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- 2025/09/08 17:25
@令和7年9月8日、札幌第一合同庁舎17階、道路計画課、次に10階、北海道財務局管財課第三統括国有財産管理官他と面談”小樽市幸2丁目18-44国有農地、平成17年からこう言った農水管理地、財務省、財務局管理に移行手続き中、よって廃棄物道路造成、全撤去して管理権移動必須”何億円を要しようとも全撤去、汚染処理等必須、国税拠出でと確認、令和2年初夏から今まで、農水省、財務局、道庁、小樽市役所、小樽警察署、犯罪拡大公認、責任をどう取るか
@北海道庁まちづくり局、札幌市役所都市局市街地整備部開発指導課”当社に虚偽を法の規定と告知”陥れ目論見?土砂積載500㎡以上、積載高さ2メートルを超える面積300㎡以上、盛土規制法適用一例、道庁、札幌市は嘘を答えて陥れを企んだ
令和7年9月8日
〒100-8970 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 農地政策課長沢課長補佐他
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
※上記国有地財務省に管理移行土地の一つ、何故5年以上汚染継続させて来た
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命・金融大臣 国有地管理、保険他
TEL03-3581-4111 巨額処理費を要する国有農地管理移行
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-1
中野祥昌国土交通大臣 盛り土規正法、建設業課他
TEL03-5253-8111 道庁、札幌市、盛土規制法違反虚偽を強要
〒151-8940 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代表取締役社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
※上記事案、廃棄物汚染調査、証明必須、当社過失訴え有り、費用保険金も
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局 国税庁へも、納税者支援調整官三上氏窓口
TEL011-231-5011 山本昌城賠償債務相続他脱税等も必ず
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道労働局、厚生労働省へも、小樽他労基、中央石田課長経由
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各課長、東署長経由配布
東署刑事一課江上、生安水野、小樽宮崎、倶知安石田巡査部長他
TEL011-251-0110 5年以上不法投棄続行公認責任
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本館
鈴木知事、道議会、まちづくり局池田課長補佐、危機対策、環境生活
農務、農道、道道工事、管理他
TEL011-204-5563,FAX011-241-8181
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所
秋元市長、市議会、環境局一般、産廃、大気汚染、開発指導課、危機対策
土木センター、私有地管理他
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 小樽市役所
小樽市長、市議会、都市計画松山、塵減量推進他、嘘の公文書で罠
TEL0134-32-4111,FAX0134-32-3963
1、札幌第一合同庁舎を訪問、17階開発局道路計画課奥野係長、調整係米森担当との確認事項「小樽市幸2丁目18-44国有農地、39民有宅地を、農水省、北海道庁、後志振興局、小樽市役所が、地元住人幸2丁目9-874住人らに、長年に渡って廃棄物土砂を大量投棄させて、国の農道造りをさせて居る行為は違法”公道を廃棄物で造成は犯罪行為、全撤去が必要”農水省、北海道庁、小樽市役所、警察が、ハウスリメイクが止めるよう通告した令和2年初夏以降も、構わず違法投棄、拡幅させて居る事は考えられない、廃棄物投棄の時点で犯罪行為、国道造成と言い張る事も考えられない”何故止めさせて、撤去等を行わず居るのか」
2,第一合同庁舎10階、北海道財務局管財部、三宅国有財産管理官、吉田第三統括管理官付の答。
(1)こう言った国有農地、農道等に付いては、平成17年から順次、農水省は管理する体制が無いので、財務省、財務局国有地管理部署に管理を移管して来て居るが、案件が多すぎて未だ管理移管中、恐らく小樽市幸2丁目18-44国有農地も、まだ財務省に管理移管されて居ないと思う。
(2)この土地と隣地に付いて、札幌市環境局清水部長発行公文書を見ると、廃棄物投棄がなされて居ると伺えるので、農林水産省、国民の税金を使い、何億円掛かろうとも全撤去、汚染も全部処理が必要、この作業が完遂を証明後、農水から財務省は、管理移管を受ける、血税での処理が必要”農水から財務省に管理を移管させる農地、事前に測量してから手続きを取るので、多分小樽の該当地は、まだ移管の為の測量等を行って居ない”と思う。
(3)小樽財務支局、大橋国有地管理担当ー幸2丁目18-44国有農地が、長期間に渡り、地元住人9-784住人(姓を教えて置いた)等に、農水省、道庁、小樽市役所、小樽警察署が廃棄物土砂を投棄させて、道路造り、民有地に拡幅させて、民有地を取ろうともしているとの件”令和2年初夏、北海道財務局国有財産管理、小樽の国有財産管理課が、ハウスリメイクから聞いて、調べて、獣道で住人が使って居ると言う事実を、昭和61年の測量時に後志振興協が知って、農林省に伝えて居なかった事、令和2年以後はハウスリメイクからの情報提供で、廃棄物土砂投棄、違法拡幅して居る事を、農林水産省は知って居て、財務省に伝えて居なかった事は把握しました、本省にこちらからも上げます、全撤去、汚染処理した上でしか、農水省から財務省に管理移行は出来ません、血税で全処理が必要です。
(4)小樽財務支局大橋担当ー農林水産省、北海道庁、後志振興局農務課、環境生活課、小樽市役所都市計画官、塵減量推進課、小樽警察署生活安全課らは”ハウスリメイクさんが指摘した令和2年初夏以降は、公になった上で9-784住民らに、廃棄物土砂を投棄させ続けて居て、今も行わせて、更に被害を拡大させて居る”訳ですよね、道警も何故摘発して、止める事をしないんですか?行為者は分かって居る、農水、道庁、振興局、小樽市が行わせて居るのですから、何故摘発して、止める事もしないんですか?令和2年初夏以降止めて居れば、被害拡大は防げましたよね?
3、盛土規制法が適用される場合、盛土積載高さ2メートルを超えて、面積300㎡を超える場合、土砂500㎡以上に堆積する場合、盛土規制法対象地域、土砂1メートル以上堆積の場合届け出が必要他。
4、北海道庁まちづくり局池田課長補佐ら、札幌市役所都市局市街地整備部開発指導課担当等が当社に「盛土規制法が適用の条件”面積500平方メートルを超える土地の場合、10トンダンプ数台積載で、盛土規制法適用となる、総面積に20cm積載で適用になる、等と言う規定は無いですが?”札幌市答”面積300平方メートルを超える土地に、一部でも高さ2メートルを超えて土砂を積んだ場合、盛土規制法が適用となる、等の規定も無し、300㎡に全域2m以上積むなら盛土規制法が適用、10トンダンプ50台以上搬入、積載が必要”道庁、札幌市の答、当社が盛土規制法適用行為者”は嘘、そもそも一台の土砂も、廃棄物も搬入積載、投棄して居ませんし」
