まあそうだろうとは、従兄の息子の実例を持ても
- 2026/02/16 16:26
郵便料金問題で、複数の郵便局に電話を入れて、郵便局複数で、重さぎりぎりで封書を送ると、両目の合否が違う事実に付いて、料理用の秤の場合、50グラム~100グラムの間の場合、誤差として2グラム下で誤差が認められている事実を、ネット検索で調べて、誤差の範囲の設定が必要だ、総務省に上げて、きちんと設定すべきと伝えて居るんですが。
この問題を追及している中で「遺産預金被相続人死去後、遺族が死人を騙る形で、遺産となった預金を、横領、窃盗、詐欺行為で引き出す行為”今も普通に、金融機関は行わせて居る事を知りました”やはりですか、犯罪と制度も変わったのにねえ」
何故禁じられたかも説明して、犯罪扱い実例も伝えて、経緯も伝えて「複数相続人が居る場合で,相続で揉めれば、刑法事件で告訴される恐れも強いし、知った上で死人を偽らせて、遺産となった預金を横領、窃盗で渡して、刑事、民事事件で大事になると、遺産預金を不法に渡した金融機関、職員は、責任を取らされる恐れも強い、知らなかったならまだしも、亡くなった事を伝えて、死人を騙り、遺産預金を引き出させる事は禁じる事」
なお「相続権者は”遺産預金が有る口座を押さえれば、相続人全員、被相続人と相続関係が有る当事者の一人、これを全て証明した謄本等を揃えて、該当金融機関に、遺産預金仮払い手続きを取れば”該当金融機関は、無条件で遺産預金記録10年分を渡して、遺産預金仮払い手続きに応じなければならないし、遺産となった預金を、どう言う手段で引き出させたか、窓口手続きで有れば、引き出し書類写しも渡す責任が有るし」
刑事事件化されれば、捜査機関に「引き出し時のビデオも提供が必要となって居る、もう金融機関が被害者だ、証拠を出さないは通らない、違法引き出しに加担しない事、国税にも通報済み、とも伝えて有ります」
犯行時のビデオも今、刑事、民事の時効まで保存して、捜査機関、国税、権利者には”刑事、民事裁判等に移行の場合”裁判官権限で映しを取り、証拠で使うようになっています」
相続人が複数居て、一部の相続人が、遺産預金を横領して、他の相続人が”相続権を、謄本全て揃えて、該当金融機関に対し証明した場合”横領事実、横領に金融機関が加担疑義も証明されます、窓口引き出しは窃盗、横領、興能も証明されます、別人が偽造書類で窃盗が証拠で、被害者相続人、国税、捜査機関い渡るからね、金融機関、死人となった人の預金、親族等が身分偽装窃盗に与すると人生詰む事も!他者の資産、預金窃盗、横領に組み、実行してばれるとどうなるか。
