事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和5年12月21日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民事1部2係 石井美帆書記官 御中
TEL022-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人山本弘明提出 印
補助参加人提出書面 第一回
1、昨日午後1時20分から行われた、本件民事訴訟第一回口頭弁論で、原告(代理人弁護士)は、補助参加人が補助参加する事に付いて「本件訴訟に関して、利害関係を有しておらず、参加資格は無い」旨主張した事実が有る。
2,だが、被告提出、乙第10号証、原告が被告に提供した、高石博司弁護士を、白紙委任させる手続き書面、不法な弁護士白紙委任を、原告が不正に事業資金を拠出し、形上、被告法人に横領資金提供して、被告が高石博司弁護士委任、不法を重ねた弁護士が、被告の意思と言う虚偽設定で、横領資金で司法手続き実施、の寸前だった事実を、補助参加人が突き止めて、この罠を食い止めた事実も、被告書面に記載の通り。
3、この罠が稼働して居れば、補助参加人、訴外経営法人、有限会社エッチエイハウスリメイク(以下ハウスリメイク)他1名を「被告が加入する、原告建設総合保険に対し、補助参加人他一名が所有する住宅が、被告による解体工事が原因で、複数損壊被害が生じたと、詐欺で請求を行った、ハウスリメイクも、この不法行為に、偽の工事見積書など捏造証拠を作り、原告法人に、共に不正請求したとの、虚偽を羅列した提訴を行う手続きを取って居た事実等は、被告提出書面に、詳細に記載した通りである、原告が、補助参加人は当事者両名に対し、利害関係を有しない、との主張は、上記事実証拠を見れば、記載犯罪が暴かれ、原告らが犯罪行為責任を問われる事態に陥った事を糊塗すべく、補助参加人は両当事者に対し、利害関係無しと、今度はこの虚言主張に走ったと言う事である」
4、補助参加人他1名は「被告法人、被告、被告が解体工事を請け負った大××氏、仲介不動産業者と共に、補助参加人他1名、損壊住宅所有者に対し、与えた損害を賠償支払いする立場で有る”補助参加人は、損壊被害を受けてすぐから、仲介不動産業者を通じ、解体住宅所有者大××氏に対し、解体工事を発注した設定(札幌市への工事届け出で、発注者となって居る)3社が損壊被害の賠償金支払いするよう”何度も求めた事実が有り、被告が全額支払いすると、乙第6,7号証、当事者間示談書を「令和4年(ワ)第1932号判決で、当事者間示談が正しく締結された、と弁護士、検事、裁判官が認める条件は、当社社双方と証人が集い、当事者が共に、示談締結の意思と、加害債務者が、被害債権者に、正しく損害賠償金を支払う意志も持って居ると、三者が合理的に、裁判官、法曹資格者に立証出来た場合のみ、当事者間示談締結、示談金支払いが正しいと認められると、原告被告が全く主張等して居ない、当事者間示談、既払い示談金共無効等判決、も踏まえた示談書取り交わし、示談金支払い条件も双方で約して、損害賠償、補償金の内、合計6,501,307円を、乙第8,9号証、領収書の通り、既払いしている事実が有る、残りの6,000,000円は、来年春から、双方協議しながら、分割で支払われる事となって居るが、被告法人が倒産すれば、補助参加人他1名は、大坂忍、不動産業者に対し、残額支払い請求する事となり、被告と補助参加人は、確固たる利害関係を有して居る」この訴訟でも、この示談締結、既払い示談金共無効、と、原告の訴訟指揮によって、判決、決定が出るやも知れないが、なお、ハウスリメイクが関係した損害保険事件では、他にも同様の、当事者間示談締結を持った、損害保険金支払い実例、加害側が示談金支払い後、加入損保に請求、支払い事件事実も有る、ハウスリメイクが、複数の損保に、これが合法手続きと伝授した結果有るが、何れ司法の手で、無効化されるやも知れないので、出来るだけ多く、当事者間示談締結、損害保険金支払い実例等を作って行こうと思って居る。
5、つまり補助参加人は、上記経緯、事実証拠の通り、原告、被告双方と、確固たる利害関係を有して居るのである、又補助参加人は、被告法人が、原告が事業資金を横領して、弁護士費用、司法手続き費用名目で横領金を提供、被告が受領すれば「先ずは国税庁が、法人税法第159条適用、双方が横領に加担、共謀、事業資金不法供出、やり取りの咎責任を負う事と、補助参加人が国税に通報して有り、犯罪責任を負う事となって居た、被告書面記載の通りである、原告は、司法ぐるみの制度犯罪故、担当職員を解雇して、被告から横領提供資金を返却させて逃がされる算段(札幌地裁令和4年ワ第1930,1931,1932号民事事件で東京海上日動の同様犯罪、令和4年ネ第153号、三井住友同様犯罪事件同様犯罪、この損保、司法犯罪の咎を、損保担当と、被告の責任(東京海上日動、三井住友共に、担当者は退職させられて居る、詐欺、横領他はれっきとした犯罪故)と言う事にして、損保、司法は逃げる算段(自賠責、火災保険、第三者行為損害賠償債務支払い、辯護士、訴訟費用拠出不可能商品、そもそも適用が犯罪の契約で、損保、司法間で、凄まじい件数、この犯罪、不法な弁護士費用、司法手続き費用横領拠出、提供が繰り広げられて来て居る事を糊塗する為)とされているが、被告法人は、損保事業資金を詐取、横領共謀等行為者責任を、国税庁らから問われる事も有り、融資引上げ等、倒産に陥る状況を招いた事想像に難くない」この事態を、補助参加人は水際で食い止めたのである。
6、原告と、本訴訟を指揮する裁判官は共に「補助参加人他1名、ハウスリメイクに対して「訴訟原因となって居る、札幌市東区伏古2条4丁目×番×号住宅の損壊被害について”隣家解体工事以前は、北側壁面、北面を中心とした沈下被害は生じていなかった事を証明せよ、原告には、この損壊は虚偽と主張して居る事に付いて、一切立証責任は無い、補助参加人他1名、ハウスリメイクが、解体工事前には損壊は起きていなかった事を、合理的に立証する責任を負っていると、原告公式主張、裁判官が認諾した事実が有る通りである”が、この原告主張、主張の認諾は、明白な虚言主張、虚言を正当と認諾した行為である」
7,補助参加人が経営する、総合建設工事業ハウスリメイクは過去「三井(後に三井住友)金融公庫、フラット35火災保険(幹事社安田、損保ジャパン、損保ジャパン日本興亜、損保ジャパンと社名変更、記載社名時全て取り扱い、一部記載損保火災保険、損害保険も)富士火災、IA共済、全労済、東京海上(東京海上日動)等損保、共済の建築物、構築物偶発的損壊の工事見積、損壊証明等を扱って来ている事実が有る」
8,そもそも「損害保険、共済は”損害保険、共済保険が適用となる、偶発的損壊事故、事件が起きてから、修理業者を被害者側が依頼(建設業法第19条、民法第522条、国土交通省通知規定)等によって依頼して、業者が請け負う所から始まるが”当たり前であるが、事故前に損壊は生じていなかった証拠、証明等有ろう筈が無く、かかる悪魔の証明を、上記損保、共済が、被害者、ハウスリメイクに求めた事等一件も無い”損壊寸前、直前の、損壊(第三者傷害死傷も)は起きていなかった事の立証等、請負工事業者(患者主治医、検視医)は特に、持って居る訳が無い”この詭弁論法事例が出来た訳で、今後損害保険、共済ほぼ全て”被害前の損壊、死傷は起きていなかった事の立証が、損害賠償債権債務存在の絶対条件となった訳であり、ほぼ全ての事案で、被害は不存在、被害届け出、賠償請求、保険請求は詐欺と確定する、確固たる司法手続き実例である」
9、補助参加人は「自宅が軟弱地盤状に建って居る事実を、新築施工時に、施工会社東日本ハウスから聞いて居て、乙第1号証、3軒隣の宅地地質調査書も取得しており、大坂忍氏に対し、工事前、工事途中、工事後の測量費用、土地家屋調査士、測量士委任費用拠出、30万円~50万円程度、一軒分、隣接家屋は他に三軒、全戸だと数百万円必要)を求めたが、道路の安全対策、工事に起因した、隣接建物損壊監視費用(左右二軒のみ、裏は監視不可能、危険が大きく、人数不足で)費用だけ出す、と言う事で、止むなくハウスリメイクが、自己負担で損壊家屋北面測量を実施して有っただけである」
10、当然であるが、原告側は”何一つ、合法な被害住宅壁面損壊前、損壊発生証拠は持って居る訳が無い、特に原告のような、損保と被害者間で契約関係に無く、被保険者不適格の被害者の場合、損保は何一つ、被害者側の被害前?被害発生後の確固たる証拠の取得権限等無い、当然であるが原告側は、北側沈下前、沈下後の合法証拠も持って居る訳が無い”損害保険鑑定人、損保調査員等は、損保が民間資格?を与えて、如何にも公的資格、公的調査資格者と錯覚させて有るだけの立場で有り、被害者、被害者依頼修理業者(人身の場合は主治医)と、合法を持って接触、事件前、事件後の調査、証拠取得出来る法的根拠は持って居ない、当たり前だが、被害宅、近隣宅に押し入る等は只の犯罪、犯罪でしょうこのような物、を作って使えば、住居侵入、脅迫、詐欺、証拠偽造等犯罪責任を問われる。
11,原告は事故後、補助参加人、経営法人を”被害住宅損壊は虚偽、補助参加人依頼ハウスリメイクが、原告に対し、虚偽の住宅損壊を捏造して、損害保険金詐取狙いで請求した、詐欺事件として、被告が原告提供資金で、補助参加人らに対し、詐欺として訴えを提起する等、高石博司弁護士が補助参加人の携帯に架電して来て、通告した事で、この罠に補助参加人は気付いたのである。
12、この後”被告が補助参加人からの”横領資金を受領して、虚偽の詐欺訴えを提起すれば、国税が調査に入るから始まる、司法手続きを取れば、確固たる犯罪証拠が出来るので”等事実伝達を受けて、被告現場事務所に補助参加人が死を運び、高石博司弁護士と、電話でやり取りをして、犯罪に与する事の責任を問うた事で、高石弁護士が、被告に対しても、手を引くと言って逃げた”事で、被告も重大な犯罪に落ちる罠に気付いた、この罠に嵌って居れば、被告は融資先金融機関から融資引上げ、倒産事業所扱いとなったであろう、損保、法人の事業資金を、契約法人が、損保職員と共謀して横領取得、横領資金受領を、犯罪司法手続き当事者となって証拠作りする訳であるから、当然融資先金融機関は、融資引上げ、倒産扱いとして、以後融資は、他の銀行、信金等は行わない、これが司法、損保共謀の犯罪、常態化された犯罪事実である。
13、本来出す必要は無いが、ここまでの損保、司法犯罪に強引に巻き込まれた、令和3,4年に続き今年も、損保に対する損害賠償金詐欺請求冤罪、完全な事実無根、被保険者でも無く、不正請求等行って居ないし、出来ない上、損保は不法に事業資金を横領して、損害保険加入者側に、横領資金を提供、詐欺、横領共謀事件が事実の上で、補助参加人、経営法人らを、詐欺冤罪に同じ冤罪の構図で落とそうと企まれている、3の冤罪事件全て稼動中故、次の証拠を先ず提出する。
14,「丙第1号証(解体工事前の測量実施写真、隣家との狭い幅で測量)丙第2号証(測量数値元の点、測量実施者写真)丙第3号証(北面測量部分、基礎コンクリートに、地上から一定の高さに、一定の幅を置いて、水平に打ち込んで有る、鋼鉄ピン、この上から測量証明写真)乙第2号証測量数値は、このピン上から測量、全てのピンが、全く同じ高さと言う事ではない、算数計算出来れば、ピンの高さの誤差を修正しての数値結果と分かる訳だが?」
15、法曹資格者、司法機関の構成員、法務省職員、警察組織構成員等は、損害保険、共済の実務も何も、ほぼ知らない事で、このようなオカルト司法手続きもまかり通って居る「現在損害保険、特約等では”例えば、過失によって家電品、家財等を損壊した”と申告すれば、損害保険金が支払われる商品、特約迄あるが、知らない事実であろう、故意、過失の証明と、損壊前、損壊後の証拠が必須の筈なので、被保険者、保険加入者は、損壊前、損壊時、損壊後の動画でも揃えなければ、この損害保険金請求、支払い受けは出来ない筈で、これが揃って居れば、故意との結果となるし、これ等が揃って居ないで請求なら”加入損保は、加入者、保険金請求者に対し、弁護士費用、訴訟手続き費用を提供して、当事者が当事者を訴える必要がある、この事件訴訟経緯はこう言う事である」
16、丙第15号証は「乙第号証、3軒隣の土地の、スエーデンサウンディング式地質調査書に有る、地下1メートル前後から下(荷重記載部の、白くなっている部分位)の測量数値、1トン~2,3トン位の地耐力数値部分の埋設物、泥炭層を掘削して、乾かした、腐敗して居ない植物の写真である、腐食して居ない植物が、冷水に浸かって居る地層で有り、要するに水の層であり、原告が主張する、13,7トンのユンボも含めて、数十トンの基礎、土間コンクリート、建物を支える地耐力(地でも無い、水なので)等有る訳が無い、原告、原告依頼弁護士等は、水の上に重量物を載せて、沈下が起きないとの主張を、被告共々費用を出すので、中沼の池の上や、石狩川、石狩の海の上で、重機、コンクリート塊も用意するので、裁判官も立ち会い、水に強い地耐力が有る事を立証するよう求める」
17,原告依頼弁護士は、泥炭の現物を昨日補助参加人が用意して、裁判上で「(先ず)原告依頼弁護士が、この泥炭に乗り、潰さず乗れることを立証する用、神の奇跡を実現するよう、主張に沿って求めたが、拒否している事実が有る、原告の主張、水には大きな荷重を、沈下せず受け止める地耐力(地水力?)が有る、との主張は虚偽との自供で有ろう」
18、これ等の訴訟書面、証拠は、全て衆議院、国税庁、司法機関、警察等に提供して行って居るし、当家裏の土地を売り出している不動産業者等にも、正しく土地売却仲介、住宅施工実施時の重要説明事項なのだから、渡して言って有る、今後住宅施工等の場合、この訴訟資料は、多方向、行政機関、民間検査機関、施工業者、施主らに取り最重要事項、となるのだから、又、衆議院、国税庁、検察、警察等には「損保は事業資金を不法拠出して、弁護士犯罪代理、犯罪司法手続き費用に充てているし、犯罪者を金で使い、捏造証拠?作り、悪用して居る、司法共々で、この事実を調べて、不法行為、犯罪事実が証明されれば、法を持って処断せよ、と求めて行って居る」