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- 2025/09/04 17:54
@小樽市幸2丁目18-44国有農地”昔から里道だった”との、農林水産省、北海道庁、後志振興局の主張はほぼ嘘”平成14年、44に接する18-39民有宅地が畑だった時代、44国有農地は坂の下、17-71私道で歩行以外行き止まり、17-71隣、17-51は、私道の半分位立木が茂っており、歩行以外通行出来ません、18-39民有地で畑耕作を止めてから、農水、道庁、後志振興局が、18-44国有農地、1839民有宅地、44に接する側から廃棄物土砂不法投棄、違法道路造り犯罪を行わせた、証拠はゼンリン航空写真過去分
令和7年9月5日
〒100-8970 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 農地政策課、長沢課長補佐他
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
※44は大昔から道路で造成は嘘、歩行用が事実、拡幅指示は平成14年~
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道労働局、厚労省へも、小樽他労基、中央石田課長経由
TEL011-737-1192,FAX011-0737-1211
※厚労、農水、道庁が廃棄物大量投棄汚染、この犯罪被害証明、一定処理
を押し付けて、作業費等踏み倒し、汚染被害無差別拡大を見過ごす理由は
〒151-8940 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、代表取締役社長
東京火災新種第一部、東京火災新種サービスセンター
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
※当社過失業務加害責任、アスベスト無害判例踏襲、掘削工事実施から
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、総務部小林納税者支援調整官窓口
※一件毎当社過失加害補償事件、被害申告者分被害届け出、汚染被害申告
に付いて、賠償事案調査から逃げる、費用保険金請求も逃げるは契約違反
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-00001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各課長、小樽、倶知安他方面警察署、東署経由
東署江上係長、生安水野、小樽宮崎、倶知安石田巡査部長
※国、地方行政機関、司法は職権濫用で犯罪を指揮、共犯実行、冤罪も
中野祥昌国土交通大臣、建設業課、盛土規制法他
加藤勝信財務・内閣府特命・金融大臣、保険、国有財産管理他
鈴木知事、道議会、まちづくり局池田補佐、建設指導、環境生活、危機対策
農務、農道整備、道道工事他
秋元札幌市長、建築確認、安全推進、監察、危機対策、環境局一般、産業
廃棄物、大気汚染、土木センター他
迫小樽市長、市議会、都市計画、塵減量推進他
TEL0134-32-4111,FAX0134-32-3963
1、記載先公的機関、次の農林水産省、北海道庁、後志振興局農務課等が、当社に言いがかって来た事項は証拠もあり、嘘と承知で当社を陥れる為、虚偽を事実と職権濫用で捏造して、真実を闇に葬り、当社を冤罪の罠を成功させて、実行犯責任逃れを謀って居る、これが真実です「農水省、北海道庁、後志振興局等が当社を脅す等で吐いて、39民有地も強奪を企んで、吐いて来た”18-44国有農地は、時期が不明な位古い時代から農道、里道となって居て、公的と言える道路でずっと使って来た(令和2年初夏、後志振興局農務課役人、小樽署警察官が当社にこれを先ず主張)この言い分は、下記証拠による事実証明の通り、大嘘と判明、車両が通り抜けられる道路様に、廃棄物大量投棄指示、違法拡幅、違法道路造りを9-784住人に行わせ出した時期は、平成10年代中頃からで、極新しい時期からの国家権力犯罪と判明、下記証拠、証明の通り。
(1)ゼンリン航空写真、平成10年代頃?の撮影詳細、証拠と、令和から?のグーグル航空写真を揃えて確認を願います、幸2丁目18-39,44に接する民有地は、平成13年頃まで畑作耕作地、44国有農地は39を侵奪しておらず、歩行用程度の踏み分け地程度、39畑地侵奪はされて居ません。
(2)44は踏み分け道程度の通行地が”下方私道路地に接して居る私道先、17-71隣、17-51手前まで続いており、17-51部分に至っては、現在の私道部分の半分位迄、樹木が茂った状態、住宅向かいは崖で、車両通行は不可能”です、このゼンリン航空写真の状態を鑑みれば、私道は17-51横から下方だった模様、17-71,17-51は、私有地部分を歩行で通行して、私道に出た模様と。
(3)島薫氏が、18-39民有宅地を購入した平成14年度の時点では”44国有農地の先、私道に接して居る二軒目、17-51建物、現在の私道の半分位迄ある樹木は、まだ存在して居た模様”18-44国有農地、急峻な崖様の荒れ地、踏み分け道は、歩行通行地で車両を乗り入れ、17-71地点私道手前で生き止まり、バックで急峻坂道を上るのは不可能の状態だった。
(4)島薫氏が、18-337、山田氏住宅が建っている部分の土地を売ったのは、平成15~16年頃、この頃、山田氏住宅建設用と通行用に、18-337部分を盛土造成した(ゼンリン航空写真でも一定分かる)事と、44下方、私道が始まる二軒目、17-51建物、樹木が撤去されて、17-71,17-51私有地4メートルを、44国有農地、下方私道と繋げた模様、これで44国有農地と、下方17-71から先、私道が車両通行用で繋がったと言う事。
2,つまり「農林水産省、北海道庁、後志振興局が、9-784住人に、44国有農地に廃棄物土砂大量投棄、39も侵奪し放題を指示、許可を与えたのは、平成15年位から以降と言う事、当社が島薫氏から、廃棄物土砂大量投棄、違法道路造り、違法使用解消を依頼された、令和2年初夏の時点でこの犯罪凶行、実行許可、公権力式で犯罪をどんどん実行から20年経過しても居なかったと言う事、平成15~16年位から大量投棄されて来た分大部分?が、廃棄物土砂と言う事でしょう」
3、令和2年から、農林水産省、北海総長、後志振興局、小樽警察署警察官が言い張って来た「赤道だ(明治9年以前の道路)は大嘘、道庁、後志振興局農務課が言い張って来た”昭和61年、農林省から予算が下りて、44国有農地を測量して境界石を入れた、昭和61年時点でもう、44国有農地は今のような道路造成されていた、下方先の私道と繋がって居て、今と同様の道路だった”この言い草も虚言と言う事です」
4、令和2年初夏、小樽財務局国有地管理課は「札幌第一合同庁舎10階、国有地管理課に行き、小樽の18-44国有地の事案連絡を受けて、当社が小樽財務局に付く前に、小樽法務局に行き、18-44国有農地に関する必要事項を調べて、提供した土地区画図も取得して居ました」
5、小樽財務局、国有地管理課担当は「18-44国有地は農水省が管理して居て、道庁、後志振興局に管理を委託して居る国有地”後志振興局は、昭和61年に農林省から予算が出て、44国有地を測量して境界石を入れたが、この国有農地を道路として、近隣住人らが通行に使っている事を農林省に伝えて居なかった”と当社に伝えて居ます、あくまでも歩行通行に利用と言う状況、ゼンリン航空写真の通り」
6、農林水産省、厚生労働省、札幌高検検事長、伊藤本部長「これらが証拠で証明された事項です”何が明治、大正、昭和初期?迄遡る赤道、里道だですか”平成15~16年~からの違法廃棄物大量投棄、違法道路造り、民有地侵奪が事実では無いですか、農水省、北海道庁、後志振興局、小樽市役所、小樽警察署が結託して、39民有宅地も侵奪、廃棄物大量投棄、汚染が真実を隠して、当社に冤罪を着せて、国家権力犯罪を隠蔽しようと謀って居る”当社にこの廃棄物投棄事項証明、39民有地への大量投棄物44に捲り上げ共工事実施を命じて、工事費用踏み倒し、労働者労務費も何もかも踏み倒し、膨大な廃棄物処分逃れ、汚染事項調査、証明逃れ、広範囲汚染被害日々拡大、あいおい、司法、法曹共々、アスベスト無害設定、国民、作業労働者人体汚染強制”これが国、国家権力、国家資格者特権濫用を行使で手を汚し続け、法治国家破壊実例、独裁国家そのもの」
7、農水省、環境省、北海道庁、後志振興局、小樽市役所、あいおいニッセイ同和損保、法曹、司法機関、道警「あいおいと法曹、司法は結託して、建築基準法違反不可、アスベスト被害防止対策工事必要を記載公文書、記載法律規定共、反証等不要の戯言と断じて確定済み、全面勝訴して、1,200万円規模の不払い利益を得て、この判例を絶対として、アスベスト対策、違法建築物被害を持った被害事件無条件却下、莫大な保険金不払い利益を得られていますし、これ等物理的に立証された不正工事、被害申告は詐欺罪確定まで、裁判官、裁判所、検察、検事、弁護士、警察、金融庁等に加えて、農水省、環境省、北海道庁(倶知安町事件でも、知事、議会、道庁らが職権濫用、刑事罰適用土木建設犯罪工事、他者所有土地侵奪等合法化実現制度化済み)小樽市役所ぐるみ職権濫用制度化の通り」
8,小樽市幸2丁目18-44国有農地、接する39民有宅地への、証拠によると平成15年前後から、農水省、北海道庁、後志振興局、小樽市役所、小樽警察署が結託して、9-784住人らに手を汚させて、環境犯罪、他者所有地侵奪、当社を言い掛かりで陥れる企みを持った、虚偽事項記載公文書発行、罠を仕組み陥れに権力濫用複数、虚言での不法を飲め強要等、全て国家権力悪濫用、テロ行為、犯罪と更に証明されている通り。
9、今後は「あいおい、黒川弁護士、二名の一級建築士等、札幌の法曹、司法機関、警察、農水省、北海道庁、小樽市役所は事実を踏まえて意思統一して”平成15年前後頃から、9-784住人に不法投棄させ続けている廃棄物土砂は自然素材、アスベストは無害、国有地、民有地侵奪は適法”これを統一して公式主張、立証が、今までの汚染被害、これからのアスベスト等汚染被害は虚偽主張、確定判例事実を公式証明して、被害申告者に対抗で必須」
10、農水省、環境省、北海道庁、後志振興局、小樽市役所、小樽警察署は「幸2丁目18-44国有農地は”明治9年以前から赤道、里道と国が制定の道路、当然昭和44年までに、赤道、青道は市町村に管理権限移譲済み、小樽市管理道路との立証が有ると言う事、この主張が正しいとの物理的立証が必須、国道と言い張るなら、国道で有る物理的立証が必要、9-784住人他に今も投棄指揮(下方に付いては、17-71住人が自宅大規模工事の時、大量の掘削等土砂等を、44国有農地、39民有宅地に投棄、造成したと、住民が証言)大量の人工物混入土砂は自然素材のみ、自然環境、人体に被害は生じない、この主張”と、あいおい、法曹、司法機関と意思統一させて、アスベスト無害確定判例を絶対とさせて、被害申告者に、被害申告が詐欺、被害申告を持ち詐欺罪確定、詐欺罪で刑事告訴、告発実施、被害申告を証拠とさせて、これを告知して、詐欺行為被害者全てと対抗が必須です」
