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2025年11月13日の記事は以下のとおりです。

一事が万事、知事、道庁が犯罪隠蔽、合法捏造で犯罪工事続行、犯罪で完成までを先ず一件止めた

  • 2025/11/13 10:45

釧路湿原を、汚染物疑義資材?で埋め立てている疑惑を、知事、道庁が認めた模様で?最近、少し前まで違法は無い、工事を再開させる!と強気の姿勢だったのが?汚染の疑義が生じている、土壌、地下水汚染が存在する、しないを調査で証明する事、合法証明が出来ない限り、工事再開は認めない!

こう、合法だから逆に態度を激変させて動いた事は「倶知安町中国軍事基地造り、ニセコ違法土木建設工事、汚水垂れ流し工事も発覚他事件、江別のパキスタン犯罪独裁基地事件、小樽の国有農地、民有宅地汚染物で違法埋め立て事件、全てに影響が及びます」

まあ「道警がノースサファリ札幌に対して、同様の刑事罰適用犯罪疑義で強制捜査を数度、今後もの事件とも完全に同調して居るのだからね、ノースサファリ札幌への強制捜査数度実行!この刑事訴訟法手続きが出ている上で”倶知安町、ニセコ、江別、小樽、釧路の同様犯罪工事事件、合法と虚言で言い張って見逃す”訳には行かない筈です」

罰条は重なって適用ですからね、釧路湿原犯罪も含めて「合法だから工事を続行させる!違法、刑事罰適用犯罪は無かった!で押し通す事は法の破滅‼法治国家制度偽装がばれて終わる!」

ノースサファリ札幌への強制捜査理由、刑事罰適用疑義事項と、小樽、ニセコ、倶知安、江別の犯罪は、正しく重なって居るのですからね、ノースサファリ札幌には強制捜査を次々、他の同様犯罪疑義は見逃す!ノースサファリ札幌への強制捜査実施中、不当な強制捜査となりますが?

小樽の犯罪に付いて「公文書他で当社の過失加害責任が確定済み!当社の過失加害責任、民亊の賠償、補償実施を見逃してくれるなら?他の行為加害社、全部免責で無責と扱われる訳です、加入損保も逃がされるし?保険金支払いから逃がして貰えますしね?」

これ等の環境破壊犯罪等「幾つもの不法行為実施業者、工事賠償責任保険に加入して居ますよね?損害保険会社に、加入社加害被保険者が負った賠償債務金、保険金支払い請求させて、契約通り保険金から、損害賠償債務金を払わせるべき、国の機関責任で」

小樽の環境汚染他犯罪では、この不法投棄犯罪を農水、道庁が公言で認めて続行中!

  • 2025/11/13 10:29

小樽で起き続けている、廃棄物土砂、生コン不法投棄、国有農地侵奪、汚染、接している民有宅地も侵奪、汚染し放題の通り、農水省、北海道庁がこれを民間、9-784住人に指揮させて今も続行中の通り。

釧路湿原でも、同様の不法土砂、廃棄物混入土砂を不法投棄して、見逃して来たのでは無いのか?同じ北海道知事、北海道庁だからねえ?同じ環境犯罪を認めて実施許可、犯罪隠蔽工作で不思議は?

小樽の事件はもう「農林水産省、北海道庁、後志振興局、小樽市役所、札幌市役所、小樽警察署ぐるみでの犯罪で有り、隠しても居ませんしね(;'∀')確信犯罪、地方政治、行政機関、警察、民間が共謀犯で」

釧路湿原事件は「一応違法は無い!知事、道庁の強弁で、不法投棄、汚染事実は無い!でしたからねえ、一方小樽の事件では”令和2年以降、はっきりと公権力が民間、犯罪者を指摘までしての環境汚染、不動産侵奪犯罪続行!”確信犯罪と来ています」

釧路湿原で投棄物により、土壌、地下水汚染の疑いが生じた!工事を止めさせて、汚染事実の調査、調査結果報告させたが、知事、道庁は「業者から出された、土壌、地下水汚染調査のデータに信用性が?疑義が有る故再度調査実施、汚染が無い事が立証出来ない限り、工事再開を認めないと知事、道庁が扱いを変えた通り」

小樽で起き続けている「農林水産省、北海道庁、後志振興局、小樽市役所、札幌市役所、小樽警察署が直接関与!公然たる廃棄物土砂不法投棄今も続行中!違法は無いんだ!強弁とは真逆の扱いに」

釧路湿原環境犯罪、知事、道庁が合法だ!強弁を引っ込めて、汚染の疑義が生じた、土壌、地下水汚染の有無を調査して、正しく調査結果で証明せよ、合法で無ければ工事再開を認めない!に態度激変は、他の同種道庁ぐるみ環境犯罪等にも統一で影響が。

何を埋めた疑いが生じたのか?釧路湿原メガソーラー建設で?

  • 2025/11/13 10:13

釧路湿原で環境破壊、メガソーラー、詐欺事業が中国により、例に拠っての通り実施中、知事、議会、道庁は「違法は無い!よって完成まで認める!」と強弁一辺倒でしたが?

名がrが激変の模様で?釧路湿原での環境犯罪、急に土壌、地下水汚染疑義が生じて?工事中止勧告、土壌、地下水汚染の調査を実施して、汚染事実が無い事を離床しなければ、工事再開は認めないと激変?

では「何の根拠、理由が見出された?見つかってしまって?違法投棄、違法埋設、土壌、地下水汚染疑義を持ち、汚染事項調査せよ、汚染が無い事を正しく立証しなければ、工事の再開を認めない!と、知事、議会、道庁が方針逆に変更したのか?」

少し前まで知事、道庁「違法は見出せなかった、合法故工事を進めさせる!」と強弁一辺倒でしたよね?

いきなり知事、議会、道庁が態度激変させて「土壌、地下水汚染の疑義が生じた、汚染事実の調査を実施して、汚染は無い事を科学的に正しく立証する事、出来なければ工事再開を認めない、一階調査実施?提出したが、この調査結果では汚染無しと認められない、改めて汚染調査を実施して、正しい結果を道に提出せよ!」

とまあ「まるで正しい地方政治権力、正しい地方行政機関による、正しい職権行使のような?真逆の動きに激変と言う」

考えられる事は「小樽同様、廃棄物土砂を大量投棄、埋め立て材で使って居る?この可能性が考えられると?道新に電話して、記者さんから答えを得られないか問い合わせ中」

何かの事実、根拠証明が無ければ、合法な砕石、土砂を投棄してりゃ、土壌、地下水汚染の疑義は生じませんからねえ?何を埋めて居るやら?有料で投棄が必要な廃棄物土砂を、只で投棄して儲けて?有料土砂、砕石で埋め立てるより遥かに儲かるし!((´∀`))ケラケラ

AAASDCXZQQWWETT

  • 2025/11/13 08:10

@地方政治、地方行政機関権限の悪濫用、この手で刑事罰適用土木建設工事を正当、違法無しと偽って環境破壊、犯罪建設を指揮、知事、道庁が”釧路湿原でも、刑事罰複数適用土木工事も違法無しと虚偽決定、環境破壊凶行”この事実に関して、環境汚染物質毎不法投棄疑義、土壌、地下水汚染の可否証明土壌調査を実施して、汚染事実の有無を立証せよと再度要求、汚染無しが証明出来なければ工事再開不可との決定報道”小樽国有農地、接する民有宅地での、大量廃棄物土砂不法投棄同様、汚染物質混入土砂不法投棄も見逃し疑惑?小樽の環境犯罪も同様、土壌、地下水汚染度合等立証必須”財務・金融省、会計検査院、検事長、道警本部長他、実行業者、加入損保原状回復、被害補償責任免責、全額国費不正拠出処理で突っ走りますか、当社過失責任確定も虚偽故免責ですよね?

                                 令和7年11月13日

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1
会計検査院 渉外広報 数億~十数億もの被害対策費、国庫金拠出?
TEL03-3581-3251,FAX03-3519-6201
※経緯問わず土木建設、解体、生コン業者、不法投棄厳禁、実行発覚責任重大
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
片山さつき財務・金融大臣、保険、国有財産管理、交付金他
TEL03-3581-4111 小樽事件、当社責任不問は全国的影響
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-1 開発局経由
金子泰之国土交通大臣、建設業課、都市計画、盛土規制、土壌汚染対策他
TEL03-5253-8111、FAX011-757-3270
〒100-8970 東京都千代田区霞が関1-2-1
鈴木憲和農林水産大臣、農地政策課長沢課長補佐、盛土規正法、林野庁他
TEL03-6742-2155,FAX03-3592-6248
工作道?林道等なら民が廃棄物土砂不法投棄合法実施?法の根拠は
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、総務部三上納税者支援調整官窓口
TEL011-231-5011損保犯罪用資金提供受領、犯罪実行公認理由 

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号 
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                  取締役 山本弘明
           TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
        損保金銭犯罪依頼、受任辯護士、建築士他共謀犯、賠償踏み倒し公認被害多数

〒151-8488 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、代表取締役社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
※合法請求、受理、必要調査実施、請求金支払い合否を法により決定せよ
伏古2ー4ー8-4事件詐欺冤罪で不払い用偽造犯、複数刑事罰適用訴?
〒101-8011 東京都千代田区霞が関神田駿河台3-9
三井住友海上火災保険株式会社、代表取締役社長、札幌経由
TEL03-3259-3111,FAX011-231-8973
※士国家資格者、資格事業実施は権利者が合法依頼、受任が前提、偽造不可
東京海上日動火災保険株式会社、代表取締役社長
FAX050-3730-6792 令和3年3月29日重過失事件、被保
険加害者請求受理、冤罪に落として不払い狙い二の詐欺告訴虚偽立証責任を
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道労働局、厚生労働省へも、小樽他労基も配布、中央経由
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、当社を詐欺冤罪数度宙には
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※鉄壁迄刑事罰適用立証、犯人特定共々免責、冤罪告訴は虚偽で受理、陥れに
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各課長、小樽他方面警察署、東経由配布
東刑事一課江上補、生安清水部長、刑事二課、小樽生安宮崎、刑事二課河瀬補 
ノースサファリ札幌強制捜査罰条、倶知安、ニセコ、小樽、釧路、江別も同様
鈴木知事、道議会、振興局建設指導、主事、安心まちづくりホットライン
まちづくり局、危機対策、農務、環境生活、農道、道道工事他
FAX011-241-8181知事、議会、道庁、職権濫用犯罪隠蔽上記他
迫小樽市長、市議会、都市計画、塵減量推進他、幸2農水農地、市公道否回答
TEL0134-32-4111,FAX0134-32-3963

1、鈴木知事、北海道庁釧路湿原を違法埋め立てを全て合法、適法故工事実施公認で走って来たが、廃棄物土砂での埋め立て強い疑惑も発覚、盛土規正法違反、廃棄物処理法違反、都市計画法、盛土規正法違反疑義を、道民の強い度重なる抗議、国の複数機関が違法疑義で合法強弁が拙い事態を招いたのか?知事、道庁が動いた、幾つもの不法事実証明も出たが否定も含めて、知事、道庁による不法隠蔽発覚、これ等が次々起きた事で焦ったのか?工事再開許可公言等を引っ込めて「埋め立てた場所に付いて、土壌、地下水等汚染お合否を調査を実施して、正しく証明する事、汚染が無いと立証出来ない場合、工事再開許可は出せない可能性あり当、今月12日に発表との記事が本日道新二面に掲載」

2,つまり知事、道庁ら「小樽市幸2丁目18-44国有農地、接している39民有宅地幅4メートル前後共々を、農水省、北海道庁が地元住人、土木建設、解体、生コン業者に対し、廃棄物混入土砂不法投棄、生コン不法投棄実施指示、公認を今も重ねさせて居て、違法無しと虚偽で強弁、この犯罪と同様に、釧路湿原でも廃棄物土砂投棄、土壌、地下水等汚染迄追認で合法捏造、これに手を染めさせていた強い疑義が発覚と言う事ですね」

3、釧路湿原で知事、道議会、道庁、振興局等が「刑事罰則適用犯罪工事と認識の上で、違法等無しと職権濫用で捏造事件、倶知安町、ニセコ、江別、小樽事件全てで”ノースサファリ札幌への強制捜査実施罰条と同様の犯罪を隠蔽、工事実施させて、合法と偽装と言う事”廃棄物処理法違反、土壌汚染対策法、都市計画法、盛土規正法違反(建築基準法、建築士法違反、浄化層未設置、汚水油分等地下に垂れ流し等)複数の刑事罰適用、犯罪工事を承知で、合法と職権濫用で偽装、犯罪工事を続行させて来て居ると、釧路の事件でも一定認めたと言う事でしょう?」

4、釧路湿原でも廃棄物土砂不法投棄疑義が浮上、土壌、地下水汚染疑義で工事中止指示、土壌、地下水汚染調査実施指示、汚染事実が見出されれば当然、汚染物、汚染土壌他撤去、原状回復責任必須、小樽も含めて上記全てが土壌、地下水汚染を隠蔽、違法無し偽装で来て居る事件です、小樽の事件では、札幌市役所環境局清水部長が、小樽市役所森課長、高橋係長と部下による、動画撮影での、一般、産業廃棄物不法投棄を確認、認めており、都度証拠保全して、廃棄物持ち出し禁止、現地で正しく廃棄物分別、合法処理完遂を公文書で求めている通り。

5,記載相手国、地方行政機関、検事長、本部長「小樽で環境犯罪実施業者、当社も過失責任確定済み、他多数の不法行為業者と加入損保に”廃棄物込み土砂不法投棄、土壌、地下水等汚染加害者責任による、被害回復、回復不能部分は金銭補償責任”を問わず逃がして、国庫金で全てを撒かない、処理を果たすのでしょうか?先ずは当社が過失加害社責任確定による、当社加入、あいおいニッセイ同和損保への、工事賠償責任保険への、被害一件分、上限1億円を超えた被害賠償金額故、1億円支払い請求を、合法に実施しているが未だ回答無し、この請求済み事件から、合法を持ち速やかに支払いさせる、合法理由と根拠証拠、法理論を構築した不払い、加害責任は行為全社無しで統一確定させる、全額国庫金で処理、補償を担う、どちらかを確定、実施させる事、但し39民有宅地も合法処理、補償必須、被害者が原則賠償金受領、最低でも被害回復不可、保証金受領、工事金は一時受領、工事会社に工事金支払いの通り」                    

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