〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所 御中
令和5年12月11日
補助参加の申立書
補助参加事件 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
札幌地方裁判所民事1部2係
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
原告
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
被告
株式会社〇田解体工業
補助参加申し立て人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明 印
TEL080-6092- 、FAX011-784-5504
一、上記当事者間の民事訴訟事件、債務不存在確認訴訟事件に付いて、補助参加人は、訴訟原因建物所有者の一人の立場にて、被告株式会社〇田解体工業を補助する目的で、補助参加の申し立てを行う。
二、参加の趣旨
;上記債務不存在確認訴訟事件に付いて、被告株式会社〇田解体工業を補助する為、本件訴訟に参加する。
三、参加の理由
1,補助参加申し立て者は、被告株式会社〇田解体工業とは、本件訴訟原因事件に付いて、被害者の一人の立場で有り、被告と利害関係を有して居る。
2,被告法人と、被害建物所有者二名との間では、既に金銭支払いを条件として、示談が締結され、示談金も順次支払われて、既払い金部分の修理等も行われている段階で、何らの争いも存在して居ない。
3、しかるに本件訴訟を提起した、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、本訴訟原因事件発生後、補助参加人ら被害者と、被告法人間には、被害事実等に付いてなんらの争いも無い上で、原告と原告が横領資金で法律手続き実施、高石博司弁護士が指揮を執り、何の事実証拠も無い上で、被告法人に対し、横領資金を提供するので、補助参加人らを、虚偽の建造物損壊、あいおいニッセイ同和損保、被告法人に対する、虚偽の損害賠償請求を行った、詐欺行為者として訴えるよう求めた、被告法人は、損保に対する詐欺、横領共謀犯に落とされる(、被告が加入して居る、原告建設総合保険異は、弁護士費用、訴訟費用拠出出来る契約条項が無い故、被告は詐欺、横領共犯となる事を被告に隠した上での、原告法人、訴外高石博司弁護士の、犯罪行為事実が有る。
4、上記事実等を、補助参加人に架電して来た、被告法人委任弁護士、と自称する、高石博司弁護士に伝えた、被告法人が、原告かが横領した資金を受領の形で、高石弁護士、司法手続きに横領資金を流せば、被告法人は詐欺、横領、脱税行為者と確定する、高石弁護士は、損保と司法による、損保横領資金拠出、辯護士、司法手続き費用で提供制度なので、免責で逃がされるが、等実例、損保職員は退職の憂き目、横領金受領者は、横領資金を、横領犯損保に返却と言う理不尽、も伝えた事で、高石博司弁護士は、まだ白紙委任状も出されて居ない、他を認め、手を引いた事実が有る
5、この事実、証拠が有り、不法行為が暴かれた原告は、今度は被告法人、原告建設総合保険加入法人、保険金請求法人を”証明出来た設定だと、被告法人と被害建物所有者、被害建物所有者依頼建設業者が共謀して、住宅損壊等被害を捏造して、原告に被告法人が、損害保険金不正請求した、損害保険金詐欺事件”と言う設定に変更して、札幌鑑定、めぐみの鑑定、技術者PLセンター職員、アジャスター等共々、上記詐欺事件虚偽設定が正しいと出来る、二名は一級建築士国家資格を悪用した、建造物損壊、不同沈下被害は虚偽、つまり詐欺行為だと、偽造証拠の作成、行使を行い、本件民事訴訟も提起した、これが補助参加人、補助参加人経営法人が調べて得た答えである。
6、本訴訟原因事件が起きて、被告法人は、被保険者の立場と、加害責任者の立場で、原告に事故報告を行い、訴外、被害者依頼建設業者が、被害部位、被害修理費用、修理不可能部分は補償金支払い見積り、証明書を作成して”建造物、構築物第三者過失加害発生後の、賠償、保証、補償を担う損保、共済事業者と、工事見積土木建設業者との間の、損保の只の手続き”による、工事見積等を、損保、共済に送信した、被告には正本を提供した、原告に賠償請求は、当然権利が居であり行って居ない。
7,この事実を持ち、原告と高石博司弁護士は、被害者委任建設業者と、被害建物所有者、補助参加人が、虚偽の建物損壊を捏造して原告に、損害保険金詐欺を企み不正請求した、被告法人が、原告が横領した資金を使い、被害者を訴える算段だ、等補助参加人に告げて、被告にも事実確認して、事実と確認を得た補助参加人は、上記罠を知った訳である。
8,原告らは、被害者が依頼した建設業者が作成した、被害復旧工事見積、修理不可能部分は、一部補償金で補填証明書を、不法手段で偽装と捏造する為、複数のい級建築士らを、潤沢な資金を投じて使い、建造物損壊被害は虚偽、詐欺行為との、只の捏造証拠を作成、行使して、本件訴訟提起、債務不存在証拠、原告への詐欺行為証拠、当事者間示談締結、既払い示談金も虚偽、詐欺目論見、と捏造に走って居る訳で有る。
9、同様の、損害保険金詐欺冤罪を、令和3,4年、東京海上日動、道警、東警察署、札幌検察庁上層部、検事、札幌地裁高裁、裁判官等他が、同じ事件で、虚言がばれて、全く別の詐欺事件に作り替えて(札幌地裁令和4年ワ第1930,1931,1932号、札幌高裁令和5年ネ第77号民事訴訟)合法と証明済みの当事者間示談書複数、既払い示談金共々、東京海上日動に対する、損害賠償保険金詐欺事件冤罪捏造に、今も走って居る上での、本件詐欺冤罪事件を捏造している、詐欺冤罪の捏造手法、合法な当事者間示談締結、既払い示談金共、詐欺狙いの偽造、示談金支払いも虚言と司法職権濫用で捏造にも、この3の損害保険金詐欺冤罪を成立させるべく、の手口は、基本同じ、詐欺との証拠を、国家資格者も犯行に加わって偽造、不都合な証拠隠滅、偽と職権濫用で決めて通そうと謀って居る、東京海上日動も、本訴訟原告損保も、共謀弁護士、司法機関も共に、不法に損保が事業資金を横領拠出、共謀弁護士、司法手続き等にも横流し、偽造証拠作りにも横領資金横流し(三井住友実例、札幌高裁令和4年ネ第153号事件も同じ不法行為、被保険者に横領金を返却させ、三井担当は退職させ、横領金受領弁護士、札幌の裁判所は無責)不法な弁護士代理行為、不法な司法手続き強制完遂も、基本同じである。
10、又、原告と共謀犯らの不法行為、犯罪行為事実を潰す為の調査、証明は、被告からの要請も有り、又、3年続けての詐欺冤罪を仕組まれている立場で有る、補助参加申し立て人、補助参加申し立て者が経営する法人が担っている通り、口頭弁論開始時に、泥炭地地下から採取、泥炭とはどう言う物質なのか立証の為、実物証拠(数千年単位、冷水中に浸かっているので、枯れた葉っぱ)も持参、証拠提供する、原告、法曹資格者は、この泥炭層から採取した物質が、人処か、重機も建築物もm沈下せず支える地耐力を備えている事を、科学的に証明せよ。
11,原告側も当然、原告らの主張、証明事項が合理的、合法と、建築士らも補助参加させて、国交省、札幌市建築主事、民間検査機関等も相手取り、戦う事必定なので、補助参加人も、被告を補助する為と、詐欺冤罪に落とされない為、補助参加を申し立てする。