@小樽警察署生活安全課、刑事二課知能犯に”幸2丁目18―44,39に、長期間に渡って廃棄物土砂、安定産廃土砂で行政指定投棄場所に投棄指定産廃を、今も投棄し続けている、生コンクリート大量投棄も行って居る者、大元事業社”に関してきちんと立証を求め、廃棄物、生コンクリート投棄事実に関して、送検事案捜査記録、証拠との擦り合わせ、あいおい、法曹による詐欺訴えにも備えてくれるよう求めて有ります、三井住友本社には、農水省、他被害者の動向を見て折衝等に移します、何年も掛かる補償、賠償事案ですから
令和7年9月26日
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 農地政策課、長沢課長補佐窓口、1億円請求早急に
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
〒151-8940 東京都渋谷区代々木3-25―3
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、代表取締役社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
※事件事実、証拠偽造で詐欺捏造再現は禁じます、農水省他被害者多数
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1-1
加藤勝信財務・内閣府特命・金融大臣 保険、国有財産管理他
TEL03-3581-4111 残土投棄は認め、廃棄物投棄は否農水
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※損保虚偽詐欺で訴え、要件無視受理、自白強要等、賠償潰しを成功再現不可
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各課長、東経由本部、小樽他配布願う
東署刑事一課江上補、生安水野部長、小樽署生安宮崎補、刑事二課河瀬補他
※東海、あいおい、損保ジャパン個人、法人相手虚偽訴え、受理、請求が根拠
小樽市幸2丁目18―44,39他過失加害責任により請求法人
住所
商号
取締役
TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、総務部三上納税者支援調整官窓口
TEL011-231-5011この事件もあいおい→三井住友引き継ぎ
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道労働局、小樽他労基、中央石田課長経由配布、アスベスト扱い合否等
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
鈴木知事、道議会、振興局、まちづくり局、環境生活、農務、危機対策
農道整備、道道工事、管理、危機対策他
迫小樽市長、市議会、都市計画、塵減量推進他、小樽は違法勝手道路多数
1、小樽市沢井2丁目18―44国有農地、18―39民有宅地への”農林水産省、北海道庁、後志振興局が地元住人、9―784広瀬氏、関与解体業者等に指示、上記土地に平成17~18年位から、大量の解体後の土砂を搬入、投棄させ、違法国道造成等を行わせて、今も継続させて居る、生コンクリート大量投棄も最近指示、実施させて居る、これ等の環境犯罪に付いて”昨日、小樽警察署生活安全課宮崎警部補、刑事二課知能犯河瀬警部補に対し、次の必要事項捜査、証明を求めて有ります。
(1)生活安全課宮崎警部補には「令和2年7月から現在まで、上記土地に次々解体現場から発生、廃棄物土砂を、行政指定安定投棄場所に投棄させず、この場所に今も投棄させて、投棄社、者に違法国道造成させている、近年は生コンクリート大量投棄も指示、実施させて居る事実に関して、捜査で立証出来る事項下記の捜査、立証の求め」
(2)この長期年数に渡る、現在も行わせて居る、解体後の廃棄物土砂違法搬入、違法投棄、違法国道造成工事、生コンクリート大量投棄に関して「解体工事業者で無ければ搬入投棄出来ない、特定の廃棄物土砂で有り、小樽の解体業者が関与、今も実行は確か”令和2年7月から現在まで、何度も生活安全課で現地捜査実施、河瀬氏関係へも当たって居る、農水、道庁が彼を主体で実施させて居ると答えている、近隣住民も揃って証言”この事項を公式捜査、証拠、証明願う、当社が違法投棄行為社と農水、道庁、小樽市が指弾を全否定は悪魔の証明で不可能、一定責任を負う事は止む無しだが、河瀬氏、関与解体業者等の責任の明確化”責任割合捜査で立証、三井住友との賠償、補償事案(数年かかる筈)へも反映が必要」
(3)極最近不法投棄、44等への、大量の生コンクリート投棄、敷き込み行為に付いて「生コンクリート不法投棄行為は”先ず、生コンクリート打設の条件が有り、生コンプラントと現場までの距離、時間制約が有る”小樽の現場で有り、生コンプラントは2~3カ所しか無い筈、搬入場所、依頼業者、搬入、打設記録は揃って居る」「この不法投棄、依頼業者が生コン業者と深く取引して居なければ、あの不法投棄、表面打設に生コン業者は応じない、依頼業者、生コン業者共違法投棄確信犯、共犯、捜査で立証出来る」
(4)当社側による、解体土砂、廃棄物混入土砂違法投棄と公文書、行政指弾で確定に付いて、違法無し立証は誰も不可能、よって過失責任行為を飲む事は止むを得ない、あいおい、後に三井住友事業所用賠償責任保険適用で補償、賠償を実施、他違法行為業者に対する、支払い損保による過失無し分求償にも、相互過失?証明は必要、当社、被害者とと直接関係せず、あいおい、三井住友責任求償。
(5)刑事二課河瀬警部補には「令和6年、送検事件で不起訴処理、時効は令和10年5月の一旦不起訴事件に係る”廃棄物投棄事項捜査、撮影等証拠、小樽市、札幌市、後志振興局への捜査事項証拠”を、生活安全課の捜査事項とすり合わせ出来るように依頼済み”現地の投棄状況等の変化、捜査対象者の証言等証拠が、今後重要となる”あいおい、法曹による、高額請求実施済みを受けて、再度詐欺冤罪の罠発動が大きく、農水省、北海道庁、小樽市役所、被害者、工事業者を巻き込む大規模詐欺冤罪の発生が強く懸念」
(6)東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保(損保ジャパン)による、私個人、当社による、損害保険金請求事件に関して「合法皆無、虚言と偽造根拠、証拠、証人を揃えて詐欺と訴え、根拠皆無で受理迄当方で立証済みの上で”詐欺と警察、法曹が断じて取調室に監禁、根拠、証拠、証明は不知で詐欺を自供せよと糾弾”法曹は職権濫用により、高額賠償保険金踏み倒しを、公式合法皆無で押し通し継続中、詐欺冤罪捏造者、共犯者への告訴、告発全て闇に葬り逃亡幇助中、時効まで逃がす算段、故意に捜査瀬頭、詐欺冤罪で陥れを謀ると共に、担当東署刑事一課強行犯、山田、平野、高崎、今が江上補、二課他事実とも関連、東署共協議等を求めて有る」
(7)農林水産省、北海道庁、後志振興局が「故意にあいおいに対する、1億円までの被害補償、賠償保険金請求を行わずの場合”金融庁、財務省、国税庁も含めて”故意に合法請求しない、違法不払いも十分考えられる上で、大規模処理費を不法に血税で全額負担理由、証明、あいおい不当不払いで不法利益、合法性証明が必要、会計検査院へも訴えが必要、他の被害申告者との不整合も重大事項、詐欺成立の統一根拠証明が必要となる」
2,そして「この不法行為は今も継続中、少なくても今年10月限度で、当社への過失加害行為社責任を止める事、あいおい、三井住友が永遠に、天井知らずで補償、賠償保険金支払いをする事は有り得ない、事件が拡大の一途を止める事”又、地元住人らの被害仮設定申告も含めて、必要事項調査、証明費用(一戸当たり50万円~)は、事業所用損害保険約款、契約規定により、被保険者、依頼業者分、争訟関係費用全て、費用保険金で賠償限度外で支払われる、被害進行防止費等も費用保険金支払い対象、詐欺等では無い事の理解も求めて有ります」
3、厚生労働省、各労働局、各労基「小樽の事件は廃棄物土砂不法投棄、アスベスト混入廃棄物も投棄”あいおい全面勝訴、判例確定、アスベスト無害、争議事項外、アスベスト被害防止工事計上、請求も詐欺、判例で確定、詐欺請求で事件化(東署扱い)この確定判例、三井住友が引き継ぐ確定判例、詐欺で訴え事件”とも、小樽の廃棄物不法投棄、廃棄物、アスベスト汚染処理の可否、賠償保険金詐欺の可否迄関連して居ます”労基は直接関係しませんが、地盤N 価1,5~で強固な地盤、工事で土地建物不同沈下被害と証明、補償、賠償金請求は詐欺と確定、あいおい全面勝訴、確定判例、結果、伏古2条4丁目8―4住宅地、永遠に住宅施工不可能事件(住宅会社5~不動産仲介当業者10~が全て逃げて、住宅等施工不可能が確定)このあいおい全面勝訴、請求は詐欺だと断じて捜査中事件も、三井住友が引き継ぐ事件です」