国有地に仮設置、工事用道路の定義
- 2025/11/17 11:12
公有地、民有地、農地に限らず「工事用に仮の道路を造った場合”あくまでも工事の盾に、一時的に道路を造っただけなので”公的道路では無い、工事が終われば元の状態に戻す、これが法律の正しい扱いです」
よって「小樽市幸2丁目18-44国有農地、接している39民有地での不法土地侵奪、複数の法律違反、刑事罰複数適用行為のような”永久不正道路造り”に対しての、この場合この土地は何の分類になるんだ?と言う状況の場合、根本が間違いですからね(;´Д`)」
この犯罪国有地侵奪道路造り?一般の通行に、犯罪で供させて居て、どんどん廃棄物土砂不法投棄させて、違法拡幅、違法道路修理?実例に付いては「原状回復、これ以外正解は無いと言う事です、どう言う詭弁を弄そうとも、この廃棄物不法投棄、違法道路造り、一般の用に供させて通そうとしている行為、正当化は不可能です」
民有地であれば「一定の条件が揃ったなら、時効取得もあり得るけれど、この国有農地での蛮行、民有地での行為も含めて、正当化出来る法律は皆無です、廃棄物処理法違反、盛り土規正法違反、都市計画法違反、土壌汚染対策法違反、他者所有地不法侵奪犯罪!犯罪ですから、合法常態に原状回復しか合法回答は有りません」
工事用の仮道路一次造成、工事が終われば原状回復必須!原則こう言う法の規定です、工事用の仮道路造成、これで永遠の公的道路に変わる事は有り得ません、共産主義独裁国家でも有るまいし。
根本が犯罪のままなのを、権力濫用により、正当な道路造成で、恒久道路だ!と法螺を正しいと錯覚のまま!根本が間違って居る事に理解が及ばないだけ、無知さの発露に気付けないだけ!こんな犯罪行為、道詭弁を弄したって正当化は無理、原状回復が正解、行為責任者が責任を負い、原状回復、回復不可能部分は金銭で賠償、補償が必須、これが正解。
