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2025年08月20日の記事は以下のとおりです。

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  • 2025/08/20 17:26

@令和7年8月20日の調査結果と今後の法律手続き、対応策”幸2丁目18-39民有地での盛土規制法違反疑義公文書、只の言い掛かりと証明、令和3年6月、小樽市都市計画水上主幹、当社発行公文書の記載も脱法、虚偽で正当化捏造、さいわい2ちょうめ18-39,44土地への過去、現在、この先も廃棄物不存在強弁土砂投棄行為、合否確定手続きを小樽、札幌市担当課、双方労基、双方の警察に通告、現実を糊塗、犯罪責任逃れで解決不可能、小樽市役所都市計画阿久津担当に、17-71,17-51,17-53住人らに、アスベスト他が混入地下水疑義通告要求済み

                                  令和7年8月21日

〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 農地政策課、長沢課長補佐他
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
※農水省、道庁に金を払い、虚偽、虚言伝達、裏取りせず汚水問題等責任も
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道労働局、厚生労働省へも、中央石田安全衛生課長窓口
小樽労基三浦、倶知安労基米村安全衛生課長他、中国人違法労働追認テロ公認
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
※厚生労働省、小樽国有農地、民有地長期大量廃棄物投棄、地下水汚染労働
廃掃法違反農水、道庁指揮、汚染水創出、下方住人飲料疑義、継続公認もテロ
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本館
鈴木知事、道議会、振興局まちづくり池田課長補佐、農務、環境生活
建設指導、主事、危機対策等、知事、小樽で農務廃掃法、森土規制法等法に
依らず脱法権限、倶知安では建設指導、主事が建築基準、建築士法、森林法
森林窃盗、他者所有地侵奪、消防法、土壌汚染防止法、中国人不法労働公認権限
TEL011-204-5563,FAX011-241-8181

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
                           TEL080-6092-1989
            ※三権、自ら所管法律、上の憲法蹂躙証拠が有るのに職権行使は自滅

〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 小樽市役所
市長、市議会、都市計画松山、阿久津担当、塵減量推進等
TEL0134-32-4111,FAX0134-32-3963
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所
秋元市長、市議会、環境局一般、産廃、大気汚染、開発指導、危機対策
安全推進、監察、土木センター他、行政所管法律、無効判例で実行性消滅
TEL011-211-2820,FAX011-211-2823
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正 不起訴は事件??故の逃げ
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、東署長、経由本部、倶知安、小樽署
各生活安全課他、東署水野、小樽宮崎、倶知安柴田巡査部長他配布何故せず 

1,札幌、小樽警察署は生活安全課水野、宮崎巡査部長に、札幌中央労基は石田、小樽労基は三浦安全衛生課長に、札幌市役所環境局は、事業廃棄物藤本課長、沼田部長に、大気汚染は井村、遠藤職員に、下記事項を伝えて有ります。

(1)近日中に、労働者さんを使い、小樽市幸2丁目18-39、一部は44土地に長期間、莫大に投棄物を掘削して袋詰めして、札幌市管理地に搬入「札幌市環境局、清水部長発、当社宛公文書の記載廃棄物等が存在するか否か、この公文書発行後どんどん厳しくなり続けて居る、アスベスト含有廃棄物、土壌も汚染の可否に関して、アスベスト扱い資格者を使って貰い、アスベスト含有可否価額測定等を、各監督機関、警察責任で行って頂く事を伝えた通り。

(2)何度も言いますが”自然素材、通常の産廃は、日本全国の自治体に越境犯有処理合法”但し、高濃度アスベスト含有の疑い、事実、根拠が有る場合は”アスベストを扱える講習を受けた作業者、アスベスト扱い管理資格者、アスベスト含有事項科学的調査、アスベスト汚染被害防止対策の上で”これを現地で実施が、法の規定では必須、札幌他自治体が、小樽から持ち込むなと騒ぐ法の根拠無し”アスベスト他廃棄物は無し、農水、環境省、道庁が強弁等、自然素材の筈ですが、札幌市清水部長は証拠を持ち、複数廃棄物混入を指摘、労働者、一般民間人らへのアスベスト被害防止が必須、清水部長発行公文書の記載の合否を、物理的に公的機関が立証必要、当社は廃棄物無しと各行政機関決定、アスベスト被害防止対策は詐欺判例もあり、対策等不要の立場、第三者被害責任も無し。 

(3)小樽労基三浦課長、小樽警察署生活安全課三田崎巡査部長には”幸2丁目18-39民有地不当強奪被害を受け続けて止まない通り、土地侵奪物理的行為、長年、大量の投棄加害物は、廃棄物分類土砂か、自然素材投棄加害か、不動産侵奪で被害届け出済み、廃棄物無しで告発と断じられた事での、刑法第172条、虚偽告訴行為社での自首済み事件共、長期間、大量投棄物は自然素材か、廃棄物課証明が必須”小樽労基三浦課長には”労働者が今後も、廃棄物、アスベストも含めた廃棄物投棄(ないし、雇用側が労働者にこの環境犯罪行使指揮)違法道路造成実施、農水省、道庁が指揮の上で、この事実が有る事と、当社で労働者を使い、先ず一回”当社としては、自然素材と公権力が決めて続行投棄物を掘削、積載搬出しますので”警察も共に、事前現地確認等必要、9-784住人は、不法投棄に付いて、経営者か従業員労働者か、この立証も必要故調べて置いて下さい、とも通知済み”アスベスト含有だった場合、労働者、住民ら被害に付いて、農水省、北海道庁が責任を正しく負う、当社は無責、行政、司法が決めた実例が有るので。

(4)一回”自然素材投棄土砂、ないし、アスベスト汚染等対策は不要、対策工事、費用計上も詐欺と断じられ、踏み倒し、詐欺罪確定判例、裁判官指揮の上での掘削搬出を経た上で、再度”労働者さんに待機頂き、現地で次の不法投棄物掘削、積載等を、アスベスト対策は当社不要なので取らず、小樽労基小樽警察署、小樽市職員を臨場して頂く設定で、労働者さんはアスベスト対策せず、近隣汚染防止対策も取らず、アスベスト扱い資格者配置せず、二回目からの掘削、積載工事実施の可否を、現地に呼ぶので決めて頂きます。

(5)当社は公文書で回答を求められた事に付いて、違法投棄物全撤去、19-39土地買取での処理を求めている通り、5年以上責任逃れを続けており、環境犯罪、不動産侵奪責任を取る気は皆無なので、白黒を正しく付けなければ、島さん、国有農地汚染は国民に、不当被害が降り掛かりますし、9-784住人は、ここまで有名になって居る、指揮社農水省、環境省、北海道庁犯罪実施指揮行為者責任逃れ出来る訳で、他の同種事件行為者責任を問えません。

(6)札幌市都市局規制、遠藤係長によると「道庁まちづくり局池田課長補佐、何も現実の合否確認せず、よって合法根拠無しの上で”道庁はハウスリメイクさんの言い分に異議が有る”と札幌市に通告と言っているとの事、重大な職権乱闘が立証された言い逃れでは」

2,札幌市開発指導規制課遠藤係長、小樽市都市局阿久津担当と確認した、別紙令和3年、小樽市役所都市計画水上主幹、当社宛公文書記載も関わる、宅地造成法、森土規制法の適用基準等、当社宛公文書の記載が根底から破綻する事項。

(A)盛土規制法の適用根拠は、面積300平方メートル以上、総高さ30センチ以上盛土の場合、最高高さ2メートルを超える場合等”よって、当社宛発行、道庁発公文書で、盛土規制法云々記載は虚偽”ダンプ数台等では盛り土規正法違、刑事罰適用事項不適用。

(B)道庁に通報した、小樽市都市計画課阿久津担当”盛り土規正法(刑事夏適用の可能性)違反の可否不明で、事実を確認もせず、だろうで道庁に通報した(小樽は盛り土規正法違反とは通報して居ない)道庁の判断に任せる通報”下方住民に言われて、との事、小樽市役所、道庁、後志振興局が杜撰過ぎるし、事実確認を拒んで公文書根拠もたず発行は。

(C)小樽市役所都市計画阿久津担当には「札幌市清水部長の公文書には”18-44,39地域に廃棄物混入土砂有り、現地で分別、各々合法処理を記載”下方の17-71,17-51,17-53他住人に、アスベスト他廃棄物が大量混入の可能性あり、地下水を使って居れば、汚水を使って居る危険性が有る、現在調査中”これを小樽市として、5年も隠して来た上で通知する必要がある、当社が通報の前に通知すべき、と伝えて有ります、農水省、道庁ぐるみの人権犯罪でしょう」

(D)小樽市役所阿久津職員には「違法道路を通る複数人から”18-44,39を車で通って居る住人は、17-71住人子息と、18-337住人子息、18-337住人”は、18-336他民有地通行権有り、違法通行者主体は17-71住人子息が主体、事故を起こしても違法に他者所有地通行で保険適用不可、この事項通知も伝えて有ります。

(E)阿久津職員他が疑念を呈して居る事項には”何故農水省、道庁、後志振興局は、かたくなに18-44,39土地に不法投棄を重ねさせて、違法道路造成、拡幅を続けさせて、強引に繰る加藤を通らせるとして居るのか?違法なら止めて通行不可告知、撤去処理すべきなのに”この疑義を呈し出して居ます、倶知安町犯罪同様、法に依らず、違法に他者所有地に道路を造れば、道路とさせて収奪出来ると、農水省、道庁が錯覚して抜けない故の模様、と答えて居ます。

3、令和3年6月14日付け、小樽市役所都市計画水上主幹が当社に発行した、公文書の裏等記載”後志振興局農務課、畠山主幹による、当社への指示、小樽市ごみ減量森課長答、今後実施を踏まえて農水省、道庁、小樽市は公文書回答せよ”。

ハウスリメイクー幸2丁目18-44,39への不法投棄を止めさせろ、廃棄物処理法違反、宅地造成の法律違反も該当の筈、道路造成も該当の可能性と札幌市は答えて居る、何故9-784住人に、この違法投棄、土地侵奪を止めさせず、続けさせて居るのか、昨年から今年も投棄させて居るが、何故違法として禁じないのか、何故当社に要求して居て、これを止めさせないんだ。

水上主幹ー19-44,39への投棄を止めさせる、住民の通行を禁じるとしたら、北海道庁、後志振興局、農林水産省に目を付けられるから止めさせない、ハウスリメイクだけに要求する、合否は確認して居ない。 

ハウスリメイクー後志振興局農務課は”赤道だのと錯覚し続けて、当社から間違いと指摘されても改めず”今後も不法投棄、違法道路拡幅、使用させると宣告して、9-784住人に行わせて居る、廃棄物処理法違反だし、宅地造成法違反該当、土地侵奪犯罪だろ、廃棄物土砂を長年、大量に国有地、民有地に投棄し続けて、違法道路造りして、土地を収奪して居るのだから。

水上主幹ー何と言われても小樽市は、農水省、北海道庁、後志振興局に不都合が生じる指導等はしない、自分の役人人生に関わって来る、事実に拠らず、ハウスリメイクにだけ指示等する、法の合否は関係無い。

後志振興局農務課、畠山主幹他―民有地に投棄した土砂が違法で邪魔だと言うなら、44に積み上げて39への投棄を無くさせれば良い、農水省も道庁も、違法投棄行為責任は一切取らない、ハウスリメイクで金を掛けて積み上げれば良い。

ハウスリメイクー急勾配の4メートル幅の土地に、膨大な量の廃棄物土砂を積み上げれば、崩落する事確実で、9-791,782,783、崖造成で聳えて居る宅地と、住宅も崩落の危険が大きい、当社は責任を負わないから、農水と道庁で責任を負うんだよな、当社への指示で実施して、崩落した時責任を正しく負う証明を出せ、それをすれば、違法道路通行は出来ないが?。

畠山主幹らー39の投棄土を積み上げて、崩落が起きる事は無いから積み上げろ、道路で無くなっても良いからやれ、農水も道庁も、工事費は一切出さない。

ハウスリメイクーそれをすれば、何れ大崩落が起きるぞ、だったら農水が違法投棄、堆積責任を取って工事をするべきだ、違法道路は潰れるのだし、当社に不当に責任を押し付けるな、大崩落が起きたら、全国ニュースになる大惨事だぞ。

畠山主幹他-崩落等起きないからやれと言って居る、やれば良い。

小樽市ごみ減量森課長-山本さん、18-44,39に一般廃棄物も多数混入した土砂が投棄されて居た通りですが”私が道庁、後志振興局、農水省に、一般廃棄物不法投棄により、撤去せよと指示を出す訳が無い事を知って居るでしょう”一般廃棄物投棄、埋設を証明したけれど、処理させる事はしません。

後志振興局農務課、米田担当ー18-39,44に産業廃棄物は無い、環境生活課が全権を持って居るから、産廃は無いと決まったんだ、札幌の清水部長に権限は無い、違法な産廃有り公文書だ、一般廃棄物は、小樽市が道庁、農水に処理を指示しないから処理しない、一般廃棄物は小樽が所管して居る、小樽が処理を指示しないから、一般廃棄物処理はしない。

4、農水省、北海道庁、小樽市役所、山本検事長、伊藤本部長、労基「この農水省、北海道庁による工事実施指示、要求、当社は”廃掃法違反、盛土規制法違反、アスベスト対策工事せず責任、崩落が起きるであろう前提で、農水省、北海道庁が工事を指示に従って工事”崩落が起きて大惨事でも、何の違法責任は負わない出すよね、公文書で回答を出して下さい、何円も逃げ回った現在です、即刻出す事」

5,まあ、39への不法投棄分量が凄まじいので、44に全量積み上げは不可能ですし、積み上げて居る途中で大崩落するでしょうから、重機オペレーター等も含めて、農水省、北海道庁が大事件を故意に起こすと言う事。

6、厚生労働省、北海道労働局、倶知安労基、山本検事長、伊藤本部長、鈴木知事、北海道庁「倶知安町巽地区で行わせて居る、犯罪、テロ領域土木建設工事、HTBで元拓世建設工事担当が証言の一端”拓世建設らは、上の指示を受けて、東京、中国から中国人を7人以上送らせて、土木建設工事に従事させて居る、二週間で相当人数を入れ替えて工事を行わせて居る、2月の手入れの時、不法就労等なので中国人労働者、森に逃げた”と証言して居ますが、この犯罪だけで同調も強制捜査対象でしょう、違法と承知の上で”知事らが後志振興局建設指導課、建築主事が他法令も指揮する、一切法が適用されない地域だから、違法で良い、と嘘を吐いて犯罪工事実施、この先もこれだけの犯罪工事再開も視野に、中国人を不法就労させる事も、摘発後も中国人が労働出来た通りで、入国管理法違反、労働基準法、労働安全絵性法違反でありながら、今後も続行出来る合法根拠は皆無、中国に北海道を全て売り渡す算段故?」                   

廃棄物混入土砂、では無いと

  • 2025/08/20 10:26

廃棄物混入土砂ですよ、札幌市役所事業廃棄物課、清水部長発行公文書の記載、幾つもの動画映像、最終証拠物で確認の上、公文書作成、行使事実。

道庁、後志振興局、廃棄物は見当たりません!!公文書発行、虚偽公文書作成、行使の嫌疑で告発、送検、不起訴、時効は令和10年!

道庁、後志振興局、環境省、農林水産省等「不起訴になった、よって廃棄物は無いと決まった!森土規制法違反も無いと決まった!」

じゃあ「司法確定もあるし”自然素材土砂を大量投棄して、18-44国有農地、18-39民有宅地に違法道路造り、収奪して居る!”不動産侵奪の嫌疑で刑事事件被害届け出をした」

と言う事で「自然素材を大量投棄し続けて居て、39民有宅地も!不法侵奪を続けて居ると言う事を、物理的、科学的に立証が必要だと言う、被害届け出済みである以上当然」

作業員さんを使い「39の土地に不法投棄されて居る、土砂?を掘って袋に詰めて、札幌市管理地に運び入れて、アスベスト、一般、産業廃棄物の有無を合法立証して貰う事は伝えて有る通り、労働基準監督署、警察生活安全課、札幌市役所一般、産業廃棄物、アスベスト違法を扱う部署、アスベストを扱う資格者、アスベストに関する分析、証明機関が証明責任を負って居る」

仮に「農水省、環境省、北海道庁が、司法も、職権を乱用して、廃棄物が混じって居る事を隠蔽に走って居る事が、合理的、科学的に立証された場合、下がった地域の住人ら、廃棄物汚染水を?も含めて、廃棄物は無いと嘘を、国家権力に吐かれて居るとなります」

なお「小樽警察署、小樽労基には”9-784住人のこの投棄大量行為、雇用されての行いか、事業者での行いか、調べて証明が必要”も伝えて有るし、自然素材土砂を長年、今も投棄で通って居るので?自然素材土砂で有る事の立証を、当社で労働者を使い、掘って証明を、警察、労基は、アスベスト扱い資格者と、分析機関を使う事もして、立証が必須となって居ますので」

掘って運んでから更に「次の掘削、積載、運搬作業を行うと警察、労基に告げて、来て貰った上で”自然素材の掘削、積載、運搬なのか、不法投棄廃棄物土砂の掘削、積載、投棄に該当するのか”警察、労基に、アスベスト含有事項は扱える資格者、分析証明機関に出して証明頂いて”公式、科学的合否立証が必須、実行して頂けると”もっと早く調べて証明が必要だったんですよ」

廃棄物は無い筈、お上に間違いは無い!

  • 2025/08/20 08:41

そもそも「農林水産省、環境省、北海道庁、知事、後志振興局、小樽市役所挙げて”小樽市幸2丁目18-44国有農地、接する18-39民有宅地に、長年に渡って大量の土砂?人工物は自然素材入り土砂を、当社が依頼されて動き出した、令和2年以降も禁じても続行させて来て、今後も継続と、行為者9-784住人共々追認、指揮!”刑事告発も不起訴、これだ廃棄物不存在が確定だ!農林水産省、環境省、北海道庁、後志振興局、小樽市役所統一決定」

と言う事で『18-44,39に、長年に渡り、今後も不変で、解体場所の、分別まともにせず土砂を運び入れて投棄、違法道路造り、民有地側拡幅‼この不動産侵奪犯罪で投棄され続けて居る土砂?自然素材を投棄して、土地を収奪する事と企んで、と言う答えが」

不動産侵奪の罪事実を持ち、被害届け出済み、この被害届け出の原因証拠、幸2丁目18-39、民有宅地にも、18-44国有農地が狭いからと、土砂?長年、今後も投棄し続けさせて、39民有宅地をどんどん侵奪しても行く!明け渡せ‼地元住人に!との、公権力特権濫用強要行為を持った刑事事件被害届け出の原因、理由は。

違法に投棄、違法造成実施は「人工物である自然素材が混入、廃棄物不扱い、不法投棄では無かった!と決定済みとの行政権力首長、同じ行為をどんどん拡大の一途!行政が民間に指示、公認しての蛮行」

どちらにしても「違法に他者所有地に、長年に渡り、禁じた令和2年以降も変わらず、大量の人工物混入、自然素材土砂を搬入投棄させて、国有農地が狭いからと、接する民有宅地も強奪!違法行為地元民に、国有農地、個人所有土地を強奪して、違法な道路造りを果たして、地元住人に明け渡させる!」

これを重ねて来て居て、今後も続行させると宣言している農水、環境省、道庁、後志振興局だから、言ったって無駄‼他責が全ての国家権力、売国政治権力だからね、法曹カルトも同じ、アスベスト被害防止対策も必要だ、全却下!アスベスト対策工事費請求が詐欺だ!判例も出来ている通り。

お上の決定を護る当社に

  • 2025/08/20 08:18

札幌市役所環境局、事業廃棄物課に大気汚染部署、札幌中央、小樽労働基準監督署安全衛生課課長等「必死になって、小樽市幸2丁目18-39民有宅地”にも”長年に渡り、地元住人に解体後の分別をまともにして居ない、廃棄物土砂をせっせと投棄させて、接する44国有農地共々、不法投棄廃棄物で、違法道路造り、拡幅させて来て、今後も続行させると宣言」

廃棄物は存在しないと、道庁、後志振興局が公文書を発行、同じ現場で小樽の役人複数を呼び、ビデオ撮影して、各々の廃棄物が表面にも存在している事実を、廃棄物品目ごとに指をさして、廃棄物の存在を認めている映像と、この廃棄物を採集して、証拠で保管している映像も有るんですが。

道庁、後志振興局は「廃棄物は無い!と公文書に記載して発行、自然素材と産業廃棄物は、何処の自治体に運んで処理しても合法なので、札幌市役所事業廃棄物課、清水部長にビデオと証拠廃棄物を持ち込み、札幌に運んで処理する事の合否を、公文書で答えて貰いました”各々の廃棄物の存在を、ビデ映像と、採集した該当廃棄物を確認の上、廃棄物が有る、持ち出し禁止、現地で分別合法処理が必要”との公文書が出た訳です」

で「小樽警察署に虚偽公文書作成、行使の罪状で刑事告発、捜査実施、送検、不起訴処理、これで勢い付いた道庁、知事、環境省、農林水産省、小樽市役所”不起訴と決まった!よって廃棄物は無い!森土規制法違反も無い!”違法は無いと決まった!不起訴になったから、一切違法は無いと決まったんだ!」

と、大喜びで決めたとして「言い掛かりを持ち、当社を又も、違法行為社と虚偽で指弾、記載公文書発行」

とかあり、この不法投棄物、労働者さんを使い、掘って袋に詰めて、札幌市役所、管理地に持ち込んで「念の為、一般廃棄物、産業廃棄物、アスベスト等が存在して居ない事実の立証を、お上の手、札幌市役所事業廃棄物、一般廃棄物部署、大気汚染対策部署に、科学的に立証して頂く手筈を取って居ると」

当然ですが「搬出先の、小樽警察署生活安全課、小樽労働基準監督署安全衛生課と、札幌の持ち込み場所管轄労働基準監督署安全衛生課、管轄警察署生活安全課に、正しく合否証明して貰う、アスベストは資格者に依頼して、アスベスト含有調査、証明機関に分析、証明して貰います、無い廃棄物、アスベストが存在する筈は無いですが」

何故か札幌市、札幌、小樽労働基準監督署「廃棄物土砂で有り、アスベストも混入して居るので、持ち出し禁止!アスベストを扱える資格者に事前調査させて下さい、アスベスト、廃棄物が入って居るなら、持ち出し禁止、掘削等は、資格者が汚染防止対策を取って実施が必要」

と大騒ぎを、おかしな話ですね?国家権力が不存在だ!と決めて有る、物理的事実証拠、証明は無しで決めて有るから、廃棄物、アスベストは無い事が確かなのに?

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