砂投棄、違法道路、崖造成を認めて行わせて居るのですから、この場所で廃棄物確認、合否証明に意味は生じない、責任逃れの虚偽合法認定が関の山ですよね」
3、これを踏まえて「法の規定はアスベスト含有も含めた、廃棄物混入土砂を投棄、違法道路、崖造成をして来て居るか否か”18-39民有宅地侵奪の罪に付いて、廃棄物投棄か、自然素材土砂投棄か、これの立証が38土地所有者、当社、土地侵奪被害者は必要となって居ますので、現地に労働者とユンボ、ダンプを派遣して、1844国有農地と、39民有宅地が接する、39民有宅地側を掘削して、トンパックに詰めて札幌市、市の土地に運ぶ事を提案して有ります”その上で、労働基準監督署安全衛生課、札幌市環境局一般、産業廃棄物所管部署役人、警察生活安全課捜査員に、どう言うアスベスト混入他廃棄物を分別、区分け、アスベスト濃度等調査実施等を行うか、公権力、責任機関に判断して頂き、合否証明、判断を行って貰う事が最善と判断済み」
4、この作業を行う事で「アスベスト高濃度含有も外壁塗装膜付きモルタル投棄、埋設、汚染の有無、一般、産業廃棄物混入土砂投棄、違法道路造成、崖造成の有無、アスベストで土壌、地下巣汚染の有無が、科学的、物理的に立証されます」
5,違法性皆無と決定済みらしい故、ここの土砂?を掘削、トンパック詰め、札幌市管理地に搬入、廃棄物混入、汚染の有無立証までは合法の筈、札幌市清水部長は、廃棄物混入を認める公文書発行、この公文書の物理的合否立証が札幌市は必要、自然素材土砂は国中何所へも搬出搬入合法ですが、アスベスト高濃度含有廃棄物他産廃、一般廃棄物混入と証明されれば、一般廃棄物、アスベスト高濃度含有産廃等を、法に搬出、他の市に搬入、廃棄物処理法違反と、反勇崎札幌市役所担当課、労働基準監督署が証明となります、この立証がなされれば、幸2丁目18-44,39土地への大量の廃棄物土砂搬入投棄、違法道路、崖造成追認等の指揮、追認、公認責任と、廃棄物投棄、埋設、土壌、地下水汚染共謀行為責任は重大事項となります。
6、札幌市役所環境局、札幌中央労基、労働局で協議して「札幌市役所管理地の何処にこの物質を搬入すれば良いか、公文書で指示を願います、搬入後労基、札幌市役所一般、産業廃棄物所管部署、役人、警察生活安全課捜査員が、当社、アスベスト扱い資格者(そちらで用意願います)を揃えて、法による合否証明を果たして下さい”仮にアスベスト高濃度産廃混入、土壌等汚染、一廃が混入と証明されれば、犯罪を指揮、隠蔽して続行責任を、行為指揮機関、行為者9-784住人に取らせる事」18-39民有宅地は買い取り必須で願います。
7,18-39民有宅地に対しての、不動産侵奪罪適用での被害届け出事項、侵奪のため大量投棄、違法造成土砂は廃棄物混入、汚染物での行為か、自然素材での行為か、これの立証も必須です。
8,この件とは違いますが「倶知安町巽地区で起きて居る、知事が指揮?中国による違法工事に関して、今年2月、警察が強制捜査を実施した理由は「不法滞在中国人による、不法労働、滞在による、入国管理法違反、入国管理事務所、労働基準法、労働安全衛生法違反工事に従事、労働局所管法律違反の嫌疑での強制捜査です”不法滞在、中国から観光ビザで入国中国人が、多数の工事関係資格も必要な、あの手の工事に携われる道理は有りません”警察は、労働局、入管と協力しての捜査が必須”行政所管法律に付された刑事罰則を適用した捜査ですから、又、違法労働ちゅごく人を斡旋、手配して居るのは、関東圏,以南の広域暴力組織の手配師でしょうね、官民大型ビルの事業用電話機器ユニット、ファイナンスリース名目、ノンバンク、キャノンが指揮するこの電話機器ユニット設置、入れ替え工事での、手配師が不法滞在等労働者派遣、官民施設共と同じ構図でしょう、以北にこう言った手配師が居る組織、無いらしいです」ファイナンスリース犯罪一式、不法労働者派遣、労働潰し公的機関実績を持って居ますので言えます。