@令和3年3月29日、重過失傷害事件、加入被保険者必要調査からを求めた事故届け出、受理済み事件、御社調査、立証必要事項追加情報一部提供、証拠資料等は、今後御社と協議の上、費用保険金請求に応じて頂き次第提供、この証拠が無ければ、御社受理事件本件も合法処理不可能、高温焼却炉、不法残置で推移して、第三者加害が生じた場合、御社補償、賠償責任が、巨額加算も
令和7年12月1日
財務。金融省、会計検査院、山本検事長、伊藤泰充道警本部長、国税他
〒151-8488 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、代表取締役社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
〒101ー8011 東京都千代田区霞が関神田駿河台3-9
三井住友海上火災保険株式会社、代表取締役社長、札幌経由
TEL03-3259-3111,FAX011-231-8973
〒060-8531 札幌市中央区大通西3-7、北洋大通センター15階
札幌損害サービス第4課、自家用自動車保険、日常生活賠償事件受理
TEL011-350-4357,FAX050-3730-6792
本件事件、過失加害責任者設定、証拠一部により請求実施、受理法人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
1、あいおいニッセイ同和損保、代表取締役社長、この事件で複数の事件設定刑事、民事手続きで公式刑事告訴、民亊手続き実施、東京海上日動海上火災保険株式会社、重過失傷害事件加害責任者山本繁樹が加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約に、対人過失加害責任者として請求実施、受理済み~事件原因高温焼却炉に関わる、物理的、経理、税務面等での立証事項に付いて、追加伝達致します。
2,事件原因高温焼却炉”現在も妻所有地に不法残置、不法投棄のままの機器”誰が自己資金で購入、所持している機器なのか、この事項を正しく、証拠を揃えて立証が必要です、東京海上日動、横領金で犯罪代理行為受任、犯罪実行中島啓太朗辯護士、山本XX、息子、ワXXス商会(株)解散登記迄代表取締役、解散登記後は清算人、山本XX、彼等の経理、決算、税務申告、解散登記偽造決算等を担って居る長縄信雄税理士、事務所による、証拠も有る上での虚偽、事実による主張、立証概要は次の通り。
(1)東京海上日動、事件発生後、山本XXから加害者請求、事件原因焼却炉は自己資金で購入、所持、山本XX子所有地に仮置きしている機器、この事実、証拠の上で請求を受けて、東京海上日動は受理済み→事件発生後少ししてから、焼却炉は被害者が購入、所持の機器、山本XXは被害者を唆して、被害者購入、所持の機器と偽らせて、詐欺を狙い請求した、と虚言を弄して札幌方面東警察署、刑事一課強行犯、山田警部補の班に詐欺事件で告訴提起、受理、被害者が主犯、山本繁樹従犯の詐欺事件と、証拠に背いて確定、令和4年1月まで部下平野巡査部長、詐欺冤罪で捜査、以後重過失傷害事件に、捜査を間違って場当たり事件設定変更、山田警部補、令和4年4月、詐欺事件で、平野巡査部長と全く異なる二重事件設定で送致、二階堂郁美検事、この二の同じ事件での送致を共に受理。
(2)先日送った書面の通り”東京海上日動札幌上層部、永井課長、伴主任、令和3年4月22日に、詐欺事件告訴提起、受理は完全な虚偽告訴、受理と、被害者から伝えられて理解”ですが→刑事事件は詐欺告訴のまま、東署、検察に捜査続行、本社も詐欺冤罪のまま推移→一方民事手続きでは”被保険加害者山本XX、札幌市国保企画課求償部署に、被害者過失割合を認めれば、被保険加害者責任割合分の保険金を、即刻支払う”と、広部・八木法律事務所と共謀、XXは弁護士特約無しの上で、違法に弁護士費用を横領調達、XXが依頼代理人と虚偽設定、不正に訴訟を提起に走り、XXが蹴った”その後東海は示談提示を何度も実施、但し東警察署と共謀で、詐欺冤罪の罠捜査、自白強要も同時進行、焼却炉は山本XXが自己資金で購入、支払い、所持の機器と、証拠も得て承知の上での二重事件設定。
(3)山本XX死去、令和4年5月18日から”山本XX息子相続人、山本XXも東京海上日動と共謀、横領金で委任されても居ない中島XX朗辯護士も、何の合法権限等無く詐欺冤罪捏造の罠を仕組み、犯罪共謀”札幌市国保企画課、求償担当も虚言で脅しも実行、不法不払い、詐欺冤罪に陥れを企んでの犯行→XX死後はこの犯行共謀者等で”山本XXが社長のワXXス商会(株)を使い、ワXXス商会が公開株を売って作った資金で焼却炉を購入、所持して居て、ハウスリメイク、XX夫婦の誰かにリースで貸した、被害者は焼却炉はXXが自己資金で購入所持の機器と嘘を吐き、実際には山本繁樹が、当事者間示談を細かく交わし、示談締結分ずつ被害者に賠償金を払い、債務を東京海上に対する債権に変えてから、東京海上日動に、細かく保険金支払い請求したのだが、被害者が嘘を吐き、東京海上日動に詐欺を狙い不正請求した詐欺事件だ、示談書も全て偽造だ、と裁判官を指揮、示談書を国に鑑定させたが真正と立証済み。
(4)東京海上日動、山本XX、中島XX朗辯護士は、東警察署と組み、焼却炉はワXXスが所有者と偽りを正当化の為、警察、裁判官も闇で共謀して、東京海上日動が金で依頼、盗犯を焼却炉窃盗で派遣、だが焼却炉、窃盗、強盗実施を呼んで囲い込み済み、強盗までしたくないと言って盗犯窃盗未遂、焼却炉は以後も妻所有地に不法残置”強奪を成功させて処分、焼却炉は正しくワXXス商会、解散登記を隠蔽、営業法人と言うつ割って有るこの法人が自己資金で購入、所持の機器だから、引き揚げて合法だと通そうと、裁判官も事前闇談合で決めて有った、中島弁護士、1930,1932号裁判官、訴訟で公然共謀公言。
(5)札幌方面東警察署、山田警部補、平野巡査部長他”焼却炉は被害者が自己資金で購入、所持の機器、金に困った山本XXが、被害者に頼んで山本XXが自己資金で購入、所持の機器と偽り、山本XX加入東京海上日動、日常生活賠償特約に詐欺狙いで請求した詐欺事件と、事件後の東京海上日動、永井課長、伴主任による、この設定での詐欺告訴を絶対とさせて、山本XXを中心とさせて、何度も東署に呼び、詐欺自白を迫り続けた、山本XXは年のせいと、病が重いせいで自分と被害者による詐欺を理解出来て居ないので、二人でどう言う詐欺かを教え込んで、令和3年11月末までに,如何にか東京海上日動永井課長、伴主任が設定した詐欺行為犯と認めさせられる目途が付いた”これで被害者を詐欺主犯と落とせる事と出来た、と証拠に沿わせず闇確定。
(6)この虚偽の詐欺設定故”焼却炉は被害者が自己資金で購入、所持の機器だから、山本XX子所有地に残置のまま”で合法と出鱈目で決めて、残置したままで正しいと事件扱いした、被害者の私から教えられて、繁樹が出している証拠も確認して、自己資金で購入、所有者が山本XXと、平野巡査部長は理解した、山田警部補は送致後も理解出来ず、山田、平野証言。
(7)令和3年12月3日、平野巡査部長は被害者の私を、重過失傷害事件被害者調書を録ると偽って呼び出し、取調室に入れて”重過失傷害事件は嘘、あんたは金に困った繁樹から頼まれて、あんたが買った焼却炉なのに、繁樹が自己資金で購入、所持の機器と嘘を吐いて、あんたがXX加入、東京海上日動自家用自動車保険に詐欺を狙い不正請求した、永井、伴が告訴した詐欺事件と決まって居る”先月末までにXXもようやく、年で病気で呆けてしまって居たが、東京海上日動が詐欺で告訴した通り、あんたが主犯で詐欺を働いた事を、山田と教え込んだので、ようやく認め出している、この詐欺の主犯だと認めろ、この事件捜査は、あんたが主犯の詐欺の捜査だ、重過失傷害事件は嘘だ、詐欺を自白しろと強要。
(8)平野巡査部長、詐欺冤罪に陥れるべく呼んだ被害者から”XXは一億前後の資産を持って居る、XXが自己資金で焼却炉を買ったが、住宅地で燃やすと消防も飛んでくるから、XXが調整区域の土地を買い、商売用地で使う、焼却炉も移動させて、この間妻が焼却炉を預かって居ると、何度言えば分かる”長い、伴は、広部・八木法律事務所も不正に担ぎ出して、XXが依頼と偽の設定で、被害者を言い掛かりで提訴するとしたが、XXは断った、永井、伴は仕方なく、過失割合を認めれば保険金は払う、被害者の調査をさせて欲しいとXXに頼み、損保リサーチ調査員の調査に応じていると、何度言えば分かるんだ”と詰められて、焦って前言撤回、詐欺事件では無くて、重過失傷害事件被害者で呼んだと激変させた、以後重過失傷害事件で捜査。
(9)平野巡査部長、4年7月14日から山田警部補”東京海上日動永井、伴から詐欺事件で告訴を受けて、焼却炉は被害者が購入、所持と決めていたので、現場は保存せず、撮影もして居ない、焼却炉販売DAITOへの、購入者調査も、捜査根拠も無いから拒否された、XXの預金口座捜査も、必要な証拠等も皆無故出来なかった”今更焼却炉の購入資金を誰が出したか、誰が正しい所有者か、永井、伴の言う通り詐欺事件で扱ったので、重過失傷害事件で捜査出来る何も無くなった ”XXが出した証拠で、XXが自己資金で買って持っている焼却炉だと証明されて居た”でも間違った捜査をして来て、どうにもならなくなってしまいました、令和4年7月14日、山田警部補の答、その後”上に伝えて、重過失傷害事件、焼却炉は山本XXが自己資金で購入、所持の機器と立証からする捜査、焼却炉も改めて調べて、正しい重過失傷害事件とさせる捜査、詐欺告訴が正しいか否か、これの捜査を行いますと回答。
(10)詐欺告訴は冤罪、重過失傷害事件が正しい事件、訴え事件、これを証明する為の捜査実施回答”繁樹死去後、息子も加わって詐欺の設定が激変”息子は巨額脱税等を働き、雇用保険詐欺も働き逃走中、等が次々発覚した事で、焼却炉が妻所有地に不法残置、投棄状態を生んだ説明も付けられなくなり”再度窃盗、強盗、転倒による対物、対人被害が発生した場合、刑事事件でも、更に処理が出来なくなる故の、焼却炉購入者、資金の出所証明、所有者証明から捜査実施と回答。
3、あいおいニッセイ同和損保、国税庁、財務・金融省「先ずは”既に冤罪捏造、脱税他共謀犯等から出されている、焼却炉は山本XXが、所有する公開株式を野村証券、カブドットコムで売却して作った資金で購入、所持の機器”決算書、ワXXス預金記録、決算書、東京海上日動提出証拠、長縄信雄税理士事務所、長縄税理士事務所答、決算書で判明済みとの答え、焼却炉を第三者にリース貸出事実も無しと、令和4年12月8日、電話で回答、決算書、預金記録で証明出来ますと回答」この事項の合否立証を果たす必要が有ります。
4、調査、立証する相手「札幌国税局、北税務署法人部門、長縄信雄税理士事務所、東京海上日動、札幌検察庁、不起訴事件記録開示担当(重過失傷害事件記録一式)札幌方面東警察署、刑事一課強行犯、元山田警部補の班、現在江上警部補が担当」
5,損保リサーチ札幌、轟調査員、被害者を同行、DAITO本社、下請け制作会社(西日本)帯広支店、焼却炉販売、配達、設置の経緯等。
6、ご承知の通り「事件原因焼却炉”山本XXが所有、公開株式を売って作った資金でXXが購入、所持の機器か、息子が元社長、現在清算人、XX相続人山本XXが、東海、中島弁護士と主張、山本XXが元社長、ワXXス商会(株)が所有、公開株式を売った資金で購入、所持、リースで貸して有る機器”どちらが正しいのか、4調査対象全てが合法証明して、統一されて居る必要が有ります」
7,山本XXの相続遺産資金、徴税対象贈与他資金、所有動産、一千円単位まで合法立証が必要です「山本XXが被害者と示談締結、既払い分示談金XX0万円以上、東京海上日動等が主張、事件設定、示談は嘘、偽造、貸し付けた資金か、被害者が繁樹を騙して詐取した金、この主張の合否立証も必須、詐欺罪適用他の合否、ワイエス決算書に記載、当社がワイエスにXXX万円借りている記載、資金の出所根拠、貸付、借り受け証拠、証明が必須、山本XXが支払いを確約、後遺症、休業、治療等損害示談済み、合法証明済み、未払金利息除外でXXXXX万円余り、国保医療費立て替え金、再手術も含めてXXX万円以上、支払い誓約書を市に入れている、東海等はこれも偽造主張、市相手の詐欺行為主張の合否立証も必須」
8、山本繁樹が重過失傷害事件、加害者責任で支払いを約した、7、記載対人重過失傷害事件、被害者に支払を約した賠償金、山本XXが遺した遺産資金で支払い、この金額を相続遺産から除外して国税は通すのか?東京海上日動が、山本XXとの損害保険契約に沿って、重過失傷害事件、加害者被保険者請求で受理、被害者過失割合を根拠無で求めて、保険金支払いすると示談交渉実施、この事実の上で、東京海上日動は、損害賠償保険金全額不払いで通されて、不法利益を得て、国税、捜査機関、財務・金融省は通すのか、通すなら東京海上日動の経理、決算、税務申告まで合法立証が必須。
9、上記全ての金銭事件、各当事者の経理、税務申告全て整合性を揃え、合法立証が必須です「一義には国税庁、札幌国税局、北税務署が全ての金員の合法証明を揃えて、徴税等合法実施が必須、法人税関係、贈与税関係、所得税関係、相続税関係、地方税分野、多岐に渡る、全ての該当金員合法証明、資金支出、受領、税金徴収の合法立証が必要、焼却炉の合法立証による扱い、処理完遂も同様、有価動産で、高額費用を要する産廃です」あいおい、これら全て、合法を立証の上受理事件、合否から立証、保険金支払い各事項合否を確定させる事。