住宅解体工事発注、請負でも、住宅所有者で無い不動産業者、ハウスメーカー等が、住宅解体工事届け出に発注者と記載、解体工事請負業者と記載業者も、多くの場合、多重下請けに丸投げで、末端業者が解体工事請負、実施に付いて、道庁、振興局建設指導課、環境生活課、札幌市役所建築安全推進課担当等、何故虚偽記載、虚偽記載内容で解体、廃棄実施、マニュフェスト記載も虚偽が違法か、法律以前の理解不能との答えなので、憲法第29条規定から持った解説を致します、自由主義、社会主義経済との違い、個人の財産所有権保護と、国家独裁権力が国民、財産全て独裁所有との違いが根本ですが、一部証拠添付
令和5年8月22日
憲法第29条、個人の財産所有権の意味から説明する法人
住所
商号
取締役
TEL011-784-4046
携帯
※札幌市建築安全推進課より、隣家解体工事届け出書類等を取得した所”工事前の写真も入っており、当家壁面(一部)損壊して居ない証拠となって居ましたが”司法は、あいおい、高石弁護士等と事前に共謀して、無効で扱い、損壊は虚偽、詐欺と捏造予定、事前に詐欺冤罪を設定故だった訳です。
鈴木道知事、道議会、各振興局建設指導課、環境生活課
※下記石狩振興局から他振興局に回付、建築指導内線34-469
TEL011-231-4111,FAX011-232-1022
TEL011-204-5823、FAX011-232-1156
秋元札幌市長、市議会、道路工事、管理、土木建築部署、水道局
各土木センター、環境局、建築安全推進、市民の声を聞く課配布
TEL011-211-2042,FAX011-218-5165
TEL011-211-2867,FAX011-211-2867
TEL011-211-2927,FAX011-218-5105
加藤勝信厚生労働大臣、大臣官房、安全課、道労働局長、労基署長
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
鈴木信弘道警本部長、各捜査課長
TEL、FAX011-251-0110
札幌方面中央警察署署長、刑事二課石森警部補、水野巡査部長、交通1,2課
地域課、刑事一課、生活安全課
札幌方面東警察署長、地域課、交通1,2課警部、生活安全青木警部補
刑事一課山田、刑事二課小林、刑事三課枡谷警部補
※上記中央労基から労働省他配布
戸倉三郎最高裁長官 不動産明け渡し強制執行名目、強制搬出動産違法処理も
TEL03-3264-8111,FAX03-4233-5312
近藤宏子札幌高裁長官
TEL011-231-4200,FAX011-271-1456
上村昌通札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
1、先ず、札幌市役所建築安全推進課から取得「住宅解体工事発注、請負業者等記載、解体工事届け出書を添えて、現在合法化に動いておられる事業者なので、虚偽記載説明致します」
(1)解体工事発注者が不動産業者と記載、ですが、解体対象住宅所有者は別の個人で、建築安全推進課によると、こう言った、不動産業者、住宅メーカーが、住宅解体工事発注者と記載、多重下請け業者に丸投げを重ね、何処かの業者を元請けで記載、末端業者が解体実施が多数との事。
(2)この虚偽記載住宅発注者、元請け業者と、記載以外(添付資料は正しい元請けですが、別途解体工事届け出も、今後順次取得予定)多重下請け末端業者が丸投げ受注、解体実施実例多数と、建築安全推進課も認めて居る事です。
(3)当然ですが”住宅解体工事で発生する産業廃棄物マニュフェストの、発注者も虚偽記載、元請け業者と記載、丸投げ多重下請け、末端業者が工事実施であれば、廃棄処理業者も、元請け記載業者と異なって居ます”廃棄物及び清掃に関する法律違反、マニュフェスト虚偽記載行為等です。
※マニュフェスト虚偽記載に関する罰則は、措置命令第27条の2,2号により、1年以下の懲役、100万円以下の罰金刑、他罰則有り。
2,住宅の解体工事”も”登記簿に記載されて居る、住宅所有者(借地で有れば、土地所有者からの、土地使用許可も必要)から、住宅解体工事発注を受ける必要が先ず有ります、虚偽の発注者であれば、建造物損壊罪、刑法第260条、5年以下の懲役刑の適用も有り得ますし、産業廃棄物不法投棄、不法処分も科せられる恐れが有ります、排出者が虚偽ですから。
3、解体工事で出た動産、廃棄物を、産廃業者を委託処分、受ける解体物(鉄部材等)を古物商に売却共、発注者が建物所有者以外と虚偽で扱うと、産業廃棄物違法処理共犯、古物違法故買、窃盗等も科せられる(古物売却物は、正当な建物所有者の財産で扱われる)恐れが有ります、正しい建物所有者から、正しく解体撤去工事を請け負って居れば、請け負った範囲で、正しい解体工事請負業者は、建物所有者が持つ、財産所有の権利を委譲されるので、産廃違法処理、違法古物売却にはなりません、建設業法、請負の規定が正しく適用されます。
4、住宅新築、増改築工事の場合は”施主が該当土地、建物の所有権者で存在しますので”解体工事のような、虚偽発注者、元請けが多重丸投げ施工で逃亡して逃げ切る。と言う状況も先ず無い訳ですが、住宅解体は、10日前後で解体撤去、発注者、請負業者とも虚偽、マニュフェスト虚偽記載、近隣、公道破損で逃げても、解体工事届け出が虚偽記載で、保管は届け出年度と翌年限り、廃掃法違反、建造物損壊時効(5年の筈)前の届け出廃棄と故意にして有り、余計足が付かない訳です。
5、こう言った、建物解体工事発注者、請負業者虚偽記載、マニュフェスト虚偽記載処理、解体古物売却も虚偽は、建築安全推進課、建設業許可、不動産業許可、産業廃棄物事業許可部署、古物商許可公安委員会、警察等も共謀して、成功させて有る訳です。
6、こう言ったからくりなので”住宅解体工事で違法が有ると、労働基準監督署、警察交通1,2課、道路管理者行政機関に訴えても、故意に正しい工事発注者と発注内容、工事元請け、実際の工事実施業者を証明させず、住宅解体工事を終えさせ、逃がして居る訳です”住宅で有れば、10日も言い逃れさせれば、後は近隣住宅、公道被害を発生させても、通常は行為責任者を追えなくさせて有る、当家のように、発注者、工事業者が分かっても、当家被害同様、司法、損保?等が、被害宅を不法に脅迫、詐欺冤罪捏造等の手で陥れて、被害抹殺を成功もさせる訳です。
7、裁判所が行っている、不動産明け渡し強制執行名目公務でも”札幌地裁の場合だと、道民運輸、まこと引越センター、大和梱包が、該当場所の家財等強制搬出実行社、環境事業公社も共謀して”単なる不動産明け渡し、他者財産を移動のみ決定なのに、強制撤去動産等を、所有者、排出者を、札幌市環境局事業廃棄物課、前前前担当、東田課長が札幌地裁と共謀して、執行官が産廃業者で排出者、と偽らせて”マニュフェスト偽造で強制廃棄処分、違法古物売却して、盗品処理を成功させて有ります”住宅解体の不法、犯罪と同様の手口です。
7、なお、現在警察、司法は”第三者相手の対人(重症、死なせるも含め)対物、建造物損壊被害を生じさせても、損害賠償責任を、法に拠らず司法権限悪用で、賠償支払いを叩き潰す手を講じています”これを常時成功させる為、刑事事件捜査で”過失と扱い、被害者が重症、死亡しても、過失は罪の問わない不文律と、警察、司法で強制的に決めて、捜査せず、出鱈目捜査で終わらせて、捜査記録不開示で、加害責任者責任毎抹殺(実例を、私の重症被害でも持って居ます、過失とすれば、死なせても加害責任抹殺との、警察、検察の答え、捜査記録、加害者特定不開示で、対人賠償潰し成立)器物、建造物損壊も、捜査せず、よって加害、被害証拠無しで、加害側賠償を潰す事に専念、司法、警察の統一方針、個人の財産権自体を否定しており、損害が発生しても、損害賠償責任無しと、警察、司法で、憲法第29条、民法第709,715条無効化で、上記通して居るのが現実、実例、証拠の通り、との事です。
8、こう言った司法、警察ぐるみの、損害賠償支払い潰し手法として有り、被害者は、自身が加入する損害保険(人身交通事故なら人身傷害特約、自賠は被害者請求潰しを、司法ぐるみで成立で役に立ちません)被害者が自身で掛けた生命保険、被害者がもらえる損害保険、特約、被害者が加入、火災保険特約で、補償金を貰う以外、加害者責任を問えないので、被害者は泣き寝入りとさせて有ります、昨年、当家向かい北島宅が、隣家河野宅の屋根の雪滑落で、カーポート、物置、住宅、太陽光発電設備損壊事故被害を被った事件でも(当社が扱い)加害者責任は、原則負わず、被害者火災保険で朱里が原則で終わらせられて居ます、火災保険、特約が出なければ、重大被害で資金が出せなければ、被害者は損壊のまま泣き寝入り、当家も、解体中に隣家集合煙突も倒れて、上部解体済みで無ければ、当家が大破させられて、事故負担強要もだったと。
9、こう言った、市民の平穏な生活を、根底から破壊する前提の、住宅解体工事に係る不法、犯罪も、故意に行われて居るのが現実であり、労働省、道庁、札幌市役所責任部署が先ず、住宅解体工事の合法化を果たす責任を負って居ます。