@令和8年4月30日、札幌第一合同庁舎10階、北海道財務局管財部を訪問、国有財産管理官付、及び課長と面談、小樽市幸2丁目18-44国有農地、接して居る39民有宅地一定部分への、財務省→農水省→道庁、後志振興局農務課が”農地整備用事業費をこの流で下ろし、地元住人、幸2丁目9-784(地番)氏に”軽微な公共事業として請け負わせ”農水、道庁も承知で、大量の瓦礫、廃棄物・混入土砂、生コンを大量投棄させ続けて来た事件、証拠は複数行政機関、小樽警察署も所持の上で、今後財務省として取って頂きたい措置の確認を行い、法を強く侵した行為への対応等確認済み事実を追加伝達”見解の相違”では無く事実を鑑みた、国としての今後の措置等
令和8年5月1日
本事件、過失責任、原状回復、被害賠償責任当事社、通報、告発社
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080- ー
国費不正使用長年、証拠多数、今後更に増加、国費犯罪措置を
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1
会計検査院 渉外広報課、当社過失で処理、刑事責任、主犯は
TEL03-3581-3251,FAX03-3519-6201
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
片山さつき財務・金融大臣
※国有財産管理、保険、農地保全費支給等、同財務局管財部
TEL03-3581-4111当社被害土地管理、借地責任で刑事民事共
〒100-8970 東京都千代田区霞が関2-1-1
金子泰之国土交通大臣、建設業課、都市計画、盛土規制、土壌汚染他
FAX011-757-3270,9-側宅地建物崩落防止擁壁、国責任施工
〒100-8918 東京都千代田区霞が関1-2-1
鈴木憲和農林水産大臣、農地政策課桶谷課長補佐他、事件地国費で汚染他民に
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
北海道労働局、厚生労働省へも、東、小樽労基、中央経由
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、総務部三上納税者支援調整官窓口
※損害賠償債務個人、共謀東海他、口座悪用資産隠、脱税、偽造で詐欺冤罪
これ等犯罪で巨額徴税資金隠匿、脱税賠償潰し等、民に統一行使権は?
〒060-0042 札幌市趙区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山田利行札幌高検検事長、国費事業で農水、道庁が民と国、民有地汚染他
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
※損保に詐欺冤罪の罠、脱税等共謀も、支払い請求受理、脱法不払権も
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
友井昌宏道警本部長、生活安全、捜査二課課長、小樽、東署長
廃掃法違反、不法投棄刑事、民事責任は土地所有者、管理者も、行為不問で
〒047-0033 小樽市富岡1丁目7番1号
迫小樽市長、都市計画課主幹、塵減量推進金澤課長他
TEL0134-32-4111,FAX0134-32-3963
※先月25日当社相手金澤氏命令、不法投棄地管理、借地社全責任処理了解
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本館
鈴木知事、後志振興局まちづくり局、農務課、環境生活課、土壌汚染他
TEL011-204-5022,FAX011-241-8181
〒101-8011 東京都千代田区霞が関神田駿河台3-7
三井住友海上火災保険株式会社、代表取締役社長、札幌支店
TEL03-3259-3111,FAX011-231-8973
〒151-8488 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、代表取締役社長、札幌支店
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンタ-三好、井上様
TEL03-3299-8622,FAX03-3299-7235
〒060-8531 札幌市中央区大通西3丁目、北洋大通センター15階
東京海上日動火災保険株式会社、代表取締役社長、札幌支店
TEL011-350-4357,FAX050-3730-6792
1、令和8年4月30日、札幌第一合同庁舎10階、北海道財務局 管財部、審理課国有財産管理官は不在、管理官付担当、上司課長と面会、小樽市幸2丁目18-44国有農地、接している一定部分、39民有宅地への、国費を使い、長年、大量の廃棄物、廃棄物土砂、廃棄物殻、生コン不法投棄を重ねて来て居る事件、国費を受け取り、この犯罪を実行、指揮は、幸2丁目9-784(地番)廣瀬氏との事、この公共事業犯罪に置いて、必要事項を双方確認等、重要事項は次による。
2、先ず「財務省は、幸2丁目18-44国有農地の管理責任移譲受けに関して、犯罪事項を全て是正が証明されなければ、この土地の管理を引き継がない事が必要と思慮する”犯罪責任、行為責任社責任、処理等が困難にもなる”全て合法化が果たされた事を立証の上、管理を引き継ぐ事が必要」
(1)この土地への、長年、大量の廃棄物、殻他、廃棄物混入土砂、生コン不法投棄事件、加害責任は当社も正しく負って居る、小樽市塵減量推進課、金澤課長が4月25日、市訪問に際し、当社に命じた事項”幸2丁目18-44民有地、44に接している一定部分に付いて、当社が管理責任を負い、借地して居る事実が有る”この場合、過去からの不法投棄、廃棄物汚染の除却等に関しての全責任を先ず、ハウスリメイクは負って居る、法の規定で処理等全責任を負って居る、不法投棄、汚染行為是正全責任を、ハウスリメイクは果たせ、との合法を持った命令が出ている。
(2)金澤課長、4月30日、財務局訪問時金澤課長から”当社が問い合わせた事項、廃棄物処理措置、改善命令を受けて従わない場合、刑事告発、行政代執行等に移行が法の規定、措置、改善命令を出せるのは環境大臣、都道府県知事、後は誰か?市長も出せる立場”小樽の場合、一般廃棄物不法投棄、汚染事項所管権限による、との答えを得た、上記命令を発した根拠、従わない場合、刑事告発、強制代執行、立て替え費用強制没収措置に移行との答え。
(3)この法律事実により、当社は”農水省農地管理課長沢課長補佐、当社宛確定事実通告、当社は44にも廃棄物を投棄させたと確定、土砂は農水が44,39に投棄させている、との答え”も併せて、当社は44に起きて居る不法投棄も、一定規模除却等実施責任を負って居る”農水省にも口頭、文書でも通知済み。
(4)当社加入、あいおいニッセイ同和建設工事保険、被害一件毎に被害対策保険金で1億円まで支払いされる契約”農水省から当社に対して、1億円を超える、被害回復等請求を上げる事”その請求を使い、あいおいニッセイ同和に対し、44被害回復等も、一定果たすので、あいおいに対する合法請求、支払いを果たす必要が有り、財務、金融省も協力頂きたい”廣瀬氏が使い、不法投棄を行わせた業者は複数居る筈、それら業者にも、被害回復等責任を正しく負わせる事。
(5)あいおいが法と契約条項を護らず、合法無く被害対策保険金不払いで通した場合、環境大臣、道知事、小樽市長は当社に対し、廃棄物撤去措置、改善命令を出して、従わない場合刑事訴追、強制代執行実施、当社、個人資産没収、あいおいから保険金額没収措置を講じる事。
(6)財務省に対して”農地整備費名目で、財務省→農水省→道庁、後志振興局農務課→9-784、廣瀬氏に下ろされ続けている公的資金の証拠取得”と、廣瀬氏はこの公的資金を、どの業者に流して来たのか、廃棄物不法投棄実施社、生コン会社、当社他投棄責任社への、公的資金提供の是非立証も必要、公的資金不正事件、廃棄物不法投棄事件と合わせての、重大捜査事件、当社も被疑者、小樽警察署生活安全課宮崎警部補、刑事二課河瀬警部補に、当社への捜査を迅速に、と求めて有る通り。
(7)幸2丁目9-784,783,782、781宅地は、781から784に掛けて順次低くなって行く崖造成宅地、44はこの設定急勾配盛土、9側は44廃棄物掘削、撤去工事実施により崩落確実、国土交通省、北海道開発局と協議して、44土地9側に、崩落を防ぐ擁壁施工が必要、反対側一区画、18-337宅地も同様の擁壁施工が必要、当社他、不法投棄物撤去工事実施に当たり、崩落防止擁壁仮施行と、国交省施工、崩落防止擁壁施工と、互いに協議の上、どうやって廃棄物撤去工事、擁壁施工工事を、互いの崩落防止対策を正しく遂行するか、このすり合わせと、国交省による、崩落防止擁壁施工完了確認後まで、財務省は44の管理を引き継ぐべきでは無い。加害者責任が有耶無耶、散逸する。
(8)なお、私個人が持って居る、重過失傷害事件、対人賠償債権起こり、現在XXX00万円前後に付いては”加害者死去、相続人息子が東京海上日動(加害者加入、被害賠償保険金加害者請求、受理済み損保)と共謀、徴税対象被相続人資産XX円前後(札幌国税に差し押さえ頂いて居る、保全済み資産、賠償債権)を隠匿、脱税と賠償金踏み倒しを画策、多重犯罪実行で不払い逃亡中、この対人賠償金に付いても、国税庁と財務省が協議して、強制措置後、私の私財強制没収”に加えて下さい”なお、東京海上日動は相続人、対人賠償債務を負った加害被保険者相続人、逃亡中の者に対し、この対人賠償保険金支払い責任を負って居ます、この犯罪に付いて損保が指揮犯罪、私には対応不可、国税庁、財務・金融省対応を求める。
3、これ等事項に付いて、当社の求め等を北海道財務局、理財部が母理解して頂いており「9側、18-337宅地、44と接している部分の擁壁施工必要事項も了解頂いて有り、国交省との協議、合法施工証明等も、財務省が管理引き継ぐ条件、等も理解頂いて有ります」
4,厚生労働省、北海道労働局、札幌東、小樽労基「44,39への、長年に渡り、大量の不法投棄廃棄物、瓦礫、廃棄物混入土砂等の掘削、分別、処理工事に付いて”現在のアスベスト、重金属等汚染基準が正しい訳でも無く、下回って居ても民事賠償責任は消せず”又”此処への不法投棄、何十年単位で実施、古くなればアスベスト、重金属等汚染度合いが高くなる、現行安全基準値以下は十分予見出来る”全体を囲い込み、負圧室造りで重機工事、出入りする車両、廃棄物等、作業員を洗浄、汚染物分離する中間負圧室造り施工が必要では?そう言った技術、現場施工技術も、施工する会社も有りませんが?どうやって汚染物人的被害、飛散等防止工事を行うべきか?具体的施工方法を提示、実施要求願う」