名義変更された公開株式に付いて
- 2026/04/11 10:16
重過失傷害事件加害責任者、翌年5月18日に死去、死去前に彼は、次の措置を取って居ました、裁判に出された証拠によります、対人賠償債務を犯罪で踏み倒しに走って居る、東京海上日動、横領金で依頼、受任辯護士、加害者相続人で、公開株式の名義変更、公開株式を無料で得た法人元代表、警察、司法が共謀しての行為の一端。
1、正確な時期は不明ですが、死去の割とすぐ前頃、加害責任者は、所持している公開株式の名義を、相続人息子、息子が経営して居た法人名義に、多数の公開株式の名義を、無料で書き換えしたとの書面を遺して居ました、息子が裁判証拠で提出。
2、加害責任者、高温焼却炉の購入費用を、自己が所有する公開株式を、野村証券、カブドットコムで売却して現金化して、息子が社長を務めて居た法人、北洋銀行札苗支店、普通預金口座に入金して、息子に指示して、DAITOにこの口座から送金させて居ます。
3、この事実を見ると”息子名義、法人名義に書き換えした公開株式、多数銘柄記載されて居たので”総額は数千万円は?さて、この名義変更された公開株式ですが、売却したのか否か?
4、法人は”令和4年7月5日に、3月31日に遡らせて解散登記、多分官報掲載無し、税務署届け出無し、営業している法人と偽装を続けて居た”北税務署も、解散登記済みを知らなかった、当社から教えられた、同年12月まで知らなかった通り、当然債権者、債務者への解散登記事項告知も無し”営業して居ると偽り、遺産対人賠償踏み倒し、巨額の相続遺産脱税も企んで居た”故。
5,さて「被相続人が生前、巨額の公開株式名義を、息子名義と、息子が代表取締役の法人名義に書き換えて居た、特に法人名義に書き換えた公開株式、売却したのか、そのまま残って居るのか?被相続人は令和4年5月18日死去、息子が社長の法人、令和4年7月5日に、3月31日に遡らせて解散登記済み、営業法人と偽装し続け、未だ息子、脱税目的、賠償債務踏み倒し目論見、公金詐欺責任逃れで逃亡中」
6,令和4年3月中に、父親が法人名義に書き換えた公開株を売却は、先ず有り得ない、息子が父が死ぬだろうと合理的理解は、令和4年4月後半位、生きて居る内に法人に名義変更、公開株売却は無い、父親が気付く、この名義書き換え公開株、売却して居たなら、法人解散登記済みを隠して、営業法人と偽装して売却、清算手続きでは無い売却です。
