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2026年04月04日の記事は以下のとおりです。

法律の合法とは

  • 2026/04/04 10:39

妻所有地に今も不法投棄、不法残置、死去した従兄の購入、所有、遺産となって相続人が引き取りせず、不法行為日々重なり続けの遺産動産を「令和4年11月8日、東京海上日動、ここが横領資金で担ぎ出した弁護士、従兄の息子、警察が共謀して、強盗、窃盗犯を東海が依頼、妻所有地から強奪に走ったが、当社で囲い込んで有り、強盗まで出来ない故強奪しくじり」

この窃盗、強盗未遂犯罪の理由は「共産主義の連中が主、裁判官、検事、警察が共に共謀”合法な現実を、犯罪を成功させて造り変える企み”司法の犯罪手法の一端の凶行”でしょうね」

つまり「従兄の所有、遺産動産と言う事実を、犯罪を駆使、成功させる事で作り変えようと謀った!東京海上日動、警察、法曹権力、従兄の息子、強盗未遂班が共謀して」

この類いの司法犯罪は、司法の闇で繰り広げられて居る代物です、この焼却炉強奪未遂犯罪事件では。

1、従兄が購入所持、焼却炉が、妻所有地に残置のままだと”従兄の息子、相続人が経営する、営業している法人が公開株を売り、購入資金に充てて購入、所有機器で、当社、妻、私の誰かに有償リースで貸した機器だが、金を払わないから所有者である、息子の営業法人で引き取った”この詐欺話主張が成立出来ない!焼却炉は妻所有地に唯置いて有る筈‼人を使い、強奪成功させて現状を変えれば嘘が正しくなる!息子の会社の種有動産で、リースで貸した機器となる、警察、検事、裁判官ぐるみで嘘が正しいと、犯罪により現状変更させる犯罪行使、と言う事ですが。

2、当社はこの司法テロも熟知、囲い込んで有る、固定はせずで囲い込んだから”泥棒を請け負った者、強盗までは出来ない、更に人を使い、囲いを壊す必要が有り、強盗になるから止めてしくじった”愚かしい連中だ、半世紀以上繰り返して成功!司法犯罪の手を知って居る人間は多数!共産主義の連中は特に、犯罪の手口も変える事不可能!

3、所でこれ等の東海、横領金で犯罪受任辯護士、従兄の息子、法を犯し放題、公的資金詐欺常習も!裁判官も”現状を犯罪成功で強引に変更失敗!裁判官が、狙った犯罪をしくじった、現状変更出来なかったので、裁判官が犯罪変更状態を飲めと被害側に強要指揮!”これが成功するとも、本気で信じて居た愚かしさ、誰が犯罪に組み、隷属すると言うんだ!

お上に分かって貰えた、業者が他者の権利場所に不法投棄、之の処理、費用に付いて

  • 2026/04/04 10:16

妻所有地に未だ不法残置、不法投棄焼却炉の問題も同様ですが「法を所管、執行する権限を持つ筈の警察官、法曹三者、行政機関構成員等”正しい法律知識がまあ、絶望の更に先程度、状況変更による法の適用も分かりません」

1、この機器は”私の従兄が自己資金で購入、所有が、証拠も有り、正しい事実”の動産です。

2、従兄は、令和4年4月18日午後3時頃死去、この時点でこの機器は、民法第896条、包括相続遺産は全て凍結、相続人全員の、包括相続遺産で扱われる、この法の規定で管理される事となった、相続遺産動産です。

3、この機器は”妻が従兄に対してのみ、行為で仮置きさせた動産”で有り、従兄が死去の時点で、妻と従兄の間の、動産仮置き契約は破棄されて居ます、相続人が、仮の所有権者に移行済みの機器。

4,従兄の相続人は、相続権者と言う括りだと、息子一人が相続権者です、息子は相続権放棄せず、相続を受けて居ますので、この機器は、息子が相続権者として、責任引き取り等が必要です、仮置き契約は失効、引き取りを公式に求めて有り、妻に対して、不法行為損害が発生日々、損害金支払い製請求を重ねて居る、判例もあって、損害金請求を続けている通り。

5、従兄の息子は、従兄が加入、重過失傷害事件、加害責任を認めて被害賠償金示談を細かく交わした従兄が加入、支払い請求、受理済み東京海上日動と共謀、東海は、不正に事業資金を横流し、犯罪依頼弁護士も組み”焼却炉は営業している従兄息子の会社が、所有する公開株式を売って作った資金で購入、所持の機器で、当社、私、妻に有償リースで貸した機器だ、従兄は加害者では無い!重過失傷害事件加害責任、賠償責任は無いと、合法皆無、嘘の羅列で言いがかったが、息子の会社は、脱税、賠償潰し犯罪を企みも有り、遡らせて解散登記済みを隠蔽”も発覚。

6、この焼却炉、購入資金は富裕財産所有者、従兄が所有する公開株、数千万円単位の公開株も所有、この公開株を売り、購入資金を支払った証拠も揃って居る、一方従兄の会社、幽霊法人実態で、入って居る資金は全て従兄の個人資金、営業で収入皆無!公開株所有事実も皆無、嘘の羅列も立証済み。

7、法に知識が足りない、向こうと警察権力悪等で加担、東署山田警部補”従弟生前に、妻が焼却炉仮置きを認めた、よって従兄死後も違法残置にならないんだ!無知を曝け出し全壊”従兄の息子は相続を受けた、息子に対し、父親所有焼却炉に付いて、相続遺産動産と証明の上、相続遺産動産として引き取るよう求めて有り、不法行為損害金も請求の通り、不法行為証明は果たして有る事も理解出来なかった。

8、この事件経緯でも分かる通り”法律の合否判断、判断根拠、法律の合否証明は、扱う個人個人の水準の大幅違いで扱い、決定が激変して居ます!”法曹が実施、刑事、民事司法手続きでの決定、判決が同様事件で全く違う、訴訟で証明された事項等は同種水準でも、これで真逆の決定、判決を下される理由も、法と証明実務に無知故、損保犯罪、司法犯罪制度がでっち上げられて、犯罪で強制成立理由も同じ。

根本の法律的確定事項、これを故意に飛ばすから、法を所管する人間毎に、合法が見えない矛盾決定と

  • 2026/04/04 09:59

数年前に「米里の市街化調整区域の土地を一区画位購入して、周りは所有者が特定出来なそう、札幌市内の所有者でも、どう考えても高齢過ぎる模様、こう言う調整区域の土地を少し購入して、家電四品目を中心にして、金員を得て引き取って、自分が購入した土地だけで無く、周りの土地にも、広く集めた家電四品目等を置いて、物凄い数が散乱状態」

残置者ー周りから市に苦情が出続けて、市側は調査、土地を購入して、家電四品目等を有償引き取り、広い範囲に置いている人から聞き取りました。

残置者ー家電四品目等を引き取り、置いて居る方の説明は”個人から預かって保管して居る”多数から預かって居るので、どの物品が、誰から預かった物品か分からない”あくまでも預かって居る、個人個人の財産だ!

この説明を受けた市の職員「廃棄物では無い故引き下がるしか無かった、この方、ここで三カ所目とか?」

市職員はー別人の所有地にも置いて居るようですが?貴方の所有地は何所の範囲ですか?

残置者ー良く分からない、自分の土地に置いて有るつもりだが?

この問題「先に記載した”個人が所有する動産を、廃棄物処理を請け負う業者、古物商には有価古物で託した”との設定、あくまでも、動産所有者が託した場合”該当動産の所有者に対して、合否を担う公権力は、該当動産の所有者を特定して、所有する動産の有価廃棄、古物で有価売却を依頼して持ち去らせたのか?この事項を、所有、依頼者からはっきり証明させなければなりません”廃棄物の違法処理の可否、古物で売却した事実の是非の判断根拠です」

ちなみにですが「個人が所有する動産は”所有者の権利場所に置いて有る時、権利場所から、他者の権利場所に移った場合”この違いで大きく合否判断が変わります、個人の住宅に固定、エアコンを業者に破壊、引き剥がして違法業者引き取り処理、建物ごとエアコン破壊で”伏古の事件、所有者の占有場所内で行われており、所有者、不動産権利者が依頼しなければ行えない通り、機器所有者は無責!行為業者は有責って!法の正しい扱いに無知の極み!法を所管する公権力等が」

犯罪に該当の有無、事件事実を正しく理解出来なければ判断出来ず

  • 2026/04/04 09:35

物事何に付けてもですが「判断する立場に居る者の資質、必要知識、実務知識の正誤、次代の変化で変わる部分、これ等を熟知して居なければ、正しい判断は出来ません、よって”個人の資質に起因して、同様事件の判断もなされている故、逆の判断が出る訳です」

伏古2条4丁目、医療機関、公園の隣の住宅解体で、二台のエアコン室内、外の機器毎建物共々破壊工事、この行為の合否判断に間違いが起きた理由も「判断を担う責任者が、正しく判断出来る必要知識、法律知識に実務の正しい知隙を備えて居ない、この事実に気付ける物から無かった故です」

1,住宅に設置されているエアコンは”個人が所有する動産です”よってこのエアコンは、所有者が法律を護り、正しく扱う責任を負って居ます、よって。

2、全てを業者に任せて、処分、古物引き取りまでさせる事は出来ません、色々法律が掛かります”一般、産業廃棄物処理業者は、廃棄物と権利者が決めた物品に付いて、他者の管理地から運び出して積載、運搬、処分は出来ません”又”古物商は、購入する古物が固定されているなら、古物の売り主に、購入予定の固定を解消して貰い、その上で古物を購入、引き取りが必要です。

3、一般、産業廃棄物、古物引き取り、処理等を扱う業者には”個人が所有する、建物に固定されたエアコンに付いて、業者がフロンガス合法抜き取りを業者に依頼、実施、接合されている配線を、電気工事士資格者を使い切断、室内外機器を、業者を使う、自分達で取り外して、権利者占有場所から外部に持ち出して、積み込んで運搬、自社の権利に変更、処理依頼動産扱いは出来ません。

4、よって、個人の住宅に設置されているエアコン室内外機器を、解体業者が重機で破壊して、建物から引きはがして、フロンガス大気放出、接続された配線引き千切り、破壊したエアコンを家電業者、古物商に引き取らせた処理、産廃に混ぜて処分させると、刑事罰が科される行為となります”複数罰則が適用されます。

5,これを依頼した所有者,権利者も、法の規定だと同罪ですが”慣習、制度?で動産を不法業者を使い、罰則が適用される行為で処分させた場合”権利者依頼者を罰しない制度が運用されて居ます。

6,この慣習制度の最大の、根本的間違いは”個人が所有する動産は、個人所有財産、不要故廃棄する動産”この所有権者確定が不可能!無いし、所有権者の責任、権利を故意に問わないからくりで、上記刑事罰適用行為の可否判断ごっこがされている事です。

7、この根本的矛盾を突かれれば”個人所有動産を、業者、他者が刑事罰則適用行為で扱って居ても”刑事罰は科せません、個人所有財物、個人が所有する動産を、廃棄物と決めた、この最大の決定が無いからね、廃棄物処理法違反、古物商法違反共科せませんから。

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