@道庁、鈴木知事、御庁発行公文書と、小樽市発行公文書、札幌市発行公文書が存在して居る上で、小樽市幸2丁目18-44国有農地、接して居る39民有宅地への”当社責任、廃棄物、土砂大量不法投棄事実の是正を求めた公文書4通”が根拠、当社に対し、不法投棄物撤去、汚染土壌入れ替えを正しく遂行する計画書の提出、工事金拠出根拠の提出、今月中に応じない場合、除却命令、併せて一般、産業廃棄物不法投棄、国有地不法侵奪行為により、刑事告発を行う事を求める”ノースサファリ札幌事件で札幌市、この措置を講じている通り
@札幌市東区伏古2条4丁目XXXXで実施中、3階建て住宅解体工事に置いて、建物に設置されたエアコン二台を、解体工事業者が重機で破壊、違法処分実施した事件、一階部RC構造物の解体撤去で、大型ユンボでバケット破壊工事中、警察、市役所、労基に、囲む4カ所に騒音、振動測定器設置、国家資格者を依頼、録画を撮らせて違法の有無証明措置実施、周りを揺らさぬ工事実施を求めて有ります
令和8年4月2日
鈴木知事に対し、当社への行政処分、刑事告発措置を求めます
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本館
鈴木知事、町づくり局、環境生活、農務他、担当各課全てによる措置
TEL011-204-5022,FAX011-241-8181
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所
秋元札幌市長、環境局事業廃棄物課、大気汚染、土木センター他
TEL011-211-2042,FAX011-218-5165
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1
会計検査院 渉外広報、国有財産を犯罪行為で蹂躙等、管理、行為責任を
〒101-8011 東京都千代田区霞が関神田駿河台3-7
三井住友海上火災保険株式会社、代表取締役社長、札幌支店
TEL03-3259-3111,FAX011-231-8973
本件行政処分、刑事告発を求める法人、加害責任法人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080- ー 、FAX011-784-
※本件求めに不備がある場合、速やかなる追加措置の求め事項指揮を
〒151-8488 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、代表取締役社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター三好、井上様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
〒060-8531 札幌市中央区大通西3丁目、北洋大通センター15階
東京海上日動海上火災保険株式会社、代表取締役社長
TEL011-350-4357,FAX050-3730-6792
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 小樽市役所
迫小樽市長、都市計画課、塵減量推進他
TEL0134-32-4111,FAX0134-32-3963
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山田利行札幌高検検事長
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
友井昌宏道警本部長、各課長、本部小樽他方面警察署、東署長経由配布
東署刑事一課江上補、刑事二課柴田、刑事三課中川、生安清水部長
小樽署生安宮崎、刑事二課河瀬警部補
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
片山さつき財務・金融大臣、保険、国有財産管理、国有地管理費部署他
TEL03-3581-4111 本件、当社公有地侵奪是正費示談金補填も
〒100-8970 東京都千代田区霞が関2-1-1
金子泰之国土交通大臣、建設業課、道路課、都市計画、盛土規制、土壌汚染
FAX011-757-3270 道開発局共に、是正後国道造り予定?
〒100-8918 東京都千代田区霞が関1-2-1
鈴木憲和農林水産大臣、農地政策課、農地保全管理費部署等
TEL03-6742-2155,FAX03-3592-6248
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道労働局、厚生労働省へも、小樽、東他労基、中央経由配布
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
〒060-0042 札幌市趙区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、総務部三上納税者支援調整官窓口
TEL011-231-5011
〒060-0021 札幌市中央区大通西9丁目、キタコーセンタービル6階
岩本・佐藤法律事務所、損保ジャパン顧問、担当佐藤弁護士
TEL011-281-3001,FAX011-281-4139
1,鈴木知事、補回道庁、下記事項に付いて、法を所管し、該当国有農地管理責任を負って居る立場を持ち、公式措置を今月中に取る事を求めます、札幌市役所も含め、根拠公文書、不法是正措置工事概略、工事費存在根拠公文書、証明書等も添付致します。
2,知事、道庁が、関係法律所管権限、事件発生国有農地管理権限、責任に於て、当社に対し、違法、刑事罰適用行為事項に付いて取る事を求める事項。
(1)添付公文書事実を持ち(なお、小樽市役所は、発行公文書事項間r得権を失った故、措置実施不可能との答え、小樽市と協議の上で求める措置)小樽市幸2丁目18-44国有農地、接している一定部分、39民有宅地への、当社責任部分に関して、廃棄物、土砂不法投棄を是正せよとする、具体的な措置命令文書を発行する事。
(2)この措置命令は、今月中に違法行為責任当社に対し、不法投棄、堆積物撤去工事計画と、工事実施費用の裏付け証拠を共に出させる事、当社が工事計画と、工事費拠出証明、確実に工事実施出来る根拠を提示出来ない場合、道庁は除却命令を出す、小樽市管轄なら、小樽市に除却命令を出せる事、除命令発動の場合、併せて一般、産業廃棄物不法投棄、土地侵奪行為を持ち、刑事告発も行う事。
(3)本件不法、犯罪行為是正措置工事に要する費用に付いては”当社が加入、あいおいニッセイ同和損保、建設工事賠償責任保険に請求済みの通り、被害一件毎に1億円まで支払い、必要費用は別途請求、支払いの通り、まだ支払いは、根拠無く行われて居ない通り。
(4)又、本件工事費用の根拠としては、令和3年3月29日、私個人が被害者、重過失傷害事件に関して、加害責任者との間で合法示談取り交わし済み、損害賠償金✕,✕00~✕,000万円の債権が存在して、札幌国税局側でこの分も含め、加害者は死去、被相続人遺産資産の一部、賠償債務金も併せて差し押さえて有る通り、又、この事件に関わる当社未払い債権路して、妻所有地に不法残置、加害者の権利動産、高温焼却炉不法投棄、不法残置被害債権として、当社が必要工事を実施した分、✕0万円~の当社分債権が存在する通り、これ等の私個人の資金(有限会社で有り、個人資産を充てる事も必定)も、本件工事費用一部に充当する事も合意致します”国税庁、国税局と、除却命令発動の場合、この資金回収方法を協議下さい。
(5)なお「当社で請求、受理済み、あいおいニッセイ同和損保建設工事賠償責任保険被害一件分、1億円支払い請求済み、受理済みは、確固たる、あいおいニッセイ同和に対する、当社未払い債権、除却命令発動、公的資金を投じて強制除却実施の場合、速やかにこれ等資金を回収する事に合意します」
(6)上記事項に付いて、当社が応じない、応じようにも工事代金億面が、あいおい不当不払いにより不可能がはっきりした場合、今月中に除却命令発動、刑事告発、除却実施に向けた、工事用資金回収措置等に移行する事に合意します。
(7)会計検査院、この二の土地への、長期に渡る一般、産業廃棄物不法投棄に付いて、掛かる犯罪が起きないように、国の資金を農水省→補回道庁に下ろし、違法の是非報告書を毎年作り、監督権限を有する道庁が現地確認、報告書作成、国に挙げる手続きを取っているとの事、この国の公務実施に上で、このような重大環境犯罪が起きて、今も是正措置等無しに付いて、当社も含めた国民、行為事業者に説明を求める。
(8)札幌市、残土なら札幌市に搬入予定、市発効公文書、道庁発行公文書で、廃棄物投棄有り、無しと別れて居ます、この件に付いて証拠も精査し、残土、廃棄物の可否を答えて下さい。
2、伏古2条4丁XXXX、一階RC、2,3階木造住宅解体工事における違法、刑事罰適用疑義事件に付いて。
(1)二台のエアコン設置のまま解体撤去、フロンガス放出疑義、個人所有動産エアコンを、施主が解体業者に建物毎破壊、産廃偽装で違法処理させた事件、東署生活安全課、✕子巡査部長と話して”この行為に関して、行政所管法律の何が適用されるか知識不足”との事ゆえ、一定刑事罰適用事項を助言しました、相当多岐に渡り、どう言う罰則が適用となるのか、裏付け捜査証明事項は?の知悉を要する模様、廃掃法、個人一般、産業廃棄物処理法違反、大気汚染防止法違反、電気工事士法違反が軸。
(2)この解体工事に付いて、一階RC構造物の解体撤去工事を、当社が禁じたが変更せず、数儒トンの履帯重機で、バケットを使い強引に破壊、土間コンクリート捲り上げ施工実施、よって近隣に甚大な騒音、振動を与えて工事実施。
(3)東署生活安全課金子巡査部長、地域課木口警察官、札幌市役所監察課、労働基準監督署に対し、次の措置実施させるよう求めて有ります「ユンボバケットで破壊、土間捲り上げ工事を止めさせ、ブレーカー、エアハンマーで破壊、揺らさない工事に変更を求めた、過去同じ工事実施近隣、工法変更させて変更後揺れは収まった」「敷地を囲む四面に、施主、施工元請け責任で、騒音、振動測定器、数値記録録画装置を設置(騒音規制法、85デシベル以内、振動規制法、75デシベル以内、機器使用30分、休憩30分、一日4時間限度)遵守させ、土地家屋調査士、行政書士を使い、騒音、振動数値の合否証明(不動産財産証明書の一つ)を作成させて、工事後、施主、工事元請け業者、土地家屋調査士、行政書士に、騒音・振動規制法の合否を証明させる措置を取らせる事。
3、取り急ぎこの件を伝えます、全て法の正しい適用の求めです。