@札幌高検検事長、北海道警察本部長、小樽警察署、捜査課、小樽市幸2丁目18-44国有農地、接している一定部分、39民有宅地、及び近隣土地への廃棄物不法投棄、汚染事件、国の資金を受け取った上での”国有地、私有地への環境汚染犯罪”農林水産省、北海道庁による、虚偽を持った犯罪隠蔽はもう崩壊、高額処理、被害補償費責任を何処が負うか、当社は過失加害責任を認め、捜査に応じて、是正、改善に向けて動いても居る通り、加害社各々の加害責任、賠償金負担責任、加入損保保険金支払い責任を、刑事事件化、立証、訴追して立証、当社過失加害責任も含め、改めて求める
@なお、財務省は合法化を果たさぬ限り、44国有農地管理を農水から引き継ぐ事せずと回答済み、年々処理費は激増、犯罪を止めない限り被害も増加の一途
令和8年5月6日
〒100-0013 東京都千代田区霞が関―2-1
会計検査院 渉外広報課、この事件、巨額処理等費用、国費拠出も犯罪
TEL03-3581-3251,FAX03-3519-6201
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
片山さつき財務・金融大臣、国有財産管理、保険、国有地管理費部署
TEL03-3581-4111,現状犯罪被害増加の一途、犯罪管理原因
〒100-8970 東京都千代田区霞が関2-1-1
金子泰之国土交通大臣、建設業課、都市計画、土壌汚染他、道開発局
FAX011-757-3270小樽国有農地、犯罪是正、国が擁壁施工必須
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
札幌国税局、国税庁へも、総務部三上納税者支援調整官窓口
※国税、小樽事件も保険不当不払、個人賠償債権犯罪で踏み倒し調査、是正を
本件国費巨大疑獄、環境破壊事件捜査、処罰等を求める法人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080- ー
※刑事事件捜査必須、当社過失加害事項処理費激増、止め無し
@当社他、刑事捜査、訴追可否の求め
〒047-0033 小樽市富岡1丁目7番1号
札幌方面小樽警察署長、生活安全課宮崎警部補、刑事二課河瀬警部補他
※刑事捜査実施で犯罪拡大阻止、処理費負担責任各々確定共に必須、緊急事項
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目 道警本部
友井昌宏道警本部長、生活安全課、捜査二課課長
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎
山田利行札幌高検検事長 国費受領、国の事業で巨大環境汚染、処理巨額犯罪
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
道労働局、厚生労働省へも、小樽、東労基、中央経由配布
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
〒100-8918 東京都千代田区霞が関1-2-1
鈴木憲和農林水産大臣、農地政策課桶谷課長補佐他
TEL03-3502-6445,FAX03-3592-6248
※該当国有、私有地廃棄物投棄、汚染立証済み、当社宛改善、措置命令発済み
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本館
鈴木知事、石狩、後志振興局建築指導、環境生活、農務他
TEL011-204-5022,FAX011-241-8181
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
迫小樽市長、塵減量推進、都市計画
TEL0134-32-4111,FAX0134-32-3963
※迫市長、記載環境犯罪停止、是正必須、当社に公式是正改善命令市長責任で
※損保、不法手段で保険金不払い、脱税他犯罪加担、賠償潰し国に合法立証を
〒101-8011 東京都千代田区霞が関神田駿河台3-7
三井住友海上火災保険株式会社、代表取締役社長、札幌支店
TEL03-3259-3111,FAX011-231-8973
〒151-8488 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、代表取締役社長
東京火災新種サービス第一部、東京火災新種サービスセンター三好、井上様
TEL03-3299-8612,FAX03-3299-7235
〒060-8531 札幌市中央区大通西3丁目、北洋大通センター15階
東京海上日動火災保険株式会社、代表取締役社長、札幌支店
TEL011-350-4357,FAX050-3730-6792
1,札幌高検検事長、道警本部長、生活安全課、捜査二課課長、札幌方面小樽警察署長、当社も含め、小樽市幸2丁目18-44国有農地、接している一定部分、39民有宅地への、長年に渡る廃棄物、産廃瓦礫、混入汚染土砂等不法投棄は、下記事実立証により、もう確定犯罪の通り、速やかなる必要捜査、関係刑事罰適用事項立証、送致、訴追を求めます、故意も含め必要捜査を恣意的に遅延、犯罪立証証拠が有る上で目溢し等は、原状回復、改善、補償費用の爆増、加害社責任湮滅行為、最終的に、国民に不法負担を強いる事に繋がります。
2,現状適用確定、刑事罰複数。
@廃棄物処理法第25条1項、19号(他複数適用確実
;5年以下の拘禁刑、法人は3億円以下の罰金刑併合
@行政権限での措置命令(当社宛、小樽金澤課長口頭で発し済み)
;廃棄物処理法第19条4,5号
5年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金併合。
@行政権限での改善命令(同じく口頭により統年4月25日発し済み)
;廃棄物処理法第19条3項、4項も、処理不可も適用。
3年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金併合。
@土壌汚染対策法違反、行政命令違反時、
;土壌汚染対策法違反、65条1号
1年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金刑併合。
3,この環境汚染犯罪、次の事実が有り、廃棄物等不法投棄は確定事実、行為責任は農林水産省、北海道庁が主体、国費を受領の上で巨大環境汚染、廃棄物他不法投棄、不特定多数へも被害拡大今も、緊急に被害拡大を止めて、原状回復、補償措置が必要。
(1)令和8年4月23日付け、当社が現地に行き、幸2丁目18-39民有宅地に、多数投棄?人工物の内、空き瓶他を遺失物として届け出、小樽警察署拾得物で受理証明書。
※この届け出時、小樽警察署生活安全課、青柳刑事、拾得物係にも、44,39地域一帯のコンクリート殻他埋設、生コン多重投棄等、現地写真を確認頂き、不法投棄等の凄まじい現状を把握頂いて居ます、道庁、農水省の強弁”44,39に不法投棄事実無し”は虚偽との証拠。
(2)同日、小樽市役所環境生活課、金澤課長、秋村主査他に対しても、小樽警察署で確認頂いた、現地不法月撮影映像、収取物を確認頂き”間違い無く44,39地域に、人工物、産業廃棄物、個人所有物が大量に投棄されている”事実を確認頂いた。
(3)この確認の上で、金澤課長は当社に対し”39土地を借地して居る、土地管理責任を負って居る事実が証明されて居る、土地借地社、管理責任者である以上、全ての廃棄物、投棄物、汚染を、過去分も総て除却せよ、小樽市役所一般廃棄物扱い権限の行使と、措置、是正命令を受けて、従う”事を回答済み、但し、工事費回収が必要も伝えて有る通り。
(4)この後、都市計画課にも立ち寄り、阿久津担当他一名に対し、44,39地域への産廃、個人所有物不法投棄、不法埋設、生コン多重投棄を確認頂き、事実と理解頂いて有る。
4、これ等の刑事罰適用は、当社過失加害責任に付いても確定済み、但し「当社が命令に従うと認めて居るが、資金拠出を建設工事保険では、請求、受理済みの上で、加入あいおいニッセイ同和が、合法皆無で、捜査機関、司法権限を凌駕して居る設定、実務の必要調査時点から放棄、不法不払いを続けており、行政命令も受けているが、実施出来ず居る通り」
5、又、私個人が持つ、重過失傷害事件、被害者の私が、加害者、死去後息子相続人、被相続人債務者の資産、遺産1億に付いて持って居る損害賠償債権、現在3,000万円規模に付いて、債務も引き継ぎ息子、共謀東京海上日動、税理士、東京海上日動が横領資金で委任受任辯護士等の共謀犯罪、脱税巨額も含む犯罪により、合法回収出来ず、この賠償債権金工事に充当も出来ずの通り。
6,当社がこの事件に絡み持つ、妻所有地不法侵奪、確定判例による加害責任社への損害賠償請求債権、当社工事分50~万円も、同じ犯罪者等により未回収を強いられて、工事金に充当出来ずでいる通り。
7、道財務国、道開発局とは「44国有農地(39民有地も共に)に大量不法投棄、産廃、個人所有物、埋設、汚染物掘削撤去に当たり、9-781~784、数m垂直様盛り土宅地部分、18-337盛り土宅地部分は特に、国の基準で崩落防止擁壁施工が必須、不法投棄物、汚染土掘削撤去と合わせて、崩落を起こさない工事が必要と伝え、了解頂いてある通り」
8、労働基準監督署とは「古くから不法投棄が続けられており、アスベスト重金属等も投棄されて居る可能性、危険性が甚大、掘削する毎に汚染土愛甚大の可能性、労働者、住人らへの汚染防止対策をどうすべきか、厚生労働省からの回答も求めて有る通り、開発局擁壁施工も同様の汚染防止対策」
9、小樽市長、当社に対し「措置命令、改善命令を出すよう求める、併せて小樽警察署、札幌検察庁、財務省に対し、国費を受領の上、掛かる巨大犯罪を繰り返した行為当事指揮者、従って不法投棄、汚染を重ねた業者(当社も含めて)を調べて犯罪を立証し、措置、改善命令を出す事、刑事訴追を行う事も求める、加害業者は、多くが建設工事保険加入、過去からの環境汚染犯罪、民事責任に時効は無し、行為事業者、加入建設工事保険会社に対し、被害是正、改善、原状回復命令を発する事、金銭補償責任を負わせる事も求める、時効前の行為は、刑事責任を科す(国費受領の上のこの犯罪責任も”当社も被疑社”で捜査せよ)事も求める」
10,農林水産省、北海道庁、道環境事務所は「一貫して44,39への廃棄物不法投棄、廃棄物汚染は無しと強弁して居る通り、但し9-784、廣瀬氏を使い、44,39への長年、大量の土砂?投棄を実施させている事は認めている通り”44に接する民間農地は皆無”の上で、44に接している民間農地保全用、国費を提供、農地整備用公共事業実施名目で、この事実も認めている通り、補助金不正受領が重なって居る事実の捜査、立証、訴追も、当社国費不正受領疑義も合わせ、立証の上訴追を求める」