@西村明宏環境大臣、大臣官房、住宅解体工事に係る、環境省所管法律部分の不法行為事実に付いて、昨日の調査事実も伝えます”住宅解体工事届け出が虚偽だけで無く、無届解体の横行も、札幌市建築安全推進課等、承知の上で、解体物の再利用促進目的届け出故、虚偽届け出、無届も問題なし、無届解体、虚偽記載届け出共、調査せず、届け出要請、虚偽是正不要のまま通す、この件で、上級官庁環境省へ、問題点届け出も不要”との答えでした
令和5年8月29日
本件通報、訴え社
住所
商号
取締役
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
携帯
西村明宏環境大臣
TEL03-3581-3251 廃棄物規制課へも提供願う
FAX03-3581-3369 環境汚染対策課古浜担当
(古浜担当6534、廃棄物規制課長田担当6856)
加藤勝信厚生労働大臣、大臣官房、安全課、道労働局長、各労基署長
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211各先配布
森田祐司会計検査院長
札幌市の廃棄物処理事業、刑事罰則適用犯罪前提、補助金投入不可
TEL03-3592-7393,FAX03-3593-2530
秋元札幌市長、市議会、市民の声を聞く課配布、土木センター
道路管理、工事、水道局、建築安全推進、事業h氏器物、大気汚染
TEL011-211-2042,FAX011-218-5165
鈴木道知事、道議会、各振興局環境生活、建設、不動産業指導
TEL011-231-4111(34-496指導課)
FAX011-232-1022
環境生活、石狩振興局経由配布
TEL011-204-5823,FAX011-232-1156
北海道解体工事業協会
TEL011-752-2757,FAX011-752-2791
北海道宅地建物取引業協会
TEL011-642-4422,FAX011-621-7855
北海道建設業協会 土木センター、除雪事故で交通事故偽装支払い認め
TEL011-261-6182,FAX011-251-2315
鈴木信弘道警本部長、各捜査課長 記載不法、犯罪行為、道警、司法直接関与
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面中央警察署長、刑事二課石森警部補、水野巡査部長、交通1,2課
刑事一課強行、生活安全課
TEL011-242-0110
札幌方面東警察署長、地域課鈴木、交通1、2課警部、生活安全青木
刑事一課強行山田、刑事二課小林、刑事三課枡谷警部補、損保、司法犯罪組
TEL011-704-0110
上村昌通札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
戸倉三郎最高裁長官 損保資金、司法も共謀、辯護士、裁判所も犯罪資金受領
近藤宏子札幌高裁長官 不動産明け渡し強制執行、強奪品不法処分強行
TEL011-231-4200,FAX011-271-1456
徳永エリ参議院議員 立憲民主も共謀で
TEL03-6550-0701,FAX03-6551-0701
1、環境省他記載先への、昨日の調査事実、なお、現在藤田解体工業は、当社らと協力して、受託解体工事実施に際し、道路保安体制実施、仮設トイレ設置、解体工事に際して、隣接地、道路使用不可、敷地内で解体工事、分別、直送処理遂行、歩道工事占有基本不可、重度障碍者、視覚障碍者、車椅子歩行者が、歩道占有工事で歩行不可、事故被害発生防止の為、なお、札幌市関係部署、警察は、歩道を違法に解体工事場所で使用可、解体工事の鉄則、敷地内で工事遂行も不知、歩道を不法占有工事は、上記障碍者の安全破壊も無視、障害者事故発生は、誰かが責任を負う筈、市、警察は、道路不法工事実施可責任負わず、解体工事届け出せず、虚偽記載で加害責任者を問えなくして有る事実への対応も知らない、との答え、近隣被害事前調査実施等、発注者、解体業界、本当の元請け不動産業者等に実施を訴えて居るが、合法化を行政も拒否が実情との事。
2,札幌市建築指導部、建築安全推進課(解体工事届け出受理部署)松田担当の答え概略。
松田担当ー解体工事届け出は、廃棄物の再利用を推進する目的の為だけの届け出なので、正しい発注者(建物所有者以外解体工事請負契約、廃材処理委任は不可)正しい工事元請けの記載は不要、又、解体工事届け出無く解体も行われて居るが、解体工事届け出は、只の届け出で、虚偽届け出、無届解体等、一切事実調査せず、是正手続も無いので、是正措置も取りません、只の届け出有り、虚偽、無届で何ら不法とならないです。
松田担当答え―仮に、小樽の福島工務店、嶋田建業が、当窓口に来て、工事元請けが虚偽等申告しても、是正措置は取らせず、虚偽のまま届け出を扱い、今後は正しい届け出して下さい、と告げて終わりです、虚偽届け出、無届解体に、一切不法当無いです、虚偽届け出保管で問題ありません。
松田担当答えーハウスリメイクが、各土木センターにも連絡を取り、道路不法使用解体工事により、道路損壊も飽きている故、解体工事届け出を受けた後、当部署から、各土木センターに、解体工事届け出が出たとの情報を提供して、不法な道路使用、損壊に備えさせるべき、との求めは拒否します、そのような事前対策実施を行う気は一切有りません、又、無届解体通報を受けても、届け出は只の届け出なので、届け出実施も求めません、無届解体に、何ら違法は無いので、道路損壊等が起きても、発注者、行為業者特定等、警察等に捜査せるのでは?当部署へも虚偽届け出、無届に違法は無く、正しい発注者、正しい請負業者証明届け出では無いので、他の機関対応でしょう。
松田担当答えー何故に札幌市から、上級官庁である環境省担当部署に、これ等解体工事を巡る問題を上げる必要が有るんですか?札幌市にそんな行為は不要です、よって環境省に通知等しません。
3,各土木センターは今後、住宅解体工事も出来るだけ調べて、正しい工事発注者、請負業者、道路不正使用特定、道路不正使用不可通告、重機、車両が工事で出入りに付いて、保安員配置、障害者歩行の危険排除等対策に動く、との事です「違法な歩道工事使用で、障害者被害を生じさせた場合、現状の住宅解体工事違法、虚偽届け出では、被害者救済、道路損壊補償とも不可能(損保、司法、警察が、被害者に賠償詐欺と虚偽で襲い掛かる事でしょう、誰かが障害者事故映像等を撮る必要あり)と理解したので」との事です。
4、各土木センターは「住宅解体工事で違法に道路を工事場所で使用、道路損壊が見出せても、発注者、工事業者特定が困難であり、道路損壊被害回復は、住宅解体工事損壊では、ほぼ不可能であり”翌年以降、公共事業道路除雪で損壊と言う設定で、交通事故偽装、自動車保険詐欺で損壊補修が、と認めて居ます”ビッグモーター事件、損保事業資金から、弁護士費用、訴訟費用詐取、横領受領と同じ構図で、何時までも成功するのでしょうか?」
5、札幌市役所事業は息物課、環境対策課大気汚染係は現在”住宅解体工事で、マニュフェスト発注者、請負業者虚偽記載、無届解体横行などの事実指摘等を請けて、マニュフェスト偽造による刑事罰則適用、廃棄物及び清掃に関する法律違反刑事罰則等の正しい適用も、出鱈目適用、不適用と証明もされ、対応策を協議して居る”との事ですが「この規模での、行政、警察、司法が直接加担した、巨大規模の意不法行為、犯罪行為であり又”札幌地裁不動産明け渡し民事執行名目公務”で、不動産明け渡し決定だけで、強制排出他者所有動産(リース動産も有るが)を、虚偽所有者で古物売却、執行官を産廃業者とさせて、執行官が事業系一廃排出者と偽装、札幌市事業は息物課、環境事業公社、下請け、破砕、清掃工場、産廃業者が共謀、盗品不法強制処分”事実が有り、解体工事の不法、犯罪、マニュフェスト偽造に手を出せるのでしょうか?」
6、なお、札幌市環境局事業は息物課は「南1条東7丁目、志村デンタルクリニックと隣家解体工事で、複数の数次下請けが、元請けと偽ってマニュフェスト虚偽記載発行等に付いて”福島工務店、嶋田建業は、後志振興局許可業者故、後志振興局が調査実施となります、との答えです”法に照らし合わせれば、こう言った不法行為、マニュフェスト偽造記載、無届、虚偽届け出解体等は、行政が事業許可停止、許可取り消しに該当でしょうと当然の答えですが」
7,住宅解体工事を巡る、ここまでの「行政、警察、司法、損保が直接組しての不法行為、刑事罰適用複数犯罪を、当社で表に出しましたが”この惨状ですから、道路損壊、不法な道路工事使用による、歩行者、障害者人身被害、近隣建物等損壊被害が生じても”正しい建物所有者責任(産廃不法処理は、所有者も同罪扱い)から問わなければ、不法被害を加えて、被害者を強制泣き寝入りで終わるし、アスベスト拡散による、労働者、近隣被害も、被害者は強制泣き寝入りと言う事です」
8、藤田解体工業は、これ等の重大な不法行為、不法な被害者強制泣き寝入り、賠償逃れの為、被害者を不法に陥れ事実も含め、発注者、解体工事請負業者、行政等に、当社と協力して、合法化実施を求めて動いては居ますが、ここまでの行政、警察、司法、損保が共謀しての巨大犯罪で有り、一筋縄では行かないと嘆いて居ます、悪貨は良貨を駆逐する、司法、警察、行政が組んでいる訳でスカラ、ですが、ここまで事実が公表されており、被害者が一方的泣き寝入りで通る訳でも無いでしょう。