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- 2025/08/26 16:48
@法律の正しい適用を”小樽市幸2丁目18-44国有農地、接する私有地39に長年に渡り、地元住人に大量の廃棄物土砂を投棄させ、違法道路造成”地盤、地下水等汚染を拡大させて来て居るのは農林水産省”汚染廃棄物、土壌、地下水汚染の調査責任は農林水産省、国、法の規定で須、住人、作業労働者保護が必須、国は全部の汚染廃棄物、下の地盤、地下水汚染調査、証明、全撤去責任を負う、法律規定での必要が有ります、国民の範となる国の責任で、ここまでの環境犯罪責任調査、処理等を実施せよ
令和7年8月27日
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 農地政策課、長沢課長補佐他
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
中野祥昌国土交通大臣、建設業課、盛り土規正法所管他
加藤勝信財務・内閣府特命・金融大臣、国有地管理他
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道労働局、本省へも、札幌中央労基石田課長経由、小樽労基他
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本館
鈴木知事、道議会、振興局農務課、生活環境課、まちづくり池田補佐
危機対策他
TEL011-204-5563,FAX011-241-8181
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所
秋元市長、市議会、環境局一般、産業廃棄物、大気汚染、開発指導課
土木センター他 農林水産省、労働省、労基責任で汚染等立証、当社は無関係
TEL011-211-2820,FAX011-211-2823
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
※廃掃法、盛土規制法規定、土地所有、行為者責任、該当行為、農水省土地で農水指揮、道庁、農水が認めている事実、堆積物証明、汚染共農水省全責任
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課長、東署長経由配布
東署刑事一課江口警部補、生活安全水野、小樽署宮崎、倶知安署石田巡査部長
TEL011-251-0110
各住宅メーカー、解体業者他
1、農林水産省農地政策課長沢課長補佐、小樽労働基準監督署三浦安全衛生課長との、法律による確認、責任者特定による正解事項「小樽市幸2丁目18-44国有農地、接する39民有宅地に、長年に渡り、平成の何処かからは9-784住人に農水省、北海道庁、後志振興局農務課が指示して、大量の廃棄物土砂を投棄、39に拡幅違法道路造成を重ねて来て居る、現在進行形の環境犯罪責任、下方住人らの土地、地下水、人体被害創出もは、明確に農林水産省が根本責任を負って居る、法律規定の通りです、農水省、道庁、後志振興局が何年にも渡り、当社に認めて来て居て、今も、今後も続けて居る、続けさせると断言して、実施させている事実の通り」
2、従いまして「当社には一切責任等無し、国家権力が決めた、廃棄物では無い確定事実を踏襲して、自然素材と決められた投棄物を試験掘削、運搬するだけの事です”この大量投棄物が自然素材である事と、堆積物の下の地盤、地下水等が人工汚染物で汚染されて居ない事を、農林水産省、小樽労基(作業労働者の汚染被害の有無立証責任も)厚生労働省が科学的調査、鑑定で立証が必要ですし、39土地の堆積物、汚染されて居るとすれば、汚染対策等実施責任共、農林水産省、国が全責任を負っている通り、法の規定は土地所有者、行為者責任規定ですから」
3、この法律で規定事項、国が行う証明、実施事項として投棄物、下の地盤、地下水汚染の有無科学的立証必須、汚染されて居れば、汚染被害解消対策必須、違法堆積物撤去も必須、土地所有者、行為責任者トップ農水省が全責任を負って居る事項、農林水産省農地政策課長沢課長補佐、小樽労基三浦安全衛生課長と、法と事実を持って確認、実施責任者特定済み事項「農林水産省、国は法に従い、汚染事項の合否立証、堆積物、汚染されて居れば元の地層、地下水汚染被害解消対策全解消まで、全部完遂まで実施責任も負っている通り、国として全責任を果たす事を求める、当社には一パーセントも汚染の有無調査、証明責任無し、不法堆積物、汚染が証明されれば、元の地層、地下水汚染解消対策工事責任も皆無、農水省、労基、厚生労働省、速やかに国として、記載事項実施、違法全解消、合否証明責任を果たす、違法が有れば全責任を負った合法処理実現を、国民の範を負って居る立場に従い、完遂を果たす事を求めます。
4,当社は試験掘削、搬出、隣接札幌市管理地に”自然素材で搬入実施を無責で行う通り”人工物、廃棄物で汚染の可否は、札幌市も農水省と合否立証等を確定させる事。
