カルテ、診断書偽造を指示理由
- 2021/10/25 14:37
後遺症診断書、元のカルテ偽造を、交通事故人身被害者の主治医に、三井住友担当が指示した理由に付いて、三井住友が委任した、熊谷健吾弁護士は「被害患者の主治医に対して、後遺症診断書の作成日を、平成28年3月30日付で作成、発行した事実に関して、三井住友の担当者が、平成29年12月31日付へと、医師法違反で偽造で変えさせました、と文書で認めて居る上で、この犯罪理由に付いて、次の答えを出した、との事です」
熊谷弁護士が、三井住友一括代行手続きで、後遺症診断書、カルテの、後遺症診断書作成日の日付を、平成28年3月30日だったから、平成29年12月31日へと、偽造で変えさせた理由として「前の日付だと、その後支払った、対人賠償保険金、医療費も含めた支払保険金の回収が必要となる、回収となれば、医療機関と被害者に負担が及ぶから、三井住友が、医療費等を支払う最終期限の、平成29年12月31日が、後遺症診断書の作成日だと、変えさせたんです、被害者の為の措置です」
と言う答え、絵~~と(;^_^Aさ・ぎになるんでは、怖い事を言う物だ、刑事にも、この事実も伝えて「鷺、の字違いだよなあ、何故にそんな愚かしい事を言うのやら、考えて話せよ、とかを」
所で「平成28年3月30日付の後遺症診断書の内容を”平成29年12月31日の日付へと偽造で切り替えたけれど、こんなに期間が開いてりゃ、後遺症の症状も、色々変わるだろうに”」
阿保過ぎてもう、一年九カ月経過して居る訳で、後遺症の症状にしても、様々変わって居ると考えも出来ないのが情けなくて。
医療、医学に関しても、ずぶの素人過ぎて、あまりの程度の低さに呆れ果てるばかりで、突っ込みどころしか無い、情けないにも程が有る( ;∀;)これが損保、法曹資格者の実際だと言う。
刑事にも言って有ります「傷害事件の容疑者さん方にきちんと”被害者の主治医に、傷害事件では無くて、被害者の自傷による怪我だと、カルテ、診断書の偽造をして貰えば~~”と、法の下の平等による、統一扱いも求めて有ります」