@今月17日、釧路湿原で建設中のメガソーラー太陽光パネル設置用、埋め立て土木工事に関して、文化庁職員等が現地視察”当社の推察通り、廃棄物混入土砂を投棄も現認”知事、道庁が”埋め立て工事に違法は無しと虚偽?強弁”廃棄物土砂不法投棄、表面まで事実等を隠蔽して来た?小樽市幸2丁目18-44国有農地、接している39民有宅地への、農水省、北海道庁が民間に廃棄物土砂投棄、違法道路造成指揮、実行、この複合犯罪隠蔽目論見、廃棄物は不存在、全て合法な土砂不法投棄と公式虚言正当化工作”と同じ構図、文化庁、知事、道庁、道警”廃棄物・及び清掃に関する法律違反、盛土規正法違反、土壌汚染対策法違反の現認、表面の廃棄物撤去指示は犯罪追認、投棄物埋め立て深度全調査、全撤去、既存土壌等汚染解消、刑事罰則適用迄が必須
@財務・金融大臣、国税庁、メガソーラーは公的資金投入用事業、汚染全て原状回復完遂が必須、事業母体、埋め立て土砂納入業者、運搬投棄、造成業者の土砂量調査、犯罪利益立証等必須
令和7年11月18日
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1
会計検査院 渉外広報
TEL03-3581-3251,FAX03-3519-6201
※小樽幸2丁目18-44国有農地、多量廃棄物不法投棄隠蔽他、公金不正
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
片山さつき財務・金融大臣、保険、国有財産管理、地方交付金他
TEL03-3581-4111 廃棄物埋め立て地に公金投入事業許可不可
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-1
金子泰之国土交通大臣、建設業課、盛土規制、土壌汚染対策、都市計画他
TEL03-5253-8111 知事に上記違法、違法建設合法虚偽件無し
〒100-8970 東京都千代田区霞が関1ー2-1
鈴木憲和農林水産大臣、国有農地政策長沢課長補佐、盛土規正法他
TEL03-6742-2155,FAX03-3592-6248
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正
※釧路、小樽共同じ犯罪、ノースサファリ強制捜査令状発行事件も相似犯罪
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504
※小樽環境犯罪、当社に不法是正等指示済み、あいおい、請求金支払いを
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
伊藤泰充道警本部長、各課長、小樽他方面警察署、東署長経由
東刑事一課江上補、生安清水部長、刑事二課、小樽生安宮崎、刑事二課河瀬補
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、総務部三上納税者支援調整官
※国税、釧路メガソーラー事業も土砂購入調査、不法材投棄調査、差額証明等
あいおい、東京海上日動不法を行使で不払い、経理等偽造、不法利得徴税も
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道労働局、厚生労働省へも、小樽他労基中央経由配布
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
※解体土砂、廃棄物土砂不法投棄事業者が指示、刑法事犯実施強要共に犯罪
〒151-8488 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、代表取締役社長
東京火災新種第一課、東京火災新種サービスセンター
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
〒101-8011 東京都千代田区霞が関神田駿河台3-9
三井住友海上火災保険株式会社、代表取締役社長 札幌経由
TEL03-3259-3111,FAX011-231-8973
※隣地永遠住宅施工不可解消、小樽不法投棄解消、焼却炉権利者証明全完遂
東京海上日動海上火災保険株式会社、代表取締役社長
FAX050-3730-6792重過失傷害、御社へ山本繁樹加害者請求済
鈴木知事、道議会、振興局、建設指導、暮らし安全まちづくりホットライン
まちづくり局、農務、環境生活、危機対策、農道、道道工事他
FAX011-241-8181知事他、釧路も小樽も廃棄物土砂全撤去必須
迫小樽市長、市議会、都市計画、塵減量推進他
TEL0134-32-4111,FAX0134-32-3963
※水上主幹当社へ発行公文書でも”44,39への不法投棄立証”原状回復必須
1、今月17日、釧路湿原メガソーラーパネル設置用、湿原大規模埋め立て工事に関して、文化庁調査官、道環境生活部谷内部長らと埋め立て土壌調査を実施、埋め立て土壌から「当社が役所らに予想通知通り、硝子、プラスチック当廃棄物、解体現場で掘削土砂と推認”廃棄物土砂の投棄が確認された”との報道が本日道新5面に掲載、盛土規正法、土壌汚染対策法、廃棄物・及び清掃に関する法律違反事実が証明されて居ます、山本検事長、伊藤道警本部長、ノースサファリ札幌同様の環境犯罪、強制捜査を求める」
※、山本検事長、伊藤本部長、国税共々で「釧路湿原での廃棄物土砂大量投棄に関して、発注メガソーラー事業社、請けた土木資材(火山灰、砕石等納入)事業社、運搬、投棄事業者の経理、裏付け伝票等、資金の流れ等を調査、捜査するよう求める”膨大な廃棄物土砂不法運搬投棄疑義”合法資材購入費用を不正に浮かせて闇に溶かして居る疑義が強く有る、公が共謀で有れば重大な疑獄犯罪、民同士でも犯罪収益創出、隠匿、脱税の疑義」
2,当社宛公文書複数により「当社も小樽市幸2丁目18-44国有農地、接している39民有宅地、幅員4m~に”廃棄物土砂を不法投棄実施、この不正行為、当社関係業者により実施が確定済みの通り”小樽市役所都市計画課、塵減量推進課に対し、当社から改めて下記事実を持ち、早急な廃棄物土砂撤去、原状回復等を強く求める公文書の発行、今週中に先ずFAXで当社宛発行を願い出て有り、小樽市役所は、前任水上主幹が令和3年6月に、当社宛発行、速やかなる不法投棄土砂撤去、原状回復要求済み事実が有り、この後の複数の不法禁止、不法是正、被害対策等が求められている事実を鑑みて、早急なる違法是正強く指示公文書が出る予定」
3、小樽市から当社宛、既発行済み道庁(令和7年度)小樽市役所、札幌市役所発行、環境犯罪事実指摘、是正等を求めた公文書の、法改正も有り早急実施を求める公文書の概要は下記が主体で双方了解、概要記載。
@令和3年6月14日、小樽市役所水上主幹作成、当社宛発行公文書に加えて、補足法律規定を持った、速やかなる不法是正指示、この後の改正、施行法の規定を持った是正勧告。
(1)アスベスト吸引、汚染、飛散防止対策、対人、対環境汚染防止、汚染事実は汚染撤去、原状回復等を求める、主に令和3年以降法律厳格化改正。
(2)令和7年4月施工、盛土規正法遵守規定”盛土工事に使う土砂等は当然、自然素材のみ使用”廃棄物、廃棄物混入、汚染の恐れ、汚染土者は使用禁止(廃掃法違反が適用)の上での盛土規制法律。
(3)これら新規法律規制、厳格化事実を古和得て、小樽市役所は令和3年6月14日、水上主幹が当社宛発行、幸18―44m、39への、不法土砂投棄事実確定、速やかなる撤去、原状回復実施公文書の補足公文書を、当社に対し、速やかなる実施を求めた公文書を発行する事の確認済み、釧路、ノースサファリ同様、廃掃法、土壌汚染対策法違反事実を持ち、刑事事件化を求める刑事告発措置も強く必要と。
(4)補足公文書、令和3年11月19日、札幌市役所環境事業部、清掃事業担当部長発行公文書、令和7年7月22日、道庁建設部まちづくり局、開発・盛土対策担当課長発行公文書。
4,記載相手公的機関各位「全ての事件に付いて、同じ法律蹂躙刑事罰則適用事項に付いて、違法投棄、違法埋め立て廃棄物、汚染土者、土壌全撤去、原状回復強制実施命令発動、ノースサファリ札幌への強制捜査実施中と同様扱いを求める」
5、財務・金融大臣「小樽市幸2丁目18-44国有農地、接している39民有宅地への、長年に渡る農水省、北海道庁が民間に指示、廃棄物土砂大量投棄、違法道路造成等に付いて、不法大量投棄指示、実施公認は農水省、北海道庁等が認めて居る通り”不法投棄責任行為事業社、当社(の関係事業者、当社は過失責任)のみ不法行為責任法人が確定済みに付いて、公式な過失不法投棄責任を持ち、不法是正、汚染改善実施、是正不可部分は被害者への補償実施を公式に、必須で命令を出す事”を求めます」
6、当然ですが、当社にこのような合法化工事、補償を果たせる財政基盤は存在しませんが、送った証拠の通り、あいおいニッセイ同和損保、請負賠償責任保険、被害一件に付き1億円が上限支払額、必要費用各種は別の支払い事項契約に、39、接する44一定部分(39掘削、44も崩落する故必然)部分の原状回復工事、補償金支払いも合わせて、過失加害責任当社からあいおいに対して1億円を請求済みの通り、片山財務・金融大臣、請求から一カ月以内の保険金支払い、必要調査を合法のみで実施、結果を持った支払い責任を、早急に果たさせる事を求めます。
7、山本検事長、伊藤道警本部長、釧路の件に付いて「先日までに知事、道庁、釧路市の役人等は現地を調査済み、違法は見出せずと報告、発表、一方昨日文化庁、道庁環境生活課部長が現地で埋め立て土砂調査、廃棄物混入を確認と報道の通り”財務大臣、国土交通大臣、農務大臣も含めては小樽の不法投棄事実を、道庁役人等が不存在と公文書発行で強弁、小樽市塵減量推進森課長、都市計画高橋係長と部下、小樽署交通二課、生活安全、刑事二課は”人工物も投棄事実を現認”札幌清水部長、人工物投棄に付いて、廃棄物不法投棄、現地持ち出し禁止、現地で合法分別、各々合法処理を求めた”通り」
8,同じ土砂等投棄現場を現認して「知事、道庁役人(小樽の現場)は、目視でも判明する人工物混入土砂投棄に付いて、掛かる事実は見出せず合法と公式決定、発表、一方小樽市役人、警察官、札幌市役人、釧路の現場では文化庁、道庁役人が、人工物、廃棄物混入土砂投棄を現認、廃棄物撤去指示(廃棄物土砂故全撤去、原状回復が必須)知事、道庁役人は、人工物と自然物の判別も出来ない水準、公職に就ける事に重大疑義が?と言う理解で宜しいでしょうか?」
9、会計検査院、片山財務・金融大臣、金子国交大臣、開発局、鈴木農水大臣「小樽での廃棄物土砂不法投棄犯罪は国有農地等での犯罪、釧路湿原での廃棄物土砂不法投棄は、メガソーラー完成後、公的資金を注ぎ込句公的事業での環境犯罪、全て合法による全是正、原状回復不可分は被害者への補償実施、刑事罰適用に関する告発、強制捜査~~が必須」
10,片山財務・金融大臣、国税庁「小樽の事件に付いて、当社による過失環境被害犯罪は確定済みの通り、但し過失加害も確定事実、当社によるあいおいニッセイ応和損保への、加害責任を解消する為の原状回復工事金、被害回復不可事項に関する被害者への補償金支払い、一回目の請求事実に付いて、あいおいニッセイ同和損保に対し、正しく契約履行を果たさせる命令発動、合法による現状回復、被害補償実現共果たさせる事を求める”他既請求済み、不払い等事案に付いても、国税も含めてあいおいの経理から調査、不正が無ければこの不正不払い(詐欺冤罪も)を通し、経理、決算、税務申告、納税全て合法虚偽成功は不可能」