行政ぐるみの犯罪に
- 2021/11/19 08:46
@道警本部長、小樽市幸2丁目18-44国有農地と、18-39民有宅地に、農水省、道庁、後志振興局が、住民と共謀して、大量の廃棄物土砂を、当社が止めた一昨年まで投棄し続けて、法な国道造成、拡幅を続けて来て、複数の公文書、でっち上げ公文書発行等の手で、この行政犯罪隠蔽工作事件、札幌市環境局から”廃棄物土砂故、札幌への搬入,堆積は認めぬ、現地で、民有地違法投棄分移動を求める”公文書が出る事が決定しました
民有地への違法投棄廃棄物土砂調査、合法撤去請負会社
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-1989
FAX011-784-5504
小島裕史道警本部長 生活安全課課長
琴似道警本部、生活経済課、森田警部補、上司警部
TEL,FAX011-251-0110
1、道警本部長、道警本部生活安全課課長「数日以内に札幌市環境局より、清水部長の合意、指示により”今月17日付、市長、市議会、環境局宛文書の記載と、証拠ビデオ、証拠物、証拠偽造公文書等”を持った、次の内容の公文書が、当社宛に出る事が、清水部長が、私と行政書士との面談に置いて、清水部長の確約により、決定しました」
2、公文書の内容の概要は”小樽市幸2丁目18-44国有農地と、18-39民有宅地に投棄されて居る土砂は、証拠ビデオ、証拠物を見る限り、一般、産業廃棄物混入土砂で有り、掘削して札幌に搬入して、堆積、投棄は、廃棄物及び清掃に関する法律違反で有り、認める事は出来ない”これを軸とした公文書負発行を、清水部長は、法と証拠により、回答してくれました。
3、この、札幌市環境局の回答、じき出る公文書の記載と、物的証拠、証拠ビデオにより、道庁、後志振興局今年5月25日発行公文書は虚偽公文書、が更に立証されるし、小樽市役所が、当社に言い掛かりを付けて、民有地への不法投棄廃棄物土砂撤去妨害工作して居る事犯罪性も、更に証明される訳です、道警、農水、道庁、地域住民犯罪隠蔽に、合法は何も無いです。
4、農水、道庁、小樽市、警察が言い張る”赤道、里道該当の嘘は”であれば、小樽市が所管、地番無し、国有農地表記は有り得ず”この事実証拠で嘘が証明出来ています、違法に国有地、民有地廃棄物土砂で侵奪、道路に有らず故、車両事故が起きても、交通事故非該当です。